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川内委員 この辺はぜひ慎重におやりをいただきたいというふうに思うのです。
というのは、アートというのは必ずそれをディールするアートディーラーが密接に関係しているわけでございまして、国が登録
美術品を認定するというときに、審査
委員会の中に入る美術商並びにアートディーラーが発言する、認定することというのが、日本の美術界あるいは芸術界に大変に大きな影響を与えることになると思うのですね。
その審査
委員会の中のある一人の美術商が、美術界の中において力を持っていく、そこまで考えるのはちょっと私の考え過ぎなのかもしれないですけれ
ども、しかし、実際に日本の今のアートディーラーの世界というのは、
幾つかの、派閥と言ったら申しわけないですけれ
ども、
幾つかの派に分かれている。その派の親方的な画廊の社長さんが大体大変な目ききでいらっしゃって、その方が、これはいい、これは悪いというようなことを
判断してオークション等をしていらっしゃるというのが
実態でありましょうから、私、この審査
委員会というものを公正中立な偏りのないものにすることに最大限の御注意を払っていただきたいということをまず一点申し上げさせていただきたいと
思います。
次に、この法律が予定をする登録の対象、
遠藤次長は、だれもが認める名品をその対象とするんだというふうに御
答弁をいただいているわけでございます。しかし、本法がもう
一つその
目的として予定をしている物納、
美術品を税金のかわりとして納めることができますよというこの
制度にもこの登録
美術品という
制度がかかわってくるわけでございますから、どの範囲のものを登録
美術品とするかということに関しては、だれもが認める名品というのが、では、一体どういう作品がだれもが認める名品なのかという
基準を明らかにする必要があるのではないか。
歴史的、文化的価値が重要であって、金銭に換算した価値は考えないということですけれ
ども、税務署は当然金銭に換算して、では、税金のかわりにこの絵を納めてもいいですか、はい、いいですよということで、これは幾らぐらいですねということは、当然価値を推しはかられるわけでありますから、例えば、大体幾らぐらいの絵であれば登録
美術品になる
可能性があるのかとか、その範囲を明確にしていただく必要があるのではないかというふうに思うので、そのあたりはいかがでしょうか。