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1998-04-16 第142回国会 衆議院 建設委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十年四月十六日(木曜日) 午後三時四十分
開議
出席委員
委員長
遠藤
乙彦君
理事
遠藤
利明君
理事
佐田玄一郎
君
理事
田野瀬良太郎
君
理事
谷畑 孝君
理事
鉢呂
吉雄君
理事
吉田 公一君
理事
井上 義久君
理事
青木 宏之君 安倍 晋三君 赤城 徳彦君 飯島 忠義君 小林 多門君 田中 和徳君 高市 早苗君 西川 公也君 松本
和那君
目片
信君
山本
幸三君
中川
正春君 平野 博文君
山本
譲司
君 市川 雄一君 西野 陽君 辻 第一君 中島
武敏
君 中西 績介君
出席国務大臣
建 設 大 臣 瓦 力君 国 務 大 臣 (
国土庁長官
)
亀井
久興
君
出席政府委員
国土庁長官官房
長 久保田 勇夫君
国土庁土地局長
生田 長人君
建設大臣官房長
小野 邦久君
建設省都市局長
木下 博夫君
委員外
の
出席者
建設委員会専門
員 白兼 保彦君
—————————————
委員
の異動 四月十六日
辞任
補欠選任
樽床
伸二
君
中川
正春君 同日
辞任
補欠選任
中川
正春君
樽床
伸二
君
—————————————
四月十六日
都市計画法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四七号)
都市
再
開発法
及び
都市開発資金
の貸
付け
に関す る
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四 八号)
国土利用計画法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第八二号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
連合審査会開会申入れ
に関する件
都市計画法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四七号)
都市
再
開発法
及び
都市開発資金
の貸
付け
に関す る
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四 八号)
国土利用計画法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第八二号) ————◇—————
遠藤乙彦
1
○
遠藤委員長
これより
会議
を開きます。 ただいま付託になりました
内閣提出
、
都市計画法
の一部を
改正
する
法律案
、
都市
再
開発法
及び
都市開発資金
の貸
付け
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
国土利用計画法
の一部を
改正
する
法律案
の各案を
議題
といたします。 順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
瓦建設大臣
。
—————————————都市計画法
の一部を
改正
する
法律案
都市
再
開発法
及び
都市開発資金
の貸
付け
に関す る
法律
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
瓦力
2
○瓦国務大臣 ただいま
議題
となりました
都市計画法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
地域
の実情に的確に対応した
市街地
の
整備
の
推進
を図るため、
特別用途地区
の
多様化
及び
臨港地区
に関する
都市計画
の
決定権限
の見直しを行うとともに、
市街化調整区域
における良好な
居住環境
の維持及び形成を図るため、
地区計画
の
策定対象地域
及び
開発許可
の
対象範囲
の
拡大
を図る等の
措置
を講ずるものであります。 次に、その
要旨
を御
説明
申し上げます。 第一に、
地区
の特性にふさわしい
土地利用
の増進、
環境
の
保護等
の多様なニーズに対応し、
用途地域
の
指定
を補完してきめ細かな
用途制限
を実現するため、
特別用途地区
の
類型
をあらかじめ法令により限定せず、具体の
都市計画
において定めることができるものとしております。 第二に、
重要港湾
以外の
港湾
に係る
臨港地区
に関する
都市計画
について、その
決定権限
を
都道府県知事
から
市町村
に変更することとしております。 第三に、
市街化調整区域
における
地区計画
の
策定対象地域
について、小
規模
な
事業
が行われる
土地
の
区域
及び
建築物
の
建築等
が無秩序に行われ不良な街区の
環境
が形成されるおそれがある
土地
の
区域
を追加するとともに、
地区計画適合行為
を
市街化調整区域
における
開発許可
の
類型
に追加することとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 次に、
都市
再
開発法
及び
都市開発資金
の貸
付け
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
民間活力
による
市街地
の再
開発
を促進するため、
都市
再
開発方針
の
策定対象区域
の
拡大
、
市街地
再
開発事業
における
特定事業参加者制度
及び優良な再
開発事業計画
の
認定制度
の創設を図るとともに、臨時の
措置
として、
一定
の
大都市
における
都市計画道路
に係る
都市開発資金貸付金
の
償還期間
の延長を行おうとするものであります。 次に、その
要旨
を御
説明
いたします。 まず、
都市
再
開発法
の
改正
についてであります。 第一に、現在、人口の集中の特に著しい
大都市
を含む
都市計画区域
について
都市計画
の
市街化区域
の
整備
、
開発
または
保全
の
方針
に定められている
都市
再
開発
の
方針
を、
全国
の
市街化区域
の
整備
、
開発
または
保全
の
方針
においても策定することとしております。 第二に、
市街地
再
開発事業
の
施行者
の
負担
の軽減及び円滑な
事業化
を図るため、
市街地
再
開発事業
を施行しようとする
地方公共団体
または
公団等
は、
施行規程
において
特定事業参加者
に関する事項を定め、
特定事業参加者
から、将来取得することとなる再
開発ビル
の一部の
相当額
の
負担金
を納付させることができることとしております。 第三に、新たな再
開発
の
事業手法
といたしまして、再
開発事業
を実施しようとする者は、再
開発事業計画
を作成し、
都道府県知事
の
認定
を申請することができることとしております。
都道府県知事
は、
計画
が優良なものであると認めるときは
認定
を行うことができることとするとともに、
認定
を受けた
計画
に従って再
開発事業
が適正に実施されるよう、
都道府県知事
が報告の徴収、
改善命令
、
認定
の
取り消し等
の
措置
を講じることとしております。 次に、
都市開発資金
の貸
付け
に関する
法律
の
改正
についてであります。
都市計画道路
の
整備
及びその沿道の再
開発
の促進を図るため、
都市施設用地買い取り文金貸付金
のうち、
東京都区部
及び
政令指定
都市
内の
都市計画
に定められた
一定
の主要な
道路
に係る
貸付金
について、
平成
十三年三月三十一日までの間、その
償還期間
を、
据置期間
を含めて二年以内延長することができることとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御可決いただきますようお願いいたします。
遠藤乙彦
3
○
遠藤委員長
亀井国土庁長官
。
—————————————
国土利用計画法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
亀井久興
4
○
亀井
国務大臣 ただいま
議題
となりました
国土利用計画法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。
政府
は、昨年二月、新
総合土地政策推進要綱
を閣議決定し、
土地政策
の目標を、
地価抑制
から
土地
の
有効利用
に転換したところでありますが、その実現を図るためには、
土地
を有効に利用しようとする者への
土地
の移転が円滑に行われるよう、
土地取引
の
活性化
を図ることが重要であります。 また、最近の
地価
や
土地取引
の
動向等
にかんがみ、
土地取引規制
を合理化し、
土地取引
の
円滑化
を図ることが強く求められているところであります。 本
法律案
は、このような状況にかんがみ、
全国
にわたる大
規模
な
土地取引
についての
事前
の
届け出
に関する
措置
にかえて、
土地取引
後の
届け出
に関する
措置
を設けるとともに、
地価
が相当程度上昇している
区域
に限り大
規模
な
土地取引
について
届け出
を
事前
とする
措置
を設けることとするなど
所要
の
措置
を講じようとするものであります。 次に、その
要旨
を御
説明
申し上げます。 第一に、大
規模
な
土地
について
土地売買等
の
契約
を締結した場合には、当事者のりち
権利取得者
は、
契約締結
後二週間以内に、
土地
の
利用目的
、
取引
の
価格等
を、
市町村
の長を経由して、
都道府県知事
に
届け出
なければならないこととしております。 この事後の
届け出
については、
取引価格
の
審査
、
勧告等
は行わないこととし、
都道府県知事
は、
届け出
に係る
土地
の
利用目的
に従った
土地利用
が
土地利用基本計画
その他の公表された
土地利用
に関する
計画
に適合せず、適正かつ合理的な
土地利用
を図る上で著しい
支障
があると認めるときは、その
届け出
をした者に対し、
土地
の
利用目的
について必要な変更をすべきことを勧告することができることとしております。また、
都道府県知事
は、
届け出
られた
土地
の
利用目的
について、適正かつ合理的な
土地利用
を図るために必要な助言をすることができることとしております。 第二に、
都道府県知事
は、
地価
が
一定
の
期間
内に社会的、
経済的事情
の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、または上昇するおそれがあるものとして
内閣総理大臣
が定める基準に該当し、これによって適正かつ合理的な
土地利用
の確保に
支障
を生ずるおそれがあると認められる
区域
を
期間
を定めて
注視区域
として
指定
することができることとし、この
注視区域
においては、大
規模
な
土地取引
について
届け出
を
事前
とする
措置
を実施することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、
所要
の規定の
整備
を行うこととしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
遠藤乙彦
5
○
遠藤委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 ————◇—————
遠藤乙彦
6
○
遠藤委員長
この際、
連合審査会開会申入れ
に関する件についてお諮りいたします。
商工委員会
に本日付託されました
内閣提出
、
中心市街地
における
市街地
の
整備改善
及び
商業等
の
活性化
の
一体的推進
に関する
法律案
について、同
委員会
に対し
連合審査会開会
の申し入れを行いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
遠藤乙彦
7
○
遠藤委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 なお、
連合審査会
の
開会日時等
につきましては、
商工委員長
と協議の上、追って公報をもってお知らせすることといたします。 次回は、明十七日金曜日午前九時五十分
理事会
、午前十時から
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時五十分散会 ————◇—————