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1998-02-07 第142回国会 衆議院 本会議 第10号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十年二月七日(土曜日) ――
―――――――――――
議事日程
第四号
平成
十年二月七日 午前零時十分
開議
第一
預金保険法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第二
金融機能
の
安定化
のための
緊急措置
に関する
法律案
(
内閣提出
) ――
―――――――――――
○本日の
会議
に付した
案件
日程
第一
預金保険法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
金融機能
の
安定化
のための
緊急措置
に関する
法律案
(
内閣提出
) 午前零時十三分
開議
伊藤宗一郎
1
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
会議
を開きます。 ――――◇―――――
日程
第一
預金保険法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
金融機能
の
安定化
のための
緊急措置
に関する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
2
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第一、
預金保険法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第二、
金融機能
の
安定化
のための
緊急措置
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長村上誠一郎
君。 〔
村上誠一郎
君
登壇
〕
村上誠一郎
3
○
村上誠一郎
君 ただいま
議題
となりました両案につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の経過及び結果を御
報告
申し上げます。 初めに、
預金保険法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
預金
の
全額保護
の
徹底
を図る
体制
を整備するための
措置
を講ずるものであり、以下その
概要
を申し上げます。 第一に、
整理回収銀行
について、
信用協同組合
のみならず、
一般金融機関
の
受け皿銀行
としての
機能
も果たせることにしております。 第二に、
預金保険機構
において、これまで
住宅金融債権管理機構
の
貸付債権
の
回収業務
に限り認められていた
罰則つき立入調査権
を、
破綻
した
金融機関
から
整理回収銀行
に引き継がれた
貸出債権
の
回収業務
にも拡大すること等にしております。 第三に、
預金保険機構
の
特別勘定
について、
一般金融機関
と
信用協同組合
の区分を廃止し、
一つ
の
特例業務勘定
に統合することにしております。 第四に、七兆円の
国債
を
特例業務勘定
に交付し、
破綻処理
に伴い発生する
損失等
について、
国債
の
償還金
を充てられることにしております。 第五に、
一般勘定
及び
特例業務勘定
において、
日銀等
からの
借り入れ
に加え
債券発行機能
を付与するとともに、
借り入れ等
に対し
政府保証
を付与することができることにしております。 次に、
金融機能
の
安定化
のための
緊急措置
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
金融機関
の
自己資本
の
充実
のための
措置
を講ずるものであり、以下その
概要
を申し上げます。 第一に、
預金保険機構
に
金融危機管理勘定
を設置し、
平成
十三年三月末までの間、
整理回収銀行
に委託して
金融機関等
が
発行
する
優先株式等
の
引き受け等
を行うことができることにしております。 第二に、
預金保険機構
に
金融危機管理審査委員会
を設置することとし、
優先株式等
の
引き受け等
につきまして、
審査委員会
において策定した
審査基準
に基づいて
審査
するとともに、
引き受け等
を申請する
金融機関
は、
経営
の
健全性
の
確保
のための計画を
審査委員会
に提出することにしております。 また、
優先株式等
の
引き受け等
については、
審査委員会全員
の一致をもって議決することとし、議決された
案件
については、閣議においてそれを承認するかどうか決定がなされることにしております。 第三に、
金融危機管理勘定
に三兆円の
国債
を交付し、
優先株式等
の
引き受け等
のための
資金
の貸し付けや
優先株式等
の
処分等
に伴い
損失
が発生した場合の
補てん等
について、
国債
の
償還金
を充てられることにしております。 また、
金融危機管理勘定
において
日銀等
からの
借り入れ
及び
債券発行
が行えることとするとともに、
借り入れ等
に対し
政府保証
を付することができることにしております。 両案は、去る一月二十日
三塚大蔵大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、
参考人
の
意見聴取
を行う等慎重な
審査
を進め、昨六日
質疑
を終局いたしました。次いで、両案及び
預金保険法
の一部を改正する
法律案
に対する
民友連
の
提案
に係る
修正案
について
討論
を行った後、順次採決いたしましたところ、
修正案
は否決され、両案はいずれも多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
伊藤宗一郎
4
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 両案中、
日程
第一に対しては、
池田元久
君外二名から、
成規
により
修正案
が提出されております。 この際、
修正案
の
趣旨弁明
を許します。
池田元久
君。 〔
池田元久
君
登壇
〕
池田元久
5
○
池田元久
君 私は、
民友連
を代表して、ただいま
議題
となりました
預金保険法
の一部を改正する
法律案
に対する
修正案
の
概要
とその
趣旨
について御
説明
をいたします。 昨今の
景気低迷
は、
バブル崩壊
後の
不良債権処理
のおくれによる
金融システム
の不安が、
橋本内閣
と
大蔵行政
への
信頼
の失墜とあわせてその大きな原因になっております。この不安を取り除くことは、
我が国経済
の
回復
に向けた緊急の
課題
となっております。 私
たち民友連
は、
金融システム安定化
のために、第一に、
預金者
の
保護
を
徹底
して図ること、第二に、効率的で
公的負担
の少ない
金融破綻処理
の
仕組み
を確立すること、さらに第三に、
不健全経営
の
銀行
の
救済
に
公的資金
を使わないことの三
原則
が極めて重要であると考えております。こうした観点から、
政府提出
の
金融システム安定化関連
二
法案
に対する対案として
修正案
を
提案
するものです。
政府提出
の
預金保険法改正案
は、
破綻金融機関
の
処理
に際して、
不良債権
の
回収
を
整理回収銀行
に委託し、
回収
できない
損失
の
ツケ
をすべて
国民
に回すことにしております。しかし、ノウハウを持った大手の
銀行
でも
回収
できない
不良債権
を、
取り立て能力
が低い
整理回収銀行
に任せても、
回収
が不十分になることは明らかです。
政府案
では、まさに穴のあいたバケツに
国民
の
税金
を注ぎ込むようなもので、
不良債権
の
回収
ができなければ
国民
の
負担
はふえる一方です。
政府案
では、
公的資金投入
の
前提
とすべき
関係者
の
責任追及
も極めて不十分です。
預金保険機構
に与えられている
調査権限
は、協定に基づいて
整理回収銀行
に委託された
債権
の
回収
に関連するものに限られ、その
権限
も
貸し手
には及ばないという
欠陥
があります。
整理回収銀行
のトップは、現在、過去の不透明で無
責任
な
行政
の
責任
が今問われている
大蔵省
のOBであり、
金融機関
や
関係者
の
責任追及
が公正にできるとは考えられません。 こうした
政府案
の
欠陥
、不十分な点について、
民友連
の
修正案
では、
整理回収銀行
を
預金保険機構
が全額
出資
する「
整理回収機構
」に改め、
破産法
上の
更生管財人等
の
機能
や、
貸し手
も含めて
関係者
に対する
罰則つき
の
立入調査権
を与えて、強力に
債権
が
回収
できるようにしております。 また、
整理回収銀行
の
営業
の全部譲渡を受ける
整理回収機構自身
が、
破綻処理
に際して一時的に
営業
を管理する
ブリッジバンク
、いわゆる
橋渡し銀行
の
機能
を有することになります。 みなし
公務員
とする
債権回収機構
の職員には、
債権回収
に伴う
関係者
の民事上の
責任追及
に関する
責任
と
義務
があることを明記し、また、
不法行為
に対して刑事上の
告発義務
を果たさない場合は懲戒する規定を
服務準則
で定めることにしております。 また、
責任追及
の公正さを保つために、
整理回収機構
の
責任者
である
理事長
と副
理事長
には、
大蔵省
、
日銀
、
金融関係者
はつけない旨を規定し、役員はすべて
国会
の
同意人事
としております。こうした公的な
債権回収機構
を設けて、
債権
を強力に
回収
することが
公的資金導入
の
大前提
でなければならないと思います。
民友連
の
修正案
は、
金融監督当局
に対して、公的な
負担
が最も少なくなる
破綻処理策
の作成を
義務
づける「
最小費用原則
」を定め、
破綻処理
の
状況
について
国会
に年二回定期的に、あるいは求めに応じて
報告
するよう
義務
づけております。 また、
破綻処理
に必要な
ブリッジバンク
の設立を含めて、
受け皿
となる
金融機関
への
出資機能
を
預金保険機構
に持たせています。従来の
資金援助
に加えて
出資
を併用し、あらゆる
金融機関
の
破綻
に柔軟に対応できるようにしています。
政府提案
の
金融安定化緊急措置法案
のように、
金融機関全般
に
資本注入
をするのではなく、
資本
の
注入
は
破綻処理
に限定すべきであると私
たち
は考えております。
金融機関
の
破綻処理
によって発生した
預金保険機構
の
損失
については、
特例業務
が終了する
平成
十三年三月末
時点
で集計し、まず
特別保険料
で
金融機関
に
一定
の
負担
を求めた上で、なお残る
損失
については、
期間
を定めて
一般会計
から支出することとしており、
国民
の皆様の目に見える形で
処理
することにしております。
政府案
のように、ほとんど根拠もなく七兆円の
交付国債
の形で
負担
の上限をあらかじめ決めるのではなく、
破綻処理
にかかった
費用
を
予算編成
で優先的に
措置
する方針を定めることで、
市場
の不安を取り除こうとするものです。同時に、
市場
における
残存者
のメリットを考慮して
金融機関
に
一定
の
負担
を
義務
づけることで、
金融機関
の
経営努力
を促し、
政府案
よりも
国民
の
負担
を少なくすることができます。
最後
に、
政府案
のように、
預金保険機構
に
債券
を
発行
させたり、
交付国債
を
市場
で売却することは、民間の
資金
を吸い上げることになり、貸し渋り
対策
とも矛盾することになります。また、
債券
の
発行コスト分
が余計にかかり、
税金
の
むだ遣い
ともなります。また、前
国会
で問題となりました不健全な
銀行同士
を
大蔵大臣
のあっせんで合併させる
特定合併
のケースは、明らかに
不良金融機関
の
救済
になりますので、
特例業務
の対象から外しました。 以上が、
民友連
が
提案
している
修正案
の
概要
です。 私
たち
の
提案
は、明確な
ルール
と
破綻処理
に必要な財源を明示することにより、
金融システム
不安の解消を図るもので、
市場
の信認を得られるものと確信します。また、
不良債権
の
徹底
した
回収
と将来の
金融機関
の
負担
で、
公的資金
の
投入額
は
政府案
よりも少なくすることができます。
金融システム
の再生を図るためには最良の
提案
と確信をしております。
各党会派
の
賛同
をお願いし、私の
趣旨弁明
といたします。(
拍手
) ――
―――――――――――
伊藤宗一郎
6
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
討論
の通告があります。順次これを許します。
坂井隆憲
君。 〔
坂井隆憲
君
登壇
〕
坂井隆憲
7
○
坂井隆憲
君 私は、
自由民主党
、社会民主党・
市民連合
、
新党さきがけ
を代表いたしまして、ただいま
議題
となっております
民友連提出
の
預金保険法
の一部を改正する
法律案
に対する
修正案
に
反対
し、
政府提案
の
預金保険法
の一部を改正する
法律案
及び
金融機能
の
安定化
のための
緊急措置
に関する
法律案
に対する
賛成
の
討論
を行うものであります。(
拍手
)
現下
の
我が国
の
経済
及び
金融情勢
は、
金融機関
の相次ぐ
破綻
やアジアの
経済危機
を背景に、極めて深刻な
状況
にあります。昨年の十一月下旬から十二月にかけて、
銀行
の株価が急落し、格付の低下が起こり、
ジャパン
・
プレミアム
が拡大し、
国内コール市場
における
金融機関
の
資金調達難
も発生しました。また、
風評等
から一部の
銀行
では急激な
預金
の引き出しも見られたことは、
議員各位
の記憶に新しいところであります。 また、本年四月に向けた
自己資本比率
の
確保
、向上のため、さらに
資金
繰りに対する不安から
金融機関
が必要以上の
資金
を抱え込もうとする行動に出ることによって、いわゆる貸し渋り現象が健全な
経済活動
を阻害するおそれが出るほど深刻な
状況
に立ち至っております。これにより、
中小企業
だけでなく、
我が国
を代表するような大
企業
からも悲鳴が聞こえてきております。 このような
状況
において、
政府
・
与党
の果たすべき
役割
とは、
我が国金融システム
に対する
信頼
を一刻も早く
回復
させ、
国民
の将来に対する
不透明感
を一掃し、
我が国経済
を
回復軌道
に乗せるべく、果断かつ有効な
対策
を講じていくことであります。まさに、この
役割
を担っているのが、さきに成立した
特別減税法
と一体となってその
効果
を発揮する
預金保険法改正
及び
金融機能
の
安定化緊急措置法
の二法であります。 以下、この
法案
に対する
賛成
の
理由
を申し述べます。 まず第一に、
金融安定化
二法では、
預金者
の
保護
と
金融システム
の
安定化
を図る万全の備えとして、十兆円の
国債
と二十兆円の
政府保証
、合わせて三十兆円の
公的資金
を活用できるよう
措置
しており、
政府
の断固たる
姿勢
が示されているところであります。
金融
の根本は
信用
でありますが、
自由主義経済
のもとにおいては、時としてさまざまな
理由
により
信用
不安が広がるという
危険性
が本質的に内在しております。このような
信用
不安に際しては、
国家財政
を預かる
政府
が
最後
のよりどころとなることこそ、まさに
国家
、
政府
の
役割
であり、使命でもあります。加えて、
国民
にわかりやすく、御安心いただける
仕組み
を提示することが今まさに求められており、今回の
対策
はそれに十分こたえるものであります。(
拍手
) 第二に、
金融安定化
二法により、
預金
の
全額保護
が
徹底
され、
国民
の
預金
に対する
不安感
が完全に払拭されることが期待できることであります。
国民
の
基本的貯蓄手段
である
預金
を
保護
することこそ
金融システム
の安定の
基本
であり、いたずらに
風評
などで
預金者
に動揺を与えることは是が非でも防がなければなりません。 現代のように
情報
があふれ、しかも、その伝達が迅速に行われる
時代
においては、こうしたことが起こりやすくなっている面がありますが、
預金者
の安心を
確保
することが、いつの
時代
でも共通の為政者に課せられた責務であります。 第三に、今回の
スキーム
により、
公的資金
により
預金保険機構
の
財政基盤
の
強化
を図るとともに、
預金保険機構
の
回収体制
や
責任追及
の
体制
が
強化
されることになります。これにより、
預金者
を
保護
しつつ、
市場原理
に基づき、退場すべき
銀行
は速やかに退場させ、
責任追及
を行うという
競争時代
の
基本
的な
ルール
が確立されることになります。また、この機会に、
金融機関
のディスクロージャーの
充実
を急ぎ、リストラを
徹底
させることが極めて重要であり、これに着実に取り組むことが必要であることをつけ加えておきます。 そして第四に、
金融機関
の
自己資本
の
充実
により、
経済活動
に必要な
資金
が十分に供給され、
地域経済
の安定や雇用の
確保
にも資することであります。 これは
個別金融機関
を
救済
するものでは決してなく、
我が国金融システム
を
安定化
させ、
我が国経済
を活力あるものとする
措置
であります。このため、今回の
スキーム
では、公正で中立な
審査機関
を設置し、
透明性
の高い厳正な運用を行うこととしており、
金融機関
の
モラルハザード
を招くことはないと考えられます。この
措置
こそ、
金融
本来の
役割
である
資金供給機能
を
回復
させることにつながるものと確信しております。 繰り返しになりますが、
金融システム
は
経済
の
根幹
であり、
現下
の危機的な
金融情勢
の中にあってまず我々がなすべきことは、
預金者保護
を
徹底
し、そして
我が国金融システム
の
安定性
と
内外
からの
信頼
を
確保
することであります。 以上、申し述べましたとおり、
政府提案
の
金融安定化
二法こそはまさにそのための
措置
であり、大きく
賛同
の意を表するものであります。(
拍手
) これに対し、
民友連案
は、単に
損失
を先延ばしするとともに、
損失
の
負担
をあいまいにする中途半端なものであり、いたずらに
金融
不安を増長させることになりかねないものであります。また、
金融
の危機的な事態においては、
財務内容
の健全な
一般
の
金融機関
にあっても、
内外
の
金融市場
において
資金調達
が極めて困難な
状況
に至ることにより、
我が国
の
金融機能
に著しい支障が生ずることも考えられます。
民友連案
のように、こうした場合を除外することは、
国民経済
の中で
金融
の果たすべき
役割
や
機能
の
重要性
を十分に
理解
していない
議論
であり、
危機管理
上の
体制
に著しく不備があるものと言わざるを得ません。 したがって、このような
責任感
のない
民友連案
には断固
反対
であることを申し上げ、
政府提案
の
預金保険法
の一部を改正する
法律案
及び
金融機能
の
安定化
のための
緊急措置
に関する
法律案
が一日も早く成立し、
預金者保護
と
金融システム
の安定に多大な
効果
をもたらすことを祈念して、
金融安定化
二法に対する
賛成
の
討論
といたします。(
拍手
)
伊藤宗一郎
8
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
中川正春
君。 〔
中川正春
君
登壇
〕
中川正春
9
○
中川正春
君 私は、
民友連
を代表し、
内閣提出
の
預金保険法
の一部を改正する
法律案
及び
金融機能
の
安定化
のための
緊急措置
に関する
法律案
に
反対
し、
民友連提出
の
預金保険法
の一部を改正する
法律案
に対する
修正案
及び
修正
後の
預金保険法
の一部を改正する
法律案
に
賛成
する
立場
から
討論
を行います。(
拍手
) 私は、今回の
金融
二法の論議を通じ、この国の将来に対して改めて大きな不安を持ちました。それは、この国の
経済
の
根幹
である
金融政策
に対し、
一つ
は、現在の
橋本政権
に
当事者能力
がなくなったという事実であります。相次ぐ
政策
の失敗と、これまでの
護送船団方式
によって醸成された
官僚
のおごりと腐敗が、
大蔵省
の
金融政策
に対する
信頼性
を一気に崩してしまったのであります。それにもかかわらず、三十兆円にも上る
公的資金
の
投入
を
国民
に納得してもらいたい、そう思えば、まずその
政策
を進める
大蔵省
と
橋本政権
の
責任
をはっきりさせることが
大前提
であります。(
拍手
) また、もう一方で、
金融業界
の
体質そのもの
も問われなければなりません。
世界
の
市場
が、
日本売り
と
ジャパン
・
プレミアム
で、
日本
に対してこれだけの攻勢をかけてきているにもかかわらず、
金融業界
は、いまだ十分な
合理化努力
を怠っているばかりでなく、それにみずからの力で戦いを挑むという気迫に欠けているのであります。
日本
の
金融業界
とその
経営者
が、いまだに
大蔵省
ひいては
国民
の
税金
に頼ろうとする
体質
に私は大きな不安を感じるところであります。本質的に、そんなことでどうして
世界
の
資本
を相手にこれからのビッグバンを戦っていくことができるのでしょうか。 以上の
前提
に立って、以下、
金融
二法に対し、具体的な
意見
を述べます。 私
たち民友連
は、
大蔵省
のすべての施策に対して、まず
徹底
した
情報開示
を行うこと、そして
金融機関経営者
や
行政
の
責任
をはっきりさせることがまず出発であると考えております。 その上で、
公的資金
の
投入
については、
金融機関破綻処理
に伴う
預金者保護
に限定すべきであります。
公的資金
による
優先株等
の
引き受け
については、
破綻処理
に伴う
受け皿銀行
に限定して行うべきであり、
一般金融機関
への
資本注入
には
反対
であります。 今回の
金融機能
の
安定化
のための
緊急措置
に関する
法律案
は、
信用秩序
の維持という大義名分のもとに、
一般金融機関
の
救済
を
預金者保護
の
原則
を超えて行おうとするものであります。優良な
銀行
は、みずから
市場
を通じて
自己資本
の増強をすることができるのであります。 また、
政府
の
預金保険法改正案
の中での
整理回収銀行
の
機能強化
は、全く不十分なものであります。これは、主に
債務者
の
担保不動産等
への
立入調査権
にとどまっているのであります。大切なのは、
関係金融機関
やその
経営者
に対する
調査
ができるということでありますが、それらの
権限
は、
政府案
では付与されていません。これでは、無理な追い貸しや
系列ノンバンク
への
乱脈融資
を行った無
責任
な
金融機関経営者
の
責任
を十分に追及することができません。これは
債権
の
回収
が十分に行われないということであり、結局その分は、
国民
に
ツケ
が回るということであります。 また一方で、
政府提出
の両
法案
は、
公的資金
の
投入
について有効な歯どめを持っていません。これは、
金融機関
の
モラルハザード
を招き、安易な
国民負担
への流れを増幅していくのであります。 これに対し、
民友連
の
修正案
では、
金融破綻処理
に
最小費用原則
を
義務
づけ、さらに二〇〇一年三月
時点
で
累積欠損金
があるときは、
特別預金保険料
という形で、
銀行業界
による
自己負担
を求めているのであります。 また、
一般金融機関
の
優先株等
の
引き受け
は行わず、
破綻処理
時の
受け皿銀行
への、それのみの
資本注入
を可能にしております。このようにして
モラルハザード
を避け、また一方では
預金者保護
に万全を期していくわけであります。 次に、
民友連
の
修正案
では、
整理回収銀行
を
公的機関
である
整理回収機構
に改組し、これに
日本版RTC
の
機能
を持たせています。悪質な借り手のみならず、関係する
銀行
や
経営者
に不正があった場合には、その
告発
の
義務
を負わせているのであります。こうして
債権
の
回収
の
権限
を強力に与え、同時にそれぞれの
責任追及
を
徹底
的に行うことができる
仕組み
だと考えております。
国民
の
理解
は、こうした
仕組み
があって初めて得られるのであり、今の
金融業界
に結果
責任
を問うていく
仕組み
としては不可欠のものであると考えております。(
拍手
)
最後
に、
日本
は危機的な
状況
にあります。それであるからこそ現実を見据えて、まず国としてすべきこと、そして真の
当事者
である
金融業界
みずからがなすべきことを、ここでしっかりと峻別すべきときだと思うのであります。それが
国民
に対して
理解
を求めるための
大前提
であり、さらに本当の意味で強い
日本
をつくる第一歩となっていくことを信じてやみません。 以上のような
理由
から、私
ども民友連
としては、
内閣提出
の
預金保険法
の一部を改正する
法律案
及び
金融機能
の
安定化
のための
緊急措置
に関する
法律案
に
反対
し、
民友連提出
の
預金保険法
の一部を改正する
法律案
に対する
修正案
及び
修正
後の
預金保険法
の一部を改正する
法律案
に
賛成
することを強く申し上げ、
各党
の皆さんに勇気ある決断を期待し、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
伊藤宗一郎
10
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
赤松正雄
君。 〔
赤松正雄
君
登壇
〕
赤松正雄
11
○
赤松正雄
君 私は、会派平和・改革を代表し、ただいま
議題
となりました
内閣提出
の
金融機能
の
安定化
のための
緊急措置
に関する
法律案
に
反対
し、
内閣提出
の
預金保険法
の一部を改正する
法律案
と
民友連提出
の
修正案双方
に
賛成
する
立場
から
見解
を述べ、
討論
をいたします。(
拍手
) このたびの一連の
大蔵省不祥事
は、
国民
の
大蔵省
に対する
信頼
を完全に失墜させ、根の深い
金融機関
と
大蔵省幹部
とのなれ合い、癒着の
実態
に、
国民
の怒りは頂点に達しております。 今、
政府
が最優先で取り組むべき
課題
は何か。それは、
大蔵省
内に蔓延した
業界
との
接待汚染
などの
実態
を
徹底
して
調査
するとともに、その全容を
国民
の前に明らかにすること、そして、緩み切った
官僚
、
公務員
の
綱紀粛正
を
公務員倫理法
の成立によって実現させることではないでしょうか。 私は、本日の深夜に及ぶ職権による本
会議開会
は、
法案採決
の
前提
として
国民
が強く望んでいる
大蔵汚職
の
徹底解明
などの
議論
を封殺し、
国民
の声にまじめにこたえようとしない
政府
・
与党
の
姿勢
を端的に示すものであり、その横暴なやり方について断固抗議するものであります。(
拍手
) さらに、ここで指摘をしておきたいことは、
政権党
たる
自由民主党
への
銀行
からの
政治献金
についてであります。
自由民主党総裁
である
橋本総理
は、一昨日の
衆議院
本
会議
、さらに
衆議院予算委員会
で、
金融機関
からの
政治献金
を自粛する旨の答弁をされました。しかし、過去の経緯を見れば、
自民党
の中に自粛の声があった
平成
八年においても、例えば十
大都市銀行
からの
政治献金
は、
政治資金収支報告書
では一億八千四百五十六万円となっており、あの
破綻
をした北海道拓殖
銀行
からでさえ一千八百二十四万円の
献金
を受けているのであります。
政治献金そのもの
については法的には問題はないとはいえ、
国民感情
からすれば、
銀行救済
に
公的資金
が
導入
されるのにその
銀行
から
政治献金
を受けているということは、納得しがたいものがあるのであります。
自民党
は、
政権政党
として、
国民
に
公的負担
を求めるというのであるならば、少なくとも
赤字国債
の
発行
をゼロにしたいとされる二〇〇三年までぐらいの
期間
は、
金融機関
からの
政治献金
をきっぱりと断るべきであると考えます。 以下、順次、二
法案
、
修正案
についての
見解
を三点に絞って申し上げます。 まず第一に、今回の
金融システム安定化対策
の
スキーム
である総計三十兆円の
公的資金
の
導入
は、言うまでもなく
預金者保護
のためであって、
金融機関
を
救済
するためのものであってはなりません。事実上
破綻
していると見られる
金融機関
については、むしろ早急にまとめて整理することこそ急がれます。病巣を切除せずして、危ないからといってやみくもに
公的資金
を
導入
することは、結局のところはむだ金になってしまうことが指摘され、三十兆円で事足りるという保証はどこにもないと言わざるを得ません。
法案
の中で、民間
金融機関
の優先株や劣後債などの
引き受け
による
自己資本
増強策は、結局、
経営
の優良な
銀行
に対する
政府
の過剰な
保護
をもたらす一方、
市場
からは本来退場すべき問題多い
経営
を中途半端な形でよみがえらせるだけであり、容認することはできません。 第二に、
政府案
では、膨大な
不良債権
回収
の強力な手だても講じない形での
預金
保護
は、名のみだけで真実の
預金者保護
にはつながらず、
中小企業
経営者
への貸し渋り
対策
でも決定打にならないという点であります。 今日の
金融
不安を招くまで放漫
経営
を続けてきた
金融機関経営者
や、
護送船団方式
という裁量
行政
で問題を隠ぺい、先送りしてきた
大蔵行政
の
責任
が問われないということでは、決して問題の本質的解決につながりません。
大蔵省
の
責任
の明確化や、官業癒着構造にメスを入れ、
金融機関経営者
の
責任
を追及するシステムこそ確立されるべきであります。そのためにこそ、
情報
の開示が今ほど求められているときはないのであります。 また、今緊急の
国民
的
課題
である貸し渋り
対策
でも、原案のようなやり方のみでは、優先株
引き受け
などによる
自己資本
増強の目的がBIS規制
対策
であるとしても、貸し渋り
対策
としての実効性は極めて薄いと言わざるを得ません。 第三に、今日の事態をもたらした元凶である
大蔵省
、
金融業界
の密室性とも言うべき
体質
改善に何ら手が打たれず、むしろ
護送船団方式
の継続でしかなく、裁量
行政
を拡大しかねないという点であります。
内閣提出
の
金融安定化
法案
では、
優先株等
を購入する対象
金融機関
をどこにするかを
審査
するのは、
大蔵大臣
、
金融
監督庁長官、
日銀
総裁を含めた
審査機関
となっておりますが、その本質は、
大蔵省
の影響が隠然と存在する制度になっており、裁量
行政
は温存され、むしろ拡大するものと言わざるを得ません。 一方、
預金保険法
の一部を改正する
法律案
につきましては、かねてより我々が主張してきた
預金者保護
のための
公的資金導入
であり、おおむね評価できますけれども、
民友連提出
の
修正案
は、
日本版RTC
である
整理回収機構
を創設していることや、
金融機関
にも
一定
の
負担
を課していることなど、さらに前進した内容となっていることなどから、
賛成
をする次第であります。(
拍手
)
最後
に、そもそも今日の
金融システム
の不安をもたらした
橋本内閣
の
経済
失政を指摘しなければなりません。
日本
経済
の実情については改めてここで言うまでもないほどの惨たんたるありさまであります。なぜ、かくも事態が悪化したか。それはやはり、景気
回復
がまだまだ本格化していない
状況
の中で、デフレ
政策
とも言うべき強引なまでの
経済
運営を行ったことに最大の原因があります。 昨年三月五日の
衆議院
本
会議
討論
を改めて読み返してみますと、見事なまでに我々の指摘、主張が当たっております。すなわち、消費税率の三%から五%へのアップ、二兆円の特別減税の継続廃止、医療保険の
自己負担
引き上げなど九兆円に及ぶ
国民負担
増は、必ずや景気を大きく悪化させ、未曾有の不況を招くに違いないと我々野党側は異口同音に述べていたのであります。
政府
・
与党
は、これらの声を全く無視し、既定路線どおりに財政構造改革を進めようとしてきたわけであります。 そういった
経済
状況
の中で、未曾有の
金融
危機、
金融システム
不安が起きてきていることを私
たち
は認識する必要があります。 今、二十世紀末を迎え、
世界
の
経済
は大転換のときを迎えていると言われます。すなわち、実需、実物、実体
経済
からかけ離れた、いわば実需の百倍という巨額のワールドマネーがインターネットによって瞬時に
世界
を駆け回り、為替価格や株価を動かしております。コントロールすることのできないワールドマネーが実体
経済
を支配するというのが
実態
であります。 そこでのいわば
ルール
ともいうべき国際基準、グローバルスタンダードは、実際にはアメリカンスタンダードともいうべきものであり、識者
たち
は、そうした動きを総称して、カジノ
資本
主義とかむき出しの
資本
主義と呼んでおります。全
世界
がアメリカのサブシステムになろうとしている
状況
の中で、果たして
日本
型の
経済
、財政、
金融
構造システムで太刀打ちできるのかどうか、強い懸念を抱かざるを得ません。 こうした新しい
資本
主義の現実にどう立ち向かおうとしているのか、残念ながら総理のさきの
金融
経済
演説にもその認識の一端すらうかがえなかったということは、重大な問題だろうと指摘せざるを得ません。こうした現状に大いなる警鐘を私は乱打をしたい、そう思う次第でございます。 巷間言われる、
橋本総理
の退陣こそが最大の
金融
経済
対策
であるというのも、
預金者
という名の
国民
有権者が、
金融機関
の
破綻
という現実の背後にある
橋本政権
の危うさに不安と動揺を抱いているからにほかなりません。誇り高い
橋本総理
なれば、御自身こそ、今日の事態を招いた
責任
を一番感じておられるはずだと私は確信をいたしております。 どうか、一日も早い退陣の決断をされますよう心からお願いを申し上げ、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
伊藤宗一郎
12
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 鈴木淑夫君。 〔鈴木淑夫君
登壇
〕
鈴木淑夫
13
○鈴木淑夫君 私は、自由党を代表して、
政府提出
の
預金保険法
の一部を改正する
法律案
及び
民友連提出
の
預金保険法
の一部を改正する
法律案
に対する
修正案
に
賛成
し、
政府提出
の
金融機能
の
安定化
のための
緊急措置
に関する
法律案
に
反対
する
立場
から
討論
いたします。(
拍手
) 今や、
日本
の
金融システム
は昭和二年の
金融
恐慌以来の危機的
状況
であり、
信用
収縮が倒産の多発を招くなど、まさに恐慌寸前とも言える
状況
であります。 総理は、
預金
を取り扱わない住専の
処理
に六千八百五十億円の血税を投じた後、
我が国
金融機関
の
不良債権処理
は順調に進んでいる、今後
公的資金
は
信用
組合の
破綻処理
以外には使わないと言い続けていたのであります。 しかるに、今、三十兆円に及ぶ
公的資金
の
投入
を用意する二
法案
を提出してまいりました。総理の
不良債権処理
の見通しの誤りこそが、今、
日本
経済
と
日本
国民
に
ツケ
として重くのしかかってきているのであります。 また、続発する
大蔵省
関連の不祥事は、まさに政官業癒着の典型であり、護送船団
行政
のなれの果てであります。今や、
金融
行政
、
銀行業界
への
国民
の
信頼
などは一かけらもありません。
三塚大蔵大臣
の辞任は当然であり、遅きに失しておりますが、
大蔵大臣
の辞任程度では
行政
への
信頼
回復
などはあり得ません。
金融システム
への不安を解消するための第一歩は、事前指導型の裁量
行政
から事後チェック型の
ルール
行政
へと明確に転換し、
行政
の
透明性
を高めて
市場
の
信頼
を取り戻すことであります。 今回、二名の逮捕者と痛ましい一名の犠牲者を出しました
大蔵省
金融
検査部の不祥事は、まさに
不良債権
検査にかかわるものでありますが、
法案
審議の
前提
となるべき
不良債権
の額が、高級料亭や風俗店などでの談合と贈収賄検査によりねじ曲げられて
報告
されていた事実に、
国民
は唖然とし、激しい怒りが込み上げてくるのをこらえることができない
状況
であります。まずは真相究明と再発防止、
情報開示
が先決であり、やみくもに
金融
二法の成立を急げば
金融システム
が安定するということでは決してないのであります。 さて、私ども自由党が今回の
預金保険法改正案
に
賛成
いたしますのは、二年間もおくれたとはいえ、住専
処理
の際、私ども旧新進党が主張しておりました
日本版RTC
の設立に、ようやく
政府
・
与党
が重い腰を上げたからであります。 私
たち
は、会社更生法を
前提
とする法的
処理
によって、
破綻金融機関
の
経営者
の民事上、刑事上の
責任
を追及し、また強力に
不良債権
を
回収
する機構を設立した上で、
預金
保証の不足
資金
に限り
公的資金
を
投入
する
不良債権処理
公社案を主張しておりました。 今回の
預金保険法改正案
は、
基本
的には二年前から今日に至るまで私どもが一貫して主張していた線に沿っており、それゆえに、極めて遅きに失したとはいえ、
賛成
するものであります。 ただし、
公的資金
を大規模に
投入
する
前提
として、
特定合併
も含め
金融機関
救済
には使用せず、
預金者保護
に限定することを明確にしなければなりません。そのためには、
破綻金融機関
の整理に際し、解散するか、
受け皿銀行
に継承させるかの決定については、厳格なコストテストによりまして社会的コストの小さい方を選ぶことが必要なのであります。
受け皿銀行
は
大蔵省
が強制的に名乗りを上げさせて、
破綻金融機関
の
経営者
は辞任して終わりというのでは、
公的資金導入
に対する
国民
の
理解
は決して得られないのであります。 次に、
金融安定化
法案
に
反対
する
理由
を申し上げます。
優先株等
の
公的資金
による
引き受け
は、護送船団
行政
を
強化
して
金融機関
の
経営
を
救済
するものであり、真っ向から
金融
ビッグバンの原理、哲学に反するものであります。 健全な
金融機関
であれば、マーケットから
資本
を調達できるので、
経営
内容を
政府
に干渉されてまで
公的資金
の
投入
を望まないのは当然であります。不健全な
金融機関
は
公的資金
の
投入
を望んでおりますが、それでは不良行のレッテルを張られるのに等しく、
信用
は著しく失墜いたします。その結果、密室の
行政
指導が行われ、健全な
金融機関
に優先株などを強制的に
発行
させて
公的資金
を
注入
することになるのは目に見えております。これこそ官が民を指導、誘導する護送船団型の裁量
行政
への逆戻りであり、現在続発している政官業癒着による不祥事の温床を再生産するものであります。 このような公的な
資本注入
は、自主的な
経営努力
によって八%あるいは四%の
自己資本比率
をクリアしたまじめな
金融機関
との間に著しい不公平を生み出します。また、
資本
不足に陥って倒産していく
一般
企業
に比べて、余りにも不公平な
金融機関
優遇であります。
モラルハザード
は
日本
全土に蔓延するに違いありません。 さらに、国際的に見ても、公的
資本
の
注入
によって競争力を取り戻す
日本
の
銀行
に対して批判が集中し、その
信用
は失墜するに違いありません。公的な
資本注入
は、システミックリスクを回避するために
受け皿銀行
となった
銀行
が、
市場
で
資本
調達できなくなった場合に限られなければなりません。私ども自由党が
民友連
の
修正案
に
賛成
いたします大きな
理由
は、この
受け皿銀行
の公的
資本注入
のケースのみが
預金保険法
修正案
の形で組み込まれているからであります。 本来、
預金者保護
に限定されなければならない
公的資金
が、いつの間にか貸し渋り
対策
と混同され、
金融機関
の
経営
救済
のために用意されようとしております。しかし、この貸し渋りは
自己資本比率
対策
のみではないのであります。本年四月から為替管理を完全に撤廃する外為法改正が施行され、
日本
版
金融
ビッグバンが始まろうとしておりますが、この
時点
から始まる国際的な激烈な競争に備えて、今、
日本
の
金融機関
は真剣に顧客の整理を進めており、その動きの一環がこの貸し渋りとなってあらわれている面がございます。
資本注入
のみで是正できるような問題ではないのであります。
金融機関
の貸し渋りが景気悪化の
一つ
の要因となったのは事実でありますが、そもそも景気悪化の根本的原因は現在の
金融
危機ではありません。根本的な原因は、九兆円の
国民負担
増と三兆円の公共投資削減、合計十二兆円の規模に達する超デフレ予算であります。本年度のこの超デフレ予算こそが現在の景気悪化の根本的な原因であります。 したがって、
金融
危機の拡大を抑えてみても不況は直りません。逆に、抜本的な
金融システム
対策
は景気
対策
にほかならないのであります。景気
対策
を実施し、株価と円相場が
回復
する
経済
環境を整えれば、
銀行
の
自己資本比率
は大きく上昇し、十三兆円の
資本注入
よりもはるかに大きな
効果
が生まれ、
金融
危機、貸し渋りなどは雲散霧消するのであります。
金融機関
救済
のために公的
資本注入
の
資金
を用意するのではなく、そのほとんどを景気
対策
に使うのが最も効率的な
対策
であります。 以上、
政府提出
の
預金保険法
の一部を改正する
法律案
及び
民友連提出
の
預金保険法
の一部を改正する
法律案
に対する
修正案
に
賛成
し、
政府提出
の
金融機能
の
安定化
のための
緊急措置
に関する
法律案
に
反対
する
理由
を申し述べ、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
伊藤宗一郎
14
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 佐々木憲昭君。 〔佐々木憲昭君
登壇
〕
佐々木憲昭
15
○佐々木憲昭君 私は、
日本
共産党を代表して、
政府提出
の
預金保険法
の一部改正案並びに
金融機能
の
安定化
のための
緊急措置
に関する
法律案
の両案に対し、
反対
の
討論
を行います。(
拍手
) まず指弾しなければならないのは、三十兆円の
銀行
支援計画の
前提
そのものが根本的に崩れているのに、しゃにむに強行しようとしていることであります。
大蔵省
検査がわいろと接待でゆがめられ、乱脈
経営
と
不良債権
の
実態
が隠ぺいされた
大蔵省
汚職事件で所管の大臣と事務次官が辞任に追い込まれるという、まさに
大蔵省
始まって以来の重大疑惑が明るみに出ました。とりわけ、
政府
が三十兆円
投入
法案
を提出する
理由
として、拓銀、山一が
破綻
し、
金融システム
が不
安定化
したことを挙げていますが、その
理由
とされたこの二つの
金融機関
の
破綻
に
大蔵省
が密接に関与していた疑いがますます濃厚になっているのであります。 ところが、
政府
・
与党
は、その疑惑にふたをしたまま、三十兆円の
銀行
支援計画を短時間の審議で衆院通過を強行しようとしているのであります。
政府
は、拓銀などの検査結果の資料を野党が一致して要求した結果、不十分ながら提出することを約束しました。にもかかわらず、その提出前に本
法案
の採決を強行するなど、言語道断の暴挙と言わざるを得ません。(
拍手
) 次に、内容の面で道理のなさが全面的に明らかになっているということであります。 第一は、明白な
国会
と
国民
に対する公約違反であるということであります。住専
国会
の際、
政府
は、
一般金融機関
に
税金
は使わない、
金融システム
内で
処理
すると明言してきました。橋本首相自身もこの本
会議
場でこのように明言しました。ところが、本
預金保険法改正案
は、
一般金融機関
の
破綻
に対し十七兆円を
投入
するというものであります。これは公約の真っ向からのじゅうりんであります。
預金者保護
は、
金融機関
、
業界
がみずから行うべき最低限の責務であります。 しかも、我が党の追及の中で、
政府
は、
金融機関
の体力を総体として見れば
不良債権
の十分な償却能力を持っている、つまり十分に体力があると認めざるを得ませんでした。それなら、なぜこれまでの当然の
ルール
であった
銀行業界
への
負担
をさせずに
公的資金投入
なのか、全く道理がありません。 その上重大なことは、
預金
保険料の引き上げや
特別保険料
の二〇〇一年以降の延長を検討せよとの我が党の指摘に、
与党
幹部が、
特別保険料
の延長を検討すると公的な場で言明したことであります。本
法案
は、二〇〇一年に穴があいたら
税金
で穴埋めするというものです。
特別保険料
の延長で
銀行
に
負担
をという
与党
幹部の発言は、
税金
を
投入
する本
法案
処理
策の根拠のなさをみずから認めるものと言わざるを得ません。 第二は、体力のある大
銀行
にさらに体力をつけてやるために十三兆円もの血税を注ぎ込もうとしていることであります。トップクラスの大
銀行
の優先株を
公的資金
で
引き受け
て、
自己資本
を
強化
し、競争で相手を打ち倒し、新たな大もうけを保証するために、なぜ
国民
の血税を使わなければならないのでしょうか。到底容認できるものではありません。 貸し渋り
対策
などという口実も、
銀行
が自分の利益だけを考え
資金
回収
を強引に進め、
中小企業
をつぶしても平気という大手
銀行
の横暴勝手を、自然のプロセスでなどといって容認する
大蔵省
の
姿勢
のもとで、全く実効性がないことも明らかになっています。 まさに、
法案
は、二〇〇一年に向けた
金融
ビッグバンを口実に、
国民
の犠牲と
負担
によって大
銀行
を支援し、中小
金融機関
の整理、淘汰を一層促進し、弱肉強食の
金融
再編を進めるものにほかなりません。
最後
に、庶民には消費税増税など九兆円の
負担
増を押しつけた上、超低金利
政策
で家計から所得をどんどん吸い上げて庶民の体力を奪い、その上さらにこの
法案
で三十兆円にも上る大
銀行
支援計画を推進するものにほかなりません。こんな逆立ちした政治に多くの
国民
の反発と批判が集中していることは当然であります。 この逆立ちした政治の大もとに政官財癒着の構造があることは、今やだれの目にも明らかであります。高級
官僚
の
金融業界
への天下りを禁止すること、
金融業界
からの
政治献金
は直ちにきっぱりやめることこそ必要であります。 以上のように、この
法案
は、提出の
前提
そのものが崩れており、道理も説得力も失っているのであります。両
法案
は、廃案以外にはありません。 なお、
民友連提出
の
預金保険法
案に対する
修正案
につきましては、全体として
公的資金投入
が
前提
となっており、
賛成
できないことを申し添えておきます。 以上で、
日本
共産党を代表しての
反対
討論
といたします。(
拍手
)
伊藤宗一郎
16
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これにて
討論
は終局いたしました。 ――
―――――――――――
伊藤宗一郎
17
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより採決に入ります。 まず、
日程
第一に対する
池田元久
君外二名提出の
修正案
につき採決いたします。
池田元久
君外二名提出の
修正案
に
賛成
の諸君の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
伊藤宗一郎
18
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 起立少数。よって、
修正案
は否決されました。 次に、
日程
第一につき採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長
報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
伊藤宗一郎
19
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 起立多数。よって、
本案
は
委員長
報告
のとおり可決いたしました。(
拍手
) 次に、
日程
第二につき採決いたします。 この採決は記名投票をもって行います。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長
報告
のとおり決するに
賛成
の諸君は白票、
反対
の諸君は青票を持参されることを望みます。――議場閉鎖。 氏名点呼を命じます。 〔参事氏名を点呼〕 〔各員投票〕
伊藤宗一郎
20
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 投票漏れはありませんか。――投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開票。――議場開鎖。 投票を計算させます。 〔参事投票を計算〕
伊藤宗一郎
21
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 投票の結果を事務総長から
報告
させます。 〔事務総長
報告
〕 投票総数 四百五十四 可とする者(白票) 二百六十一 否とする者(青票) 百九十三 〔
拍手
〕
伊藤宗一郎
22
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 右の結果、
金融機能
の
安定化
のための
緊急措置
に関する
法律案
は
委員長
報告
のとおり可決いたしました。 ――
―――――――――――
〔参照〕 可とする議員の氏名 相沢 英之君 逢沢 一郎君 愛知 和男君 赤城 徳彦君 浅野 勝人君 麻生 太郎君 甘利 明君 荒井 広幸君 新井 将敬君 井奥 貞雄君 伊藤 公介君 伊吹 文明君 飯島 忠義君 池田 行彦君 石川 要三君 石崎 岳君 石破 茂君 石橋 一弥君 石原 伸晃君 稲垣 実男君 稲葉 大和君 今井 宏君 今村 雅弘君 岩永 峯一君 植竹 繁雄君 臼井日出男君 江口 一雄君 江渡 聡徳君 江藤 隆美君 衛藤征士郎君 衛藤 晟一君 遠藤 武彦君 遠藤 利明君 小川 元君 小此木八郎君 小里 貞利君 小澤 潔君 小野 晋也君 小野寺五典君 小渕 恵三君 尾身 幸次君 越智 通雄君 大石 秀政君 大島 理森君 大野 松茂君 大野 功統君 大原 一三君 大村 秀章君 太田 誠一君 岡部 英男君 奥田 幹生君 奥野 誠亮君 奥山 茂彦君 加藤 紘一君 加藤 卓二君 嘉数 知賢君 柿澤 弘治君 梶山 静六君 金田 英行君 亀井 静香君 亀井 久興君 亀井 善之君 鴨下 一郎君 川崎 二郎君 河井 克行君 河村 建夫君 瓦 力君 木村 隆秀君 木村 義雄君 岸田 文雄君 岸本 光造君 北村 直人君 久間 章生君 久野統一郎君 鯨岡 兵輔君 熊谷 市雄君 熊代 昭彦君 栗原 博久君 栗原 裕康君 栗本慎一郎君 小泉純一郎君 小杉 隆君 小林 興起君 小林 多門君 古賀 正浩君 古賀 誠君 河野 洋平君 河本 三郎君 高村 正彦君 佐田玄一郎君 佐藤 静雄君 佐藤 信二君 佐藤 剛男君 佐藤 勉君 斉藤斗志二君 坂井 隆憲君 坂本三十次君 阪上 善秀君 桜井 郁三君 桜井 新君 桜田 義孝君 笹川 堯君 自見庄三郎君 実川 幸夫君 島村 宜伸君 下地 幹郎君 下村 博文君 白川 勝彦君 新藤 義孝君 菅 義偉君 杉浦 正健君 杉山 憲夫君 鈴木 俊一君 鈴木 恒夫君 鈴木 宗男君 砂田 圭佑君 関谷 勝嗣君 園田 修光君 田中 和徳君 田中 昭一君 田中眞紀子君 田邉 國男君 田野瀬良太郎君 田村 憲久君 高市 早苗君 高鳥 修君 高橋 一郎君 滝 実君 竹下 登君 竹本 直一君 武部 勤君 橘 康太郎君 棚橋 泰文君 谷 洋一君 谷垣 禎一君 谷川 和穗君 谷畑 孝君 玉沢徳一郎君 近岡理一郎君 中馬 弘毅君 戸井田 徹君 東家 嘉幸君 中尾 栄一君 中川 昭一君 中川 秀直君 中島洋次郎君 中谷 元君 中野 正志君 中村正三郎君 中山 太郎君 中山 利生君 中山 成彬君 中山 正暉君 仲村 正治君 長勢 甚遠君 丹羽 雄哉君 西川 公也君 西田 司君 額賀福志郎君 根本 匠君 能勢 和子君 野田 聖子君 野田 実君 野中 広務君 野呂田芳成君 葉梨 信行君 萩野 浩基君 萩山 教嚴君 橋本龍太郎君 蓮実 進君 浜田 靖一君 林 幹雄君 林 義郎君 原田昇左右君 原田 義昭君 桧田 仁君 平沢 勝栄君 平沼 赳夫君 平林 鴻三君 深谷 隆司君 福田 康夫君 福永 信彦君 藤井 孝男君 藤波 孝生君 藤本 孝雄君 二田 孝治君 船田 元君 古屋 圭司君 保利 耕輔君 穂積 良行君 細田 博之君 堀内 光雄君 堀之内久男君 牧野 隆守君 増田 敏男君 町村 信孝君 松岡 利勝君 松下 忠洋君 松永 光君 松本 和那君 松本 純君 三ツ林弥太郎君 三塚 博君 御法川英文君 宮澤 喜一君 宮路 和明君 宮下 創平君 宮本 一三君 武藤 嘉文君 村井 仁君 村岡 兼造君
村上誠一郎
君 村田敬次郎君 村田 吉隆君 村山 達雄君 目片 信君 持永 和見君 望月 義夫君 茂木 敏充君 森 英介君 森 喜朗君 森田 一君 森山 眞弓君 八代 英太君 矢上 雅義君 谷津 義男君 保岡 興治君 柳沢 伯夫君 柳本 卓治君 山口 俊一君 山口 泰明君 山下 徳夫君 山本 公一君 山本 幸三君 山本 有二君 与謝野 馨君 横内 正明君 吉川 貴盛君 吉田六左エ門君 米田 建三君 渡辺 具能君 渡辺 博道君 渡辺 喜美君 綿貫 民輔君 秋葉 忠利君 北沢 清功君 辻元 清美君 土井たか子君 中西 績介君 畠山健治郎君 濱田 健一君 深田 肇君 保坂 展人君 前島 秀行君 村山 富市君 横光 克彦君 園田 博之君 武村 正義君 岩浅 嘉仁君 土屋 品子君 中村喜四郎君 否とする議員の氏名 安住 淳君 愛野興一郎君 赤松 広隆君 粟屋 敏信君 伊藤 英成君 伊藤 達也君 伊藤 忠治君 池田 元久君 池端 清一君 石毛 鍈子君 石橋 大吉君 岩國 哲人君 岩田 順介君 上田 清司君 生方 幸夫君 枝野 幸男君 小沢 鋭仁君 大畠 章宏君 岡田 克也君 鹿野 道彦君 海江田万里君 鍵田 節哉君 金田 誠一君 川内 博史君 神田 厚君 菅 直人君 北橋 健治君 北村 哲男君 桑原 豊君 玄葉光一郎君 小坂 憲次君 小平 忠正君 小林 守君 木幡 弘道君 古賀 一成君 五島 正規君 今田 保典君 近藤 昭一君 佐々木秀典君 佐藤謙一郎君 佐藤 敬夫君 坂上 富男君 島 聡君 島津 尚純君 城島 正光君 末松 義規君 仙谷 由人君 田中 慶秋君 田中 甲君 高木 義明君 玉置 一弥君 樽床 伸二君 辻 一彦君 土肥 隆一君 中川 正春君 中桐 伸五君 中野 寛成君 永井 英慈君 羽田 孜君 葉山 峻君 畑 英次郎君 鉢呂 吉雄君 鳩山 邦夫君 鳩山由紀夫君 原口 一博君 日野 市朗君 肥田美代子君 平野 博文君 福岡 宗也君 古川 元久君 細川 護煕君 細川 律夫君 堀込 征雄君 前田 武志君 前原 誠司君 松崎 公昭君 松沢 成文君 松本 龍君 山花 貞夫君 山元 勉君 山本 譲司君 山本 孝史君 横路 孝弘君 吉田 治君 吉田 公一君 渡辺 周君 青山 二三君 赤羽 一嘉君 赤松 正雄君 井上 義久君 池坊 保子君 石井 啓一君 石田 勝之君 石田幸四郎君 市川 雄一君 上田 勇君 漆原 良夫君 遠藤 乙彦君 遠藤 和良君 小沢 辰男君 大口 善徳君 大野由利子君 太田 昭宏君 近江巳記夫君 長内 順一君 河合 正智君 河上 覃雄君 神崎 武法君 木村 太郎君 北側 一雄君 旭道山和泰君 草川 昭三君 倉田 栄喜君 斉藤 鉄夫君 坂口 力君 白保 台一君 田端 正広君 冨沢 篤紘君 富田 茂之君 中野 清君 並木 正芳君 西川 知雄君 平田 米男君 福島 豊君 福留 泰蔵君 冬柴 鐵三君 前田 正君 桝屋 敬悟君 丸谷 佳織君 宮地 正介君 山中 燁子君 若松 謙維君 安倍 基雄君 青木 宏之君 東 祥三君 井上 喜一君 一川 保夫君 江崎 鐵磨君 加藤 六月君 河村たかし君 久保 哲司君 小池百合子君 佐々木洋平君 佐藤 茂樹君 塩田 晋君 鈴木 淑夫君 達増 拓也君 谷口 隆義君 中井 洽君 中西 啓介君 中村 鋭一君 二階 俊博君 西 博義君 西川太一郎君 西田 猛君 西野 陽君 西村 章三君 西村 眞悟君 野田 毅君 藤井 裕久君 二見 伸明君 松浪健四郎君 三沢 淳君 吉田 幸弘君 米津 等史君 鰐淵 俊之君 石井 郁子君 大森 猛君 金子 満広君 木島日出夫君 児玉 健次君 穀田 恵二君 佐々木憲昭君 佐々木陸海君 瀬古由起子君 辻 第一君 寺前 巖君 中路 雅弘君 中島 武敏君 中林よし子君 春名 直章君 東中 光雄君 平賀 高成君 不破 哲三君 藤木 洋子君 藤田 スミ君 古堅 実吉君 松本 善明君 矢島 恒夫君 山原健二郎君 吉井 英勝君 笹木 竜三君 渡部 恒三君 ――――◇―――――
伊藤宗一郎
23
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午前一時三十八分散会