○北側
委員 総理、今大事なお話をされましたよ。善意の取引先ということでしょう。善意の借り手でしょう、善意の借り手。そこは私も考えているんです。だけれども、それを言い出したら、破綻
金融機関の善意の借り手を守らなければいけないなんというふうに言い出したら、そうしたらもうすべて保護をしないといけなくなってしまうのですよ。
今我々が求められている
金融行政のあり方というのは、これは今、日本の
金融機関は多過ぎるわけですから再編をしなければいけない。弱い者は、やはりこれはある意味では破綻をしていただくしかないわけなんです。そういうふうな方向にしないといけないというのが、私は、今
我が国の
金融行政の一番のポイントであるというふうに思わざるを得ません。
従来のように、
金融機関をすべて守っていくんだとなれば、これは全く昔と同じように、先祖返りしまして、
裁量行政復活、護送船団方式の復活になるに決まっているわけでございます。私は、この
法案の内容というのは、明らかに従来のこの金制調の答申の理念、流れに反するものだということを改めて強く主張しておきたいと思います。
また、先般、北海道拓殖
銀行が破綻をいたしました。今求められているのは、与
党内でも
議論をされておられますけれども、
公的資金の
導入という言葉が連日新聞をにぎわしておりますけれども、今にぎわしている話というのは、この
預金保険法の
改正法案と全く関係のない話で、もっと根本的な話をしているわけでしょう。
北海道拓殖
銀行の破綻に見られるように、従来の
金融三法、
金融三法といってもこれは去年の話なんですけれども、
金融三法の枠組みというのは、信用組合の破綻の場合にのみ最終的に財政
資金が、最終的ですよ、担保されている。ほかは担保されていない。こういうあり方がいいのかどうか、北海道拓殖
銀行の例というのがそれを我々に突きつけているわけでございます。そこが問題で、
公的資金導入が今大きく
議論をされておる。
その問題と今回の
預金保険法改正とは全く無関係な問題で、今
議論をしないといけないのは、日本の
金融システム全体をどう安定化させるのかというところが一番の問題でして、この
預金保険法改正法案を通すことが日本の
金融システムの安定につながるわけでも何でもないわけでございます。
そういう意味では、もう来年の
通常国会にその
法案が多分出てくるんでしょうから、そのときに一緒にまた
議論すればいいと私は思うわけでございまして、先にこれだけ通す必要なんか全くない、無理して通す必要は全くないというふうに申し上げざるを得ません。
そこで、預金保険機構の収支
状況についてちょっとお聞きしますが、預金保険機構のお金の方は、もうとてもじゃないけれども、少なくともあの
金融三法をつくった当時に予測した数字とは全く合わないわけでございまして、これは不足するのは明らかでしょう。
大蔵大臣、いかがですか。