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木島委員 今、答弁の中で、
本法が成立した場場の
登記の
日時と言いましたが、時間は出ないんですよ、
本法は。日しか出ないんですよ。さっき
枝野議員の
質問によって、時間まで特定しなければいかぬかどうか今
検討しますという答弁ですよ。こんないいかげんな話はないんですよ。そこで、それは別ですから、おきます。
同じ日に三つの
制度が使われた。
本法の場合は日しか特定できません。何月何日に
交付されたという日しか出ないですね。時間を調べれば
交付の時間は出ますかね、出ないですね、郵便物でやるとしたら。譲り受けた会社が
登記事項証明書をもらってきて、
登記所から発行を受けて
債務者に渡すんでしょう、それが
交付ですね。手渡しなら、本人は何時に行って渡したという時間は、
自分は
証明できるかもしらぬ。しかし、郵送でやったら、郵便局は時間を
証明してくれません。何日というのは
証明できるかもしれません。
民法四百六十七条の
通知について言いますと、私の弁護士としての経験からいうと、大体は
内容証明郵便なんですよね。
内容証明郵便だと、郵便局が
証明できるのは、
日付と、何時から何時までの間に配達されたというのは、受け取ったという
証明ですね。夜の八時から午前何時までの間にこの郵便物が出されたことを
証明しますよという期間があるんですよ。何時から何時までという期間があるんですよ、
内容証明というのは。
ですから、日にちは特定できるかもしらぬけれ
ども、時間の特定は非常に不十分。ましてや通産省と大蔵省が所管している特債法七条による新聞公告なんというのは、そんな時間なんというのは、何にもないです。
債務者だって見る
可能性もないようないいかげんなものですよ、これは。日経新聞か朝日新聞に出るだけの話です。日にちは特定できるかもしれません。
それぞれきずを持った三つの、
債務者本人に対する
対抗要件制度ですよ、今聞いているのは。これがかち合ってしまった、どっちが先かどっちが後かわからないわけですよ。
証明できないです、それは。新聞なら朝の八時ごろ配達されるはずだなんという、そんないいかげんじゃだめですからね。
そうすると、
債務者にとっては
先後関係で決まると先ほど再三、
質問に対して民事局長は答えているんです。早い方が有効なんだと答えていましたね。理屈はそうでしょう。しかし、この三つの
制度、現行
制度と、新しくこの法案でつくろうとする
制度を幾ら根掘り葉掘り調べてみたって時間は特定できないんですよ。そんな
法律なんですよ、これは。そうすると、どうするんですか、
債務者は。三つの
債権者から全部責められて、払う義務が生じるんですか。
私の争点は、
債務者は一人ですよ。
債権会社があって、もう倒産直前になって、ある会社の一
人間が、特定の
債務者に対する百万円の貸付金についてAさんに
譲渡してしまった。そして、
民法を使って
内容証明郵便で送りつけて、
債権譲渡が適法になされた。そういう場合と、一方では、破産になってはいかぬというので、会社がこの
債権を丸ごとひっくるめてさっきのSPCなる会社に全部
譲渡してしまった。そしてすぐ、急いで
登記所に駆けつけて
登記をさせて、
登記させただけでは
債務者からお金を取れませんから、すぐ
登記事項証明書をとって、そして郵送した。その郵便物が
債務者に着いたその日がたまたま同じだった。そしてもう一方、もっと時間をかけて通産大臣に計画を
届け出て了解をとって、そして特債法の
手続に沿って新聞公告にも出した。それはCという
譲受人に
譲渡するというので出してしまった。真ん中の
本法を使うのはBさんだ。
そうすると、
譲受人であるAさんもBさんもCさんも適法に、一方では
民法によって適法に譲り受けたんだ。Bさんは、
本法によって適法に譲り受けて
登記所から
証明書をもらって渡したじゃないか。Cさんは、特債法を使って新聞に公告をちゃんと出したじゃないか。みんなそれぞれ立派な権利者ですわな。
たまたま同じ日だったという場合に、時間の前後は
証明できないんです。そうすると、
債務者としてはどうなのか。三人全部に百万円払わなければいかぬのか、三百万払わなければいかぬのか。
自分の好きな人に払っていいのか。最初に好きな人に百万払ったら、あとのB、Cにはもう払いませんよと勝手に
債務者が決めることができるのか。優劣はあるのかというんですよ。
〔
委員長退席、八代
委員長代理着席〕