○堀内国務大臣
エネルギーの
使用の
合理化に関する
法律の一部を
改正する
法律案につきまして、その
提案理由及び要旨を御
説明申し上げます。
我が国は、従来から、燃料資源の輸入依存度及び石油依存度が高く、脆弱な
エネルギー供給構造を有しております。こうした事情に加え、近年、内外における
エネルギー消費量の著しい増加が見られ、今後もアジア諸国を中心とする発展途上国での
エネルギー需要の急増が予想されること、大量の
エネルギーの消費が環境に及ぼす影響に対する懸念が高まっていること等、
我が国の
エネルギーをめぐる経済的、社会的環境は大きく変化している
状況にあります。特に、昨年末に開催された地球温暖化防止京都
会議の議論を背景に、主要な温室効果ガスである二酸化炭素の削減を図るべく、その発生源の約九割を占める
エネルギーの
使用量を抑制することが喫緊の課題とされているところであります。
このような
状況を踏まえ、政府といたしましては、
エネルギーの
使用の
合理化の
措置をこれまで以上に徹底する必要があるとの認識に立ち、このたび、
エネルギーの
使用の
合理化に関する
法律を
改正するため、本
法律案を提出した次第であります。
次に、
法律案の要旨を御
説明申し上げます。
第一に、工場及び事業場に係る
措置の抜本的強化であります。
その
改正の第一点は、現在、製造業、鉱業等の工場または事業場のりち
エネルギー消費量が大規模であるものとして指定をされている
エネルギー管理指定工場に対して、新たに
エネルギーの
使用の
合理化のための中長期的な計画の作成及びその提出を義務づけることであります。
第二点は、新たに
対象を広く
企業種に拡大し、
エネルギー消費量が中規模である工場または事業場に対して、
エネルギー管理員の選任義務や
エネルギー使用状況の記録義務を設けるとともに、
エネルギーの
使用の
合理化が著しく不十分である工場に対する
勧告の
措置を創設することであります。
第二に、機械器具に係る省エネ基準を抜本的に強化することでありますむ
自動車、エアコンなどの特定機器について、その
エネルギー消費効率の向上のための目標としての基準を策定するに当たり、技術開発の将来の見通しを踏まえ、現在商品化されている製品のりち
エネルギー消費効率が最もすぐれている製品の性能等を勘案して定めるというトップランナー方式を導入することとし、あわせて、その実施の担保のため、
勧告に加え、
勧告に従わなかった場合における
企業名の公表、命令などの
措置を創設することといたしております。
以上が、この
法律案の
提案理由及び要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますよう
お願いを申し上げます。
引き続き、
特定家庭用機器再
商品化法案につきまして、その
提案理由及び要旨を御
説明申し上げます。
我が国においては、国民生活の向上に伴い、家庭等から排出される機械器具に係る廃棄物の量が増大し、廃棄物の最終
処分場が逼迫しつつあろ等、廃棄物処理をめぐる問題が深刻化しております。その一方で、主要な資源の大部分を輸入に依存している
我が国にとりましては、これらの廃車物から得られる資源を有効に利用していくことが強く求められております。このような
状況において、
我が国における生活環境の保全と健全な経済発展を長期的に
確保し、循環型経済社会を実現するためには、廃棄物の減量と再生資源の十分な利用を図っていくことが重要であります。
このため、金属、ガラス等有用な資源を多く含み、再商品化等による廃棄物の減量に効果のある家電製品を中心とする
特定家庭用機器について、小売業者による収集運搬及び製造業者等による再商品化等を適正かつ円滑に実施する新たな仕組みを構築し、もって廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の
確保を図るため、今般、本法案を提案した次第であります。
次に、この法案の要旨を御
説明申し上げます。
第一に、小売業者は、みずからが過去に販売した
特定家庭用機器の引き取りを求められたときまたは販売に際し排出される
特定家庭用機器の引き取りを求められたときは、その
特定家庭用機器を引き取り、確実に製造業者等に引き渡す義務を負うこととしております。また、製造業者、輸入業者は、みずからが製造等した
特定家庭用機器が廃棄物となったものの再商品化等の義務を負うこととしております。さらに、小売業者及び製造業者等は、
特定家庭用機器の引き取りに当たり、収集運搬または再商品化等に関し、料金を請求することができる旨定めるとともに、この料金につきまして、あらかじめ公表すること、適正原価を上回るものとならないようにすること等を定めております。
第二に、製造業者、輸入業者の負う再商品化等義務の履行を円滑かつ容易にし、また
特定家庭用機器の製造業者等への引き渡しの円滑化に資するため、再商品化等を義務的に実施する者のいない機器の再商品化等を指定法人が実施すること、その他指定法人に関する事項を定めることといたしております。
第三に、
特定家庭用機器の確実な製造業者等への引き渡しを担保するための管理票
制度を導入することにより
特定家庭用機器の不法投棄、不適正処理の防止に努めること、廃棄物処理法の特例その他所要の
措置について定めることとしております。
以上が、この法案の
提案理由及び要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますように
お願いを申し上げます。