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1998-03-12 第142回国会 衆議院 本会議 第16号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十年三月十二日(木曜日)
—————————————
平成
十年三月十二日 午後一時 本
会議
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
厚生委員長辞任
の件
厚生委員長
の
選挙
上杉自治大臣
の
平成
十年度
地方財政計画
についての
発言
並びに
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)及び
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
並びに
質疑
午後一時四分
開議
伊藤宗一郎
1
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
厚生委員長辞任
の件
伊藤宗一郎
2
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) お諮りいたします。
厚生委員長金子一義
君から、
委員長
を辞任いたしたいとの申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
3
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、許可することに決まりました。
————◇—————
厚生委員長
の
選挙
伊藤宗一郎
4
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) つきましては、これより
厚生委員長
の
選挙
を行います。
田野瀬良太郎
5
○
田野瀬良太郎
君
厚生委員長
の
選挙
は、その手続を省略して、
議長
において指名されることを望みます。
伊藤宗一郎
6
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
田野瀬良太郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
7
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
動議
のとおり決まりました。
議長
は、
厚生委員長
に
柳沢伯夫君
を指名いたします。 〔
拍手
〕
————◇—————
国務大臣
の
発言
(
平成
十年度
地方財政計画
について)並びに
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)及び
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
伊藤宗一郎
8
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) この際、
平成
十年度
地方財政計画
についての
発言
並びに
内閣提出
、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
自治大臣上杉光弘
君。 〔
国務大臣上杉光弘
君
登壇
〕
上杉光弘
9
○
国務大臣
(
上杉光弘
君)
平成
十年度の
地方財政計画
の
概要
並びに
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
について御
説明
申し上げます。 まず、
平成
十年度の
地方財政計画
の
策定方針
について御
説明
申し上げます。
平成
十年度においては、当面の
経済状況等
を踏まえ、
所得税
及び
個人住民税
の
特別減税
が
実施
されることに伴う
影響
を補てんするほか、
財政構造改革
の
推進
に関する
特別措置法等
を踏まえ、
歳出面
において、
経費全般
にわたる徹底した
節減合理化
により
地方一般歳出
を抑制し、
歳入面
においては、
地方税負担
の公平、
適正化
の
推進
と
地方交付税
の
所要額
の
確保
を図ることを
基本
としております。 第一に、
地方税
については、
個人住民税
において
特別減税
を
実施
するほか、
法人事業税
の
税率
の
引き下げ
、
特別土地保有税
における
所要
の
見直し
、
非課税等特別措置
の
整理合理化等
の
所要
の
措置
を講じることとしております。 第二に、
地方財政
の
運営
に
支障
が生じることのないようにするため、
所得税
及び
個人住民税
の
特別減税
に伴う
影響額
について
地方交付税
の
増額
及び
減税補てん債
の
発行
により補てんするとともに、それ以外の
地方財源不足見込み額
についても、
地方交付税
の
増額
及び
建設地方債
の
発行
により補てんすることとしております。 第三に、
地域経済
の振興や雇用の安定を図りつつ、自主的、主体的な活力ある
地域づくり
、
住民
に身近な
社会資本
の整備、災害に強い安全な
町づくり
、総合的な
地域福祉施策
の
充実
、
農山漁村地域
の
活性化等
を図るため、
地方単独事業費
の
確保等所要
の
措置
を講じることとしております。 第四に、
地方行財政運営
の
合理化
と
財政秩序
の
確立
を図るため、
定員管理
の
合理化
及び
一般行政経費等
の抑制を行うとともに、
国庫補助負担金
について
補助負担基準
の
改善
を進めることとしております。 以上の
方針
の
もと
に、
平成
十年度の
地方財政計画
を
策定
いたしました結果、
歳入歳出
の
規模
は八十七兆九百六十四億円で、前年度と
同額程度
となっており、
公債費等
を除く
地方一般歳出
は七十三兆三千六百二十五億円と、前年度に比べて一兆一千五百六十七億円、一・六%の減となっております。 次に、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
平成
十年度の
地方税制改正
に当たりましては、最近における
社会経済情勢等
にかんがみ、
地方税負担
の軽減及び
合理化等
を図るため、
法人事業税
の
税率
の
引き下げ
、
住民税
の
土地譲渡益課税
の
見直し
、三
大都市圏
の特定市における
特別土地保有税
の
免税点
の
特例措置
の
廃止等
の
措置
を講じるほか、
地方分権
を
推進
する
観点
から
地方団体
の
課税自主権
を拡充するための
所要
の
見直し
を行うとともに、
帳簿書類
の
保存方法等
の
特例
の創設、
非課税等特別措置
の
整理合理化等
を行い、あわせて
国有資産等所在市町村交付金
に係る
交付対象
の
見直し
を行う等
所要
の
改正
を行うこととしております。 次に、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
平成
十年度分の
地方交付税
の総額につきましては、
交付税特別会計
における
借入金
の
償還方法
を変更するとともに、
地方交付税法
第六条第二項の額に、
平成
十年度における
加算額
三千億円、
交付税特別会計借入金
一兆九千四百五十七億円及び同
特別会計
における
剰余金
二千億円を加算した額から、同
特別会計借入金利子支払い額
四千九百七十四億円を控除することとした結果、十七兆五千百八十九億円となっております。 また、
平成
十年度分の
普通交付税
の
算定
につきましては、
地方団体
が必要とする
経費
の
財源
を
措置
するため、
単位費用
を
改正
するとともに、
個人住民税
の
特別減税
に伴い
基準財政収入額
の
算定方法
の
特例
を設ける等の
所要
の
改正
を行うこととしております。 以上が、
地方財政計画
の
概要
並びに
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
であります。(
拍手
)
————◇—————
国務大臣
の
発言
(
平成
十年度
地方財政計画
について)並びに
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)及び
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
伊藤宗一郎
10
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) ただいまの
地方財政計画
についての
発言
及び二
法律案
の
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。順次これを許します。
松崎公昭
君。 〔
松崎公昭
君
登壇
〕
松崎公昭
11
○
松崎公昭
君
南関東ブロック
、千葉県柏市出身、
民政党
の
松崎公昭
でございます。 ただいま提案されました
平成
十年度
地方財政計画
の概要及び
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
並びに
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
民友連
を代表して質問の機会をいただきましたことに、先輩、同僚の皆様に心から感謝を申し上げ、質問に入らせていただきます。(
拍手
) 私は、二十二年間にわたって市議、県議を務めてまいりました。それ以来、一貫して
地方自治
の確立こそ
日本
の
民主主義
の進展のもとであると言い続けております。ようやく、今まさに
地方分権
が現実のものとして語られつつあることに喜びを感ずる一人であります。 私は、
地方分権
が、今日の
日本
の
社会構造システム
を根本から
改革
する
方策
として最大のものの一つと考えております。 それは、戦後
日本
が
先進国
へキャッチアップするために
挙国一致体制
を強化することとし、
中央集権化
を進めました。しかし、その
肥大化
、
固定化
が
制度疲労
に至り、多くの矛盾、
問題点
が噴出しております。それを象徴しておりますのが、大蔵、日銀の
キャリア組
連日の逮捕という事件であります。それが今日の
日本
の姿です。 それを
改革
するには、社会全体の仕組みを変えながら
中央集権体制
の縮小、つまり徹底した行革で小さな
政府
を
実現
することが急務です。
規制緩和
と
地方分権
の
推進
により、国と民間、国と
地方
の
役割分担
を抜本的に見直さなければならないということであります。
地方分権
の流れは、
平成
五年の
国会
での決議を経て、
平成
七年五月の
地方分権推進法
の成立のもと、
地方分権推進委員会
が発足し、国と
地方
の新しい
関係
、対等、協力の
関係
へ精力的に作業を進められ、
平成
九年十月までに四次にわたる
勧告
が出されました。 しかしながら、五年間の
時限立法
のため、どうしても幾つかの重点、例えば
機関委任事務
の
廃止
、国の関与や
必置規制
の解除、
補助金
、
負担金
の
整理合理化
、
地方事務官
の
廃止
などに絞らざるを得なかったわけであります。 同時に、明治以来百三十年続いた
中央集権体制
の変革は、官僚の抵抗もあり、
中間報告
の意気込みより後退を余儀なくされたと
諸井委員長
も述べられており、最初の目標にはかなり距離を残す形になりました。 中でも、
地方
が最も望んでいる
財源
の問題はほとんどと言っていいほど手つかずで、これでは、今
国会終了
までに作成、
国会報告
をされる予定の
分権推進計画
がどのようなものになるのか、懸念を禁じ得ないのであります。 本年、
橋本総理
は、さらに
推進委員会
に五次
勧告
を諮問されました。これは、四次まででは不十分であった権限の
移譲
、
財源
の
移譲
が内容なのでありますが、
勧告
は夏ごろとのこと、それでは
国会
が閉会した後になってしまい、
分権推進計画
に間に合わないことになります。 しかし、五次
勧告
の中身となるさらなる権限の
移譲
や
財源
の
移譲
は、これなくしては
地方分権
が成り立たない
中心課題
であり、いよいよ
本丸攻め
と期待しているところであります。 当然、この
勧告
は
分権推進計画
に盛り込まなければなりませんが、五次
勧告
をどのように尊重して
分権推進計画
に反映されますか。また、そのために
勧告
を早めていただく必要があると考えますが、
総理
の見解をお聞かせください。
地方分権推進法
は、今も申し上げたように、
平成
七年七月三日から
平成
十二年七月二日までの五年間の
時限法
であり、既に
折り返し点
を過ぎております。 他方、
中央省庁
の再編は、今
国会
に
改革基本法
が提出され、
平成
十二年度中に新たな体制への移行を目指しております。新たな
中央省庁機構
では、
自治
省はなくなり、
総務省
に合流されます。主な任務の中に
分権推進
の文字は見当たりません。
地方分権
はあと二年余りで
実現
できるような簡単な話ではなく、
地方分権推進法
の失効の後と
中央省庁
の再編を考え合わせますと、本当に
地方分権
が
実現
されるのか心配です。まさに
総理
の
リーダーシップ発揮
がかぎであります。第二次の
取り組み
を考える必要があるのではないでしょうか。また、
地方分権実現
に向けた今後の
見通し
はどのようになるのでしょう。
総理
の見解を伺います。 昨年十二月、
全国青年市長会
の「
地方分権実現
のための最善の
方策
について」という提言が出されました。
国庫補助負担金
を段階的に
廃止
し、
地方分権推進交付金
を創設し、
一般財源化
により段階的に
地方分権
を
実現
しようというものです。
推進委員会
の第四次
勧告
の終わりに書かれているように、
地域住民
や議員、首長、職員の
自己決定
と
自己責任
の発露で初めて
分権型社会
は現実のものとなると結ばれておりますが、このような、
諸井委員長
の、
地方自治体
の声、応援がないという印象にもこたえた動きが全国に出てくることが重要でありますが、
総理
はどのように受けとめられておりますか。 次に、当面する
地方財政
及び
地方税制
に関する諸問題について伺います。
財政
における集権から
分権
が
実現
しなければ、
地方分権
の
実現
もありません。
財政
における
分権
とは、
依存財源
を
中心
とした
財政
から
自主財源
を
中心
とした
財政
への転換でなければなりません。言いかえれば、
依存財源
である
交付税交付金
と
地方債
、
補助金等
、さらには
自主財源
であるが幾つかの制約のある
地方税
を
自主財源
化して初めて達成できるのであります。 しかしながら、
地方自治体
は深く
依存財源
に依存しているのが実態であります。ですから、
自主財源
の強化には、例えば
地方交付税
に依存しないということも一つの
考え方
であります。つまり、
地方自治体
の
交付税
不
交付団体化
であります。現在私が居住しております柏市を初め百四十三団体しかない不
交付団体
のような、
分権
の
先駆け的勢力
を拡大させていくような
戦略的発想
が必要ではないでしょうか。そのような発想を
総理
がお持ちであれば、具体的にお聞かせください。 また、その際にも議論となるのは、
税財源
の
移譲
とともに、
自治体
の適正な
規模
でありましょう。画一的な基準では対応できない各
地方
の実情を反映しながら、
自治体
の再編、合併が必要となりますが、
合併促進
への認識と新たな
方策
について、あわせて
総理
の所見をお聞かせいただきたい。
地方財政
については、
平成
十年度の
通常収支
の不足が四兆六千五百億円という、
平成
六年度以来五年連続の巨額な
財源不足
となっております。これこそは、
地方交付税法
第六条の三第二項に従い、
地方財政
もしくは
地方行政
に係る
制度
の
改正
または
交付税率
の変更が必要な事態であります。 しかるに、これに対する
政府
の
補てん措置
は、簡単に言えば
一般会計
から三千億円を加算し、残りは国と
地方
の
借金
で賄うというやり方をもって
制度改正
と称するものであり、とても
制度改正
などと言えるようなものではございません。 しかも、
交付税特別会計
の
借入金残高
は、今年度には十九兆円を突破するのです。九一年度の四十二倍という急激な
膨張ぶり
であります。 また、
集中改革期間
中においては、
交付税特別会計借入金
の償還を
平成
十三年度以降に繰り延べる
制度改正
を行うとするのは、単なる
借金返済
の延長であり、これもまた
制度改正
などと称するようなものではありません。
地方財政
の
健全化
は
特例
的な
借入金
に依存する
財政構造
の
改革
が不可欠であることは、
財政構造改革
の
推進方策
でも明記されているところであります。それは、
交付税制度そのもの
の
あり方
、
分権社会
における
財源保障機能
の
あり方
について根本から再検討することを迫っており、
制度改正
ができなければ、
税率
の引き上げを実施すべきであります。 今回のような小手先の
制度改正
ではなく、
抜本的制度改正
について、
自治大臣
の御所見をお聞かせください。 次に、二兆円
減税
と
地方
の
行財政改革
との
関係
についてであります。
政府
が実施した二兆円
特別減税
では、根拠の不明確な車の
両輪論
によって、
住民税
についても六千億円程度の
減税
が実施された結果、
地方財政
を著しく悪化させるに至っております。
景気対策
のために実施される
特別減税
は、
行政サービス
に対する
応益課税
である
住民税
に手をつけずに、国の
責任
において
所得税減税
のみで実施すべきであり、
行財政改革
に取り組んでいる
地方
を巻き込むべき筋合いではありません。あくまで
政策判断
を誤った
中央政府
の
責任
において行うべきであります。 ちなみに、
民友連
が主張しております六兆円
減税
では、
所得税
だけで三兆円の
制度減税
の実施を盛り込んでおります。
住民税減税
の実施による
地方財政
への悪影響についてどのように認識されているか、また、今後もこの手法をとり続けるのかどうか、
自治大臣
、お聞かせください。 次に、
地方税
の
充実確保
と
課税自主権
の拡大についてであります。 いわゆる三割
自治
からの脱却を図り、
サービス
と
負担
の
あり方
についても
住民
の意思により決定する
システム
を確立していかなければなりません。 最も重要なことは、
地方
における
歳出規模
と
地方税収入
の乖離を縮小することであり、
課税自主権
を尊重しつつ、国と
地方
の
税財源配分
の
あり方
を根本的に改めることであります。つまり、三割
自治
から、実際の仕事に見合った七割
自治
への転換であります。
税財源配分
の転換の
必要性
について、
自治大臣
の御見解を伺います。 次に、
GDP
を上回る国と
地方
の
借金
についてであります。 本年の
地方債発行額
は十一兆三百億円で、対前年度
比マイナス
一兆一千億円、率にして
マイナス
九・一%となり、
財革法集中期間
に当てはめ、無理やり
財政
の
改善化
に努めているふりをされております。ところが、
交付税特別会計借入金
を新規に一兆九千五百億円も起こしております。これは単なる目くらましであり、差し引きすれば八千五百億円のプラスになっているのであります。 さらに申し上げれば、
平成
十年度末における国と
地方
を合わせた
借金
は五百二十九兆円となり、
GDP
の五百二十兆円を初めて上回ることになります。そのうち
地方分
は百五十六兆円で、
GDP
の三〇%に当たり、
国民
一人当たりの
借金
は約四百三十万円、
地方分
で約百二十五万円と、かつてない
危機的状況
に陥っております。
バブル崩壊
後、九二年度以降五回にわたる
景気対策
を目的とした
起債増発
が響き、
地方債残高
はこの間百十五兆円と倍増しました。
公共事業
を積極的に消化してきたツケが
借金
を
雪だるま式
に膨張させた形であります。
地方
の起債は、
地方自治法
第二百五十条で、「当分の間」
許可制
をとるとして、約半世紀にわたり中央の管理のもとにあったのであります。
地方分権推進委員会
はこの
許可制
の
廃止
を打ち出しましたが、国の
財政再建路線
により、
集中改革期間
中は
許可制
を維持することとなりました。これは
分権
に逆行する
措置
であり、「当分の間」の延長でもあります。また、何よりも、それによって
借金
をとめられるとは到底考えられないという点が問題であります。なぜ、直ちに
許可制
を
廃止
できないのですか。
自治大臣
の見解をお聞かせください。 また、硬直化した
財政
の象徴として、本年度
発行
される
地方債
の約九割
相当額
の
公債費
で
借金返済
されている現実があります。この、
借金
による
借金返済
の実態をどのように受けとめ、
地方財政計画
の策定に当たったのでしょうか。
地方債
の
発行
においても、
金融市場
の
合理性
に従い、
地方
の
自己決定
、
自己責任
によってなされることで
自主性
を高めることが時代の要請であります。これらの点について
自治大臣
はどうお考えでしょうか、お伺いをいたします。 最後に、
景気対策
の
追加策
と
地方財政
について伺います。
政府
の四次にわたる
景気対策
にもかかわらず、
日本経済
の低迷は一向に改善の兆しが見えてきません。そこで、
大型補正
による第五次の
景気対策
の動きが出ているようでありますが、その中身が
公共事業中心
とならざるを得ないということは、
地方
にとってはさらなる
負担増
が予想され、
財政
の悪化につながるのではありませんか。何よりも、今
国民
を苦しめている不況は
平成
九年度における九兆円の
国民負担増
が原因であり、これを
公共事業
で補おうとすること自体が筋違い、的外れの対策ではないでしょうか。
補正論議
に対する
国民
の受けとめ方は、五月の
先進国サミット向け
であり、七月の
参議院選挙向け
の業界へのてこ入れだというものであります。つまり、この手法では
景気浮揚
への
心理的効果
もゼロということです。 今必要な
景気対策
は、
所得税
を
中心
とした
大型減税
により、
国民
の懐から取り上げたものは直接
国民
の懐へ返すことであります。そして、国の役割、
責任
である
景気対策
はあくまで国が専ら負うべきであり、安易に
地方
を連動させる
システム
はもうやめて、
地方分権
を尊重すべきであります。 私どもが主張する
所得税
を
中心
とした大型の
制度減税実施
のお考えはないか、
総理
にお伺いをいたしまして、質問を終わらせていただきます。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣橋本龍太郎
君登壇〕
橋本龍太郎
12
○
内閣総理大臣
(
橋本龍太郎
君)
松崎議員
に
お答え
を申し上げます。
分権推進委員会
の五次
勧告
と
推進計画
について
お尋ね
がございました。
政府
としては、まず、
地方分権推進委員会
の四次にわたる
勧告
を最大限に尊重し、今
国会
が終了するまでのできるだけ早い時期に
推進計画
を作成し、確実にこれを
実施
してまいりたいと
考え
ております。 さらに、昨年末、
地方分権推進委員会
に対しまして、私の方から、
市町村
への
権限移譲
を含む国及び都道府県からの
事務
、
権限
の
移譲
などの問題につき、さらなる検討をお願いいたしました。今後、
推進委員会
に作業いただきますものを、当然ながらこれは受けて努力をしていく、私ど
もと
してはそう
考え
ております。 次に、
地方分権
の
実現
に向けた今後の
見通し
について
お尋ね
がございました。 第二次の
取り組み
を
考え
る必要があるという御
指摘
でありますが、
政府
としては、まずやはり
地方分権推進計画
を、今までちょうだいをいたしました第一次から第四次の
勧告
を最大限尊重し、今
国会
中に作成し、確実に
実施
することに全力を挙げていきたいと思います。その
実現
のために強い決意で取り組んでいく
考え
で、ぜひお手助けをいただきたいと
考え
ております。 次に、
地方分権
の
推進
についてさまざまな声をという
お尋ね
がございました。 これは、
全国青年市長会
ばかりではなく、私は、広く
地方行政
に携わっていただいている方々から、
地方分権
のためにより濶達な御
議論
や
分権
についてのさまざまな
提言
をしていただけることは大変重要だと
考え
ております。 次に、
依存財源
に頼らない
地方団体
をふやすべきである、そういう御
指摘
をいただきました。 少しでも多くの
地方団体
が、国からの
財源
に依存することなく、
地方税
を
中心
とする
自主財源
によって自立的に
財政
を営むことができるようにすること、
議員
御
指摘
のとおり、目指すべき
地方自治
の方向であると
考え
ます。このような
観点
を踏まえながら、今後とも
地方税源
の
充実確保
に努めてまいりたいと
考え
ております。 次に、
市町村合併
の
促進
への
認識
、また新たな
方策
という
お尋ね
がありました。 実行の段階に入りました
地方分権
の成果を上げるとともに、
行政
を取り巻く環境の変化に適切に対応するために、
市町村合併等
の手段によりまして
行財政基盤
を強化することが重要です。
政府
としては、機運の醸成に努めるとともに、
地方制度調査会
の御
意見
などを
伺い
、実効ある
方策
を取りまとめ、自主的な
市町村合併
を積極的に支援していきたいと
考え
ております。 次に、
大型
の
制度減税
について御
意見
をいただきました。 この
実施
は、後世代への
負担
の先送りである
特例公債
の
大量発行
を伴うという問題があります。また、我が国の
租税負担率
が
欧州諸国
に比してかなり低い水準にある中で、
税負担
の
あり方
としても問題があると
考え
ております。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から御答弁を申し上げます。(
拍手
) 〔
国務大臣上杉光弘
君
登壇
〕
上杉光弘
13
○
国務大臣
(
上杉光弘
君)
松崎議員
に
お答え
をいたします。 まず、
平成
十年度の
地方財政対策
における
制度改正
についてでありますが、極めて厳しい
地方財政
の
現状
、
地方交付税法
第六条の三第二項の
趣旨
及び
財政構造改革法
を踏まえ、
集中改革期間
における必要な
地方交付税
を
確保
するため、三年間の
制度改正
を行うこととしたものであります。これに基づき、
地方財政
の
運営
に
支障
が生じることのないよう対処してまいります。 次に、
個人住民税減税
による
地方財政
への
影響
と今後の
住民税減税
についての
お尋ね
であります。
個人住民税
の
減税
に伴い
地方税収
の減が生じることは御
指摘
のとおりでありますが、
個人住民税
は、
地域社会
の
費用
を
住民
がその能力に応じて広く分担するという性格を有する税として、
所得税
と共通する
税源
により
負担
していただいている税でもありますので、今回の
特別減税
におきましては、当面の
経済状況等
を踏まえまして、国、
地方
を通ずる
政策
として必要があるとの
考え
の
もと
、
個人住民税
につきまして六千億円
規模
の
減税
を行ったところであります。 また、同時に、このことに伴い生じる
地方税源
の減収については、
地方財政法
第五条の
特例
として、
減税補てん債
を
発行
し、
地方団体
の
財政運営
に
支障
を来すことのないよう適切に対処することとしたところであります。
所得減税
を行う場合においての
個人住民税
の
あり方
につきましては、
減税
の
目的
、
規模
、
必要性
、
個人住民税
の
負担
の
現状等
を踏まえながら
判断
をしていくものと
考え
ております。 次に、国と
地方
の
税源配分
の
あり方
についての
お尋ね
ですが、
地方分権推進委員会
第二次
勧告
は、
地方税
について、「
地方
における
歳出規模
と
地方税収入
との
乖離
をできるだけ縮小するという
観点
に立って、」「その
充実確保
を図っていくべきである。」と
指摘
しております。 今後とも、このような
考え方
に立ちまして、
地方税
の
充実確保
に取り組んでまいる所存であります。 次に、
地方債
許可制
度についての
お尋ね
でございますが、
地方分権推進委員会
より、
地方債
の
許可制
度を
廃止
し原則として事前協議
制度
に移行するに際して、「少なくとも
財政構造改革
期間中においては、国及び
地方
の
財政
赤字の縮小のため
財政
健全化
目標が設定され、
地方
公共
団体
の歳出の抑制が求められていることに鑑み、
許可制
を維持する」との
勧告
をいただいているところであります。
自治
省といたしましては、
地方分権
の理念に立って、
地方団体
の
自主性
を高めることを
基本
とするとともに、国及び
地方
の
財政
の
健全化
の早期達成が重要であることにも十分留意し、
勧告
に沿って、新しい
地方債
制度
の
あり方
、内容について検討を進めているところであります。 最後に、
平成
十年度の
地方財政計画
についての
お尋ね
でございますが、極めて厳しい
地方財政
の状況を踏まえ、
地方一般歳出
を
マイナス
一・六%に抑制し、
地方債
依存度を前年度比一・二%減の一二・七%に
改善
させるなど、
地方財政
の構造
改革
を
推進
したところでございます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
14
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 白保台一君。 〔白保台一君
登壇
〕
白保台一
15
○白保台一君 私は、平和・
改革
を代表いたしまして、ただいま議題となりました
平成
十年度
地方財政計画
及び
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
総理
並びに
関係大臣
に対し
質問
を行うものであります。 我が国の経済
社会
の構造は、少子化、高齢化、グローバル化、情報化に加えて、産業構造の
転換
などに見られるように、加速度的に変化をする一方、国と
地方
の
財政
状況は、先進諸国の中で最悪と言われる環境にあります。そこで、このような状況を踏まえて、
地方行政
に対する国の
認識
と具体的な方向性について、順次
伺い
ます。 初めに、
地方財政
の再建についてであります。
平成
十年度の
地方財政
については、
所得税
、
個人住民税
の
特別減税
による
影響額
を除いても、四兆六千四百六十二億円の
財源不足
額が生ずる見込みであり、
平成
六年度以降、五年度連続して大幅な
財源不足
となり、今年度も
地方交付税法
第六条の三第二項の規定に該当する事態に陥っております。
地方交付税法
第六条の三第二項では、大幅な
財源不足
が三年度目以降も継続する場合には、
交付税率
の変更、または
地方
行
財政
制度
の
改正
を行うこととしています。 このため、
財政構造改革
の
集中改革期間
である
平成
十年度から
平成
十二年度の三年間の
地方
行
財政
制度
の
改正
として、この間に予定されている
交付税
特会
借入金
の
償還
を繰り延べるとともに、この間の
財源不足
のうち
地方交付税
の
増額
分については、国と
地方
が折半し、補てんする
措置
等をとることにしています。しかし、これは新たな
借金
であり、それを先送りするにすぎないことであります。 今回の
地方
行
財政
制度
の
改正
として行われた
措置
は、
交付税特別会計借入金
の新規借入と
借入金
の
償還
繰り延べを含み、これは
地方
の
借金
体質の放置、悪化であり、
交付税
法の本来想定する
地方
行
財政
制度
の
改正
ではありません。
地方
行
財政
制度
の
改正
であるとするならば、
中央
と
地方
の
役割分担
を
見直し
、
行政
そのものの抜本的な
見直し
等が急務であると
考え
ますが、
総理
の
地方
行
財政
の再建に対する御
所見
を
伺い
ます。 次に、
財政構造改革
との
関係
について
伺い
ます。 第一点は、
地方交付税
制度
の
見直し
に当たっての
基本
的スタンス及びその具体的内容についてであります。すなわち、
地方分権
委員会第二次
勧告
は、
地方交付税
の総額の安定的
確保
、
算定方法
の
あり方
の検討、簡素化、簡明化、各
自治体
の課税努力、行革努力等を積極的に促し、また
市町村合併
を支援していく
観点
からの
財政
需要などに強く反映させることが大事であると
指摘
されており、
地方交付税
については、国の
一般会計
を通すことなく、国税収納金整理資金から直接
地方交付税
特会に繰り入れるべきとの直入論等については、どのように検討され具体化されたのか、
総理
並びに
自治大臣
の
取り組み
を
伺い
ます。 第二点は、
財政構造改革法
においては、
財政
赤字対
GDP
比の削減を目標とされております。今回の
地方財政対策
では、
交付税
特会
借入金
の新規借入や
借入金
の
償還
の繰り延べが行われており、これらは
財政
赤字を増大させる要因となっております。したがって、今回の
措置
は
財政構造改革
に逆行するものではありませんか。
総理
の御
所見
を
伺い
ます。 次に、
地方財政
の硬直化に関連して
伺い
ます。 御承知のとおり、
自治
省では
地方自治体
の
平成
十年度当初予算の編成状況を把握していることと思いますが、
自治体
の台所事情は火の車で、基金の取り崩しも限界に来ており、大変に厳しい調査結果が出ています。 前年度と比較可能な四十四都道府県のうち、三十六都府県の
一般会計
が実質的に
マイナス
になっています。この
財政
難で、各
自治体
とも事業を絞り込んでおります。これまで
発行
した
地方債
の元利
償還
負担
が膨らみ、今後とも厳しい
財政運営
が続くことになり、限られた
財源
をどの分野に振り向けるかが問題であります。事業
見直し
のため、評価
制度
の導入をする
自治体
も急速に広がってきております。 また、
地方
単独事業の
推進
に加え、
住民税
等の
減税
、
地方
財源
の
不足
、
景気対策
等に対処するため
地方債
の積極的活用が図られ、
地方債
依存度は
平成
六年度以来一〇%を超える水準が続いております。
地方債残高
と企業債残高に
交付税特別会計借入金
を加えた
地方
の
借入金残高
は、
平成
十年度末で百五十六兆円を超えると見込まれており、巨額の
借金
体質により、
地方財政
の硬直化が急速に進んでおりますが、このような状況をどう
考え
るか、
総理
の御
所見
を
伺い
ます。 さらに、近年の
地方
単独事業の増加は、
地方債
の
償還
金について
交付税
に算入するという方式により
推進
されたものであり、
地方税
、
地方交付税
などの
地方
一般
財源
の
充実
によるものではありません。この
地方債
に頼った
地方
単独事業の拡大は、現在の
地方財政
悪化の重大な要因ともなっています。
財政構造改革
特別
措置
法において、
地方
単独事業を対前年度
比マイナス
にすることとされ、
平成
十年度
地方財政計画
においては対前年度比八千億円減、四%減とされております。しかしながら、一方で、
地方
単独事業は、
住民
に身近な生活関連施設を整備するなどの
住民
密着の事業が多く、
地域経済
を下支えする事業としても重要な
役割
を果たしております。
地方分権
が叫ばれている時代に、個性ある
地方
単独事業の
促進
は重要であり、抑制するだけでは
地方
の納得が得られないのではないか、
財源
を含めた
地方
単独事業の
あり方
を
考え
るべきであると思いますが、
総理
の御
所見
を
伺い
ます。 また、これまでも国の
公共事業
の
財源不足
を単独事業で代行してきた面も強く、
公共事業
費の削減による補助事業の大幅な縮小が予想される中で、
地方
単独事業も抑制されるならば
社会資本
の整備が大きく立ちおくれる心配がありますが、この
現状
について
総理
の御
認識
を
伺い
たい。 次に、
地方分権
と
地方財政
制度
について。 まず、
地方分権
に伴う
権限
の
移譲
に対応した
地方
財源
の
確立
の
必要性
について、
地方分権推進委員会
第二次
勧告
は、「国から
地方
公共
団体
への
事務
・
権限
の委譲が行われた場合には、
地方
公共
団体
が
事務
を自主的・自立的に執行できるよう、」「
地方税
・
地方交付税
等の必要な
地方
一般
財源
を
確保
することとする。」としていますが、この
勧告
では
税財源
の
移譲
というところまでには至っていません。いわゆる三割
自治
からの脱却のため、偏在性、安定性、そして
地方
の
税財源
を
充実
していかなければなりません。
政府
は、今回の
地方税
法の
改正
案を提出するに当たり、どのように検討され、今後どうなされようとするのか、
自治大臣
に
伺い
たいのであります。 また、
地方債
の
許可制
度については、これを
廃止
し、国または都道府県と事前協議を行うこととするが、
財政構造改革
期間中においては
許可制
を維持するという
地方債
の
許可制
度についての検討状況はどのようにされているのか、
自治大臣
に
伺い
たいのであります。 次に、新たなる
景気対策
のため
大型補正
額の話がマスコミなどでも報じられています。それならば、当初予算に対応して
策定
された
地方財政計画
についてもその妥当性が問われることになります。国の予算案を改めるとともに、
地方財政計画
についても修正の必要があるのではないか、
総理
並びに
自治大臣
の御
所見
を
伺い
たい。 次に、
減税
についてであります。
平成
六年度は五兆五千億円、
平成
七年、八年度はそれぞれ二兆円の
規模
で
特別減税
が年度当初から
実施
され、
平成
九年度は、当初見送られたものの、依然として続く景気停滞等を無視できず、補正予算で二兆円の
特別減税
が行われました。しかしながら、現在の深刻な経済情勢を打開するにはこれでは不十分であり、
特別減税
の
規模
を拡大し恒久化することが何よりも必要と
考え
ますが、
総理
の御
所見
を
伺い
たいのであります。 次に、沖縄振興に係る
地方財政
上の
措置
について関連して
伺い
たいのであります。 今回の
改正
案に、県の要望も含め新たな自立の道を示していますが、これは沖縄振興開発特別
措置
法と一体であります。しかるに、沖振法
改正
の提出をめぐって、基地の新たなる建設や
選挙
と絡めて提出をおくらせるなどという疑念を抱くのは、私だけではないと
考え
ます。
総理
、基地は過重な
負担
です。この問題の解決の道はただ
一つ
、整理縮小しかありませんし、この
責任
は国にあります。同時に、本土との格差是正と経済の自立が急務であります。振興策を県民の立場に立って火急に進めなくてはなりませんが、
総理
の御
所見
を
伺い
たい。 最後に、十九年八月二十二日、魚雷攻撃を受けて沈没した対馬丸は、学童七百三十七人を含む千五百二十九人が戦争の犠牲となり、深く寒い海底に沈みました。戦後五十年余、船体が確認され、去る三月七日、初めてその洋上で慰霊式が行われました。
総理
は追悼の辞の中で、対馬丸事件は私にとって沖縄とのかかわりの原点ともいうべき重要な意味を有していると述べられています。 遺族の方々の声は、対馬丸の内部の調査、船体の引き揚げ、遺骨の収集を強く望んでいます。当然の肉親の強い思いです。悲願でもあります。遺族の方々の五十年余に思いを込めて、
総理
の御
所見
を
伺い
、
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣橋本龍太郎
君
登壇
〕
橋本龍太郎
16
○
内閣総理大臣
(
橋本龍太郎
君) 白保
議員
に
お答え
を申し上げます。 まず、
地方
行
財政
の再建についての
お尋ね
がございました。
財政構造改革法
を踏まえ、
平成
十年度の
地方財政計画
におきましては、
地方一般歳出
を
マイナス
一・六%に抑制したところであります。今後におきましても、国と
地方
の
役割分担
を踏まえながら、国、
地方
双方の歳出抑制につながる施策の
見直し
を進めるとともに、
地方
公共
団体
に徹底した
行財政改革
を要請するなど
地方財政
の
健全化
を進めてまいりたいと思います。 次に、
地方交付税
制度
の
見直し
について
お尋ね
がありました。
地方分権推進委員会
から、
算定方法
の簡素化、総額の安定的
確保
などについて
勧告
をいただいたところでありまして、
地方団体
がより自主的、主体的な
財政運営
を
確立
することができるよう、
地方分権推進計画
に位置づけた上で、
所要
の法
改正
を行うなど適切に対処していきたいと
考え
ております。 次に、
地方交付税
の
交付税特別会計
への直入についても
お尋ね
がございましたが、
平成
十年度の予算編成過程におきましても、
地方分権推進委員会
の
勧告
を踏まえ、
関係
者において論議が行われてまいりましたが、今後引き続き検討をすることになっていると承知をいたしております。 次に、
平成
十年度の
地方財政対策
について
お尋ね
がありました。
財政構造改革法
などを踏まえ、徹底した
節減合理化
によって
地方一般歳出
の抑制を図ることとし、
地方財政
の
運営
に
支障
が生ずることのないよう
所要
の
地方交付税
総額を
確保
するために、
集中改革期間
三年間における
制度改正
を行うことといたしました。
地方財政
の
現状
についても
お尋ね
がありましたが、現下の
地方財政
は、多額の
財源不足
が響き百五十六兆円の
借入金残高
を抱えるとともに、個別の
団体
における
財政
の硬直化も進み、極めて厳しい状況にあると理解しています。 したがいまして、
財政構造改革
を着実に進め、先ほ
ども
申し上げましたように、
地方財政
についてもその
健全化
に取り組んでまいりたいと
考え
ております。 また、
地方
単独事業について御
意見
をいただきました。
議員
御
指摘
のように、
地方
単独事業が生活関連施設の整備や
地域経済
の下支えに重要な
役割
を果たしており、
地方分権
の
推進
に伴ってその
役割
は増大すると
考え
ています。 こうした点を踏まえながら、
平成
十年度の
地方財政計画
におきましては、国の
公共事業
などにおける補助対象の重点化や採択
基準
の引き上げへの対応、
地域経済
への
影響
等をも勘案し、前年度比四%減にとどめて十九兆三千億円を
確保
いたしました。 また、
平成
十年度予算及び
地方財政計画
の修正が必要ではないかという
お尋ね
をいただきましたが、
政府
としては、
平成
十年度税制
改正
など幅広い
措置
を盛り込みました十年度予算、
地方財政計画
及び関連法案を提出させていただいております。これらを九年度補正予算に引き続いて早期に成立をさせていただき、
実施
に移すことこそが
景気対策
のためにもぜひとも必要だと
考え
ております。
平成
十年度予算及び
関係
法案の一刻も早い成立に向けて、何とぞ御理解を賜りたいと
考え
ております。 また、十年度予算に関連して、さまざまな方々が言及しておられる点に対しても御
指摘
がありましたが、私
ども
は、いずれにいたしましても、さまざまな施策を盛り込んでおります
平成
十年度予算を九年度補正予算に引き続いて早期に成立をさせていただき、
実施
に移すことが今何より必要だと
考え
ておりまして、一刻も早い成立に何とぞ御理解を賜りたいと思います。 これに関連し、大
規模
な恒久
減税
が必要ではないかという御
指摘
もいただきました。 私は、今回の
特別減税
を含む
財政
、金融両面にわたるさまざまな
措置
は、相乗効果を持って、我が国経済の回復に寄与すると
考え
ております。大
規模
な恒久
減税
の
実施
につきましては、本院におきましても何回か御答弁を申し上げましたが、我が国の
租税負担率
が
欧州諸国
に比してかなり低い水準にある、そうした中にあって、
税負担
の
あり方
として問題がある、そのように思います。 次に、沖縄の米軍の基地の整理、統合、縮小と振興策についての
お尋ね
がございました。 私
ども
は、全力を挙げてこの二年間、基地問題解決に向け最大限の努力を払ってまいりましたし、また振興策についても努力してきたつもりであります。今後とも、SACOの最終報告に盛り込まれた
措置
を着実に
実施
していくともに、こうした基地問題の進展を踏まえながら、振興策について、
国民
の御理解と協力をいただきながら最大限努力していくことは当然だと
考え
ております。 最後に、学童疎開船対馬丸に関する
お尋ね
が、
お尋ね
といいますか、御要望がございました。 私は、御遺族の心情は
議員
から御紹介をいただいたとおりだと思います。私ど
もと
同じ世代の方々が多く亡くなられた、そして私自身が沖縄というものを知る、学生時代に初めて遭遇したこれは事件でありました。それだけに、長年その船体の所在すら確認のできない状況が続きましたことを、遺族の方々のお気持ちをも
考え
、何とか捜せないものかという思いでまいりました。 今般、沖縄開発庁長官、また科学技術庁長官以下
関係
者の努力により船体を発見することができ、その船体の眠る洋上で、先日、ようやく慰霊祭を行うことができました。 しかし、その御遺族のお気持ちは私は十分理解できるつもりでありますが、残念ながら、今の科学技術の水準ではその御要望にこたえることができません。これだけの深さの中に沈んでおりますもの、極めて技術的にも困難のありますことを、どうぞ御理解を賜りたいと存じます。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から御答弁を申し上げます。(
拍手
) 〔
国務大臣上杉光弘
君
登壇
〕
上杉光弘
17
○
国務大臣
(
上杉光弘
君) 白保
議員
に
お答え
いたします。 まず、
地方交付税
制度
の
見直し
についての
お尋ね
でございますが、総額の安定的
確保
を図るとともに、その
算定
はできるだけ簡明な方法によることが重要であると
考え
ております。
算定方法
の簡明化につきましては、公信力のある統計数値を十分に
確保
できないなどの難しさもありますが、
地方団体
がより自主的、主体的な
財政運営
を
確立
していくことができるよう、適切に対処してまいる所存であります。 次に、
地方交付税
の
交付税特別会計
への直入についてでありますが、
地方
の固有
財源
である
地方交付税
の性格を明確にする上で、その
実現
を図ることが望ましいものと
考え
ております。このため、
平成
十年度の
地方交付税
の概算要求に当たっても要請したところであります。国の
一般会計
において、主要税目の状況を一覧性ある姿で示せなくなるなどという
意見
があり、国庫当局との合意を見るに至らなかったところであります。
地方分権推進委員会
の
勧告
においても、こうした状況を踏まえ、さらに検討していく必要があるとされており、今後ともその
実現
に向け努力してまいりたいと
考え
ております。 次に、
地方税
財源
の
充実確保
についての
お尋ね
ですが、今回の
地方税制改正
においては、
地方分権推進委員会
第二次
勧告
を踏まえ、
税源
の偏在性がなく、税収の安定性を備えた
地方税
体系の構築や
課税自主権
の拡大について検討したところであります。特に、税収の安定化の
観点
から、事業税の外形標準課税の問題について
議論
がなされたところでございます。この問題については、来年度において、さらに検討を進めてまいりたいと
考え
ております。 次に、
地方債
許可制
度についての
お尋ね
でございますが、
地方分権推進委員会
より、
地方債
の
許可制
度を
廃止
し、原則として事前協議制に移行するに際して、「少なくとも
財政構造改革
期間中においては、国及び
地方
の
財政
赤字の縮小のため
財政
健全化
目標が設定され、
地方
公共
団体
の歳出の抑制が求められていることに鑑み、
許可制
を維持する」との
勧告
をいただいているところであります。
自治
省といたしましては、
地方財政
健全化
の早期達成に努めることにあわせ、
地方分権推進計画
に盛り込むべき新しい
制度
の
あり方
、内容について検討を進めているところであります。 最後に、
地方財政
は極めて厳しい状況にあり、
財政構造改革
を
推進
することは重要でございますが、経済金融情勢に応じた臨機応変の
措置
も必要なことでございます。先ほど
総理
からも
お答え
がございましたが、このような
観点
から、二兆円の
特別減税
の
実施
について関連法案を成立させていただいておりますが、さらに、法人
関係
税の
減税
等を盛り込んだ
平成
十年度予算や
地方財政計画
、関連法案を提出いたしております。これらを早期に成立させていただきまして、早急に
実施
に移すことこそ、我が国経済の回復に何よりも必要であると
考え
ております。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
18
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 鰐淵俊之君。 〔鰐淵俊之君
登壇
〕
鰐淵俊之
19
○鰐淵俊之君 私は、自由党を代表いたしまして、また、
地方
の首長を長く経験した者といたしまして、ただいま提案のありました
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
、
平成
十年度
地方財政計画
につきまして、
総理
並びに
関係
閣僚に
質問
をいたします。 現行憲法におきましては、第八章で独立した章を設け、
地方自治
に関する諸原理と
基本
的な
制度
を保障しており、
地方自治
の本旨に反する一切の立法化は禁止するという、明確で積極的な内容を示しております。しかし、
制度
的には保障されておりますが、必ずしも
地方
の自立性が尊重されているとは思いません。すなわち、
中央
集権
的な
行政
システム
が温存され、
地方分権
の
システム
にはほど遠く、本当の意味での
地方自治
を
確立
する必要があると思います。 この問題につきましては、さまざまな
議論
がなされておりますが、その
議論
で共通していることは、我が国の
地方自治
を正しく発展させ、真に
住民
の身近なものとするために、
中央
集権
的
行政
の
あり方
を
見直し
、思い切った
地方
分権型社会
を目指すべきと
考え
ます。 このことは、
もと
より衆参
国会
の決議もあり、また
地方
六
団体
の要請もございます。そして、
国民
がひとしく望んでいるところであります。しかし、
総理
並びに
政府
が、必ずしも
地方自治
を十分尊重しているとは到底思われません。
総理
、閣僚の方々は、いつも
地方自治
の
推進
を行うと声高に唱えておりますが、
実態
は異なっていると言わざるを得ません。 至近な例を言いますと、国政
選挙
などにおける与党
議員
の皆さんの声高々と訴える
中央
とのパイプという言葉、また、応援に行かれる閣僚の、堂々と訴える、候補当選の暁には何々事業の
実現
を約束するとか、あるいは省を挙げて応援するなどという言葉の連発。さらには、某
団体
が、
政府
に対する要求の
住民
集会で、与野党一致協力してその
実現
を図ろうと努力しているにもかかわらず、ある与党幹部が横やりを入れ、野党
議員
の出席を事前に阻むというまことに傲慢な態度は、言語道断で許されるものではないと存じます。 まさに、民主政治を理解しない、利益誘導型政治そのものであります。しかも、
総理
が目指す
地方
分権型社会
を否定した
中央
集権
政治の姿を如実にあらわしているものであります。
総理
、本当に
地方自治
を尊重し、
地方分権
を進めるのであれば、そのようなことを否定する
選挙
応援を慎み、また、破廉恥な与党
議員
の行為についてどのような御
所見
であるか、まずお
伺い
したいと思います。(
拍手
) さて、本題に入りますが、
地方自治
の
確立
は、何といっても
地方財政
を
健全化
することであります。 そのためには、まず
地方
財源
を
充実
することが必要です。
財源
がなくては
地方自治
の健全な発展は望めません。現在、
地方財政
も破綻の危機に瀕しており、
地方自治体
の自立性は弱体化するばかりであります。 今や
地方自治体
の
借金
は、
地方債
等を合わせ、約百五十兆円、また、隠れ
借金
と言われる
地方
交付税特別会計借入金
は、
平成
十年計画では十六兆四千億円になる
見通し
です。 これは、
財源
配分が国に偏り過ぎていることにも一因があります。
平成
八年度決算では、全租税の六一・六%を国が徴収し、残り三八・四%を
地方自治体
が徴収することになっております。
地方財政
を健全にするためには、
税財源
の
見直し
、税収の
適正化
を図るべきであります。その意味で、
総理
並びに
自治大臣
、大蔵大臣の御答弁を求めるものであります。 あわせて、
地方財政
健全化
のためには、
地方分権
を阻む
補助金
制度
を抜本的に
改革
する必要があります。 今
全国
三千三百の
地方自治体
は、それぞれ
規模
の大きさ、地域の特徴、特殊性、
財政
状況が異なっております。 にもかかわらず、これらの状況を無視した画一的な
補助金
制度
の
あり方
は、
自治
の健全な発展をゆがめる大きな要因となっております。 霞が関には、多くの
地方団体
の
関係
者が、予算獲得のためにこぞって陳情に訪れ、官僚に頭を下げる姿を閣僚の皆さんはどうお思いでしょうか。もちろん、私は、
補助金
制度
をすべて否定するものではありません。 しかし、現行の
補助金
制度
は、
算定
基準
が低く、
地方
に超過
負担
を余儀なくさせていること、交付時期が遅く、事業が速やかに遂行できないこと、また、一件当たりの
補助金
額が小さいものも多く、その補助効果が期待できないこと、さらに、
補助金
にかかわる
事務
手続が煩雑で手間暇がかかり過ぎること、そして、
補助金
交付に伴い、国が
地方
に強く介入することなどであります。 このような縦割り
行政
のむだを排除し、
地方
が
自主性
を発揮するためにも、例えば
公共事業
補助金
の一括交付とか、また、ささいな
補助金
の
一般財源化
等の
改善
を行うべきと
考え
ますが、
総理
並びに
自治大臣
の
見解
をお聞きしたいと思います。 さて、私はさきに申し上げましたように、
地方分権
を阻む要素は、
一つ
は
補助金
制度
、二つは省庁の膨大な通達、三つは許認可
権限
などであると思います。 これまで歴代内閣は、
地方自治
の尊重と
地方分権
の
推進
を題目としてきました。しかし、先ほどから私が述べてきましたとおり、
現実
には実行されているとは到底思われません。 国の許認可件数の総数は、
行政
監察局の調査によりますと、昭和六十年十二月末の一万五十四件が現在では一万一千三十二件と、実に九百七十八件も増加しております。
地方分権
と行革
推進
を唱える歴代内閣の
もと
で許認可件数がふえ続けていることは、
分権型社会
に逆行していると言わざるを得ません。
総理
、
中央省庁
の持つ許認可
権限
がどれほど
地方
の
自主性
を阻害しているのか御
認識
でしょうか。
分権推進委員会
の四次にわたる
勧告
案も、大変な労作と思いますが、本当にまだまだ基礎
自治体
の意向を反映しておりません。独立した
市町村
が自分の町の発展を
考え
るとき、自分たちで決め、自分たちで
責任
をとるという真の
自治
を望んでおります。にもかかわらず、国などの許認可権が弊害になり、一々都道府県や国にお
伺い
を立てなければならないのは、まさに
民主主義
や
自治
の否定にもつながるものと
考え
ます。
総理
、あなたが政治生命をかけて行革の
推進
をするのであれば、
総理
の強力なリーダーシップの
もと
、許認可
権限
の大幅な
移譲
を断行すべきと
考え
ますが、
総理
の行革に対する決意と明快な御答弁を求めるものであります。あわせて
自治大臣
の御
見解
もお願いいたします。 最後になりますが、
総理
、あなたは今
国会
の施政
方針
演説の中で、
地方分権
に関しては、今
国会
中に
政府
の
推進計画
を作成し、確実に
実施
するとともに……(
発言
する者あり)
伊藤宗一郎
20
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 鰐淵俊之君、申し合わせの時間が過ぎましたから、なるべく簡単に願います。
鰐淵俊之
21
○鰐淵俊之君(続)
市町村
へのさらなる
権限
などの
移譲
、
市町村
の自主的な
合併
の積極的な支援、国と
地方
の
役割分担
に応じた
地方税
財源
の
充実確保
、
地方
の
課税自主権
の拡大を図りますと述べていらっしゃいます。決意は大変立派であります。ぜひ実行していただきたいと思っております。 なお、
総理
、思い起こしてください。昨年、また今年の施政
方針
演説でも同じようなことを言っているのでありますが、私たちにとりましては、どうも
総理
の施政
方針
はそらぞらしく聞こえるのでございます。どうか、施政
方針
に言われたとおり速やかに実行されますよう、以上、
総理
の猛反省を求め、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣橋本龍太郎
君
登壇
〕
橋本龍太郎
22
○
内閣総理大臣
(
橋本龍太郎
君) 鰐淵
議員
に
お答え
申し上げます。 まず、
地方分権
の
推進
と利益誘導型の
選挙
応援などについての御
意見
がありました。
地方分権
の
推進
は、
行政
改革
を進めていくに当たり、規制の撤廃、緩和と並んで取り組むべき重要な課題であることは御
指摘
のとおりであり、その
実現
のために全力を挙げてまいります。 また、予算の作成を初めとする
行政
の執行は、その
政策
目的
、緊急度などにより厳正に行われるべきことは当然であり、今後もそうしてまいります。 次に、
税財源
の
見直し
等についての
お尋ね
がありました。
地方税
財源
の
充実確保
は、
地方分権
の
推進
にとって重要な課題であることは御
指摘
のとおりです。
地方分権推進委員会
第二次
勧告
におきましては、
地方税
財源
の
充実確保
の方向について示されたところでありまして、今後とも国と
地方
の
役割分担
を踏まえながら、
税財源配分
の
あり方
につき真剣に検討してまいりたいと思います。 次に、
補助金
制度
について
お尋ね
がございました。 すべての
公共事業
について
地方
公共
団体
に
財源
を一括して交付するというのは、多少私は問題があるように思いますけれ
ども
、
基本
的には国の事業を限定し、できる限り個別の
補助金
などにかえ、適切な
目的
を付した統合的な
補助金
などにしていく必要があります。 また、
平成
十年度予算におきましては、
補助金
などにつき、
地方分権推進委員会
第二次
勧告
などを踏まえ、聖域なく
見直し
を行い、
一般財源化
など
整理合理化
を積極的に進めてまいりました。 次に、
行政
改革
の決意とあわせ、
地方
への
権限移譲
についての
お尋ね
がございました。
政府
としては、国が果たすべき
役割
を
根本
から
見直し
、規制の撤廃、緩和、官民の
役割分担
の徹底、
地方分権
の
推進
などを着実に進めて、それを前提に
中央省庁
等の
改革
を断行し、
行政
改革
を進めてまいります。 特に
地方分権
につきましては、第一次から第四次までの
勧告
を受け、今
国会
が終了するまでの間できるだけ早い時期に御
指摘
の
地方
への
権限移譲
を含めた
推進計画
を
策定
し、確実にこれを
実施
いたします。
地方分権
について、繰り返し最終でも
お尋ね
がございましたが、今申し上げましたように、四次にわたる
勧告
を最大限に尊重し、今
国会
できるだけ早い時期に
地方分権推進計画
を作成し、
実施
していきますとともに、その後における
分権推進
委の作業にも期待を申し上げております。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から
お答え
を申し上げます。(
拍手
) 〔
国務大臣
松永光君
登壇
〕
松永光
23
○
国務大臣
(松永光君) 鰐淵
議員
に
お答え
申し上げます。
地方財政
を
健全化
するため
税財源
の
見直し
等を図るべきであるとの
お尋ね
ですが、国と
地方
の間の
税財源
の
見直し
等の問題については、国と都道府県、
市町村
の
事務
配分に応じた国税と
地方税
の
税源配分
、
地方交付税
や個々の
補助金等
種々の
制度
の
あり方
にかかわる問題であり、国と
地方
の
財政
状況等を総合的に勘案し、幅広い見地から検討を行っていくべき課題であると
考え
ております。 これらの問題を含め、今後、国と
地方
の
役割分担
の
見直し
や、
補助金等
の
整理合理化
に応じた
地方税
財源
の
充実確保
を図っていくことが重要であると
考え
ておるところであります。(
拍手
) 〔
国務大臣上杉光弘
君
登壇
〕
上杉光弘
24
○
国務大臣
(
上杉光弘
君) 鰐淵
議員
に
お答え
をいたします。 まず、
税財源
の
見直し
等についての
お尋ね
でございますが、
地方税
財源
の
充実確保
は
地方分権
の
推進
にとって重要な課題であると
考え
ております。
地方分権推進委員会
第二次
勧告
におきましては、
地方
における
歳出規模
と
地方税収入
との
乖離
をできるだけ縮小するという
基本
的
考え方
が示されており、今後ともこの
考え方
を踏まえ、
地方税
の
充実確保
に取り組んでまいる所存であります。 次に、
国庫補助負担金
の
整理合理化
についてでありますが、
地方分権
を
推進
する上で重要な課題であり、少額な
補助金等
の
一般財源化
を初め、その
整理合理化
に積極的に取り組んでまいります。 なお、すべての
公共事業
について
補助金等
を一括して交付することには慎重な検討が必要と
考え
ますが、できる限り細部にわたる補助条件を付さず、包括的、総合的な
補助金等
としていく必要があると
考え
ております。 最後に、
地方
への許認可
権限
の
移譲
についての
お尋ね
でございますが、
地方分権
は、
住民
に身近な
行政
はできる限り
住民
に身近な
地方
公共
団体
が担っていくことを
基本
として進めていくことが重要でございます。
総理
からもたびたび
お答え
をされておるとおりでありまして、今後、許認可
権限
の
移譲
を含めて、
地方
への
権限
の
移譲
を一層進めていかなければならないものと
考え
ております。(
拍手
)
伊藤宗一郎
25
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
伊藤宗一郎
26
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十二分散会