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小渕国務大臣 機雷の敷設に関しましては、機雷の敷設を一般的に禁止する国際法上の規則が成立しておるとは言えませんが、一九〇七年の自動触発海底水雷ノ敷設ニ関スル条約におきまして、一定の条件を満たさない機雷の敷設を禁止した上で、自動触発水雷を敷設する際は平和的航海の安全のため可能な限りの予防
手段をとらなければならない等の規定が置かれております。
そこで、現在のところ、機雷を全面的に禁止する新たな
枠組みを作成すべきとの国際的機運はいまだございませんけれ
ども、航海の安全は海運大国
日本にとって極めて重大な関心事でありまして、御
指摘の
考え方を今後の軍縮政策推進のためぜひ参考にいたしてまいりたいと思っております。
なお、先ほどの地雷に関して若干申し述べることをお許しいただければ、実は、対人地雷に対して最も熱心に推奨してこられたカナダのアクスワージー外相がおられますが、昨日、そのメッセージを持参いたしまして加日友好議員連盟の会長さんのヘイズ上院議員が参られまして、そして先ほどの御質疑にありましたような諸点について、改めて
我が国の
対応について強く希望を申されました。既に二十二カ国の批准を得ておるということで、ぜひ四十カ国の中に入ってほしいということでございました。
私自身も、署名した本人といたしましても、ぜひそうした
日本における批准行為を行って、対人地雷に対する
我が国の姿勢というものを明確にできたら、こういうことで
努力を傾注しておりますが、先ほど来御
答弁のように、実はこの問題に対してなかなか
政府として踏み切りにくかったのは、
一つは、言うまでもなく代替のものが製造可能かということがありますし、それから在日米軍の地雷の問題がございました。
代替のことにつきましては、先ほど防衛庁からも御
答弁ありましたが、なかなかもって何月の何日までこれができるということはありませんけれ
ども、精力的に取り組んでいただいておる。
それから、在日米軍の地雷につきましては、これは先ほどドイツとの
関係につきましてお触れになられました。ほぼ似たような
環境でありますけれ
ども、ドイツの場合はNATOにおける相互
安全保障条約を結んでいる。
我が国の場合には、
アメリカによって
我が国の安全も保障していただいておるというような点もございまして、また近隣に、極めて北東
アジアの
状況というものが図りがたい点もあります。
こういった点がありますが、一日も早く、もう一点の法整備について積極的に取り組むべきではないかということを私自身
考えております。現在は、火薬の扱い等の問題としてこういうものを取り上げていく。法律改正でできるのか、それとも、あえてこの署名した趣旨にかんがみまして、
日本の姿勢を示すための新たなる立法を
考えていくべきか。今、各省督励をさせていただきまして、一日も早く法律を
国会にお出しできるようなことを
考えていかなければならないというふうに
考えております。
最後に、地雷につきましての探査のための機器の問題でございますが、これも
委員御案内のように、
日本が
日本の中においてこれを使用するということはほとんどないわけで、海外、これは犠牲者ゼロプログラムとして。したがって、この機器そのものが、御案内のとおりに従前、武器輸出三原則に抵触するということでこの輸出もできないということは、
政府でついせんだって改善をいたしました。
こうした機器の製造につきましては、
我が国のいろいろな
能力というものが非常に高いものがございますので、ぜひこういった点については、
ODAのお金も活用させていただくことによって、こうしたものの製造とその利用によって、
世界にばらまかれた地雷というものを発見し、除去していくということについて
努力できればということでございまして、御
指摘いただきましたので、法律改正につきましても全力を挙げて今
努力を傾注し、督励をいたしておりますので、よろしく御理解をいただきたいと思います。