○松本(惟)
委員 昨日からまた県との
お話を再開されたというふうに伺っており
ます。後藤田さんのこの
お話により
ますと、
県民の
理解を十分得ていないし、自治体も、
知事が十分
調査をされた上で、やはり反対の空気は強いということの上に立って御見解を出されたのだと
思いますから、このこともわきに置かれて、ぜひとも打開の策を柔軟にお考えいただきたいなと思うものでござい
ます。
さて、御
承知のように、
沖縄開発の問題を考えるときに、
基地の跡地の利用ということをどのように進めるかという点についても大切な問題だと思っており
ます。この
委員会におきましても、私何度か
環境問題との
関係で
質問をさせていただきました。それで、九五年六月に
返還合意をいたしました恩納の通信所のように、
返還後に発見された汚染によって跡地利用に着手をできない状態がござい
ます。
アメリカは、自国の
基地におきましては、例えばサンディエゴ市への
返還をするときに、
米軍の、海軍の責任によって百トンの土を新しく入れかえて、そして汚染除去が行われまして、国内法によっての点検も市民によって行われて、そしてきちんと返した。
米軍が、
返還に当たっての汚染除去につきましては、国内と国外、つまり
日本でござい
ますけれ
ども、二重の基準をとっているということ、この点については、
日本政府が
日米地位協定のもとで容認をしていることが私は問題だと思うのです。
地位協定の見直しの問題につきましては別の
機会に
質問したいと
思いますが、少なくとも、汚染を未然に防ぐため、立入検査を含めて
環境法令の
基地への適用と情報公開、これが必要だと
思いますけれ
ども、
沖縄の開発振興を担う長官としての御見解を
伺います。
時間がありませんので引き続いて言わせていただき
ますと、
環境問題と
基地との
関係では、辺野古の沖で撮影をされましたジュゴンの問題がござい
ます。
このジュゴンにつきましては、現在、国内法では、例えば絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律、この法律には指定されておりませんけれ
ども、しかし、文化財保護法による天然記念物には指定をされている。この間から一回出てきて、そしてまたしばらくしたら、
新聞報道により
ますと、またジュゴンの姿が見えた。これが迷子で、いわゆる同一のジュゴンなのか、また違うのか、ここはまだわからないというようなことも報道されておりました。
さらに、国際的にはワシントン条約において、ジュゴンの問題につきまして附属書の一に指定をされており
ます。それから、その条約の締約国では特別な場合を除いて国際取引ができないというふうにワシントン条約では言われているわけでござい
ます。
ジュゴンは、国内に生息するという確かな情報がこれまでなかったためかとも思われ
ますけれ
ども、
日本の絶滅のおそれのある野生動植物において今記述がございませんということを私
自身調べて、確認をさせていただいたわけですが、国内法での保護が十分でなかったようでござい
ます。
しかし、仮に生息地として確認された場合、これは、
GAOの
報告にも
環境への懸念が示されており
ますけれ
ども、
GAO報告が
指摘をしているように海洋汚染を引き起こす可能性があるとするならば、再検討が必要なのではないか。ジュゴンがあらわれたわけでござい
ますので、再検討をぜひお願いをしたいと思うのです。
それで、
沖縄で生息が確認されたジュゴンにつきまして、種の保存法に基づく緊急指定種に指定をして、そして
調査を行った上で、国内の希少野生動植物種に指定するなどの保存施策をとるべきではなかろうかというふうに思っているわけでござい
ます。すなわち、国内の希少野生動植物種に指定された場合には、採取規制がかかるほかに、生息地等が保護区として設定をされ、そして保護の増殖事業に道を開くことができるからでござい
ます。
緊急指定種の問題は別にまた議論をさせていただき
ますといたしましても、
政府は
環境対策に万全を期すというふうにおっしゃっているわけでござい
ますから、できるだけ速やかにジュゴンの生息実態の
調査そして保護策を講ずるべきであると
思いますので、
政府としてこの
調査をされるのかどうか、明確なお答えをいただきたいと
思います。