○自見国務
大臣 郵便貯金法の一部を
改正する
法律案、
郵便貯金及び
預金等の
受払事務の
委託及び
受託に関する
法律案、
郵便振替法の一部を
改正する
法律案、
簡易生命保険の
積立金の
運用に関する
法律の一部を
改正する
法律案、以上四件につきまして、その提案
理由及び
内容の概要を御説明申し上げます。
初めに、
郵便貯金法の一部を
改正する
法律案につきまして、その提案
理由及び
内容の概要を御説明申し上げます。
この
法律案は、
郵便貯金の預金者に対する
サービスの
向上を図るため、貯金証書に写真を複写する取り扱いその他の特別な取り扱いを行い、当該取り扱いに係る手数料の徴収等を行うことができることとするとともに、金融
自由化に適切に対応した
郵便貯金事業の健全な経営の確保に資するため、
郵便貯金特別会計の金融
自由化対策資金の
運用の範囲を拡大すること等を行おうとするものであります。
次に、この
法律案の概要について申し上げます。
第一に、
郵政省が預金者に交付する貯金証書に預金者があらかじめ提出する写真を複写する取り扱いその他の特別な取り扱いを行い、当該取り扱いに係る手数料を徴収することができることとするとともに、特別な取り扱いの実施に伴い、納付された手数料の還付に関する規定を
整備することとしております。
第二に、
郵便貯金特別会計の金融
自由化対策資金をもって取得した債券を信託業務を営む銀行または信託会社へ信託できることとするとともに、同資金を先物
外国為替に
運用する場合における証券会社に取引を
委託してしなければならないとの
条件を撤廃することとしております。
なお、この
法律の施行期日は、
郵便貯金における特別な取り扱いの実施及び当該取り扱いに係る手数料の徴収等に関する規定については、
平成十一年一月四日から、
郵便貯金特別会計の金融
自由化対策資金の
運用の範囲に関する規定については、公布の日からといたしております。
次に、
郵便貯金及び
預金等の
受払事務の
委託及び
受託に関する
法律案につきまして、その提案
理由及び
内容の概要を御説明申し上げます。
この
法律案は、郵政
大臣が、
郵便貯金等の業務に係る金銭の受け入れまたは払い渡し等の事務を銀行、信託会社、保険会社等の金融
機関に
委託して行わせるとともに、郵政官署においてこれらの金融
機関から
委託を受けて
預金等の業務に係る金銭の受け入れまたは払い渡し等の事務を行うことによって、預金者等の利便の増進を図ろうとするものであります。
次に、この
法律案の概要について申し上げます。
第一に、郵政
大臣は、郵便局の
自動預払い機等で取り扱う
郵便貯金または貸し付けの業務に係る金銭の受け入れまたは払い渡し等の事務を、金融
機関に
委託して行わせることができることとしております。
第二に、事務を
委託された金融
機関において当該事務に係る役務の
提供を受けようとする者は、
郵政省令で定める額の手数料を、
郵政省令で定めるところにより、国に納付しなければならないこととしております。
第三に、郵政
大臣は、金融
機関から
自動預払い機等で取り扱う預金、貸し付け、信託、保険その他の金融
機関の業務で
郵政省令で定めるものに係る金銭の受け入れまたは払い渡し等に関する事務の
委託を受けることができることとし、郵便局において
委託された事務に係る金銭の受け入れまたは払い渡しその他の役務の
提供を受けようとする者は、
郵政省令で定めるところにより、当該役務の
提供の申し込みをすることとしております。
なお、この
法律の施行期日は、公布の日から起算して九カ月を超えない範囲内において政令で定める日からとしております。
次に、
郵便振替法の一部を
改正する
法律案につきまして、その提案
理由及び
内容の概要を御説明申し上げます。
この
法律案は、利用者の利便の
向上等を図るため、がん、結核、小児麻痺その他特殊な疾病の学術的研究、治療または予防の事業を行う法人または団体に対する寄附金の送金に係る料金を免除することができることとするとともに、払い出し証書一枚当たりの金額の制限を引き上げることとすること等を行おうとするものであります。
次に、この
法律案の概要について申し上げます。
第一に、寄附金の送金に係る料金を免除する法人または団体に、がん、結核、小児麻痺その他特殊な疾病の学術的研究、治療または予防の事業及び地球
環境の保全を図るための事業を行う法人または団体を加えることとしております。
第二に、特殊取り扱い等として、払込人または口座を特定するために必要な事項を電磁的
方式に
よって記録したカードを発行する等の取り扱いができることとしております。
第三に、郵便振替の払い出しにおいて、加入者が払い出し証書の交付を受け、受取人に
送付することができることとしております。
第四に、払い出し証書の一枚当たりの金額の制限を千五百万円とすることとしております。
第五に、支払い通知書の一枚当たりの金額の制限を三十万円とすることとしております。
なお、この
法律の施行期日は、寄附金の送金に係る料金免除に関する規定については、公布の日から、特殊取り扱い等に関する規定及び加入者に払い出し証書を交付する取り扱いに関する規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、払い出し証書及び支払い通知書の一枚当たりの制限金額の引き上げに関する規定については、公布の日から起算して一カ月を経過した日からとしております。
最後に、
簡易生命保険の
積立金の
運用に関する
法律の一部を
改正する
法律案につきまして、その提案
理由及び
内容の概要を御説明申し上げます。
この
法律案は、金融、
経済環境の変化に適切に対応し、
簡易生命保険の加入者の利益の増進を図るため、所要の
改正を行おうとするものであります。
その
内容は、
簡易生命保険の
積立金を先物
外国為替に
運用する場合における証券会社に
委託してしなければならないとの
条件を撤廃するものであります。
なお、この
法律の施行期日は、公布の日からといたしております。
以上が、これら四
法律案の提案
理由及び
内容の概要であります。
何とぞ慎重御
審議の上、速やかに御可決くださいますよう
お願い申し上げます。