○平沢
委員 わかりました。
次に、
住民に身近な
事務が
移譲されるわけでございますけれども、これについては、先ほどもう
質問がほとんど出尽くしておりますので、私の方からは要望としてだけ申し上げさせていただきたいと思います。
今回の
改正案において
移譲される
事務、これは基本的には
都区協議案に沿ったものでございますけれども、原則として
都市計画決定に関する
事務が含まれていないわけでございまして、今回
基礎的地方公共団体として
位置づけられるに至った特別区にとっては、
都市計画決定に関する
権限を拡大するということは大変に重要なことでございますので、これについては既に
都区の方から要望が出されていると思いますし、建設省が所管かと思いますけれども、いずれにしましても、
自治省の方でもこの
都市計画決定
権限の拡大についてよろしくお願いしたいと思いまして、これは要望にとどめておきます。
そして、この問題の最後に、今度、
都区制度の
改正と首都あるいは首都圏
制度、これとの
関連性について
質問させていただきたいと思います。
現在のこの
都区制度というのは、必ずしも首都あるいは首都圏
制度として特別の
制度が設けられているわけではないわけでございます。しかしながら、
東京というのは首都でございまして、首都あるいは首都圏に伴う特別の
行政需要というか、要因というのは当然にあるわけでございます。実際に、この今の
都区制度の前身であります
東京都制が昭和十八年に創設されたときには、これは首都あるいは首都圏
制度としてスタートしたものでございますし、外国を見てみますと、例えばアメリカのワシントンのように、やはり特別な
制度として置かれているところもあるわけでございます。
今申し上げましたように、
東京の場合はそういった特別の
制度という形にはなっておりませんけれども、警察の場合は、やはり
東京の警視庁というのは都道府県警察と若干違っているわけでございまして、警視庁のトップは警視総監でございます。
警視総監というのは全国で一人しかいないわけでございまして、かつて、昔、北海道の山奥の警察署長が警視総監と称したこともありましたけれども、それは昔の話でございまして、今は警視総監というのは
東京に一人しかいないわけでございまして、しかも、警視総監の任免につきましては内閣総理
大臣の承認が必要とされているわけでございますけれども、都道府県の本部長については、もちろんそういった内閣総理
大臣の承認というのは必要でないということで、いずれにしましても、警視庁とそれから都道府県警察というのは若干違った形にはなっているわけでございます。
そこで、
自治省にお聞きしたいと思うのですけれども、やはり
東京というのは首都でありまして、特別の
行政需要、要因があるのじゃないか、したがって、今のように
大都市制度の
一般的な
制度として置かれているのじゃなくて、将来的にはそういった特別の
制度として設置する必要があるのじゃないかという気がいたしますけれども、そういったことについて
自治省としてはどう
考えておられるのかについてお聞きしたいと思います。