○寺前
委員 きょうは、時間の許せる
範囲で、二つの問題についてお聞きをしたいと思います。
まず最初に、
自動車の販売といえば日常生活あるいは
産業活動にとって不可欠の内容になっているだけに、この分野をめぐるトラブルというのが相変わらずあるんだなということをつくづく
感じましたので、その緊急性の問題からまず聞きたいというのが
一つです。
もう
一つは、
自動車をめぐって、
日本では例の地球温暖化をめぐるところの国際
会議もありましたから、その問題をめぐっての
大臣の展望、現状を見てどうお
考えになっているかという点を聞きたい、こういうふうに思っております。
まず第一の、
自動車販売をめぐるところのトラブルの問題についてお聞きをしたいと思うのです。
かつて、私も、どこの
委員会であったか覚えておりませんけれ
ども、
ユーザーの問題をめぐって、このトラブルの問題を気にして
質問をした覚えがあるのです。ちょっと前の新聞を思い起こしながら開いてみると、こういう記事が載っていました。一九八五年の三月二十八日の朝日新聞と読売のちょっと目についたものをとってきたわけですが、朝日新聞では、「中古車業者 取得税でも不正 代行納付悪用、差額懐へ」という問題で当時のトラブルの記事が載っていました。読売新聞では、「中古車取得税で不正横行
ユーザーユニオンが告発「だまし取り、年に五百億」 〝業者まかせ〟を悪用して」、こういう記事が載っていました。
もう一度調べてみると、七七年ごろにも同じような問題がやはり話題になっていました。その後、
行政当局は一体どういう
措置をとったのだろうかと若干調べてみました。そうすると、七七年の十二月には、「
自動車販売に伴う各種手数料の徴収について」ということで、通産省の機械情報
産業局
自動車課長の名前で通達が関係
業界に出されていました。八五年の一月になると、「車検残のある中古
自動車販売における「
自動車重量税」の取扱いについて」という通達を見ることができました。八五年の九月になると、「
自動車販売における
流通の適正化について」ということで、この八五年の二つの通達、いずれも通産省
自動車課長と
運輸省地域交通局陸上技術安全部の当時
管理課長名で出されています。
こうやってずっと振り返ってみると、この問題については、ともかく市場が大きな場であるだけに、よほど
ユーザーの皆さんに、どういうふうに問題点を持っているのかということを親切に答えてあげなかったならば、これはいつまでも続く問題なんだなということをつくづく私、
感じ入った次第です。
そこで、きょうは具体的に三つの類型について、起こっている問題を例示をして、どういうふうに対応しておられるのか、どういうふうにお
考えになるのかということをお聞きしたいと思っているわけです。
一つの問題というのは、この通達が出されるようになって、例えば七七年十二月二十七日の通達を見ますと、その中にはこういうようなことが書いてある。「各種業務に関する
費用を一括徴収することは
自動車購入者の誤解をまねくおそれがあるので、
費用の徴収に当たっては、登録、納車、車庫証明、下取り及び査定の各項目ごとにそれぞれ区分し、購入者に対しあらかじめ明示する」というふうに書かれています。あるいは、八五年九月十八日の通達を見ますと、「
自動車販売に伴う各種の付帯
費用の徴収に当たっては、顧客に対し、誠意をもって、事前に、項目別に
必要性等の説明を行い、かつ、本来顧客に属する領収証等の関係書類を渡すこと。」と書いてあるわけです。この類型の問題というのがいまだに起こっているなというのが
一つの問題なんです。
例えば、資料の②に、お配りしておりますけれ
ども、群馬の三菱
自動車販売が九五年六月にK氏との間で結んだ注文書を見ますと、
検査手続代行
費用、納車
費用、車庫証明
手続代行
費用などなどの諸
費用の分類をしてありますけれ
ども、ところが、記載は二万七千四百五十円を一括記載している。
検査登録、車庫証明な
ども一括記載になっているというような事例を見ることができるわけです。あるいはまた、九六年二月にM氏と結ばれたところの岐阜トヨタ
自動車の場合は、注文書を見ると、販売諸
費用が五万一千五百七十円と一括記載されて、各項目ごとの金額は明記されていない。これは資料③にあります。
こういうようなことがやはり依然として行われているのじゃないだろうか。こういう問題について、従来出された趣旨との関連から見ても、逸脱行為をやらせておいていいのだろうかというふうに
考えますので、この一括記載の問題についてその後も起こっているということについて、どういうふうにお思いになりますか。