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東中委員 政府委員は、
国会法第六十九条で、
国会において
国務大臣を補佐するために、
政府が
任命をして補佐するということになっております。ところが、現実の
政府委員は、
国務大臣を補佐するのではなくて、
国務大臣にかわって
答弁をするような
事態が間々見受けられます。そういう点で、これは
国会の
活性化という点からいっても非常に不都合な
事態が起こっていると我々は考えております。
本来の
国務大臣の補佐として、実務的な問題あるいは具体的な問題について
説明をするということはできても、かわって
答弁するようなことがないように、現に
答弁は
委員長が仕切るものですから、そういう点、
政府委員が本来の任務を逸脱したようなことにならないように十分な注意がやられるということを特に希望し、そういうことがやられることを前提にして判断をしたい、こう考えております。
以上です。