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山本(譲)
委員 それと同時に、民間も一生懸命やっているということを信用しないわけではありませんが、先ほど来指摘をしております変な
乱開発だとかそういうことにならないように、ぜひ運用面でのさらなる注意を払っていただきたいと思っております。
続きまして、
都市計画法の一部を
改正する
法律案についての
質問に移らせていただきたいと思います。
現在の
都市計画法というのは、昭和四十三年に
つくられまして、何度か
改正をされてきたわけでありますが、先ほど
お話をしました
市町村のマスタープランづくり、これは平成四年ですか、この間、
地方分権という
流れの中で
都市計画の分野は、自治体が企画立案も含めまして
主体的に担っていかなくてはならない、こんな発想のもとで法
改正が行われてきたものだと理解をいたしております。
しかし、
地方分権というのは、単に自治体に権限を移譲するということだけではなくて、やはり
地域住民の
意見がいかに取り入れられるかというところが肝要だと思います。
都市計画の面でいいますと、確かに、
建設省の皆さんがいろいろ努力をされていることはわかるわけであります。たくさん
制度をつくられました。しかし、その
制度自体が、非常に細かい部分まで、
法律や政令でありますとか、また通達ということで、自治体からしてみれば拘束をされているというように映るのじゃないでしょうか。私は、
建設省が
法律でもって定める必要があるのは、そういった細かなメニューよりもやはり住民
参加の
手続というものをルールとしてつくっていく、そのことだと痛感をしているわけであります。
そこで、今回の
改正案でございますが、今回の
改正案は、平成九年十一月十八日の「二十一世紀を切りひらく緊急
経済対策」、これに基づいたものだということも言われております。どうもこうなりますと、先ほど来、玉沢大先輩の
お話の中に、
都市の形成は
経済原理だけで進められるべきではない、そんな
お話もございました。土地の
開発行為を
経済対策として活用するというこの
流れを全部否定するわけじゃないですけれ
ども、安直にそういう
考えで
開発行為に走ってしまうというのはいかがなものかと私自身常々感じているところであります。当然、地価の乱高下というのは周辺の住民の皆さんにも大きな環境の変化を与えるわけであります。
この
法律についての
考え方を冒頭ちょっと述べさせていただいて、それから細かな
質問に移らせていただきたいと思います。
本
改正案では、
市街化調整区域に、
地区計画というものを前提として、いわゆる郊外型住宅の促進を図るということでありますが、
市街化調整区域におけるスプロール的な
乱開発の抑制策というのは果たしてあるのか、この辺は疑問でございます。
また、今回の
改正案は、大
規模小売店舗法の廃止に伴いまして、
市町村が大
規模店舗の出店を抑制する手段としての
特別用途地区を活用するということも念頭に置かれていると思います。しかし、
地方への大
規模店舗の出店で特に問題となっているのが、やはりコストが安くて駐車場が確保しやすい、そんな
都市計画区域外への出店というのが多いのじゃないか。この点を放置してしまっている今回の
法律案、これは果たして大店法の廃止対策となるのか。また、大店法にかわるこの小売
店舗立地法、この施行は法成立後二年となっているわけですが、この間に
特別用途地区によるゾーニングというのが果たして可能なのか。また、この
特別用途地区の類型の制限というものを撤廃して、その
設定を
市町村自体にゆだねる。このこと自体は大いに賛成でございますが、現在の
特別用途地区の指定
状況でありますとか、先ほど来議論をしてまいりましたマスタープランの策定、これにかかわる住民
参加の
状況ということを念頭に置くと、やはり今からでもすぐ、住民がより
参加をしやすい策定手法というのを早急に検討する必要があるのじゃないか、そんな感想を持っております。
そこで、具体的な中身について
質問させていただきたいと思いますが、この郊外型住宅というのは一体どういうイメージなんでしょう。