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1998-03-20 第142回国会 衆議院 地方行政委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十年三月二十日(金曜日) 午後七時四十一分
開議
出席委員
委員長
加藤
卓二君
理事
今井
宏君
理事
谷 洋一君
理事
平林 鴻三君
理事
宮路
和明
君
理事
古賀
一成
君
理事
葉山 峻君
理事
桝屋
敬悟
君
理事
佐藤
茂樹
君 石橋 一弥君 稲葉 大和君 住 博司君 滝 実君 中野 正志君 西川 公也君 西田 司君 平沢 勝栄君 藤本 孝雄君 持永 和見君 保岡
興治
君 川端 達夫君 桑原 豊君
古川
元久
君 松崎 公昭君 白保 台一君 富田 茂之君 西村 章三君 穀田 恵二君
春名
直章君
畠山健治郎
君
出席国務大臣
自 治 大 臣
上杉
光弘君
出席政府委員
自治大臣官房長
嶋津 昭君
自治省財政局長
二橋 正弘君
自治省税務局長
成瀬
宣孝
君
委員外
の
出席者
地方行政委員会
専門員
黒沢 宥君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一二号)
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第三四号)
地方財政
の
拡充強化
に関する件 ————◇—————
加藤卓二
1
○
加藤委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
の両案を議題といたします。 両案に対する質疑は、昨十九日終了いたしております。 これより両案に対する
討論
に入ります。
討論
の申し出がありますので、順次これを許します。
滝実
君。
滝実
2
○
滝委員
私は、
自由民主党
、
社会民主党
・
市民連合
を代表して、
政府提出
の
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
の両案に対し、
賛成
の
討論
を行うものであります。 まず、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
は、
地方税負担
の軽減及び
合理化等
を図るため、
法人事業税
の
税率
の
引き下げ
、
住民税
の
土地譲渡益課税
の
見直し
、
特別土地保有税
の
特例措置
の
見直し等
の
措置
を講じるほか、
地方分権
に
対応
し、
地方団体
の
課税自主権
を拡充するための
所要
の
見直し
を行うとともに、
非課税等特別措置
の
整理合理化等
を行うこととしております。 これらの
改正
は、最近における
社会経済情勢
、
住民負担
の現状及び
地方財政
の
状況等
から見て、いずれも当面の
課題
に的確に
対応
するものであり、適切かつ妥当なものと考えます。 次に、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
は、
平成
十
年度
分の
地方交付税
の
総額
について
特例措置
を講ずるほか、
財政構造改革
の
集中改革期間
中における
交付税総額
の安定的な
確保
を図るための
特例
を設けるとともに、
国土保全対策
に要する経費を初め
所要
の
財源
を
措置
するため、
地方交付税
の
単位費用
を
改正
することとしております。 これらの
改正
は、現在の
経済情勢
の
動向
、国及び
地方
の
財政状況等
から見て、いずれも
地方財政
の円滑な
運営
にとりまして極めて適切なものと考えます。 以上のような
理由
により、両案に
賛成
の意を表するものであります。
政府
におかれましては、
地方分権
を
推進
し、新時代にふさわしい
地方自治
を確立されるよう強く希望するものであります。 以上で、
政府提出
の両
法案
に対する私の
賛成討論
を終わります。(
拍手
)
加藤卓二
3
○
加藤委員長
古川元久
君。
古川元久
4
○
古川委員
私は、
民友連
を代表しまして、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
に対して、
反対
の
立場
から
討論
を行います。 まず最初に、私
ども
は、
地方
に対し一刻も早く
地方
の
自主財源
たる
地方交付税
を交付できる
状況
にしたいという点に関しては、
政府
の考え方といささかの相違もないことを申し上げます。 しかしながら、この二
法案
は、これまでの国と
地方
の
財源配分
に関する問題を何ら改善するものではなく、むしろ悪化する国の
負担
を
地方
も一部
負担
せよといった考えから、ますます
地方財政
を悪化させる形で国への
追従
を強要するものであり、到底容認できるものではありません。 今は、昨年出されました
地方分権推進委員会
の
勧告
に従って、
地方分権
の
推進
を言葉から実行に移すべきときであります。とりわけ
地方財政
の
充実
はそのかなめであり、それなくしての
地方分権
はあり得ません。にもかかわらず、従来どおりに国への
追従
を
地方
に求めるのでは何の前進もありません。 私
ども
は、今回の二
法案
に
反対
をすることで、こうした
課題
先延ばしの姿勢はもう認められないことを強く主張したいと思います。 以上のような
理由
から、
民友連
としては
地方税法等
の一部
改正法案
及び
地方交付税法等
の一部
改正法案
の両
案とも
に
反対
であることを重ねて申し上げ、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
加藤卓二
5
○
加藤委員長
桝屋敬悟
君。
桝屋敬悟
6
○
桝屋委員
私は、平和・
改革
を代表して、両
法律案
に対する
反対討論
を行います。
反対
する第一の
理由
を申し上げます。 私
ども
平和・
改革
は、
平成
十
年度
予算政府案
は、当面の厳しい
不況
や
経済
の
構造改革
、
少子
・
高齢社会
への
準備
など、当面する
課題
にも中長期的にも
対応
しているとは認めがたいため、国の責任に
重点
を置いた
総額
六兆円超
規模
の
大幅減税
の
実施
や預金保険機構の
金融危機管理業務
に係る債務への
政府保証
の削除、さらには
社会保障
、
教育
、
環境対策
、
社会資本
の
整備拡充
、
財政構造改革法
の
改正
などに
重点項目
を絞り、
平成
十
年度
予算政府案
を撤回の上組み替えることを強く要望してまいりました。 しかるに、三月十九日、
自由民主党国対委員長名
でありました回答は、残念ながら全くのゼロ回答でありました。 したがいまして、
平成
十
年度
予算
に基づき
地方財政
の
動向
を決定する両
法律案
は、
我が国
を取り巻く厳しい
不況
を乗り越えるものではなく、国の
財政
を守るため
国民生活
を犠牲にするものであると断ぜざるを得ません。さらに、
公共事業
の
大幅前倒し発注
との話も、
年度
後半の
予算
枯れから
大型補正予算
が顔を出すのではと大いに危惧をするものであります。
反対
する第二の
理由
は、
平成
八
年度
以来三年
連続
の大幅な
財源不足
の
状況
に対する
制度改正
は、
地方交付税特別会計借入金
の
償還繰り延べ
など、
財政構造改革
という
悪法
にとらわれた
問題先送り
の
対応
であり、法に則した
制度改正
とは認めがたい点であります。 第三の
理由
は、
地方税法
の
改正案
についても、
法人
、
土地税制
において
ネット減税
ではあるものの、
法人税
の
課税ベース
の
改正
により
中小零細企業
への
対応
はかえって厳しくなっており、また
地方団体
の
歳出
と
税収
の
乖離
を縮小するための抜本的な
改革
への道筋が全く見えない
状況
となっております。 以上が
反対
する
理由
でありますが、最後に、現下の厳しい
経済状況
を克服し、急務である
地方財政
の
再建
のため、
政府
の抜本的な
対応
を強く求め、
討論
といたします。(
拍手
)
加藤卓二
7
○
加藤委員長
佐藤茂樹
君。
佐藤茂樹
8
○
佐藤
(茂)
委員
私は、
自由党
を代表して、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
並びに
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
に
反対
する
立場
から
討論
を行います。
反対
する第一の
理由
は、
我が国
の
経済情勢
がいまだ深刻であることは今さら言うまでもなく、その影響は
地方財政
にも当然に及んでおります。
橋本内閣
が我々の
反対
を押し切って行った九兆円にも上る
国民負担増
が九七
年度
を
マイナス成長
にまで落ち込ませようとしている以上、同
程度
の、国と
地方
にわたる
経済対策
を
実施
しなければならないのは当然であります。
特別減税
やそのほかの
税制改正
による
実質減税額
を含めても三兆円にもならない
減税
では、まさに
ばらまき効果
しかありません。 我が党は、
平成
十
年度
予算案
に対し
組み替え動議
を出し、その中で十兆円
規模
の
恒久減税
の
実施
や国、
地方公共団体
の
行財政構造
の抜本的な
見直し
を強く求めてまいりました。 今回の
法改正
の関連では、我が党はかねてより、
法人関係税
の
実効税率
を一〇%
引き下げ
、四〇%とすることを主張しております。
グローバル化
の加速する
経済状況
にあっては当然のことであり、
少子
・
高齢化社会
にあっても
民間活力
が最大限に発揮され、
世界経済
とも調和のとれる
税体系
を構築しなければなりません。 そのためには、
課税ベース
の
適正化
もさることながら、国、
地方
をあわせた体系的な
税制
、
行政
、
財政
の
構造改革
が必要であります。国、
地方
をあわせた
歳出歳入構造
の
改革
に着手し、国、
地方自治
体の
税源配分
の
適正化
を行わなくてはなりません。 しかるに、今回の
改正
はこのような抜本的な
改革
にはほど遠く、
反対
せざるを得ません。
反対
の第二の
理由
は、
橋本内閣
は
財政構造改革法
によりみずからの手足を縛ってしまわれました。
平成
十
年度
地方財政計画
も
財政構造改革法
に基づく超緊縮型であり、特に今回の
制度改正
で
平成
六
年度
以降の
多額
の
財源不足
並びに
平成
八
年度
以降三年
連続
して
地方交付税法
第六条の三第二項の規定に該当することを踏まえ、
地方交付税特別会計借入金
の
償還
を
平成
十三
年度
以降に繰り延べる等とされた
措置
は、まさに
財政構造改革法
という
悪法
に縛られた後
年度
への
問題先送り
で、
地方財政
の
再建
のための抜本的な
改革
にほど遠い
内容
であり、断じて認めるわけにはいきません。 以上の
観点
から、両
法律案
に
反対
し、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
加藤卓二
9
○
加藤委員長
春名直章
君。
春名直章
10
○
春名委員
私は、
日本共産党
を代表して、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
の両案に対して、
反対
の
討論
を行います。 まず、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
についてであります。
反対
の第一の
理由
は、
改正
の最大の特徴が大
企業向け減税
にあるからであります。 経団連は九八
年度
の
税制改正
に当たって、
法人課税
の
実効税率
を
先進諸国並み
の四〇%
程度
に
引き下げ
ることを最
優先課題
として
政府
に働きかけをしましたが、最も大きな
減税規模
である
法人事業税
の
改正
は、まさにこの要望にこたえたものであります。国税庁の
平成
八年分の
会社標本調査
結果によっても、
資本金
百億円以上の
法人
の場合、
赤字法人
の割合は三二・一%、一方、
資本金
百万円未満の場合は七九・五%という実態からして、
減税
の恩恵が
担税力
のある大
企業
に集中することは明らかであります。 第二は、
国民
を苦しめた
バブル経済
の再現につながる
改正内容
であるからであります。
特別土地保有税
三百十一億円の
減税
は、
バブル期
の
課税強化
の撤廃をその主な
内容
とするもので、
大手ゼネコン
や
不動産業界
、
金融機関等
が抱える
不良資産
、
遊休土地
に関する
企業
の
負担
を軽減するものであります。
土地取引
が回復しつつあるとき、
地価税
の凍結とあわせて
特別土地保有税
の
減税
は、それに水を差すものであり、
企業
を再び
土地
の買い占めに走らせることにつながるのであります。 これらはいずれも
景気対策
として打ち出されたものでありますが、現在の
景気
の後退は昨年四月の
消費税率
の引き上げを初めとした九兆円の
国民負担増
にあります。
景気回復
というなら
国民
の懐を直接暖めること、すなわち
消費税率
の五%から三%への
引き下げ
、
所得税
、
住民税
の
恒久減税
こそが求められているのであります。 次に、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
についてであります。
法案
は、
借入金償還
の三年間の
先送り
、三年間の
交付税特別会計
の
借入金
による
財源不足
の補てんなど、国の
財政構造改革法
の
路線
に沿った
内容
になっていますが、
与党幹部
からも
公共事業中心
の
大型補正予算
の声が上がるなど、その
路線
の
破綻
は今や明白になっております。ところが、
社会保障
や
教育
など
国民生活
へのしわ寄せ、削減だけは継続し、押しつけているのであります。本
改正案
は、この
破綻路線
に沿って
地方財政
にますます困難を持ち込むものであり、断じて許せません。 また、
内容
においても五年
連続
の
地方財政
の大幅な
財源不足
、とりわけこの三年間は
交付税法
第六条の三第二項に該当する事態にありながら、
財源不足
の大半を
地方債
の増発や
地方
の
借入金
で賄っているのであります。しかもこの
借入金方式
は、かつて
地方
の借金が
増大
するとの
理由
で
廃止
したものではありませんか。それを再び導入するなら、少なくとも、かつて
廃止
したことについての真摯な反省の上に立って行われるべきであることを厳しく申し上げ、
討論
を終わります。(
拍手
)
加藤卓二
11
○
加藤委員長
これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
加藤卓二
12
○
加藤委員長
この際、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
について
議事
を進めます。 これより
採決
に入ります。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
加藤卓二
13
○
加藤委員長
起立
多数。よって、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。
—————————————
加藤卓二
14
○
加藤委員長
この際、
本案
に対し、
今井宏
君外四名から、
自由民主党
、
民友連
、平和・
改革
、
自由党
及び
社会民主党
・
市民連合
の
共同提案
による
附帯決議
を付すべしとの
動議
が
提出
されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。
古賀一成
君。
古賀一成
15
○
古賀
(一)
委員
私は、この際、
自由民主党
、
民友連
、平和・
改革
、
自由党
及び
社会民主党
・
市民連合
の五
会派
を代表し、
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
に対しまして、次の
附帯決議
を付したいと思います。
案文
の
朗読
により
趣旨
の
説明
にかえさせていただきます。
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
政府
は、
地方公共団体
の
財政需要
の
増大
、引き続く厳しい
地方財政
の
状況等
にかんがみ、左の点についてその
実現
に努めるべきである。 一
地方分権推進委員会
の
勧告
を尊重し、
地方税
の
充実確保
を図るため、国と
地方公共団体
との
役割分担
を踏まえつつ、国と
地方
の
税源配分
の在り方を検討すること。また、
税源
の
偏在性
が少なく、
税収
の
安定性
を備えた
地方税体系
の構築について検討すること。 二
地方税
については、
地方
における
歳出規模
と
地方税収入
の
乖離
を縮小するという
観点
に立ち、
課税自主権
を尊重しつつ、その
充実確保
を図ること。
法定外普通税
の
許可制度
の
廃止
や
法定外目的税
の
創設等
について、国と
地方
の
関係
についての一般的なルールが制定され次第、速やかにその
実現
に努めること。 三
地方
の
法人課税
については、
税収
の
安定化
、
事業
に対する
応益課税
としての税の性格の
明確化等
の
観点
から、
事業税
の
外形標準課税
の問題を
中心
に総合的な検討を進めること。 四
税制
の
簡素化
・
税負担
の
公正化
を図るため、
非課税等特別措置
については、引き続き
見直し
を行い、一層の
整理合理化等
を
推進
すること。 右
決議
する。 以上であります。 何とぞ
皆様方
の御
賛同
をお願いいたしたいと思います。
加藤卓二
16
○
加藤委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。
採決
いたします。
今井宏
君外四名
提出
の
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
加藤卓二
17
○
加藤委員長
起立総員
。よって、本
動議
のとおり
附帯決議
を付することに決しました。 この際、
自治大臣
から
発言
を求められておりますので、これを許します。
上杉自治大臣
。
上杉光弘
18
○
上杉国務大臣
ただいまの
附帯決議
につきましては、その御
趣旨
を尊重し、善処してまいりたいと存じます。 どうもありがとうございました。
—————————————
加藤卓二
19
○
加藤委員長
次に、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
について
議事
を進めます。 これより
採決
に入ります。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
加藤卓二
20
○
加藤委員長
起立
多数。よって、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両
法律案
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤卓二
21
○
加藤委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に掲載〕 ————◇—————
加藤卓二
22
○
加藤委員長
次に、
地方財政
に関する件について
調査
を進めます。 この際、
今井宏
君外四名から、
自由民主党
、
民友連
、平和・
改革
、
自由党
及び
社会民主党
・
市民連合
の
共同提案
による
地方財政
の
拡充強化
に関する件について
決議
すべしとの
動議
が
提出
されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。
今井宏
君。
今井宏
23
○
今井委員
この際、
地方財政
の
拡充強化
に関する件につきまして、
決議
をいたしたいと存じます。 本件につきましては、
理事会等
におきまして、
自由民主党
、
民友連
、平和・
改革
、
自由党
及び
社会民主党
・
市民連合
の五
会派
間で協議が調い、お手元に配付してございます
案文
がまとまりました。
案文
の
朗読
により
趣旨
の
説明
にかえさせていただきます。
地方財政
の
拡充強化
に関する件(案) 厳しい
地方財政
の
状況
と
財政需要
の
増大
にかんがみ、
政府
は次の諸点について
措置
すべきである。 一 百五十六兆円に上る
多額
の
借入金
が
地方団体
の
財政運営
を圧迫し、諸施策の
実施
を制約しかねない
状況
にかんがみ、
地方
の
一般財源
の
充実強化
に努め、
地方財政
の
健全化
を図ること。 二
地方分権
の
進展
に伴い、
地方団体
の
自主性
・
自立性
を高めるため、
地方税
の
充実強化
に努めること。 三
地方交付税
の中長期的な
安定確保
を図るため、
地方交付税法
第六条の三第二項の
趣旨
を尊重し、
通常収支不足
を解消するための方策を講じること。また、
地方交付税
が
地方団体共有
の
固有財源
であることを明確にするため、国の
一般会計
を通すことなく
国税収納金整理資金
から直接
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
に繰り入れる
制度
を検討すること。 四
地方団体
が、
社会経済情勢
の変化、
地方分権
の
進展
及び
増大
する
行政需要
に的確に
対応
するため、自主的な
市町村合併
や
広域行政
など
行政体制
の
整備
や、自主的かつ計画的な
行財政改革
の一層の
推進
を行うよう支援すること。 五
介護保険制度
について、円滑な事務が遂行できるよう適切かつ十分な
準備措置
を講ずること。 六
国庫補助負担金
の
廃止
・縮減に当たっては、その
内容
、
規模等
を考慮しつつ、
対応
して
地方税
、
地方交付税等一般財源
の
確保
を図ること。 右
決議
する。 以上でございます。 何とぞ
委員
の
皆様方
の御
賛同
をお願いいたします。
加藤卓二
24
○
加藤委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。
採決
いたします。
今井宏
君外四名
提出
の
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
加藤卓二
25
○
加藤委員長
起立
多数。よって、
動議
のとおり
地方財政
の
拡充強化
に関する件を本
委員会
の
決議
とするに決しました。 この際、
自治大臣
から
発言
を求められておりますので、これを許します。
上杉自治大臣
。
上杉光弘
26
○
上杉国務大臣
ただいま御
決議
のありました事項につきましては、その御
趣旨
を尊重し、善処してまいりたいと存じます。 ありがとうございました。
加藤卓二
27
○
加藤委員長
お諮りいたします。 ただいまの
決議
の議長に対する
報告
及び
関係当局
への
参考送付
の手続につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤卓二
28
○
加藤委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後八時三分散会