○東中
委員 甚だ遺憾であります。従わなければいかぬのは当たり前のことなので、
考え方が、
自治省も、
選挙部もどうかしていますよ、こんなばかな
答弁をしてと私は思っております。そういう点で、まだそれを維持すると言われるのには、非常に遺憾の意を表しておきたいと
思います。
時間がありませんので、もう一点ですが、当分の間
比例選挙に限るという問題であります。
その理由を、
大臣はこう言われましたね。「国外に居住する
選挙人へ候補者
個人に関する情報を伝達することは極めて困難であること等を勘案して、」「当分の間は
比例代表選出
議員選挙に限って行うこと」とした、こうおっしゃっているのです。だから、候補者
個人に関する情報は難しいのだ、
政党はそうでもないのだと。
ところが、
比例代表選挙といったって、
登録名簿は
個人なのです。名簿登載者の
個人が候補者なのですから、これの情報は要るわけですよ。抜きというわけにいかぬわけですから。
選挙区
選挙、小
選挙区にしても、これは
個人だけれ
ども、
選挙運動も
政党中心にやるのだ、テレビ放映は
政党でやるのだというふうになっていますね。だから、
個人情報なら困難で、
政党なら困難ではないから
政党の方の
比例だけ認めるのだ、これはもう論理的におかしいのですということをこの前も私は
指摘しました。
そういう問題があるので当分の間というのはそもそも理屈が成り立たぬのだけれ
ども、当分の間というのは、一体どうしたらそれを終わらせるのかということをこの前聞きましたときには、現段階では具体的な目途は言えないが、国外への情報伝達の実態やその進展
状況、
在外公館等の
体制を見た上で、
経験したことを十分参考として、次の段階で検討する、こう言われているのです。
だから、これは、当分の間が来たら、次に、この
在外選挙法で一回やったら、それで
経験するわけですから、そのときにすぐ検討するというふうにすべきだと思うのですが、その点、
自治大臣の
姿勢と、それから
提案者の方も、「当分の間、」というものが残っておるとして、その当分の間というのは、一回やってみたらもうその次から検討するということにすべきだと私は思うのですけれ
ども、両方の御
答弁をお願いします。