○
石毛小
委員 先ほどの
村上課長の表現された
内容を、私はもう一回念押しというか確認をしておきたいと思いますけれども、ゴーデックス
委員会等国際的結論に至らなくても、国内的
合意があれば
表示というような御答弁を先ほどいただきました。そして、今までの
議論のところで、この小
委員会としては可能な限り
表示という
方向性を、これは一致を見た見解でございまして、そのことを小
委員会として結論しまして、
消費者問題特別委員会としましても
報告了解という形になっているわけですから、そこのところをきちっと受けとめていただければ、可能な限り
表示という枠内でどういう
表示の
方法があり得るかという基本的なスタンスをとって懇談会の
検討も進めるべきだというふうに考えますので、その
発言をつけ加えて、先ほどの課長の表現をもう一回私の方としては念押ししておきたいということ。
それから次の質問ですけれども、この
ぺーパーに即しまして、
定義に関して、一枚目の
定義の一番最終二行のところ、「
加工食品のように
遺伝子組換え
生物から製造されているが、
遺伝子組換え
生物を含まないものと
定義」すると。それで、この三ページ目のところの「
定義に関する」の③のところで、「
遺伝子組換えされた
農産物を原料としているが、もはや生きた
遺伝子組換え
生物を含まない
加工食品のことである」、「考えられます。」というのはちょっと削りまして、ここのところで「生きた
遺伝子組換え
生物を含まない」という言葉が付加されているわけです。
それで、先ほどの
河野委員の御質問には、
実質的には
定義は変わっていないと思うというふうに答弁されたと思いますけれども、どうも私は、Euと
カナダというのは
表示に関しましては基本的に立場、スタンスのとり方が大きく違っていると思います。
EUは
原則表示の
方向といいましょうか、
カナダは
実質的同等というところでこだわっているという。すると、立場、スタンスの違う側から両方が歩み寄って
定義を理解しやすく変えたということ建ただ理解しやすく変えたというだけではなくて、
表示のことも念頭に置きながら当然
定義についての
変更になってきたんだというふうに受けとめ得ると思いますけれども、この辺はかなりシビアな
議論がされてこうなったのではないかということ。それから、「生きた
遺伝子組換え
生物を含まない」ということを入れたのは、やはり検証の
方法と関連してこういう
定義になってきたのではないかというふうに受けとめるのですけれども、その辺、実際問題
コーデックス委員会でどんな
議論が具体的にされて、そして、派遣団と言うのでしょうか、
参加されました立場としてはどういう感触を受けて帰ってこられたのか。ここは非常に平らに何か言葉が紹介されてあるだけで、
コーデックス委員会がどんなふうに息づいているのかということが伝わってこないので、こことても大きな
部分だと思うのですけれども、いかがなものでしょうか。