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1997-12-02 第141回国会 参議院 商工委員会 第7号 公式Web版

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  1. 工場立地法の一部を改正する法律案(内閣提出 (会議録情報)

    平成九年十二月二日(火曜日)    午前十時開会     —————————————    委員異動  十一月十九日     辞任         補欠選任      太田 豊秋君     木宮 和彦君      田村 公平君     大木  浩君      長尾 立子君     中曽根弘文君  十一月二十七日     辞任         補欠選任      平田 健二君     益田 洋介君      梶原 敬義君     上山 和人君  十一月二十八日     辞任         補欠選任      益田 洋介君     平田 健二君      上山 和人君     梶原 敬義君  十二月一日     辞任         補欠選任      大木  浩君     北岡 秀二君      林  芳正君     畑   恵君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         吉村剛太郎君     理 事                 沓掛 哲男君                 平田 耕一君                 勝木 健司君                 小島 慶三君     委 員                 北岡 秀二君                 倉田 寛之君                 斎藤 文夫君                 中曽根弘文君                 畑   恵君                 足立 良平君                 加藤 修一君                 木庭健太郎君                 平田 健二君                 前川 忠夫君                 梶原 敬義君                 山下 芳生君    国務大臣        通商産業大臣   堀内 光雄君    政府委員        通商産業省環境        立地局長     並木  徹君    事務局側        常任委員会専門        員        里田 武臣君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○工場立地法の一部を改正する法律案内閣提出  、衆議院送付)     —————————————
  2. 委員長(吉村剛太郎君)(吉村剛太郎)

    委員長吉村剛太郎君) ただいまから商工委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  去る十一月十九日、太田豊秋君、長尾立子君及び田村公平君が委員辞任され、その補欠として木宮和彦君、中曽根弘文君及び大木浩君が選任されました。  また、昨日、大木浩君及び林芳正君が委員辞任され、その補欠として北岡秀二君及び畑恵君が選任されました。     —————————————
  3. 委員長(吉村剛太郎君)(吉村剛太郎)

    委員長吉村剛太郎君) 工場立地法の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。堀内通商産業大臣
  4. 国務大臣(堀内光雄君)(堀内光雄)

    国務大臣堀内光雄君) 工場立地法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  今日、我が国の経済社会のあらゆる面で抜本的な制度改革を推進することが喫緊の課題となっております。その一つとして、地方分権を推進することによって、国と地方の対等で協力的な関係を新たに確立し、地方公共団体がみずから積極的に地域づくりを行うことができるよう、国と地方役割分担を見直すことが強く求められております。また、経済構造改革を強力に推進し、活力ある経済社会を構築していくためには、各種規制適正化合理化を図っていくことが必要であります。  工場立地法は、特定工場の新増設を行う際に、事業者に対して一定の緑地等の整備を求めることにより、工場立地環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的としておりますが、工場周辺地域生活環境のより一層の調和を図るためには、地方分権を推進し、地域実情を熟知した地方公共団体が主体性を持って取り組むことができるようにすることなどが必要となっております。  以上のような観点から、今般、本法律案を提出することとした次第であります。  次に、本法律案要旨を御説明申し上げます。  第一は、地方公共団体による緑地面積率等の設定であり、都道府県及び政令指定都市は、緑地面積率等について、国の定める基準の範囲内において、従来の国による全国一律の基準にかえて、地域実情に応じて適用すべき地域準則を条例で定めることができることとしております。  第二は、届け出先等地方公共団体への全面的な変更であります。  特定工場の新設をしようとする者等必要事項届け出る際の届け出先やその届け出のあった場合における勧告、変更命令等の主体を国から都道府県及び政令指定都市に全面的に変更することとしております。  第三は、工業集合地工場等を設置する場合の特例の導入であります。  複数の工場が集中して立地する工業集合地に隣接する一団の土地に緑地等が計画的に整備されることにより、周辺地域生活環境の改善に寄与する場合には、これらの緑地等工場敷地内の緑地等と同様に緑地面積等へ算入する特例を導入することとしております。  以上が、本法律案提案理由及びその要旨であります。  何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  5. 委員長(吉村剛太郎君)(吉村剛太郎)

    委員長吉村剛太郎君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日行うこととし、これにて散会いたします。    午前十時五分散会      ——————————