○西野
委員 自由党の西野陽でございます。
まず、今次
委員会に付託をされております
地方公共団体の
議会の
議員及び長の
選挙期日等の
臨時特例に関する
法律案につきましては、私どもは賛成の立場にありますことを申し上げておきたいと思います。
私もこの公選特の
委員会に所属をさせていただいた
期間はまだ短いわけでございますが、先般、懸案でございました在外邦人の投票権付与の方向づけが本
委員会で決定をされたところでございます。
比例区のみということでございますが、大きく前進をしたことでありますし、
我が国の
選挙制度の中に、いわば画期的な一歩をしるしたというふうに思っておるのです。ひとえに
葉梨委員長のリーダーシップとお人柄によるところも大ではないかと思いますし、加えて
上杉大臣のリーダー性のしからしめるところではないか、まずそう思って評価をしておきたいというふうに思っています。
それだけに、けさの質問者の
答弁等を承っておりまして、性格上やむを得ないところもあるかというふうに思うのでございますが、
大臣初め政府
委員の皆さんにおかれまして、これから御質問を申し上げますことについてはどうぞ、
各党間で十分
審議をされましてその結果を見定めた上でという御回答の余り出ないことを、むしろ
大臣として、あるいは一国会
議員としての
考え方を吐露していただいた方がありがたいな、このように思っておりますので、よろしく
お願いいたします。
したがいまして、私が常々
考えておりますことも踏まえまして、二、三御質問、
考え方、
大臣の所見を伺いたいというふうに思います。
まず、公民権にかかわる問題でございますが、公民権というのは、広辞苑を見ますと、「公民としての
権利。国会または
地方公共団体の
議会や長に関する
選挙権・被
選挙権を通じて
政治に参与する地位・
資格などを指す。」こう広辞苑に出ております。要するに、
選挙権、被
選挙権にこの公民権は
代表されるものであるというふうに思います。
このことは、
憲法の第十四条「すべて
国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、
社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は
社会的関係において、差別されない。」十五条には「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、
国民固有の
権利である。」とうたわれております。さらに、四十四条では「両議院の
議員及びその
選挙人の
資格は、
法律でこれを定める。」例外
規定がまたそこにあるわけでございます。
ところが、いわゆる収賄罪等々の犯罪を起こした犯罪者に対しては、公民権が停止をされておるところであります。例えば、一般犯罪におきましては実刑判決を受けた以上の方。さらには、収賄罪におきましては
執行猶予から公民権が停止をされております。
選挙犯罪に至りましては、直接
選挙にかかわることでございますから、
執行猶予になっております。
政治資金規正法違反についても同じくであります。さらに、さきの総
選挙から実施をされました連座制という問題につきましても、それが確定した日から五年間公民権が停止をされておるところであります。
そこで、私は、きょう申し上げたいことは、我が党初め何党かで御
検討をされていると思うのですけれども、いわゆる公共事業の入札干渉罪なるものであります。国会
議員等が、公の入札の公正さ、
政治家の
政治倫理の確保のために、この入札干渉罪というものを
考えるべきではないか。
このことは、いろいろなところで
政治家にかかわります公共工事との関連での事件等々が残念ながら後を絶たないわけであります。余りこんなことは本
委員会で自慢たらしく申し上げることができないのでありますが、私の
選挙区は大阪の東大阪市でございまして、目下、私どもの市長が大変申しわけない事態にあるわけでございます。そんなことからいたしまして、この公共事業の入札は、
政治家、公務員の清廉さ、透明性、公平性、機会均等がむしろ業者に担保されるべきだというふうに思っています。
いやしくも国会
議員、それから首長、
地方公共団体の
議員その他、その
候補者になろうとする者が、正当な
理由は除いてでありますけれども、入札の手続だとか、あるいはその入札の決定に影響を及ぼし得るような行為をした場合は、要するに公正を害すべき干渉を行った場合は罰金に処すべきではないか、こういう
検討を今いたしておるところであります。さらに、その干渉行為によって
政治家が不正な利益を受けた場合、これはさらに罰則といいますか刑罰を厳しくして、懲役もしくは禁錮に処すべきではないか。
こんなことを今
検討いたしておりましたら、ちょうど与党の皆さんの方で、
政治家のいわゆるあっせん利得罪等を御
検討されておる由でございます。与党の枠組みであります社民党さんとの御
意見がどうも一致していないようでありますけれども。そのあっせん利得罪と称するものの中の公共事業に係る入札干渉罪であると私どもは思うのですが、これは、ある意味で社民党さんのおっしゃっていることの方が私は筋論だな、正論だな、このように思っております。
したがって、仮に干渉罪というものが成立をいたしまして、その
法律に従って仮に将来有罪になりました場合には、当然またそこで公選法の公民権停止条項がこの入札干渉罪として追加をされるべきではないかな、そういうふうにも努力をしていくべきかな、そのように思っております。
これはもちろん、その処分が、申し上げましたとおり、単なる干渉だけで何の利得も、経済的な利益その他も得ておらないという場合は罰金ぐらいで、それを処分の
対象、公民権停止の
対象にするかどうかということは、これからそれこそ
議論をしていかなきゃならぬと思います。少なくとも、そういう公共事業の干渉をすることによって経済的な利益その他を得せしめたということになりましたら、これはしかるべく刑罰を受けるべきだ。そういう場合には、当然ながら公民権も停止をされるべきではないか。
以上、私どもが今
検討いたしております入札干渉罪の内容について、私の
考えも含めながら申し上げたようなことでございますが、まず、この入札干渉罪なるものが今後浮上してまいりました節に、
自治省としてこの公民権とのかかわりの中でどのように
考えられますか、お答えをいただきたいと思います。