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1998-04-30 第142回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十年四月三十日(木曜日) 午前十時
開議
出席委員
委員長
谷津
義男君
理事
植竹 繁雄君
理事
小此木八郎
君
理事
穂積 良行君
理事
佐々木秀典
君
理事
倉田
栄喜
君
理事
三沢 淳君 逢沢 一郎君
遠藤
利明
君 小野寺五典君
越智
伊平
君 佐藤 信二君
田中
和徳
君
野田
実君
萩野
浩基
君
桧田
仁君 平沢 勝栄君
生方
幸夫
君 鹿野 道彦君
葉山
峻君
石井
啓一
君 鰐淵 俊之君
瀬古由起子
君
寺前
巖君
深田
肇君
出席国務大臣
国 務 大 臣 (
総務庁長官
)
小里
貞利君
出席政府委員
総務庁長官官房
長 菊池 光興君
総務庁長官官房
審議官
瀧上 信光君
総務庁行政管理
局長 河野 昭君
委員外
の
出席者
議 員
北村
哲男
君 議 員
木島日出夫
君
内閣委員会専門
員 新倉 紀一君 ――
―――――――――――
委員
の
異動
三月二十四日
辞任
補欠選任
熊代
昭彦君
桧田
仁君 四月二十七日
辞任
補欠選任
粟屋
敏信
君
生方幸夫
君 同月三十日
辞任
補欠選任
近岡理一郎
君
遠藤
利明
君
武藤
嘉文
君
田中
和徳
君
池端
清一
君
葉山
峻君 同日
辞任
補欠選任
遠藤
利明
君
近岡理一郎
君
田中
和徳
君
武藤
嘉文
君
葉山
峻君
池端
清一
君 同日
理事粟屋敏信
君同月二十七日
委員辞任
につき、 その
補欠
として
中沢健次
君が
理事
に当選した。 ――
―――――――――――
四月二十八日
行政情報
の
公開
に関する
法律案
(
北村哲男
君外
五名提出
、
衆法
第一一号)
行政機関
の保有する
情報
の
公開
に関する
法律案
(
内閣提出
第一〇二号)
行政機関
の保有する
情報
の
公開
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提出
第一〇三号) は本
委員会
に付託された。 四月三十日
行政情報
の
公開
に関する
法律案
(
倉田栄喜
君外 七名
提出
、第百四十一回
国会衆法
第二号) は
委員会
の
許可
を得て
撤回
された。 三月二十七日
元日赤救護看護婦
に対する
慰労給付金増額
に関 する
請願
(
瀬古由起子
君
紹介
)(第九一八号) 同(
寺前巖
君
紹介
)(第九一九号) 四月三日
元日赤救護看護婦
に対する
慰労給付金増額
に関 する
請願
(
石井啓一
君
紹介
)(第一一八四号) 同(
倉田栄喜
君
紹介
)(第一一八五号) 同(
虎島和夫
君
紹介
)(第一一八六号) 同(
萩野浩基
君
紹介
)(第一一八七号) 同(
武藤嘉文
君
紹介
)(第一二〇五号) 同月十日
元日赤救護看護婦
に対する
慰労給付金増額
に関 する
請願
(
越智伊平
君
紹介
)(第一二二七号) 同(
逢沢一郎
君
紹介
)(第一二二九号) 同(
粟屋敏信
君
紹介
)(第一二四〇号) 同(
佐々木秀典
君
紹介
)(第一二四一号) 同(
野田実
君
紹介
)(第一二四二号) 同(
石田幸四郎
君
紹介
)(第一三七二号)
男女平等基本法
の
制定
に関する
請願
(
池坊保子
君
紹介
)(第一三〇九号) 同(
土肥隆一
君
紹介
)(第一三七三号) 同(
中川智子
君
紹介
)(第一三七四号)
恩給欠格者
の
救済
に関する
請願
(
赤松正雄
君紹 介)(第一三一〇号) 同(
河本三郎
君
紹介
)(第一三一一号) 同(
戸井田徹
君
紹介
)(第一三一二号) 同(
宮本一三
君
紹介
)(第一三一三号) 同(
小池百合子
君
紹介
)(第一三六九号) 同(
砂田圭佑
君
紹介
)(第一三七〇号) 同(
土肥隆一
君
紹介
)(第一三七一号) 同月十六日
元日赤救護看護婦
に対する
慰労給付金増額
に関 する
請願
(
深田肇
君
紹介
)(第一四三〇号) 同(
池端清一
君
紹介
)(第一五一九号) 同(
志位和夫
君
紹介
)(第一五四一号) 同(
山原健二郎
君
紹介
)(第一五四二号)
男女平等基本法
の
制定
に関する
請願
(
石毛鍈
子君
紹介
)(第一四三一号) 同(
武村正義
君
紹介
)(第一四三二号)
恩給欠格者
の
救済
に関する
請願
(
塩田晋
君
紹介
)(第一四六六号) 同月二十一日
恩給欠格者
の
救済
に関する
請願
(
井上喜一
君紹 介)(第一六七〇号) 同(
瀬古由起子
君
紹介
)(第一六七一号) 同(
櫻内義雄
君
紹介
)(第一七〇三号) 同(
土井たか子
君
紹介
)(第一七〇四号)
男女平等基本法
の
制定
に関する
請願
(
瀬古由起
子君
紹介
)(第一七六三号) 同月二十四日
恩給欠格者
の
救済
に関する
請願
(
赤羽一嘉
君紹 介)(第一八二八号)
元日赤救護看護婦
に対する
慰労給付金増額
に関 する
請願
(
瀬古由起子
君
紹介
)(第一八八七号 )同月三十日
戦争被害
に関する
調査会設置法
の
早期制定
に関 する
請願
(
秋葉忠利
君
紹介
)(第二〇〇二号)
元日赤救護看護婦
に対する
慰労給付金増額
に関 する
請願
(
安住淳
君
紹介
)(第二〇九〇号) 同(
粟屋敏信
君
紹介
)(第二〇九一号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
三月三十日
傷病恩給年額
の
改善等
に関する
陳情書
(第一二五号) 靖国神社・
護国神社公式参拝
に関する
陳情書
(第一二六号)
紀元節復活反対
に関する
陳情書
(第一二 七号)
北海道建設業等
の
受注機会
の
確保
に関する
陳情
書 (第一二八号)
国民
の祝日に関する
法律
の
改正
に関する
陳情書
(第一七七号) 同外一件 (第二〇三号)
公務員倫理法
の
制定
及び
天下り規制強化
に関す る
陳情書
(第一七八号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
理事
の
補欠選任
行政情報
の
公開
に関する
法律案
(
倉田栄喜
君外 七名
提出
、第百四十一回
国会衆法
第一一号)の
撤回許可
に関する件
行政機関
の保有する
情報
の
公開
に関する
法律案
(
内閣提出
第一〇二号)
行政機関
の保有する
情報
の
公開
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提出
第一〇三号)
行政情報
の
公開
に関する
法律案
(
北村哲男
君外
五名提出
、
衆法
第一一号)
情報公開法案
(
松本善明
君外一名
提出
、第百四 十一回
国会衆法
第五号) ――――◇―――――
谷津義男
1
○
谷津委員長
これより
会議
を開きます。
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
委員
の
異動
に伴い、現在
理事
が一名欠員となっております。その
補欠選任
を行いたいと存じますが、先例によりまして、
委員長
において指名するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
谷津義男
2
○
谷津委員長
御
異議
なしと認めます。よって、
委員長
は、
理事
に
中沢健次
君を指名いたします。 ————◇—————
谷津義男
3
○
谷津委員長
この際、お諮りいたします。 第百四十一回
国会
、
倉田栄喜
君外七名
提出
、
行政情報
の
公開
に関する
法律案
につきまして、
提出者全員
から
撤回
の申し出があります。これを
許可
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
谷津義男
4
○
谷津委員長
御
異議
なしと認めます。よって、
撤回
を
許可
することに決しました。 ————◇—————
谷津義男
5
○
谷津委員長
次に、
内閣提出
、
行政機関
の保有する
情報
の
公開
に関する
法律案
、
内閣提出
、
行政機関
の保有する
情報
の
公開
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
、
北村哲男
君外
五名提出
、
行政情報
の
公開
に関する
法律案
及び第百四十一回
国会
、
松本善明
君外一名
提出
、
情報公開法案
の各案を一括して
議題
といたします。 順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
小里総務庁長官
。
—————————————
行政機関
の保有する
情報
の
公開
に関する
法律案
行政機関
の保有する
情報
の
公開
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
小里貞利
6
○
小里
国務大臣 ただいま
議題
となりました二つの
法案
について、御
説明
申し上げます。 初めに、
行政機関
の保有する
情報
の
公開
に関する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 さて、御承知のとおり、我が国においては、
情報公開法制
を確立することが国政上の
重要課題
となっていたところであります。 このため、
行政改革委員会
において、
行政機関
の保有する
情報
を
公開
するための
法律
の
制定等
に関する事項について、二年間にわたり専門的かつ広範な
調査審議
を重ねていただき、その結果、
平成
八年十二月に、
内閣総理大臣
に対し、
情報公開法制
の確立に関する
意見
を
提出
されたところであります。これを受けて、
政府
は、同
意見
に沿って、このたび
行政機関
の保有する
情報
の
公開
に関する
法律案
を取りまとめ、御提案することとなったものであります。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
いたします。 この
法律案
は、
国民主権
の理念にのっとり、
行政文書
の
開示
を
請求
することができる
権利
につき定めること等により、
行政機関
の保有する
情報
の一層の
公開
を図り、もって
政府
が有しております。その諸
活動
を
国民
に
説明
する
責務
が全うされるようにするとともに、
国民
の的確な理解と批判のもとにある公正で民主的な
行政
の
推進
に資することを
目的
とするものであります。 この
法律案
の要点は、第一に、
何人
も国の
行政機関
の長に対し
行政文書
の
開示
を
請求
することができるものとするとともに、
開示請求
があったときは、
行政機関
の長は、不
開示情報
が記録されている場合を除き、
行政文書
を
開示
しなければならないこととするものであります。不
開示情報
については、
個人
に関する
情報
、
法人等
に関する
情報
、国の
安全等
に関する
情報
、
公共
の安全と
秩序
の
維持
に関する
情報
、
審議
、
検討等
に関する
情報
、
行政機関等
の
事務
または
事業
に関する
情報
の六つの
類型
に分けるとともに、各
類型ごと
にその
範囲
を明確かつ合理的に定めております。 第二に、
行政機関
の長が行った
開示決定等
について
不服申し立て
があった場合に、
行政機関
の長の
諮問
に応じ
不服申し立て
について
調査審議
する
機関
として、
総理府
に
情報公開審査会
を置くこととするものであります。これは、
行政機関
が保有する
行政文書
を
開示
するかどうかの
判断
を当事者である
行政機関
の長の
自己評価
のみに任せるのではなく、
第三者的立場
からの
評価
を踏まえた
判断
を加味することによって、より客観的で合理的な解決を図ろうとするものであります。このため、
情報公開審査会
には、
行政文書
の提示を求める
権限等
、
調査審議
のために必要な
権限
を付与することとしております。 以上が、
行政機関
の保有する
情報
の
公開
に関する
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 引き続きまして、
行政機関
の保有する
情報
の
公開
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
行政機関
の保有する
情報
の
公開
に関する
法律
(以下、
情報公開法
と言います)が
施行
されるのに伴いまして、
関係法律
二十四件について、必要な
規定
の
整備等
を行おうとするものであります。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
いたします。 第一に、
会計検査院長
の
諮問
に応じ
不服申し立て
について
調査審議
するため、
会計検査院
に
会計検査院情報公開審査会
を置くこととし、その組織、
委員等
について
所要
の
規定
を
整備
したことであります。 第二に、
情報公開法
または
情報公開条例
の
規定
により
行政機関
の長または
地方公共団体
の
機関
が
著作物等
を公衆に提供し、または提示する場合におけるその
著作者等
の
権利
の取り扱いについて、
所要
の
規定
の
整備等
をしたことであります。 第三に、
登記簿
、
特許原簿
、
訴訟
に関する
書類等
、謄本もしくは抄本の
交付
または
閲覧
について独自の
手続
が定められているものについて、
情報公開法
の
規定
の適用を除外することとしたことであります。 第四に、その他
関係規定
の
所要
の
整備
を行うこととしたことであります。 以上が、
行政機関
の保有する
情報
の
公開
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。いずれも、
情報公開法
の
趣旨
に照らし必要とされる
関係法律
の
改正
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
谷津義男
7
○
谷津委員長
次に、
北村哲男
君。
—————————————
行政情報
の
公開
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
北村哲男
8
○
北村
(哲)
議員
ただいま
議題
となりました民主党、平和・
改革
及び自由党に所属する
議員
が共同で提案し、無所属の会を加えた四会派の
議員
が
賛成者
となっております
行政情報
の
公開
に関する
法律案
につきまして、
提案者
を代表して、その
提案理由
及び
法律案
の
概要
を
説明
いたします。 まず、本
法律案
の
提案理由
について
説明
いたします。
明治
以来、
行政
は専ら官が独占し、
国民
はそれに従っておればよいという考え方が支配しておりました。しかし、そのような
行政姿勢
が、
行政
の
密室性
や
情報隠し
となり、薬害エイズ問題を初め、厚生省や大蔵省、日銀の
汚職事件
を生み出し、現在の深刻な
政治不信
を招いているのであります。この
政治不信
を解消するためにも、抜本的な
行政改革
、
政治改革
が求められているわけですが、まさにこの
情報公開法
の
制定
こそ、
明治
以来の
日本
の
政治
、
行政
を根本から
改革
するものと言っても過言ではないでしょう。
情報公開法
の
目的
はただ一つ、
国民
に開かれた
行政
を実現することにあります。
行政
を常に
国民
の目に見えるようにし、
国民
が
行政
を監視し、また
行政
に参加できる道を開くものでなければなりません。
政府
・
自民党
は、長い間、
情報公開法
の
制定
に
反対
し続けてまいりました。
野党側
は十八年も前から
情報公開法案
を提案してきましたが、
自民党
と官僚の
反対
により、日の目を見ることはできませんでした。この間に、
地方自治体
では、一九八二年を皮切りに、国に先駆けて次々と
情報公開条例
が
制定
されております。
政府
・
自民党
が当然なすべき
法制化
の
検討
を怠ってきた
責任
は、厳しく糾弾されてしかるべきでございます。 今回
提出
された
政府案
は、
国民
の知る
権利
を
法律
に明記せず、
特殊法人
を
公開対象
から外し、また不
開示
の
範囲
を広げるなど、多くの
問題点
を抱えております。これに対し、本
法律案
は、
市民
の
立場
に立ち、
市民
にとって使いやすく、そして
行政
の執行に
支障
を来さない限度で可能な限り
行政情報
の
全面公開
を求めるものであります。 次に、本
法律案
の
内容
について、その
概要
を
説明
いたします。 第一に、
法律
の
目的
に
国民
の知る
権利
を明記しております。そして、
政府
の諸
活動
を
国民
に
説明
する
責務
が全うされるようにし、
国民
の
行政
に対する監視及び参加の充実に資することを
目的
として掲げております。 第二に、
公開対象
となる
行政機関
には、実質的な
行政主体
である
特殊法人
も含めております。さらに、
公開対象
となる
情報
には、
行政機関
の
職員
が
職務工作成
、取得したものであるならば、その
行政機関
の
職員
が組織的に用いるものでないものも含めております。このことにより、薬害エイズ問題の解明のために決定的とされた
郡司ファイル
などが
公開
の
対象
となります。 第三に、
行政機関
が
公開
を拒否できる
情報
、いわゆる不
開示情報
の
範囲
を極力制限し、かつ
規定
を明確にして、
行政
の
裁量
の余地を狭めております。 すなわち、不
開示情報
の
範囲
については、一、
個人
に関する
情報
で、特定の
個人
を識別でき、かつ一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる
情報
、二、
法人等
に関する
情報
または
個人
の
事業
に関する
情報
で、その正当な
利益
を害することが明らかである
情報
、三、国の安全や
外交関係
を害することが明らかである
情報
で、かつ二十年を経過していない
情報
、四、
公共
の安全と
秩序
の
維持
に
支障
を及ぼすことが明らかである
情報
、五、
行政機関
の
事務
または
事業
に関する
情報
で、
開示
すると
当該事務
または
事業
の
目的
を達成することができないことが明らかである
情報
、以上五つに明確に限定しております。 また、
政府案
では不
開示
とされているいわゆる
意思形成過程情報
や
法人
の
非公開特約情報
については、本
法律案
ではあえて
規定
を置かないことによって
開示
の
対象
とするなど、
情報開示
の
範囲
を極力広げております。 第四に、不
開示
とされた場合の
救済措置
を手厚くしております。具体的には、
総理府
のもとに
行政情報開示不服審査会
を
設置
することと、同
審査会
への
諮問手続
及び
裁判所
への
抗告訴訟
について定めております。また、それぞれの
審理
に際して必要と
判断
されるときは、
ボーン・インデックス手続
及び
インカメラ制度
を導入することにより、より公正な
判断
ができるよう配慮もしております。 なお、
裁判管轄
につきましては、原告となる住民の
住所地
の
裁判所
にも
訴訟
の提起を認めることとし、より
実効性
を高めております。 第五に、
開示請求
の
手数料
については、
請求
時や
閲覧
時には徴収せず、写しの
交付
を受ける場合にのみ実費の
範囲
に限り徴収することができることとし、その場合でも、経済的困難や
公益
上の
理由
がある場合には減免することにしております。 第六に、
行政情報
の
公開
の総合的な
推進
として、
国会
への報告、
検索ファイル
の
作成
、
サービスセンター
の
設置
、
情報管理専門官
の
設置等
の
規定
を置くとともに、
行政機関
の
制定
する
行政資料
の
管理
に関する定めの
主要内容
に関する
基準等
を別に
法律
で定めることにしております。 第七に、この
法律
は、
平成
十一年四月一日から
施行
することにしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 慎重に御
審議
の上、党派を超えて御賛同賜りますようお願い申し上げます。
谷津義男
9
○
谷津委員長
木島日出夫
君。
—————————————
情報公開法案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
木島日出夫
10
○木島
議員
日本共産党提出
の
情報公開法案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
日本国憲法
に由来する
国民
の知る
権利
を明記して保障し、
行政情報
の
公開
を進める上での
行政機関
の
責務
と
行政情報
の
開示
を
請求
する
国民
の
権利
を明らかにすることにより、
行政運営
における公正の
確保
と
透明性
を実現し、もって
行政
の
民主化
を進めようというものであります。
行政
の
情報
を
公開
し、ガラス張りの
行政
にすることは、企業・
団体献金
の
禁止
や
天下り禁止
と並んでへ
行政
の腐敗とゆがみを正していく上で決定的に重要な
課題
です。それだけに、本
法案
では、
行政当局
による
情報隠し
や
情報操作
を許さないために、
非公開情報
の
範囲
を可能な限り具体的に限定して、
行政当局
による恣意的な解釈を抑え、
国民
の知る
権利
が具体的に保障されるよう配慮しております。 次に、
法律案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 第一に、
情報公開
の
対象
とする
機関
は、すべての国の
行政機関
と
機関委任事務
を行う
地方自治体
とし、
政府案
では欠落している
特殊法人
も含めています。 第二に、
情報公開
を求める
権利
及び国の
行政機関
の
責任
については、
何人
も国の
行政機関
の長に対して
行政情報
の
開示
を
請求
できる
権利
を有するものとし、
請求
を受けた
行政機関
の長は速やかに
開示
しなければならない
責務
を有することとしております。
公開
の
対象
とする
行政文書等
は、
職務
上または
職務
に関連して
作成
しまたは取得したものとし、
政府案
のように、組織的に用いるものという制約はつけておりません。 第三に、
行政機関
が不
開示
にできる
情報
についてでありますが、
個人
を識別できる
情報
は不
開示
にします。ただし、
国民
の生命、
財産等
を保護するため特に必要がある場合や
公益
上必要な場合は
公開
すべきものとしています。また、
官官接待
の
防止等
に不可欠な
公務員
の
職務
の
遂行
にかかわる氏名も
公開
すべきものとしています。
法人等
の正当な
利益
を著しく害することが明らかである
情報
や、
犯罪捜査
、入札、試験など
行政機関等
の
事務遂行
を著しく阻害することが明らかな
情報
及び
外交交渉過程
の
情報
で
交渉
に
支障
を来すおそれがあるものは
非公開
としていますが、
政府案
にあるような
非公開特約制度
や、いわゆる
外交
、防衛、
捜査情報
について
行政機関
の長の
判断
を優位に置く
特別扱い
、
政策形成過程情報
の
非公開扱い
などの
規定
は盛り込まず、不
開示情報
が
行政機関
の
裁量
によって不当に拡大される
危険性
を取り除いています。 第四に、
情報公開制度
を
国民
に利用しやすく
実効性
あるものとするため、
手数料
については、経済的困難その他特別の
理由
のある場合には免除、減額ができることとしています。また、不
開示
となった場合の
救済制度
として
裁決機関
としての
不服審査会
を設け、
インカメラ審理
を行えることとしています。同様に
裁判
でも
インカメラ制度
を導入することとしています。
裁判管轄
については、
請求者
の
住所地
の
裁判所
に訴えを提起できることとしております。
法案
の骨子は以上のとおりですが、
委員各位
の御賛同をいただき、速やかに可決されますことを要望いたしまして、
提案理由説明
を終わります。 ありがとうございました。
谷津義男
11
○
谷津委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時十八分散会 ————◇—————