○小林(守)
委員 いずれにしても、
環境庁が
環境保全で責任がある
省庁であるという観点から、あらゆるところにやはり口を出していかなければ困る。
協力要請を常にしていくということが大事なんだと思います。逆に言えば、こういう政策や
法律は全部
環境庁が
協力要請しますという一覧表ぐらいつくって毎年出すぐらいのことが必要になっているのではないでしょうか。
もう
一つ言いたいことは、有価物だ無価物だという区分の話がありますね。それによって
法律の適用が違う。しかし、有価物、無価物というのは、市場の動向によって有価物であったり無価物になってしまったりするということですね。それから、それを取り扱う人の、所有者と言っていいかどうか、その人の対応の仕方によってごみになったり
資源になったりするのですね。
そういうことを
考えると、これはごみだから廃掃法だ、有価物だから別の
法律だというのではなくて、やはり
資源リサイクル、廃棄物リサイクルの一体的なものとしてやらないと、放置
自動車の問題とか放置自転車の問題とか、結局ごみなんだか
資源なんだかわからぬ、しかも、
資源だといって輸出して、いつの間にかそれは廃棄物だったという処理の仕方をしているとか、非常に抜けがある。豊島の問題はまさにそのとおりだったのですね。
そういう点で、廃棄物リサイクルというのは、一環の
法律として、有価物だ無価物だという、市場原理、市場の動向によって変わってしまうようなものではなく、きちっとしたその処理の仕方が
法律的にも一体化される必要があるのではないか。というのは、
省庁が
法律によって違ってしまうのだから、本当にやりづらいというか、一貫性がない。やはりこの辺は今度の法改正の中でも
省庁の責任として頑張ってもらわなければならない問題であろう、このように
考えます。
それで、時間もなくなりますので、最後に、やはり
協力要請の問題の中で、カーエアコンのフロン回収の問題とか建築用の断熱材の問題について。
今度の家電リサイクル法では、政省令で冷蔵庫やエアコンの
代替フロンや特定フロンについては回収を義務づけますということを間違いなくおっしゃられました。その辺まで
環境庁はオゾン層保護法の主務官庁でありますから当然かかわっているし、なかなか回収が進んでいないという実態もあるし、強力な
温暖化物質でもあるわけですから、これは回収・破壊しなければならないわけですね。
そういう点で、当然ながら、家電リサイクル法からは除外されてしまった
自動車のエアコンの中のフロン、それから建築用断熱材の中の発泡剤としてのフロン、これらについて、
環境庁は今後ほかの
関係省庁に強く働きかけていかないと、個別法であっちへやったりこっちへやったりしてされていては困るのです。一体的、総合的な
施策を
推進する義務があるわけですから。
そういう点で、カーエアコンや断熱材について、
環境庁としては今後どの
省庁にどう働きかけていくのか。
法律までできるのかどうか。個別法を別につくってやるのか、それとももうちょっと別な形で
考えていくのか。少なくとも、冷蔵庫とエアコンだけで、ああこれで結構でございます、大分進んだという話にはならぬ。これはもう必ずやってもらわなければ困る。どうですか。