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1997-05-28 第140回国会 参議院 本会議 第29号
公式Web版
会議録情報
0
平成
九年五月二十八日(水曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第二十九号
平成
九年五月二十八日 午前十時
開議
第一
一般職
の
任期付研究員
の採用、
給与
及び 勤務時間の特例に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第二
国家公務員退職手当法等
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第三
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣
提出
、
衆議院送付
) 第四
河川法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
日本銀行法案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ―――――・―――――
斎藤十朗
1
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
日本銀行法案
(閣法第六五号)について、
提出者
から
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。
〔「異議
なし」と呼ぶ者あり〕
斎藤十朗
2
○
議長
(
斎藤十朗
君) 御
異議
ないと認めます。
三塚大蔵大臣
。 〔
国務大臣三塚博
君
登壇
、
拍手
〕
三塚博
3
○
国務大臣
(
三塚博
君) ただいま
議題
となりました
日本銀行法案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 本
法律案
は、内外の
経済社会情勢
の
変化
に対応し、
日本銀行
の
通貨
及び
金融
の
調節
における
独立性
とその
意思決定
の
透明性
を高めるとともに、
日本銀行
の適正かつ効率的な
業務運営
を
確保
する
必要性
にかんがみ、
日本銀行
の抜本的な
改革
を実施するため、
日本銀行法
の全部を
改正
するものであります。 以下、その大要について申し上げます。 第一に、
日本銀行
は、
我が国
の
中央銀行
として、
銀行券
を
発行
するとともに、
通貨
及び
金融
の
調節
を行うほか、
金融機関
の間で行われる
資金決済
の円滑な
確保
を図り、もって
信用秩序
の
維持
に資することを
目的
とすることとし、また、
通貨
及び
金融
の
調節
の
理念等
について明確化することといたしております。 第二に、
政策委員会
の
議決事項
の拡充及びその
組織
の
見直し
を行うほか、
通貨
及び
金融
の
調節
に関する
事項
を
議事
とする
会議
の
議事要旨
を速やかに公表する等の
措置
を講ずることといたしております。また、
通貨
及び
金融
の
調節等
についての
報告書
を
国会
に
提出
するとともに、
業務
及び財産の状況について
説明
を求められたときは、
総裁等
は
国会
に
出席
しなければならないこととしております。 第三に、
政策委員会
の
政府代表委員制度
を廃止し、
通貨
及び
金融
の
調節
に関する
事項
を
議事
とする
政策委員会
の
会議
に
限り政府
から
出席
することができることとし、
政府
からの
出席者
は、
議案
を
提出
し、または
議決
の
延期
を求めることができる等の
措置
を講ずることとしております。 第四に、
役員
の
構成
、
任命
、
任期等
について、
総裁
、副
総裁等
の
任命
に両
議院
の
同意
を要することとする等
所要
の
見直し
を行うことといたしております。また、
役職員
について、
守秘義務等
を定めるとともに、
給与等
の支給の
基準
及び服務に関する準則を作成し、公表しなければならないこととしております。 第五に、
大蔵大臣
の広範な
業務命令権
、
立入検査権等
を廃止し、
日本銀行
または
役職員
に
違法行為等
があったときに限り、
大蔵大臣
はその
是正等
を求めることができることとするとともに、監事の
監査機能
の活用を図っていくこととしております。また、
経費
の
予算
についても、
大蔵大臣
は、
認可
をしない場合にはその
理由
を公表しなければならないこと等を定めることとしております。 その他、
所要
の
規定
の整備を行うこととしております。 以上、
日本銀行法案
につきまして、その
趣旨
を申し述べた次第であります。(
拍手
)
斎藤十朗
4
○
議長
(
斎藤十朗
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。
岩瀬良三
君。 〔
岩瀬良三
君
登壇
、
拍手
〕
岩瀬良三
5
○
岩瀬良三
君 私は、
平成会
を代表いたしまして、
日本銀行法案
に対し、
橋本総理
並びに
三塚大蔵大臣
に
質問
を申し上げたいと存じます。
日本銀行法
は、
我が国
の
金融
、
経済
の
基本法
とも言うべきものでありまして、今般、
日銀法
が全面
改正
されますと、五十五年
ぶり
の大
改正
となるわけであります。
昭和
十七年の
戦時体制下
に制定された
現行
の
日銀法
は、極めて
国家統制的色彩
の濃いもので、お手本はナチス・
ドイツ
の
ライヒスバンク法
と言われております。また、片仮名まじりというだけでなく、句読点がほとんどないなどの問題もあり、法文を口語体化し、今日的な
規定
に改定すべきは当然のことと思うわけであります。いや、むしろ今日まで抜本的な大
改正
が行われなかったことについては、当局の怠慢によるものではないかと考えます。
日銀法
の
改正
につきましては、
昭和
三十五年の
金融制度調査会答申
、また、
昭和
四十年の
大蔵省
による
改正案概要
が発表されるなど
改正論議
が行われたと聞いておりますが、このときも結局のところ
法改正
には至らず、以後、抜本的な
改正
が見送られたのはいかなる
理由
によるものか、
政府
の
改正
に対する対応はどうであったのか。まず、
総理
の御
所見
を伺いたいと存じます。 私は、今回の
日銀法改正
に当たり、二十一
世紀
の
金融システム
の
中核
たる
中央銀行
に
改革
する、しかも、その
改革
は
グローバルスタンダード
、すなわち
国際基準
に立脚したものでなければならない、このような
基本
的な視点に沿って
質問
いたしたいと存じます。 まず、
日銀
の
目的規定
に関する問題であります。 今回の
法案
では、
日銀
の
目的
、
運営理念
として、
物価
の安定と
資金決済
の円滑な
確保
を通じた
信用秩序
の
維持
が掲げられておりますが、
信用秩序
の
維持
は最終的には
政府
の責務であると思います。これを掲げることにより、
日銀
により
金融関係機関
の
経営
安定の意味合いが強調され、従来の
護送船団方式
の名残なしとしないところであります。
世界
で最も
独立性
が高い
ドイツ
の
連邦銀行法
では、
通貨価値
の安定が
中央銀行
の
金融政策
の
最終目標
に掲げられており、
信用秩序
の
維持
という
規定
は見られないところであります。
通貨価値
の安定という
一つ
の
目的
に絞るべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
大蔵大臣
の御
所見
を求めます。 次に、
日銀
の
独立性
の
確保
の問題についてであります。
日銀
は平時には
独立
しているが有事には
独立
していないと言われますが、
世界
はどう評価しておりましょうか。一九九一年、
ロンドン大学
の
グリリン教授等
と三人の学者が共同で十八カ国の
中央銀行
の
独立性
について
数量化
を試みております。それによると、
政治的独立度
では十八カ国中十四位、
経済的独立度
は八位となっております。また、一九九二年、
銀行研究家
のイスラエルの
アレックス・クッカーマン教授等
三人が行った
中央銀行法
に関する
調査
では二十カ国中十八位となっております。 このような
観点
から今回の
法案
を見ますと、
現行
の
日銀法
第四十二条に定めた
日銀
に対する
大蔵大臣
の
監督規定
はなくなったものの、
監督権限
は限定存続しておりますし、
日銀予算
に対する
認可権
についても残されております。従来の
政府代表委員制度
は廃止しましたが、同じように、
大蔵省
と
経済
企画庁の
事務方
の
代表者
が必要に応じて
政策委員会
に
出席
できるなどの
規定
を温存しております。 また、
政策委員会
の位置づけを従来のままにした形で新たに
政府
の
議案提出権
や
議決延期請求権
の
規定
を新設しており、果たしてこれで
日銀
の
独立性
が担保されるのか疑問なしといたしません。昨年、来日した
米国連邦準備制度理事会
の
グリーンスパン議長
は、
政策委員会
には
政府代表委員
を入れない方がよい等、
日銀
の
独立性
を
強化
すべきとする
観点
からの
指摘
をしており、
政府
も謙虚に耳を傾けるべきではないのでしょうか。この点について
総理
の
答弁
を求めたいと思います。 次に、
政府案
が予定する
日銀政策委員会
についてであります。
日銀
の
金融政策
の
失敗例
として、
池田内閣
時の
金融引き締め
のおくれ、
田中内閣
時の
過剰流動性
の発生による
狂乱物価
、近年では
バブル崩壊
時の急激な
引き締め等
と言われます。
政策委員会
はこれまでも
日銀
の
最高意思決定機関
でありましたが、単なる
追認機関
ではないのか、また、スリーピングボードではないかとの
批判
が従来から行われていることも事実であります。したがいまして、現在の
政策委員会
を文字どおりの
ポリシーボード
にすることが必要であり、
政策委員会
の
あり方
、
委員
の
選任方法
を含めた
見直し
が行われるべきは当然のことであります。
政策委員会
は、七名の
委員
中、
議決権
は
日銀総裁
と
任命委員
の計五名が持っていましたが、
任命委員
のうち、
商工業代表者
は元
通産次官
、
農業代表者
は元
農水次官
と
ポスト化
していたのが
実態
なのであります。空席となっていた
大都市銀行代表
、
地方銀行代表
については、過般、内定を見たと報じられております。 そこで、伺いますが、
審議委員
の
選任
につきまして、真に「
経済
又は
金融
に関して高い
識見
を有する者」とはどのような
基準
で選考に当たっていこうとするのか。 また、従来行われておりました各
省庁
の
ポスト化
の
実態
はぜひとも改めるべきだと考えておりますが、いかがでございましょうか。 さらに、関連して
日銀総裁
の大事につきましても、
大蔵省
の
事務次官経験者
と
日銀プロパー
とのいわゆる
たすきがけ人事
が行われており、このような慣行はぜひとも改めるべきだと考えますが、
総理
の見解を求めたいと存じます。 なお、私
ども
は、
日本銀行
の準公的な
性格
と
マーケット
の中の
銀行
という
性格
を整理し、
日本銀行
の
独立性
を
確保
するためには、
現行
の
政策委員会
を
金融委員会
として
総理府
に設置するとともに
国家行政組織法
第三条の
独立行政委員会
と位置づけ、そのもとに
日銀
を置くべきだと考えますが、
総理
の
所見
を求めたいと存じます。 次に、今回の
改正
では、最近における
世界
的な
中央銀行制度
の
強化
の
流れ
に対し、不十分な点であります。
主要先進各国
を見ますと、
米国
では、
連邦準備制度理事会
の
権限
が強く、
政府
の
監督権限
を定めた
規定
はありません。
ドイツ
では、最近の報道によりますと、
議決延期権
を廃止すること等を
内容
とする
ドイツ連邦銀行法改正案
を閣
議決
定したと言われております。 さらに、
欧州通貨統合
で
単一通貨
となるユーロの
通貨価値
を守る
欧州中央銀行
は、現在の
ドイツ連邦銀行
以上の
独立性
を
欧州各国
の
中央銀行
に求めているのであります。 このような
世界
的な
中央銀行
の
独立性
の一層の
強化
の
流れ
に対して、
大蔵大臣
による
予算認可権
を実質的に継続している点や
国会
への
業務報告
を
大蔵大臣
を経由して行うなどの
措置
は、
日銀
の
独立性
の
強化
に逆行するものと考えますが、
大蔵大臣
の明確な
答弁
を求めたいと存じます。 次に、
金融機関
の
検査体制
の
あり方
で伺います。
金融機関
の
検査体制
は、周知のごとく、
大蔵省
の
検査
と
日銀
によります
考査
の二本立てで進められてきた経緯がございます。
大蔵省
の
検査
は
銀行法
の
規定
に基づいた
法的根拠
のあるものでありましたが、
日銀考査
は
日銀
と
当座預金取引先金融機関
との間で約定を締結した上で
調査
を
行い指導
を行っております。これが
日銀考査
と呼ばれているものであり、都銀、地銀を初め、
日銀
と
取引
を行っている信用金庫、
証券会社等
がその
対象
となっております。 しかし、信用組合については、
日銀
との
取引関係
はなく、国の
機関委任事務
として都道府県が直接担当しておりますが、
大蔵省出先機関
と事案により協議するなどあいまいなところもあり、
監督行政
の一元化を求める声もあります。
金融機関
の
検査
・
監督権限
を今回
法案
が
提出
されております
金融監督庁
と
日銀
でどのように分担するのか、明確にしていただきたいと思います。 なお、この点につきまして、私
ども
は、
行政改革
の
観点
など
金融監督庁
の新設に反対するものであり、先ほど
指摘
しましたように、現在の
政策委員会
を
独立
した
金融委員会
に改組し、
金融機関
の
検査業務
につきましては、
原則
として、
検査
と
日銀考査
を一体化して
日銀
に
検査業務
を統合させるべきだと考えますが、いかがでしょうか。あわせて
大蔵大臣
の御
答弁
をお願いいたします。 次に、
政府短期証券
の
日銀引き受け
の問題について伺います。
我が国
におきましては、
戦時
中に
国債
の乱発で
インフレ
になった苦い
経験
を生かすため、戦後は
財政法
で
国債
の
日銀引き受け
が禁止されることになりました。しかしながら、
政府短期証券
につきましては明確な
規定
が設けられていません。とりわけ、
外国為替資金証券
については
国債
と同様に借りかえが行われており、
平成
七年度決算ではその
残高
は約二十九兆円にも達しているのであります。このことは将来的に
インフレ要因
になることが懸念されるわけでありまして、この際、実質的に
日銀引き受け
になっております
政府短期証券
の
発行
の
あり方
を再検討し、
市中消化
の
原則
に改めるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
総理
の
答弁
をお願いいたします。 次に、
日銀特融
の問題についてであります。 今回の
金融
不安に対しまして、
日銀
は
現行法
第二十五条の
規定
を
発動
し、
特別融資
や
出資
の形で
日銀資金
を投入してきたところであります。これは
昭和
四十年不況当時の
山一証券特融
以来、実に三十年
ぶり
のことであります。
日銀資金
も一種の
公的資金
であり、その使い方には明確なルールが必要でありますが、今回の一連の
日銀特融
にはそうした
考え方
が不明確だと言わざるを得ません。ピーク時の
特融残高
は一兆円を超えてしまっており、
日銀
の
経営基盤
が損なわれる懸念も
指摘
されているところであります。 とりわけ、
東京協和
、
安全信組
の
救済銀行
を設立したのは、危険を承知の上で高金利に引かれて預金した
大口投資家
と密接な
関係
にあった日本長期信用
銀行
を救済するためであったという
批判
はあながち的外れとも言えないであろうし、
コスモ信組
の場合も
大口預金者
が高額の
利子つき
で救済されたとも言われております。これら
乱脈経営信組等
に対する
日銀出資
はこれらを救済するものであるとして
国民
の
批判
も高く、また、
日銀特融
が
財政資金
の
肩がわり
をさせられているとの不信もぬぐえません。加えて、先般公表されました日債銀に対する
支援策
におきましても、
日銀資金
八百億円が新
金融安定化基金
を通じて投入されているのであります。 この際、
特融
に対する
一定
の歯どめが必要とだるのではないでしょうか。こうした
基準
についても
法律
で明確に
規定
すべきだと考えますが、
大蔵大臣
の御
所見
を伺いたいと存じます。
最後
に、
我が国経済
は、現在ようやくのことで
バブル
の後遺症から立ち直りつつあります。この間のさまざまな反省に立ち、また二十一
世紀
にふさわしい、しかも
グローバルスタンダード
に立脚した
中央銀行制度
を確立すべき
必要性
を
指摘
しまして、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣橋本龍太郎
君
登壇
、
拍手
〕
橋本龍太郎
6
○
国務大臣
(
橋本龍太郎
君)
岩瀬議員
に
お答え
を申し上げます。 まず、
日銀法
の過去の
改正
問題についての
お尋ね
がございました。 過去におきまして、
金融制度調査会等
で
抜本的改正
の議論が行われたことがありましたことは御
指摘
のとおりであります。しかし、
中央銀行制度
というものが慎重な検討を要する
事項
でもありましたために、実現されないまま今日まで続いてまいりました。 今般、
日本銀行
を二十一
世紀
の
金融システム
の
中核
にふさわしい
中央銀行
に
改正
する
必要性
にかんがみまして、
中央銀行研究会
や
金融制度調査会
の御
論議
をいただきました上で
改正法案
を
提出
させていただいた次第であります。
独立性
という点についても御
意見
をちょうだいいたしました。 今回の
改正法案
は、
日本銀行
の
予算
の
認可
、
法令違反等
の
是正
につきまして、
金融政策
の
独立性確保
の
観点
からさまざまな工夫、
配慮
を行っております。
政策委員会
への
政府
からの
出席
につきましても、
欧州中央銀行
あるいは
ドイツ
、
フランス等
でも定められているところでありまして、本
法案
によりまして国際的に見て遜色のない
金融政策
の
独立性
が
確保
できるものと考えております。 次に、
日銀政策委員会
の
審議委員
の
選任基準
というものを御提起いただきました。
改正案
におきまして、
政策委員会
の
活性化
の
観点
から、従来の業界代表的な
考え方
を改めて、広く「
経済
又は
金融
に関して高い
識見
を有する者その他の
学識経験
のある者」のうちから
選任
することといたしており、この
選任
に当たりましては両
議院
の
同意
をちょうだいすることになっておりまして、
金融政策
の
運営
の
責任
を担うにふさわしい
人物
が
選任
されることになると考えております。 この
日銀政策委員会
は
日銀
の
最高意思決定機関
でありますから、
委員
の
選任
に当たりましては、すぐれた
経験
と
識見
を有する方を選考しなければなりません。今後さらに、
委員
の
選任
に当たりましては、
省庁
の
出身者
、
民間出身者
といったその
出身
を問わず、幅広い人材の中から候補となる
人物
の
識見
や
人格等
を総合的に勘案し選考してまいりたいと考えております。 また、
日銀総裁
大事についても御
指摘
をいただきました。
日銀総裁
は
金融政策
の
運営
という重責を担う立場の方であります。その時々におきまして、
人格
、
識見等
から見て最も適した
人物
を
内閣
において
任命
してまいりました。今後とも、
日銀総裁
の
任命
に当たりましては、すぐれた
識見
と
人格
を有する方を
選任
していきたいと考えております。 次に、
総理府
に
金融委員会
を設置して、そのもとに
日銀
を置くべきであるという御
意見
をいただきました。 私は、
行政委員会
とはいいながら
日銀
の
政策委員会
を
金融委員会
として
行政機関
化すること、これはさまざまな面でむしろ
内閣
のコントロールが強まることになりますし、
政策委員会
が
日本銀行
の外部の
機関
となりますために、
金融委員会
と
業務執行部門
となる
日本銀行
の間の連携が
支障
なく行われるかどうか、そうした問題も考えてみましたとき、適当ではないと考えてまいりました。 次に、
政府短期証券
について
市中消化
の
原則
に改めるべきであるという御
意見
をいただきました。
政府短期証券
の
日銀引き受け
は
財政法等
で許容されていることでありまして、現状で私は具体的な
支障
が生じているとは考えておりませんが、いずれにいたしましても
政府短期証券
の
あり方
につきましては、
短期金融市場
、
国庫制度
、
財政制度等
の
観点
から総合的に勘案すべき問題として、現在、
政府短期証券
を含めた
短期金融市場
の諸問題につき、
日銀
・
大蔵省
の間において
研究
を行っているという
報告
を受けております。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から御
答弁
を申し上げます。(
拍手
) 〔
国務大臣三塚博
君
登壇
、
拍手
〕
三塚博
7
○
国務大臣
(
三塚博
君)
岩瀬議員
の私に対する
質問
は四問であります。
お答え
を申し上げます。
目的規定
を
通貨価値
の安定の
一つ
に絞るべきとの御
意見
でございますが、
信用秩序
の
維持
は、
行政的手法
を要し、最終的には
政府
の
責任
でありますが、
日本銀行
も
最後
の
貸し手
としての
機能
を通じまして
政府
の行う
信用秩序維持
に寄与しております。こうしたことから、
日本銀行法案
においては、
日本銀行
の
目的
として、
銀行券
の
発行
、
通貨
及び
金融
の
調節
とともに、
信用秩序
の
維持
に資することを
規定
いたしたところであります。 次に、
日本銀行
の
独立性
の
強化
についての
お尋ね
でございますが、今回の
改正案
においては、
日本銀行
の
金融政策
の
独立性
を尊重しつつ、その適正な
業務運営
を
確保
する
観点
から、
予算
については
認可対象
を
経費予算
に限定するとともに、
認可
しない場合に
政府
はその
理由
を公表するといった
配慮
を行っております。 また、
国会
への
業務報告
については、
内閣
の
構成員
である所轄の
大臣
を経由することとするのが法制上通例でございまして、この場合、経由とは
報告
の
内容
の審査は含まないと考えております。 いずれにせよ、
日銀法
の
改正
において、
日本銀行
の行う
金融政策
の
独立性
は十分に
確保
されているものと考えています。 次に、
金融監督庁
と
日本銀行
の
役割分担
についての
お尋ね
でございますが、
金融監督庁
は、
銀行法
に基づき
信用秩序
の
維持
、
預金者
の
保護等
を図るため、
民間金融機関等
に対し、
経営
の
健全性
、
業務
の
適切性
などの幅広い
観点
から
検査
その他の
監督
を行う
行政機関
であります。 一方、
日本銀行
は
行政機関
ではなく、
金融機関等
の
検査
その他の
監督
は行っておらず、
金融機関
の
最後
の
貸し手
として、一時
貸し付け等
のみずからの
業務
の適切な実施に備えるためのものとして契約に基づき
考査
を行っております。
検査
と
考査
を一本化して
日本銀行
に
検査業務
を統合することについては、
行政機関
でない
日本銀行
に
検査
のような権力的な
性格
を有する強力な
行政権限
の行使をゆだねることになるという問題があることから、適当でないと考えています。
最後
に、
日銀特融
の
発動
についての
お尋ね
でございます。 信用不安の
あり方
は現時点では想定できない態様となることも考えられ、これに対処し得るよう
信用秩序維持
に資するための
業務
を包括的な形で
規定
することが適切であります。 ただし、そうした
措置
の
発動
に当たりましては、
大蔵大臣
の要請に応じて
日本銀行政策委員会
の
議決
により実施されることとされておるところであり、
日本銀行
の講ずる
措置
が真に必要なものであるのかについて十分確認するための手続が用意されているところでございます。 以上であります。(
拍手
) ―――――――――――――
斎藤十朗
8
○
議長
(
斎藤十朗
君)
千葉景子
君。 〔
千葉景子
君
登壇
、
拍手
〕
千葉景子
9
○
千葉景子
君 私は、民主党・新緑風会を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
日本銀行法案
に対して、
橋本総理
、
三塚大蔵大臣
から御
所見
を伺います。 今回、五十年
ぶり
に行われる
日銀法改正
は、
金融市場
を取り巻くグローバルな
環境変化
に対応して進められている
金融システム改革
の一環として、新しい
時代
の
中央銀行
の
あり方
を問うものです。 現在、
世界
の
金融市場
は、
高度情報化
、
グローバル化
が進み、一続きの
マーケット
となっており、こうした中で、
金融市場
とその
政策
が不透明では
世界
の
市場
から理解と信頼を受けることは困難です。
欧州
では、
EU統合
の中で、
各国
の
中央銀行
は
欧州中央銀行
へと統合され、
政府
からの強い
独立性
を与えられようとしており、アメリカでも徹底した
市場原理
に基づく
見直し
と
強化
が始まろうとしております。英国では、ブラウン新蔵相が就任後いち早く、五月六日、
イングランド銀行
の
独立性
を
強化
する構想を打ち出し、
政府
は
イングランド銀行法
の
改正
に直ちに着手する予定と聞いております。 今
我が国
に求められているのは、
金融自由化時代
にふさわしい自由で公正な
市場
の創造と、
自己責任原則
に基づく
透明性
の高い、新しい
金融秩序
の確立てあり、そのインフラとして、
財政事情
によって
金融政策
や
金融行政
がゆがめられがちだった従来の
護送船団方式
の
行政
から、
市場
の監視による
事後規制
に徹した
透明性
の高い
金融行政機構
への
改革
ではないでしょうか。
中央銀行
としての
日銀
に関しても、このような
方向性
の中でその
あり方
が論ぜられるべきものと考えますが、いかがでしょうか。 しかし、今回の
改正
をめぐる
論議
の経過を見ると、二十一
世紀
における
中央銀行
の
あり方
を描き出すというよりは、相変わらず
大蔵省
と
日銀
の
権限調整
に終わってしまっているとの印象をぬぐい切れません。
総理
、
大蔵大臣
の御
所見
を求めます。 さて、今回の
改正
は、
日銀
の
政府
からの
独立性
の
強化
と
政策決定
の
透明性
の
確保
を
基本
とし、
政府
の広範な
業務命令権
、
日銀監理官制度
、
役員
の
解任権等
について廃止するなど、当然のことではありますが、
現行
に比べて
一定
の
前進
と評価できるものの、至るところに
日銀
の
独立
を阻止しようとする意図が読み取れます。 また、
中央銀行
は、
政府
から
独立性
を
確保
する一方で、その
透明性
を図るためには
国民
や
国会
に対して直接の
責任
を負うことが不可欠であり、そのためにはアカウンタビリティー、
説明責任
を明確にすることが必要です。
日銀
が
独立性
を持ち、
政策
の
決定過程
が透明化すれば、後から
国民
の目を通して
金融政策
の是非を客観的に検証することができ、その結果を将来の
政策
に生かすことによって
金融政策
の
前進
を図っていくことができるはずです。 そこで、何点か
お尋ね
します。 まず、
日銀
に対する
大蔵大臣
の
一般的監督権
についてであります。
改正案
では、
日銀
に対して
報告
・資料の
提出
を求めることができるとしていますが、これは
報告
・資料の
提出
を口実に
日銀
をコントロールするものではないでしょうか。 さらに、
日銀
が法令、定款に違反し、またはそのおそれがある場合には
大蔵大臣
は
是正
措置
を求めることができるとしておりますが、具体的にはどのような場合を想定した
規定
なのか不明であり、将来的には乱用の懸念がございます。 また、
総裁
、副
総裁
の
内閣
任命
に際して衆参両院の
同意
を必要としていることは当然のことではありますが、理事、参与については
大蔵大臣
の
任命
としております。これまで以上に
日銀
の
権限
を強めようとするのであれば、
政策委員会
といった他の公的
機関
には見られないような重い手続をもって
任命
された合議制の
機関
があることから、理事、参与については
政策委員会
の
同意
を得て
日銀総裁
が
任命
する制度とすべきではないでしょうか。 さらに、
大蔵大臣
の
予算認可権
は温存されておりますが、
金融制度調査会
などでも、届け出制とし、
日銀
の
独立性
に
配慮
すべきであるとの
意見
が強かったと聞いております。この際、
日銀予算
の
透明性
を高めるとともに、できるだけ
国民
にわかりやすいものにして公表し、これに対して議論できるよう、
日銀予算
については
国会
の承認制に改めるべきではないでしょうか。 以上、あわせて
総理
、
大蔵大臣
の見解を求めます。 さらに、
政府
の
議決
に対する
延期
請求権を取り上げたいと思います。
政策委員会
の
議決
に対する
政府
の
延期
請求権につきましては、高い
独立性
を
維持
している
ドイツ
のブンデスバンクの制度とよく似ています。しかし、一九九九年に発足する予定の
欧州中央銀行
では
政府
代表の
出席
は認められておりませんし、さらに
欧州通貨統合
に向けての準備を進めている
欧州
通貨
機構は、現在、ブンデスバンクの
政策決定
時期を二週間を限度として延ばすことができる
政府
の
議決延期権
は、
中央銀行
の
独立性
強化
を求めたマーストリヒト条約に合致しないと
指摘
し、その
見直し
をドイソ連邦
政府
に求めており、近くこの
規定
は廃止されると聞いております。 つまり、
政府案
の
内容
で
日銀法
を
改正
しても、数年後には日本と
欧州
の
中央銀行制度
にまた大きな差ができてしまうことになるわけです。 さらに、実際に
議決
延期
がされた場合を想定すると、その期間は公定歩合を上げるのか、下げるのか、据え置くのか、
日銀
の方針が決められないという
金融市場
の無
政府
状態になって投機を招いてしまう、
市場
が大混乱するおそれがあることも
研究
者の多くが
指摘
しているところでございます。だからこそ、
ドイツ
連銀の
議決
延期
の
規定
はかつて一度も
発動
されたことがないのであります。
政府
の
議決延期請求権
の
規定
はこの際削除すべきではないでしょうか。
総理
、
大蔵大臣
の見解を求めます。 次に
指摘
したい点が信用不安への対処の
あり方
であります。
法案
では、いわゆる
日銀特融
について、
現行法
の
大蔵大臣
による
認可
制にかえて、
大蔵大臣
の要請を受け、その範囲内で
特融
を行うこととしておりますが、
特融
に対する
日銀
の独自性は後退し、
日銀資金
への過大な負担が憂慮されるのであります。私は、
日銀資金
も
公的資金
の
一つ
であり、
特融
の乱用を防止する意味からも、今後予想される
金融機関
の破綻に際しまして、
日銀特融
を
発動
するための明確な
基準
を設定すべきではないかと考えます。さらに、破綻
金融機関
の
経営
責任
が十分に問えるのか否かの点についても、現状では疑問が生じます。これら
日銀特融
に対する疑問につきまして、
大蔵大臣
の明快な御
答弁
を求めます。 次に、
インフレ要因
になるとの
指摘
もある
政府短期証券
の引き受け問題についてお伺いいたします。
欧州
連合条約、マーストリヒト条約では、
通貨
統合を控えて、
各国
の
中央銀行
の
見直し
に際し、
政府
に対する信用供与は短期
国債
も含めて全面的に禁止することを要求し、ほとんどの国で既に
法改正
が予定されていると聞いております。
我が国
では、
外国為替資金証券
などは、ほぼ全額を
日銀
が引き受けており、その借りかえが繰り返されて、
実態
は
財政法
で禁止されている長期の
国債
引き受けと何ら変わらないとの
批判
が高まつております。
欧州
の動きをもにらんで、
我が国
においても
政府短期証券
についての
日銀引き受け
につきましては、これを全額
市中消化
とすべきだと考えますが、
大蔵大臣
の見解を求めます。 なお、今後も、国際的な
グローバルスタンダード
が確立される中で、
我が国
もそれに適切に対応していかなければなりませんし、現在、
行政改革
会議
等で
論議
されております中央
省庁
の統廃合問題もございます。したがいまして、
日銀法
につきましても、この
法案
が仮に成立し、法施行後、
一定
の期間経過後に
見直し
を行う
規定
をぜひとも設けるべきではないかと考えますが、
総理
、
大蔵大臣
、いかがでしょうか。
最後
に、
日銀法
の
改正
を契機に、
日銀
が
政策委員会
の
機能
を充実させることを通して、外部の権力との緊張感を醸成し、みずからの
責任
能力を高めながら、一貫性を持った骨太の
金融政策
を遂行することを期待したいと思います。そのためには、
日銀
が
法改正
に合わせ、新生
日銀
として新体制でスタートすることが望ましく、附則による
役員
任期の特例は必要ないと考えますが、
総理
、
大蔵大臣
の御見解をお伺いして、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣橋本龍太郎
君
登壇
、
拍手
〕
橋本龍太郎
10
○
国務大臣
(
橋本龍太郎
君) 千葉議員に
お答え
を申し上げます。 まず、
日銀
の
あり方
についての御
意見
がございました。
日本銀行
の
改革
は、
大蔵省
と
日銀
の
権限調整
の問題ではない、二十一
世紀
の
我が国
金融システム
の
中核
にふさわしい
中央銀行
の実現のために行われるものであることは御承知のとおりであります。 本
法案
は、
金融政策
の
独立性
と
政策
運営
の
透明性
を十分
確保
したものになっておりますし、
金融システム改革
、
金融行政機構
改革
と相まって、二十一
世紀
にふさわしい
金融システム
構築に資するものと、そのように位置づけております。 次に、
大蔵大臣
の
報告
・資料の徴求権について御
意見
がございました。 これは
政府
が
日銀
の
業務
の状況等を把握するのにとどまるものでありまして、
日本銀行
の行う
金融政策
の
独立性
に照らしましても問題がないことは御理解をいただきたいと思うのであります。 また、
日本銀行
に対する公的チェックにつきましては、守秘義務違反その他の法令・定款違反の場合、またはそのおそれのある場合に
是正
を求めることに限られておりまして、乱用の懸念はないと考えております。 また、理事、参与の
任命
につきましては、まず理事は、
総裁
、副
総裁
に加えまして、
業務
執行を分掌し、それぞれに
責任
を持つ
役員
であります。また、参与は、
日本銀行
の
業務
について広く
意見
を聞く
観点
から置くこととしたものでありまして、その職責の重さや従来の取り扱いなどを考え、
大蔵大臣
の
任命
とすることにいたしました。
日本銀行
の
予算
を
国会
の承認制にすべきであるという御
意見
がございましたが、本
法案
におきまして、
日本銀行
の
業務
、財産の状況につきまして
日本銀行
総裁等
に
説明
を求められました場合の
出席
義務を課しております。
国会
承認制をとりませんでも、
日本銀行
の
経費
支出について
国会
で十分御
論議
がいただけるよう担保されていると考えております。 また、
議決延期請求権
についての御
指摘
がございました。 この
議決延期請求権
は、
政府
と
日本銀行
の
政策
の整合性を
確保
するという
観点
から、
政府
として、
政策委員会
の
議題
について
一定
の期間の検討や
政策委員会
に対し十分な
説明
を行う機会を
確保
するために必要な仕組みとして考えたものでございます。 次に、
日本銀行法
に
見直し
を行う
規定
を設けるべきではないかという御
意見
をいただきました。 これは
中央銀行研究会
報告
及び
金融制度調査会答申
等における広範な御議論を踏まえて取りまとめたものでありまして、本
法案
の施行によって
日本銀行
が二十一
世紀
の
我が国
金融システム
の
中核
にふさわしい
中央銀行
に
改革
をされ、開かれた
独立性
の
確保
がなされるものと確信をいたしており、
見直し
を行う
規定
を本
法案
に設ける必要はないと考えております。
最後
に、附則による
役員
任期の特例は必要がないという御
意見
をいただきました。 しかし、現在の
役員
につきましても、
一定
の範囲で身分の保障を付した上で
任命
いたしておりますこと、また、
法改正
に伴う混乱を避けて新体制へ円滑に移行させる必要があること等を踏まえ、経過
措置
としてそれぞれの任期の残任期間に限ってその身分の継続を認めることが適当であると判断をしたことでありまして、むしろこの結果として、私はこの移行が非常にスムーズに行われる結果を生むものと、そう信じております。 残余の御
質問
につきましては、
関係大臣
から御
答弁
を申し上げます。(
拍手
) 〔
国務大臣三塚博
君
登壇
、
拍手
〕
三塚博
11
○
国務大臣
(
三塚博
君)
日本銀行
の
あり方
についての
お尋ね
でございます。
総理
からも
お答え
がありましたが、本
法案
は
大蔵省
と
日本銀行
の
権限調整
という
観点
ではなく、二十一
世紀
の
金融システム
の
中核
にふさわしい
中央銀行
を目指した
改革
でございます。その実現により、
日本銀行
が
国民
や
金融市場
の信任を得ることができるものと確信をいたしております。 次に、
大蔵大臣
の
報告
・資料の徴求権についての
お尋ね
、理事、参与の
任命
、
日銀予算
の
国会
承認、
議決延期請求権
、そして
役員
任期の特例について
お尋ね
でございましたが、これらにつきましては先ほど
総理
から御
答弁
申し上げましたとおりでございます。 次に、
日銀特融
の
発動
についての
お尋ね
でございます。 信用不安の
あり方
は現時点では想定できない態様となることも考えられ、これに対処し得るよう
信用秩序維持
に資するための
業務
を包括的な形で
規定
することが適切であります。 ただし、そうした
措置
の
発動
に当たり、
大蔵大臣
の要請のみならず、
日本銀行政策委員会
の
議決
を経ることとされていることにより、
日本銀行
の講ずる
措置
が真に必要なものかにつき十分確認するための手続が用意されておるところでございます。 なお、破綻
金融機関
の
経営
責任
については、
日銀特融
の有無にかかわらず、その破綻処理全体の中で適切な形で明確にされるべきものと考えております。
政府短期証券
の
日銀
による引き受けの御
質問
でございますが、これは
財政法
第七条等により許容されているものでございまして、現状で具体的な
支障
を生じているとは考えておりません。 いずれにいたしましても、
政府短期証券
の
あり方
については、
短期金融市場
、
国庫制度
、
財政制度等
の
観点
から総合的に勘案をしていくべき問題であり、
政府短期証券
を含めた
短期金融市場
の諸問題につきましては、
日銀
、
大蔵省
の実務者間で
研究
を行っておるところであります。
日本銀行法
に
見直し
を行う
規定
を設けるべきであるとの御
意見
でありますが、
総理
からも
答弁
がありました。本
法案
は
日本銀行
を二十一
世紀
の
我が国
金融システム
の
中核
にふさわしい
中央銀行
に
改革
する最善のものと確信をいたしておりまして、
見直し
規定
は
日本銀行法案
に設ける必要はないと考えておりますので、御理解のほどをお願い申し上げます。(
拍手
)
斎藤十朗
12
○
議長
(
斎藤十朗
君) これにて質疑は終了いたしました。 ―――――・―――――
斎藤十朗
13
○
議長
(
斎藤十朗
君)
日程
第一
一般職
の
任期付研究員
の採用、
給与
及び勤務時間の特例に関する
法律案
日程
第二
国家公務員退職手当法等
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して
議題
といたします。 まず、
委員
長の
報告
を求めます。
内閣
委員
長鎌田要人君。 ――――――――――――― 〔審査
報告書
及び
議案
は本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔鎌田要人君
登壇
、
拍手
〕
鎌田要人
14
○鎌田要人君 ただいま
議題
となりました二
法律案
につきまして、御
報告
申し上げます。 まず、
一般職
の
任期付研究員
の採用、
給与
及び勤務時間の特例に関する
法律案
は、国の試験
研究
機関
等で
研究
業務
に従事する
一般職
の職員について、任期を定めた採用並びに採用された職員の
給与
及び勤務時間に関して定めようとするものでございます。
委員
会におきましては、制度導入の
趣旨
と期待される効果、
任期付研究員
の選考方法と任期後の処遇等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して笠井
委員
から反対する旨の
意見
が述べられました。 次いで、採決の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、この
法律案
に対し、五項目から成る附帯決議を行いました。 次に、
国家公務員退職手当法等
の一部を
改正
する
法律案
は、昨今の不祥事を踏まえ、職員の退職後その在職期間中の行為について犯罪があると思料するに至った場合等に、退職手当並びに期末手当及び勤勉手当の支給の一時差しとめ制度の新設等を行おうとするものでございます。
委員
会におきましては、一時差しとめ制度の運用上の諸問題、公務員倫理規程の実施状況等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録により御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対しましても、四項目から成る附帯決議を行いました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ―――――――――――――
斎藤十朗
15
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより採決をいたします。 まず、
一般職
の
任期付研究員
の採用、
給与
及び勤務時間の特例に関する
法律案
の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
斎藤十朗
16
○
議長
(
斎藤十朗
君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、
国家公務員退職手当法等
の一部を
改正
する
法律案
の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
斎藤十朗
17
○
議長
(
斎藤十朗
君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 ―――――・―――――
斎藤十朗
18
○
議長
(
斎藤十朗
君)
日程
第三
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員
長の
報告
を求めます。地方
行政
委員
長峰崎直樹君。 ――――――――――――― 〔審査
報告書
及び
議案
は本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔峰崎直樹君
登壇
、
拍手
〕
峰崎直樹
19
○峰崎直樹君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、地方
行政委員会
における審査の経過及び結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、地方分権の推進に資するとともに、普通地方公共団体の
組織
及び
運営
の合理化を図るため、地方公共団体に外部監査契約に基づいて、弁護士等の外部監査人が毎会計年度、必要と認める特定のテーマについて監査を行う包括外部監査及び住民等から監査の請求または要求のある場合に、外部監査人が当該請求または要求に係る
事項
について監査を行う個別外部監査から成る外部監査制度を創設し、あわせて
現行
の監査
委員
制度の充実を図るとともに、都道府県が法定の局部数を超えて局部を置こうとする場合の手続を簡素化する等の
措置
を講じようとするものであります。 衆
議院
におきまして、税理士についても外部監査人の
対象
とする修正が行われております。
委員
会におきましては、外部監査契約の
対象
団体の範囲、外部監査人の要件と
独立性
の
確保
、
現行
監査
委員
制度の改善策、情報公開の
必要性
等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録に譲ります。 質疑を終局し、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し、附帯決議が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ―――――――――――――
斎藤十朗
20
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
斎藤十朗
21
○
議長
(
斎藤十朗
君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 ―――――・―――――
斎藤十朗
22
○
議長
(
斎藤十朗
君)
日程
第四
河川法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員
長の
報告
を求めます。建設
委員
長鴻池祥肇君。 ――――――――――――― 〔審査
報告書
及び
議案
は本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔鴻池祥肇君
登壇
、
拍手
〕
鴻池祥肇
23
○鴻池祥肇君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、建設
委員
会における審査の経過及び結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、環境に
配慮
し、地域の実情に応じた河川整備を推進するため、
河川法
の
目的
と河川の整備に関する計画の
あり方
について見直すこととするほか、異常渇水時における水利使用の調整の円滑化のための
措置
等を講じようとするものであります。
委員
会におきましては、治水・利水と環境との調和、河川整備
基本
方針策定に当たっての住民の
意見
の反映、河川・森林
行政
の連携等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって一御承知願います。 質疑を終了した後、まず、民主党・新緑風会を代表して小川
委員
より河川に関する情報の公開及び住民参加の推進、水利使用者の義務に関する
規定
の追加等を
内容
とする修正案が、次いで、日本共産党を代表して緒方理事より河川に関する情報の公開及び住民参加の推進等を
内容
とする修正案が、それぞれ
提出
されました。 次いで、討論に入り、日本共産党を代表して緒方理事より同党
提出
の修正案に賛成、原案及び民主党・新緑風会
提出
の修正案に反対の
意見
が述べられました。 討論を終了し、採決の結果、両修正案はいずれも賛成少数により否決され、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ―――――――――――――
斎藤十朗
24
○
議長
(
斎藤十朗
君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
斎藤十朗
25
○
議長
(
斎藤十朗
君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二分散会 ―――――・―――――