○山本(保)
参議院議員 お答えいたします。公明の山本です。
その前に、私は、実は
参議院で私が
中心になりまして、あと自由党そして太陽党の議員と一緒になりまして、新しい対案をつくって出しました。それは、まさにこういう点を問題にしまして、いかなる制限もないようなもの、そして、新しいこれからの
社会の
中心になるべき
NPOという、税制優遇についても言及したものでありましたけれ
ども、今、
倉田先生が
お尋ねになられましたことはまさに私
どもも一番問題にしたところであります。
たくさん御
質問がありましたので順に答えさせていただきます、ダブるかもしれませんけれ
ども。
まず、立法者意思として、この条文が
表現の自由でありますとか結社の自由等に触れるものではないと
先ほど海老原議員からも
お話がありましたように、そういうものではないのだということは確認させていただきましたが、しかし、法文である以上、この法文がひとり歩きするようなことがあっては困るわけであります。本来的には全面削除もしくは全面書きかえを私
どもは最後までお願いいたしましたけれ
ども、諸般の事情からそれは難しいという御返事でありましたので、私
どもとしましてもぎりぎりの妥協としまして、今
先生がおっしゃったような
修正をお願いし、受け入れていただいたわけであります。
この「
目的」という
言葉を入れましたことによりまして、いわば、
先ほどいろいろな
お話がありましたけれ
ども、結果的に、またあるいは偶発的に、そして付随的な形で
公職者等を
批判するというようなことには当たらないようにしよう。また、
衆議院における
提案者におかれましても、今回の
議論をずっと見させていただきますと、この条文につきましてはすべて
選挙に関する
議論しかされていないという、これが立法者意思であるというふうに私
どもも
考えました。それであるならばということで、「
目的とするものでない」と入れさせていただいたわけであります。
言うなちば、この
法人の
目的とは、つまりすなわち、定款で定められるような事業
活動の範囲としてということでございます。そして、それによって
特定の
公職の
候補者等を推薦、支持、これらに反対することが行われるものでない場合にこれに当たるのであるというごとでございます。ようなということでございますので、定款に定められるようなということから、実際上定款に書いてあるということよりは、客観的に、
実態的に、そのようなものとして、
目的として動いていたということがここで事後的に判断をされるということはやむを得ないかと思っております。
それから次に、訴訟等でございます。
これにつきましては、既に
衆議院段階で、
衆議院の
提案者の方から、住民訴訟等は、これは全く住民として保障された権利であり、これはこの条文に当たらないという答えをいただいております。
ただし、市長や議員のリコール、解職請求につきましては、リコール自体は
選挙運動ではないということでございますが、この法の
趣旨であります
公職によって選ばれた者についての、その身分についてのものでございます。そこで、この条項の
意味しておりました
選挙運動類似の
活動であると
考えられますので、繰り返しになりますが、定款で定められるような
法人の事業範囲、事業
活動の範囲としては、このことはできないというふうに
考えております。
ただ、当然のことではありますが、
法人として行う、
法人の
目的として行うことはできないわけでございますが、個人あるいはその有志がグループとして行うことについて制約するものではないことは、これはもう当然のことでございます。
もう一点、
政務次官とおっしゃいましたでしょうか、具体的なことがございました。これについても同じでございますが、ただ、
政務次官につきましては直接
選挙によって選ばれるというものではないことから、
政務次官についてはこの条文は当たらないのではないかと
考えております。
以上でございます。