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清水澄子君 それは、大変行政としては逸脱じゃないですか。そういうことまで各団体に確認をしていく、この法には反対いたしませんというものをとっていくというのは、非常に私はやっぱり行政としては問題が多いと思います。
きょうは、私は本当にこのこともずっと聞きたかったんですけれ
ども、そこで事実を
お話しになったので、私はまたいずれこの問題をただしたいと思います。
やはり、それを
推進する団体は
推進する団体があって、その
意見をここで取り上げていくのはそれはそれでいいんですが、それとは違う団体にも反対しないことという誓約書みたいなのをとるというやり方は、行政としては大変問題の大きいことだと。そういうことの手続、この
法案成立の過程でそういう問題があったということでこの
法案が通るというのは、私はこの
法案に今回賛成していくわけですけれ
ども、しかしそういう問題があったという事実をわかりながらやるというのはとても問題が多いと思っております。
厚生大臣はもっとこういう問題について責任を持っていただきたいんですが、次に移ります。
質問の七番目ですが、
法案の中に、四十一条のところで「
精神保健福祉士は、」「
精神障害者に主治の
医師があるときは、その
指導を受けなければならない。」と、二のところであります。一のところでは連携をとってとあるんですが、連携ではだめで、
指導を受けなければならないというもう一項が加わった理由ですね。
精神保健福祉士というのは、他の
医療関係職種のように
医師の指示のもとに置かれるということではなくて、
医師その他の
医療関係職種と同等の立場でその
業務を行っていくものではないかと思います。これは何か指示ではなくて
指導であるというお答えかもしれませんけれ
ども、ここになぜもう一項目加わったのか、規定を設けた理由をお伺いいたします。