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1997-05-27 第140回国会 参議院 労働委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
平成
九年五月二十七日(火曜日) 午前十時開会
—————————————
委員
の
異動
五月一日
辞任
補欠選任
吉川
春子
君
緒方
靖夫
君 五月二日
辞任
補欠選任
緒方
靖夫
君
吉川
春子
君 五月七日
辞任
補欠選任
笹野
貞子
君
小島
慶三君 五月九日
辞任
補欠選任
小島
慶三君
笹野
貞子
君 五月十四日
辞任
補欠選任
川橋
幸子
君
菅野
久光
君 五月十五日
辞任
補欠選任
菅野
久光
君
川橋
幸子
君
吉川
春子
君
立木
洋君 五月十六日
辞任
補欠選任
立木
洋君
吉川
春子
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
勝木
健司
君 理 事 石渡 清元君 坪井 一宇君 長谷川 清君
川橋
幸子
君 委 員 上野
公成君
大河原太一郎
君 小山 孝雄君 佐々木 満君 西田 吉宏君 野村 五男君 今泉 昭君 武田 節子君 星野 朋市君 大脇 雅子君
笹野
貞子
君
吉川
春子
君
国務大臣
労 働 大 臣
岡野
裕君
政府委員
労働大臣官房長
渡邊 信君
労働省婦人局長
太田 芳枝君
事務局側
常任委員会専門
員 佐野 厚君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
理事補欠選任
の件 ○
雇用
の
分野
における
男女
の均等な
機会
及び
待遇
の
確保等
のための
労働省関係法律
の
整備
に関す る
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
勝木健司
1
○
委員長
(
勝木健司
君) ただいまから
労働委員会
を開会いたします。
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
委員
の
異動
に伴い現在
理事
が一名欠員となっておりますので、その
補欠選任
を行いたいと存じます。
理事
の
選任
につきましては、先例により、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
勝木健司
2
○
委員長
(
勝木健司
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
川橋幸子
君を指名いたします。
—————————————
勝木健司
3
○
委員長
(
勝木健司
君) 次に、
雇用
の
分野
における
男女
の均等な
機会
及び
待遇
の
確保等
のための
労働省関係法律
の
整備
に関する
法律案
を
議題
といたします。
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
岡野労働大臣
。
岡野裕
4
○
国務大臣
(
岡野裕
君) ただいま
委員長
から
議題
としてお取り上げいただきました
雇用
の
分野
における
男女
の均等な
機会
及び
待遇
の
確保等
のための
労働省関係法律
の
整備
に関する
法律案
、これにつきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を
説明
申し上げます。
男女雇用機会均等法
が施行されて十年が経過いたしました。この間、
女性
の
雇用者数
の大幅な増加、
勤続年数
の伸び、
職域
の
拡大
が見られ、
女性
の就業に関する
国民一般
の意識や
企業
の取り組みも大きく変化しております。 また、週四十時間
労働制
の実施などにより、年間実
労働
時間も着実に減少しており、
育児休業制度
や
介護休業制度
の
法制化
に代表される
職業生活
と
家庭生活
の両立、これを可能にするための
条件整備
も進展しております。 しかしながら、
女子学生
の就職問題に見られるように、
雇用
の
分野
において
女性
が男性と均等な
取り扱い
を受けていない事例が依然として見受けられ、近年、
企業
における
女性
の
雇用管理
の
改善
は
足踏み状態
にあります。 働く
女性
が性により差別されることなく、その
能力
を十分に発揮できる
雇用環境
を
整備
するとともに、働きながら安心して子供を産むことができる
環境
をつくることは、働く
女性
のためだけでなく、少子・
高齢化
の一層の進展の中で、今後引き続き
我が国経済社会
の活力を維持するためにも極めて重要な
課題
であります。
政府
といたしましては、このような
課題
に適切に対処するため、一昨年十月より
婦人少年問題審議会
において、
雇用
の
分野
における
男女
の均等な
機会
及び
待遇
の
確保
のあり方について御
審議
をいただいてまいりましたが、昨年十二月、同
審議会
から
全会一致
の
建議
をいただきましたので、この
建議
に沿って
法律案
を作成し、
関係審議会
にお諮りした上、ここに提出申し上げた次第であります。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして、その
概要
を
説明
申し上げます。 第一に、募集、採用、配置及び昇進について、
事業主
が
女性労働者
に対して差別することを禁止するとともに、
実効性
を一層
確保
するため、
公表制度
の創設、
調停制度
の
改善等
を行うこととしております。 あわせて、
女性労働者
の
能力発揮
の促進に積極的かつ自主的に取り組む
事業主
に対して国が援助を行うこととするとともに、
事業主
は、職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するため
雇用管理
上必要な配慮をしなければならないこととしております。 第二に、
女性労働者
に係る時間外・休日
労働
及び深夜業の規制について、
女性
の
職域
の
拡大
を図り、均等な
取り扱い
を一層進める観点から解消することとしております。 第三に、
母性保護
に関する
措置
の充実を図ることとし、
妊娠
中及び出産後の
女性労働者
の
健康管理
に関する
措置
を
事業主
に義務づけるとともに、
多胎妊娠
の場合の
産前休業期間
を延長することとしております。 第四に、
育児
や家族の
介護
の問題を抱えた一定の範囲の
労働者
が請求した場合においては、
事業主
は深夜業をさせてはならないこととする
制度
を新たに設けることとしております。 第五に、
都道府県婦人少年室
の
名称
を
都道府県女性少年室
に変更することとしております。 なお、この
法律
は、
平成
十一年四月一日から施行することとしておりますが、
母性保護
に関する
部分
については
平成
十年四月一日から、
都道府県女性少年室
への
名称変更
に関する
部分
については公布の日から六月以内の政令で定める日から施行することとしております。 以上、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
につきまして
説明
を申し上げました。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
勝木健司
5
○
委員長
(
勝木健司
君) 以上で
本案
の
趣旨説明
の聴取は終わりました。
本案
に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五分散会
—————
・
—————