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1998-04-24 第142回国会 衆議院 議院運営委員会 第32号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十年四月二十四日(金曜日) 午後零時一分
開議
出席委員
委員長
亀井
善之君
理事
大島
理森
君
理事
武部 勤君
理事
逢沢
一郎
君
理事
御法川英文
君
理事
松下 忠洋君
理事
前原 誠司君
理事
吉田 公一君
理事
平田 米男君
理事
井上
喜一君 江渡 聡徳君 小林 多門君 新藤 義孝君
田野瀬良太郎
君 棚橋 泰文君 中野 正志君 松本 純君
近藤
昭一
君 島 聡君 中川 正春君 富田 茂之君 江崎
鐵磨
君
西川太一郎
君
東中
光雄
君
畠山健治郎
君
委員外
の
出席者
議 長
伊藤宗一郎
君 副 議 長 渡部 恒三君 事 務 総 長 谷 福丸君 ――
―――――――――――
委員
の異動 四月二十四日
辞任
補欠選任
川内
博史
君
近藤
昭一
君 同日
辞任
補欠選任
近藤
昭一
君
川内
博史
君 ――
―――――――――――
四月二十四日
国会
に
憲法調査委員会設置反対
に関する請願 (
児玉健次
君紹介)(第一九八四号) は本
委員会
に
付託
された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した
案件
議員請暇
の件 本
会議
における
議案
の
趣旨説明聴取
の件 本日の本
会議
の
議事等
に関する件 ――――◇―――――
亀井善之
1
○
亀井委員長
これより
会議
を開きます。 まず、
議員請暇
の件についてでありますが、
玄葉光一郎
君より、四月二十九日から五月七日まで九日間、
請暇
の申し出があります。 本件は、本日の本
会議
において議題とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
亀井善之
2
○
亀井委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ――
―――――――――――
亀井善之
3
○
亀井委員長
次に、
趣旨説明
を聴取する
議案
の件についてでありますが、
内閣提出
の
建築基準法
の一部を改正する
法律案
は、本日の本
会議
において
趣旨
の
説明
を聴取し、これに対する
質疑
を行うことに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
亀井善之
4
○
亀井委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、
右法律案
の
趣旨説明
は、
瓦建設大臣
が行います。 右の
趣旨説明
に対し、民主党の
桑原豊
君、平和・改革の
井上義久
君から、それぞれ
質疑
の
通告
があります。
質疑
時間は、おのおの十五分以内とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
亀井善之
5
○
亀井委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、
質疑者
の
要求大臣
は、お手元の印刷物のとおりであります。 ――
―――――――――――
一、
趣旨説明
を聴取する
議案
の件
建築基準法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
趣旨説明
建設大臣
瓦 力君
質疑通告
総、建
桑原
豊君(民主) 総、建
井上
義久
君(和) ――
―――――――――――
亀井善之
6
○
亀井委員長
次に、
趣旨説明
を聴取する
議案
の件について御協議願います。
大島理森
君。
大島理森
7
○
大島委員
動議
を提出いたします。 第百四十回
国会
、本
院提出
、
参議院送付
、
スポーツ振興投票
の
実施等
に関する
法律案
、
日本体育
・
学校健康センター法
の一部を改正する
法律案
及び
スポーツ振興法
の一部を改正する
法律案
の各
法律案
は、いずれも本
会議
において
趣旨説明
を聴取しないこととし、議長において
委員会
に
付託
されることを望みます。
亀井善之
8
○
亀井委員長
東中光雄
君。
東中光雄
9
○
東中委員
私は、いわゆる
サッカーくじ法案
について、本
会議趣旨説明
、
質疑
を省略して
委員会
に
付託
することに強く
反対
します。 この
法案
は、純粋な
スポーツ
、
青少年
に人気の高い
サッカー
を
賭博
の対象として、新たな
公営ギャンブル
を創設するものであり、極めて重大な
案件
であります。
提案者
は、
スポーツ振興財源
を得ることを理由にしていますが、
スポーツ振興財源
を
ギャンブル
の収益に求めること自体、本末転倒であります。
スポーツ振興
は、
文教予算
、
スポーツ予算
の拡充によって進めるのが本筋であります。だからこそ、本案が昨年
国会
に提出されて以後、
各界各層
の
国民
の強い
反対
があるのであります。 例えば、
日本PTA全国協議会
、
全国地婦連
、そして
日本青年団協議会
、
全国消費者団体連絡会
、
日本弁護士連合会
、
全日本教職員組合
を初めとする
教職員組合
、新
日本スポーツ連盟
を初めとする
スポーツ団体
、
スポーツ関係者
、
プロ野球
のコミッショナーを初め
プロ
、アマの
野球界
からも
反対
の声が上がっております。さらに、
サッカーくじ法案
の廃案を求める
高校サッカー関係者
のアピールというのが
全国
に出されて、
全国
の
高校サッカー部
の監督、顧問など、実に三千人を超す
関係者
が
反対
の署名をしておるのであります。 そして
地方議会
では、Jリーグのクラブがホームタウンとする
地方自治体
の半数の
議会
を初め、現在では三百四十を超える
地方自治体
が
反対
の
意思表示
をしておるのであります。 こうした広範な
国民
が
反対
する
重大案件
である本
法案
は、
国民注視
の中で、本
会議
において
趣旨説明
をし、
質疑
をし尽くすということが重要だと考えます。(
発言
する者あり) 次に、本
法案
についての重大問題は、
提案者
が、今
不規則発言
にもありましたように、
サッカーくじ
は
ギャンブル
でない、
寄附的要素
が強いものであり、
宝くじ
に近い制度であって、
寄附プラス夢プラス知的ゲーム
として、明るく健全なものだと公に答弁をしています。しかし、これは驚くべき論弁であり、欺隔であり、無責任きわまりないものと言わなければなりません。
提案者
は、
宝くじ
が
刑法
が禁じている富くじであり、
賭博
の一種であることさえ御存じないのでしょうか。
サッカーくじ
は
宝くじ
に近いもので、
ギャンブル
でない、
知的ゲーム
などと言うのは、まさに暴言と言ってもいいのであります。 私は、
議員立法提案者
のこのような低劣な暴論 を容認して、
サッカーくじ法案
を十分な審議もなく多数で可決するようなことがあっては、国権の
最高機関
であり唯一の
立法機関
である
国会
として、まことに恥ずべきことになるのではないかと危惧するものであります。
サッカーくじ
は、
日弁連会長声明
で言っておるように、
サッカーゲーム
の勝敗を予想し、結果が的中すれば金銭を得るという性格に照らし、
刑法
が禁じている
賭博行為
に該当するものであります。
サッカーくじ
は
賭博行為
であり、
賭博行為
は
犯罪
として禁止されています。 そもそも、
賭博行為
はなぜ
犯罪
なのか。
最高裁判所
の大法廷の判例によれば、「
賭博行為
は、」「
一見各人
に任された
自由行為
に属し罪悪と称するに足りないようにもみえるが、しかし、他面
勤労
その他正当な原因に因るのでなく、単なる偶然の事情に因り財物の獲得を
僥倖せん
と相争うがごときは、
国民
をして
怠惰浪費
の弊風を生ぜしめ、」……
亀井善之
10
○
亀井委員長
簡潔におまとめください。
東中光雄
11
○
東中委員
「健康で文化的な社会の基礎を成す
勤労
の美風(
憲法
第二七条一項参照)を害するばかりでなく、甚だしきは暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の
副次的犯罪
を誘発し又は
国民経済
の機能に重大な障害を与える恐れ」があるからであります。(
発言
する者あり)これは最高裁が言っておるのです。そういう性質のもの、そういうことこそ公開の本
会議
で論議をすべきであります。それをしないということ、その決定が、私は許されないことだということを今言っておるわけであります。
競馬
や
競輪
と同じように、
サッカーくじ
は
賭博
である。しかし、
競馬
や
競輪
と違うのは、これは
サッカー
を……(
発言
する者あり)
手続
の話であります。
手続
の話を今しているのです。あなた方は、
内容いかん
にかかわらず、
重要案件
は本
会議
で
趣旨説明
、
質疑
をやるべきなんです。それをやらないというのは、いかに
重要法案
であるかということをあなた方は知らないからです。そういうやり方に私は
反対
なんであります。
亀井善之
12
○
亀井委員長
東中
君、簡潔におまとめください。
東中光雄
13
○
東中委員
青少年
の
不良化
が非常に問題になっているときです。
サッカーくじ
をつくることによってさらに
青少年
に対する異常な状態を起こしていくということは、
教育関係者
が言っておるところであります。こういう
法案
を本
会議討議
をやることなしに
付託
をするというのは、これは
議会運営
のあり方として間違っておる。私は、そういう点で、この本
会議質疑
を省略して多数で
付託
をしよう、その
意見発表
さえ妨害するような形で断行するということは断じて許されない、こう思うということを申し上げて、
発言
を終わります。
亀井善之
14
○
亀井委員長
それでは、
大島理森
君の
動議
に
賛成
の諸君の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
亀井善之
15
○
亀井委員長
挙手
多数。よって、そのように決定いたしました。 ――
―――――――――――
亀井善之
16
○
亀井委員長
次に、本日の本
会議
の
議事
の順序について、
事務総長
の
説明
を求めます。
谷福丸
17
○
谷事務総長
まず最初に、
議員請暇
の件についてお諮りをいたします。 次に、
日程
第一につき、
坂上逓信委員長
の報告がございまして、共産党が
反対
でございます。 次に、
建築基準法
の一部
改正案
につきまして、
瓦建設大臣
から
趣旨
の
説明
がございます。これに対しまして、二人の方々からそれぞれ
質疑
が行われます。 本日の
議事
は、以上でございます。 ――
―――――――――――
議事日程
第二十号
平成
十年四月二十四日 午後一時
開議
第一
電気通信分野
における規制の
合理化
のた めの
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提出
) ――
―――――――――――
亀井善之
18
○
亀井委員長
それでは、本日の本
会議
は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。 ――
―――――――――――
亀井善之
19
○
亀井委員長
次に、次回の本
会議
の件についてでありますが、次回の本
会議
は、来る二十八日火曜日午後一時から開会することといたします。 また、同日午前十一時
理事会
、正午から
委員会
を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時十二分散会