○山中(燁)
委員 日本語が不十分なのかどうか、話が通じませんので、このお答えは後で書面で出していただくことにいたします。私がお聞きしたのは、先ほど申し上げました
日本の算定の
基準になっている四つの費目、項目がございますね、もう一度申し上げますと、俸給、扶養手当、在勤基本手当、配偶者手当、こういう形で算出をし始めた、その最後の見直しはいつだったのですかということでございます。後ほど書面でもお答えいただきたいと思います、時間がもったいないですから。
実は、なぜこのことをお聞きしたかと申しますと、一九八〇年代に、私は大学人としてリサーチでいろいろなところに行っていましたときに、
日本の場合には配偶者手当というのが四〇%もついていて、ほかの国から見て非常に多い。
日本の
外交官の奥様たちはどういうことをしているのだろうかということをいろいろな国で聞きまして、私
自身は
国内で全く知らなかったことを海外に行って聞いたということがございました。
それで、そのことに関しまして、今回ちょっと調べてみましたけれ
ども、配偶者手当というのがついている主な先進国としてはドイツとフランスがございます。しかし、ドイツもフランスも扶養手当というのはございません。扶養者の手当はないために、例えばドイツの場合ですと、これは
外務省からの資料によりますと、連邦児童手当と配偶者手当が一〇%。それからフランスの場合には、子女手当、子供のための手当と配偶者手当、やはりこれが二〇%。
日本の場合には、扶養手当もあって、配偶者手当が二〇%。四〇%より随分少なくなったので、私はちょっとほっとはしたのですけれ
ども、こんな大まかなくくりでいいのだろうかというふうに考えました。
この点で、例えば米国が
一つの
基準になっているとすれば、米国は費目が実際七つに分かれておりまして、本俸とそれから在外手当と特殊勤務手当、これは著しく困難な生活
環境の場所。そのほかに住居手当と別居手当、これは任地が非常に危険なところであって配偶者が一緒に行けない場合。そのほかに教育手当、これは高校生までの子女の手当でございます。それから危険地手当、これはテロその他のあるところというような分け方であります。
ちなみに、英国の例を見ますと、英国の場合にも非常にきめ細かい分け方で、十一の項目に分かれておりまして、本俸、
外交官手当、在勤手当、特殊勤務地手当、これは先ほどの
アメリカと同じ発想でございます。特別勤務地手当、それから接待手当、住宅手当、それから在外子女手当、子女世話手当。在外子女というのは任地に一緒に伴っていく場合であり、子女世話手当というのはベビーシッターなどを雇う金額でございます。そのほかに交際手当、十一番は在外教育手当ということで、全寮制の学校に子供を残していく場合にそれを負担する。こういうふうなことを比較してみますと、米国も英国も非常にきめ細かく、必要な人に必要な手当が行き渡るということになっています。
つまり、なぜこの人とこの人が金額が違うかというのは、配偶者が別な仕事を持っているからであり、もしくは子供の数が違う、子供の年齢が違う、あるいは現地で教育をしているか、本国に置いているか、そういうような
状況を勘案した、非常にアカウンタビリティーの高い、それから透明性も高いことになっております。
私は、ここで
一つ申し上げたいのは、
日本の平等というのは、
一つのことをみんなに当てはめると平等であるという発想が戦後随分長く来たと思いますけれ
ども、もうこれからは個の確立の時代でございます。配偶者といっても、配偶者が夫の場合もあります。それから、もしかしてその配偶者、例えばある
外交官の奥様がとてもエンターテインメントの上手な方でパーティーをするのが上手な方であれば、そういう
役割をきちっと与えて、そしてそれは
在外公館として手当を出す。
そういう発想だってあり得るわけですから、例えば、子供のいる方もいない方もここの
地域の教育にかかる比重が高いから少し高目に全体で計算しましょうというようなラフなやり方ではなくて、私は、これからの時代に向かって、そういった
意味で、この基本的な費目の見直しということをぜひお考えいただいて、個々さまざまな形態の家族に適用する。そして、だれが聞いても、
国内の人が聞いても、海外の人が聞いても、きちっと仕事をしている人にはきちっと行っている、あるいは
環境をきちっと整えているということ、そういう方向性を今後検討していただけないかということでございます。
大臣、いかがでいらっしゃいますか、御所見を
伺いたいと思います。