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1997-05-07 第140回国会 参議院 本会議 第22号
公式Web版
会議録情報
0
平成
九年五月七日(水曜日) 午前十一時三十二分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第二十二号
平成
九年五月七日 午前十一時三十分
開議
第一
平成
六年度
一般会計予備費使用
総
調書及
び各省
各
庁所管使用調書
(その2)(第百三 十九回
国会内閣提出
、第百四十回
国会衆議院
送付
) 第二
平成
六年度
特別会計予備費使用
総
調書及
び各省
各
庁所管使用調書
(その2)(第百三 十九回
国会内閣提出
、第百四十回
国会衆議院
送付
) 第三
平成
六年度
特別会計予算総則
第十四条に 基づく
経費増額
総
調書及
び各省
各
庁所管経費
増額調書
(その2)(第百三十九回
国会内閣
提出
、第百四十回
国会衆議院送付
) 第四
平成
七年度
一般会計予備費使用
総
調書及
び各省
各
庁所管使用調書
(第百三十九回
国会
内閣提出
、第百四十回
国会衆議院送付
) 第五
平成
七年度
特別会計予備費使用
総
調書及
び各省
各
庁所管使用調書
(第百三十九回
国会
内閣提出
、第百四十回
国会衆議院送付
) 第六
平成
七年度
特別会計予算総則
第十四条に 基づく
経費増額
総
調書及
び各省
各
庁所管経費
増額調書
(第百三十九回
国会内閣提出
、第百 四十回
国会衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、永年
在職議員表彰
の件 一、
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部を
改正
する
法律案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり
—————
・
—————
松尾官平
1
○副
議長
(
松尾官平
君) これより
会議
を開きます。 この際、永年
在職議員表彰
の件についてお諮りいたします。
議員斎藤十朗
君は、
国会議員
として
在職
すること二十五年に達せられました。 つきましては、
院議
をもって
同君
の永年の
功労
を
表彰
することといたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松尾官平
2
○副
議長
(
松尾官平
君) 御
異議
ないと認めます。
同君
に対する
表彰文
を朗読いたします。 〔
斎藤十朗
君起立〕
議員斎藤十朗
君 君は
国会議員
としてその職にあること二十五年に及び常に憲政のために力を尽くされました
参議院
は君の永年の
功労
に対しここに
院議
をもって
表彰
します 〔
拍手
〕 ———
—————
—————
松尾官平
3
○副
議長
(
松尾官平
君)
坂野重信
君から
発言
を求められました。
発言
を許します。
坂野重信
君。 〔
坂野重信
君
登壇
、
拍手
〕
坂野重信
4
○
坂野重信
君
皆様
の
お許し
をいただき、私は、本
院議員一同
を代表して、ただいま永年
在職
のゆえをもって
表彰
されました
議長斎藤十朗
君に対しまして、
一言お祝い
の
言葉
を申し上げます。
斎藤十朗
君は、昭和四十七年十月、
参議院議員
に当選され、政界に入られました。その後、
参議院議員通常選挙
に四回連続当選され、今日まで、二十五年の長きにわたり本
院議員
として御活躍をされてまいりました。 本院において、君は、
商工委員長
、
議院運営委員長
など枢要な役職を務められ、また、
参議院自由民主党
におきましては、
国会対策委員長
、
幹事長
及び
議員会長等
の要職を歴任され、
平成
七年八月に、五十五歳という衆参両
議院
を通じ戦後
史上最年少
の若さで第二十一代の
参議院議長
に当選されたのであります。 この間、君は、
参議院改革協議会座長
として幾多の
改革
を取りまとめられ、また、
議長
御就任直後には
参議院制度改革検討会
の設置を提唱されるなど、
参議院改革
に並々ならぬ情熱を傾けてこられたことは、既に皆さん御承知のとおりであります。 現在、
参議院改革
においては、既に本
会議表決
における押し
ボタン方式
の
導入
を初め数項目にわたる
具体策
の
実現
に向けて着々と進行中であります。 そして、君が、その卓越した御見識と円満なるお人柄により、
議長
として本院の円滑な
運営
に努められますとともに、
議会制民主主義
の確立と本院の
使命達成
のために文字どおり
指導
的な
役割
を果たしておられることは、衆目の一致するところであります。 一方、この間に、君は、第二次
三木内閣
及び
福田内閣
の
大蔵政務次官
として、また第三次
中曽根内閣
におきましては、かつて本
院議員
でもありました亡き父君と同じ
厚生大臣
として、国政の枢機に参画し、
老人保健制度
の
改革
に取り組むなど、その卓越した
政治手腕
を遺憾なく発揮され、
我が国民主政治発展
のため多大の貢献をされてこられたのであります。 ここに、我々
議員一同
は、君の二十五年の御功績に対しまして深甚なる
敬意
を表しますとともに、
参議院
五十周年を迎える記念すべきこの年、この月に、君が
議長在任
中に栄えある
表彰
を受けられましたことはまことに意義深いことであり、心から祝意を表す次第であります。 今日、
我が国
は、二十一
世紀
を目前に控え、
経済
の
グローバル化
や少子・
高齢化
の急速な
進展等
により、行
財政
、
社会保障
等々、
各般
にわたる
改革
の必要に迫られております。とりわけ「
政策
の府」を目指すべき
参議院
の
役割
は重く、その
独自性
の発揮がまさに求められているところであります。
参議院
五十周年の
節目
の年に当たりまして我々
議員一同
は、
国民
の負託にこたえ、本院が真に果たすべき
使命
を達成し得るよう
改革
を続けていく
決意
を新たにするものであります。 どうか、斎藤
議長
こおかれましては、この上とも健康に御留意され、豊かな
政治経験
を踏まえて、今後とも、
国民
のため、
我が国議会制民主主義
の
発展
のため、さらには
参議院
の新たなる
歴史
を切り開いていくため、我々の先頭に立って、なお一層の御尽力を賜りますよう切にお願い申し上げまして、簡単ではございますが、
お祝い
の
言葉
といたします。(
拍手
)
松尾官平
5
○副
議長
(
松尾官平
君)
斎藤十朗
君から
発言
を求められました。
発言
を許します。
斎藤十朗
君。 〔
斎藤十朗
君
登壇
、
拍手
〕
斎藤十朗
6
○
斎藤十朗
君
お許し
を得まして、
一言御礼
を申し上げたいと存じます。 ただいまは、
在職
二十五年のゆえをもちまして、
院議
をもって
表彰
を賜り、さらにその上、
坂野重信先生
より過分なる御祝辞をちょうだいし、感激で胸がいっぱいでございます。 顧みますと、私の父、
斎藤昇
の急逝による
補欠選挙
で
参議院
の末席に加えていただいて以来二十五年、もとより
浅学非才
、若輩の身でありまして、国権の
最高機関
であるこの
参議院
の権威を汚さぬよう、
皆様方
の御
指導
、御叱正をいただきながら、何とか今日まで
議員活動
を続けてまいることができました。 ここに、当選以来、時に厳しく、また時に温かく導いてくださった諸先輩並びに
同僚
の
先生方
に、そして長きにわたって御支援くださった
選挙
区
三重県民
の
皆様
に、心からの感謝の念をささげたいと存じます。 この五月二十日には、
参議院
が創設されて五十年という記念すべき
節目
を迎えます。また、現在、
皆様
の御推挙をいただき、まことに微力ながら
議長
の重責につかせていただいております。このときに栄誉ある
表彰
に浴しましたことは、身に余る光栄、これに過ぐることなく、終生忘れ得ないことであります。 ここに重ねて、
皆様
から寄せられました数々の御厚情に衷心より感謝申し上げます。 私が初めて議席を与えられましたときは、
河野謙三先生
が
議長
の時代でありました。以来二十五年、
参議院
半
世紀
の
歴史
、なかんずく後半のこの二十五年の
歴史
は、
参議院改革
の
歴史
と言っても過言でないと存じます。 健全な
二院制
が機能することが、
議会制民主主義
の
充実
、そして
国民生活
の安定と豊かさにつながるという確信のもとに、いかに
政府
及び
衆議院
に対する
独自性
を発揮し、
抑制
、均衡、補完という
参議院
本来の
役割
を果たすことができるかという試行錯誤の連続でありました。 その間、正副
議長
の
党籍離脱
に始まり、総
予算
の
委嘱審査
、常会の一月召集、
調査会制度
の
導入
、
国会テレビ中継
など、さまざまな
改革
が実施され、
一定
の
評価
を受けてまいりました。 現在、各会派、
同僚議員
の方々のお骨折りによって、昨年暮れの
参議院制度改革検討会
の答申に基づき、押し
ボタン式投票装置
の
導入
が正式に決定し、また
委員会再編
の
問題等
につきましても
取り組み
が進んでいることは、まことに喜ばしいことであります。 ここに、
関係各位
の御
努力
に対し、深甚なる
敬意
を表する次第であります。 この二十五年、私にとりまして、私が
社会人
となってその大半の期間をこの
参議院
で過ごさせていただいたことになります。まことに僭越でありますが、
参議院
とは切っても切れない
人間
、最も愛着を持った
人間
と私自身思っております。 本日の
表彰
を機に、
二院制
のもとにおいて
参議院
の
役割
を真に果たせる
参議院
へ向かって、一層力強く
皆様方
とともに歩んでまいる
決意
を新たにいたしております。 ここに、
皆様方
の一層の御
指導
、御鞭撻を心からお願い申し上げ、
御礼
のごあいさつとさせていただきます。 本日はまことにありがとうございました。(
拍手
)
—————
・
—————
松尾官平
7
○副
議長
(
松尾官平
君) この際、
日程
に追加して、
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松尾官平
8
○副
議長
(
松尾官平
君) 御
異議
ないと認めます。
三塚大蔵大臣
。 〔
国務大臣三塚博
君
登壇
、
拍手
〕
三塚博
9
○
国務大臣
(
三塚博
君) ただいま
議題
となりました
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
を御説明申し上げます。 最近における
我が国
の
国際金融取引
を取り巻く
環境
は、
金融
・
資本取引
の
グローバル化
、
エレクトロニクス化
の
進展
、欧州における
通貨統合
の
動き
、
アジア市場
の
台頭等
を
背景
として急速な
変化
を遂げております。
政府
といたしましては、こうした
変化
に
対応
して、
我が国金融
・
資本市場
を一層
活性化
させるため、
内外
の
資本取引等
を自由に行えるようにするとともに、
外国為替公認銀行
に限られている
外国為替業務
を完全に
自由化
する等、より自由な
対外取引
のための
環境整備等
を行う必要があることから、本
法律案
を
提出
することといたした次第であります。 また、本
法律案
は、今後の
金融システム改革
の円滑な
実現
に資するものと確信いたしております。 以下、その大要を申し上げます。 第一に、
法律
の題名から「
管理
」を削除し、「
外国為替
及び
外国貿易法
」とすることといたしております。 第二に、
対外取引
の
自由化
を行うため、
海外預金
、
対外貸借等
の
資本取引
及び
対外支払い等
に係る
許可
・
届け出制度
を
原則
として廃止することといたしております。 第三に、
外国為替業務
に着目した
規制
を
撤廃
し、徹底した
自由化
を行うため、
外国為替公認銀行
及び
両替商
の
認可制度
を廃止し、同時に
指定証券会社制度
も廃止することとしております。 第四に、
国際収支統計
の
作成
、
市場動向
の的確な
把握等
を行うため、
資本取引等
に関する効率的かつ
実効性
のある
事後報告制度
を
整備
することといたしております。 第五に、
我が国
が
国際的責務
を的確に果たすため、
国際情勢
に
対応
して
経済制裁等
を機動的かつ
効果
的に実施できるよう
所要
の規定の
整備
を行うことといたしております。 その他、
所要
の措置を講ずることといたしております。 以上、
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御説明申し上げた次第であります。(
拍手
) ———
—————
—————
松尾官平
10
○副
議長
(
松尾官平
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。
発言
を許します。
海野義孝
君。 〔
海野義孝
君
登壇
、
拍手
〕
海野義孝
11
○
海野義孝
君 ただいま
議題
となりました
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、私は
平成会
を代表して、
橋本総理
並びに
三塚大蔵大臣
に
質問
をさせていただきます。 初めに、先般行われた
日米首脳会談
についてお聞きします。 同
会談
に先立ち、
クリントン米大統領
は
橋本総理
に対し、
我が国
が
最大目標
として取り組んでいる
財政構造改革
に再考を促すかのような親書を届けてきました。その
趣旨
は、来年度の急激な
財政赤字削減計画
が強力な
内需主導
の
景気回復
の見通しを阻害し、
相当程度
の
経常黒字増大
につながりかねず、したがって、その場合は
財政再建
のペースに
柔軟性
をといった
内容
のものと聞いております。 これに対して
橋本総理
は、
日米首脳会談
において、
財政
、
経済
など一連の
構造改革
を推し進めることにより、
内需主導
型の
景気回復
を確固たるものとし、現在
拡大
中の
我が国
の対
米貿易黒字
は
抑制
され得ることを強調されました。 差し当たり
米国政府
は、
我が国政府
の
政策
や
経済
、
貿易
の
動向
を見守ることになりますが、
緊縮財政政策
や超低
金利政策
による消費、
投資
などへの
デフレ効果
は軽視できません。
金融制度改革
への悪
影響
も出始めております。
財政構造改革
など諸
改革
を本格的に進めようとする重大な局面での
日米首脳会談
によって、
総理
の
改革
に対する今後の
取り組み
に何らかの
影響
があったのかどうかをまずお伺いいたします。 次に、本
改正案
に入る前に、幾つかの
関連質問
をいたします。 まず、
金融制度改革
、すなわち
日本版ビッグバン
の
目的
と
取り組み
についてであります。
橋本総理
の
金融システム改革
の指示により、昨年十一月、
日本版ビッグバンヘ
の行動が開始されてから六カ月が経過しました。今
通常国会
において、
外為法
の
改正
、
大蔵省改革
、
日銀法
の
改正
など、
金融関連重要法案
の審議が相次いでおります。しかし一方では、昨年の
住宅金融専門会社
の
倒産
に始まり、最近の
大手金融機関
二十行の一角の
経営再建
や
中型生命保険会社
の
倒産
など、
金融機関
の
経営破綻
が続出しております。
日本版ビッグバンヘ
の
動き
が始まったことによりこうした
動き
が速まったのか、あるいは
ビッグバン
のねらいであるのか、
国民一般
には大変わかりにくいことであります。
バブル崩壊
後の
日本経済
の長い
閉塞状態
の中にあって、
我が国金融市場
の
活性化
を図り、今後四年間をかけて
欧米先進諸国
におくれをとった
我が国
の
金融市場
の再生を目指すことは、むしろ遅きに失したと言わざるを得ません。 そこで、
日本版ビッグバン
の目指す
目的
は何であるのか、さらに
目的達成
のための
具体的手段
は何かを含めて、
総理
の
取り組み
への姿勢、御
決意
をお述べいただきたい。 次に、
金融制度改革
と
経済
及び
財政構造改革
との
関連
についてお聞きいたします。
金融制度改革
、すなわち
日本版ビッグバン
は、
世界
の
金融市場
や
制度
の潮流から完全に立ちおくれてしまった
我が国
の
金融システム
を
グローバルスタンダード
に近づけ、
競争力
を回復しようというのがねらいであります。
日本版ビッグバン自体
が
米国
、
英国
の
先例
とは比較にならない広範囲に及ぶ
改革
であります。と同時に、二十一
世紀
に向け進められている諸
改革
と相互に
関連
し合い
影響
を及ぼし合う性格のものであります。 そこで、次の二点について、
総理
並びに
大蔵大臣
のお
考え
をお聞きいたします。 第一点は、
経済構造改革
との
関連
であります。
日本版ビッグバン
の推進により、
金融自由化
、
国際競争
が激化し、
関連外資系製造企業
などの
我が国
への攻勢が強まることが予想されます。その結果、
高度技術産業
やニュービジネスなど、
我が国
の将来をリードする
産業
の
発展
が阻害されるのではないかという心配であります。 第二点は、
財政構造改革
との
関連
でありますが、
郵便貯金
及び
財政投融資
での公的ないし
政策金融
の
改革
ができず、
民間部門
だけの
改革
に終われば、
市場ルール
や
自己責任原則
に基づく
グローバルスタンダード
に整合した
日本版ビッグバン
が
実現
できないことになります。 以上、明確な御答弁を願います。 次に、
米国
、
英国
の
金融改革
を
先例
として、
我が国
の
金融制度改革
上の
留意点
についてお聞きいたします。
日本版ビッグバン
に踏み切らざるを得なかった
最大
の
背景
は、
我が国金融制度
の
国際標準
に対する
後進性
であり、それが
国際競争力
で劣勢を余儀なくされたことであります。
日本版ビッグバン
を推進する上で、イギリスの
ビッグバン
やアメリカの
金融自由化
が
一定
の成功をおさめた
金融制度
上の
体制整備
が
我が国
でも急務であると
考え
ます。 すなわち、
日本版ビッグバン
が推進されますと、
金融機関
の優勝劣敗、
顧客獲得競争
の激化、
自己責任原則
と
情報開示
、
行政指導
から
市場原理遵守
といった方向が
考え
られます。 こうした
状況変化
に
対応
して、
顧客
を保護するための預金保険機構や
検査
・
監督体制
など
安全機構
の
整備充実
、公平な立場でトラブルを解決する
顧客保護機構
、
顧客
が
金融機関
を選定するのに資する
金融機関評価機構
、複数の独立した
検査
・
監督機構
、
金融業界
の
自主規制機構等
であります。
ビッグバン
を推し進める前か、あるいは推し進めるのと並行してこうした
体制
の
整備
をする必要があると
考え
ますが、
橋本総理
はどのようにお
考え
でしょうか。 さて、最近、
我が国金融業界
を震撼せしめるような
金融機関
の
経営
をめぐる大事件が続発いたしました。一昨年以来、
金融機関
の
経営破綻
が続き、その都度
金融当局
は
対応
に苦慮してきましたが、いまだ統一された
破綻処理
の
ルール
が確立されたとは受けとめられません。 昨年六月に
金融
三法がおくればせながらも成立し、
金融行政
の
透明性
は前進しましたが、
金融業界
の
経営破綻
の速度の方が速く、とりわけ
生保業界
では新
保険業法
に基づく
保険者保護対策
は後手に回っている
状態
であります。 このような
我が国金融行政
の
対応
の未
整備
は、
顧客
や
投資家
が
日本版ビッグバン
に対する不信の念を高め、
国際金融市場
からも
我が国金融行政
に対する
評価
を低下させることが危惧されるのであります。
大蔵大臣
は、さきの
生命保険会社
の
倒産
に当たり「最初で最後にしたい」と
発言
されましたが、その後、
生命保険
を含む
金融業界
の
経営者
に対していかなる
指導
をされましたか。さらに、今後の
金融機関破綻
に対する
対応策
をどのように
考え
ておられるでしょうか。 次に、
外為法
の
改正
についてお尋ねいたします。
外為法
の一九四九年制定時には
外為取引
は
原則禁止
、八〇年十二月の
法改正
では
原則
自由となりましたが、実際には微細にわたる
事前許可
、
届け出
が義務づけられ、
原則
自由は名ばかりでありました。今回の
法改正
こそが
外為管理
の
完全自由化
への
抜本的改革
ととらえてよいと
考え
ます。 先ほど、
大蔵大臣
の本
法律案
の
趣旨説明
にありましたとおり、
世界
の
金融情勢
の大
変化
の中にあって
我が国
の
金融
・
資本市場
はひとり取り残され、
金融空洞化
という
言葉
が示すように
日本市場
のシェアは低下しております。そうした意味からも、このたびの
外為法
の
改正
は、
我が国
の
金融空洞化
を阻止し、
日本市場
を
ニューヨーク
、
ロンドン
と並ぶ
国際金融センター
に再生させるため喫緊の
対策
であり、むしろ
改正
は遅きに失したものと
考え
ます。 そこで
一つ気
にかかるのは、
外為法
の
改正
が
日本版ビッグバン
の
フロントランナー
に位置づけされていることであります。私は、本
法律案
が来年四月に施行されることになれば、
金融空洞化
をむしろ促進することになることを
懸念
いたします。 なぜかと申しますと、
我が国
の場合、
外為法
の
完全自由化
以前に
整備
することが数多くあるからであります。例えば、
株式委託手数料
の
自由化等規制緩和
や
撤廃
、
税制
の
国際標準化
などを
整備
し、
国際金融市場
で対抗できる
体制
がなければ、
外為法
の
改正
により
資本
の交流よりも
流出
が先行してしまうからであります。 本
法律案
の
施行予定
の来年四月までの一年間に
規制緩和
、
税制改革等
、
総理
、
大蔵大臣
は具体的にいかなる
考え
をお持ちでしょうか。 次に、
外為法改正
の
影響
は多岐にわたるものと
考え
ますが、ごく簡単に総括すれば、自由に移動する
資本
によって
内外
の
評価
が明確になります。
日本
が
グローバル化
して
世界
の
評価
にたえ得る
マーケット
をつくらなければ、
世界
から取り残されてしまうリスクがあることを意味します。つまり、
制度
及び
マーケット
の
内外魅力
の差が明確になることで
資本
の
海外流出
に拍車をかける
可能性
があります。
マーケット
ヘの
影響
として、第一は、
為替相場
で円資産売り、
外貨資産買い
による
円安圧力
が高まる。第二は、
国内貯蓄流出
による
貯蓄投資バランス
の
悪化
を回避するため
金利水準
が上昇する必要がある。さらに、
外為法改正
は
財政悪化要因
にもなり得ることであります。例えば、
内外
の
制度統一化
のための
有価証券取引税
の
撤廃
や
課税申告漏れ
による
源泉利子収入
の減少などであります。 このように、
外為法改正
は
国内経済
や
金融市場
にさまざまな
影響
があります。
大蔵大臣
はこうした点についてどのように認識しておられるか、お聞きいたします。 次に、
外為法
の
改正
に伴う
問題点
についてお尋ねいたします。 第一は、この
外為法改正
による
金融政策
への
影響
が
懸念
されることであります。
改正法
が実施されますと、
日本
の
企業
は
海外
に
外貨建て
の
決済口座
を開設し、
日本国内
の
取引
の
決済
を
外国
にある
外貨建て決済口座
間の
振替
で行うことが可能になります。したがって、将来、
日本国内
で
金融引き締め政策
が実施され、
マネーサプライ抑制
と
金利上昇
が生じたとき、
企業
は
海外
で低利の
外貨建て資金
を調達し、
外貨建て
の
決済口座
に入れ、その
口座振替
で
日本国内
の
取引
を
決済
でき、
日本
の
金融引き締め政策
がしり抜けとなるおそれがあります。 今後の
国内金融政策
の
実効性
について、
大蔵大臣
の見解をお伺いいたします。 第二は、
内外
の
資本取引等
の
事後報告制度
についてであります。 これは
統計作成
や
市場動向把握
のために
整備
するものでありますが、具体的な
内容
は
政省令
で定めることとされ、この
法案
には示されておりません。問題は、この
事後報告制度
が煩瑣なものになりますと、
外為取引
が
自由化
されても
金融
・
資本取引
は
コスト高
となり、
自由化
の
効果
は上がりません。このように、
法律
の
実効性
を左右するような
制度創設
を
政省令
に任せることについて、
大蔵大臣
はどのようにお
考え
でしょうか。 第三は、
外為法改正
で始まる
金融
の大幅な
自由化
は、
資金
の流れを多様かつ複雑にし、また
資金
の出所の特定、
送金人
の本人の確認が現在の
体制
に比べ非常に難しくなることが予想されます。
政府
として、
日本
の
金融市場
がマネーロンダリングの温床にならぬような
効果
的な
対策
が必要であります。諸方策の
必要性
について、
大蔵大臣
の御
所見
をお伺いいたします。 第四は、
有事規制
の確保についてであります。
国際的責務
を果たすため、
国際情勢
に
対応
して
経済制裁等
を機能的かつ効率的に実施し得るメカニズムを確保する必要があります。さらに、
国際金融
上の予期せざる事態が起こり、円が
危機的状態
に陥った場合など、
経済的有事
における
国益保持
の観点から、
為替管理
の統制、
危機管理
をいかに行うお
考え
か、
総理
の御
所見
をお伺いいたします。
金融制度改革
、すなわち
日本版ビッグバン
は、
我が国金融資本市場
における未曾有の壮大な
実験
であります。しかし、この
実験
は、
金融
・
資本市場
を
活性化
し、
ニューヨーク
、
ロンドン
と比肩する
東京市場
を再生し、
日本経済再建
への骨格とするためにも必ず成功させなければなりません。
外為法
の
改正
がその意図に逆らって
日本
の
金融空洞化
の促進と
金融
不安を招かないように、
橋本総理
の御
決意
を伺って、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣橋本龍太郎
君
登壇
、
拍手
〕
橋本龍太郎
12
○
国務大臣
(
橋本龍太郎
君)
海野議員
にお答えを申し上げます。 まず、
日米首脳会談
における
論議
についてお触れをいただきました。
我が国
が
財政構造改革等
を進めることによって
高齢化社会
に
対応
しようとしている現状について、まず理解を得たところであります。
大統領
から、御指摘のように、
我が国
の
経常収支黒字
の
拡大
に関する
懸念
の表明がございました。これにつきましては、必ずしも
経常収支黒字
で
議論
することは適切ではないのではないか。なぜなら、
資本取引等
の
配当利益等
がここに入ってくる。それよりも、
貿易サービス収支
でこそ
議論
すべきという
論議
を一つ柱立ていたしながら、
我が国
が
各般
の
構造改革努力
を進めている中で
内需主導
型の成長を確かなものにしていく、瞬間的にさまざまなことはあっても中長期的に御
懸念
のようなことはない、こうしたことを御説明し、我々としてはその後の
議論
をG7における
大蔵大臣会合
の
議論
に移しました。そして、私は、今回の
論議
が
財政構造改革
などの
取り組み
に
影響
の出るようなものではないと
考え
ております。 次に、「
日本版ビッグバン
」という
言葉
を使われましたが、私が
金融システム改革
を
皆様方
にお願い申し上げております
最大
の理由の一つは、欧州で新通貨ユーロが誕生じようとしている、国際基軸通貨が二本立てになる、そうした中において円をローカルカレンシーにしたくないという思いがまずございます。 そして、欧米の
金融システム
が非常にダイナミックに変革している中におきまして、国際通貨としての円の地位向上を図りますためにも、また
国民
の資産の有利な運用などが重要という観点からも、
自由化
、
ルール
の明確化、法
制度
の
整備
などによりまして、強い
決意
を持って
我が国金融市場
が国際的なレベルの市場として台頭できるよう取り組んでまいりたいと
考え
ております。 次に、
日本
の
金融システム改革
の推進に伴い、
我が国
の新規
産業
等の
発展
への
影響
についてのお尋ねがございました。 イギリスにおけるいわゆる
ビッグバン
が行われました結果、
金融市場
関係だけをとらえましても雇用が非常に
拡大
していった状況は御承知のとおりであります。そして、
金融システム改革
の推進は、新規
産業
等に対しリスクマネーが円滑に供給されるような
環境
の
整備
にも私は資するものと
考え
ております。 今後、
資本市場
整備
のための店頭登録市場、未登録・未上場株式市場の
改革
等を進めることによりまして、リスクマネーがより円滑に供給され、新規
産業
等の
発展
に大いに寄与することを期待いたしております。 次に、
郵便貯金
、
政策金融
及び
財政投融資
についてお尋ねがございました。
郵便貯金
は、
高齢化
の
進展
がとりわけ顕著な地域の住民などを含めまして、基礎的な
金融
サービスをあまねく公平に提供するといった意義があり、また
金融自由化
に
対応
した金利設定なども行われてきている、そう
考え
ております。 ただ、その上で、いずれにいたしましても、今後国がどのような機能を果たすべきなのか、そうした視点から聖域なく検討すべきものと
考え
、現在行政
改革
会議
で検討を行っているテーマの一つであります。 また、
政府
系
金融機関
が行っております
政策金融
につきましては、時代のニーズに合った
政策
課題に
対応
する一方で、
必要性
の薄くなったものあるいは民間
金融
で十分
対応
できるようになったものは除外する等、不断の見直しが必要であることは御指摘のとおりであります。
金融システム改革
が進むことによりまして民間
金融
の機能が拡充強化されますなら、当然のことながら
政府
系
金融機関
の守備範囲についてもさらに見直していくことになると思います。 なお、
財政投融資
自体につきましては、
改革
を推進するという基本方針のもとに、
資金
運用審議会の懇談会において本格的な検討、研究を進めていくことといたしております。 次に、
顧客
保護のあり方についてのお尋ねがございました。 預金者保護につきましては、昨年成立をさせていただきました
金融
三法において預金保険
制度
の拡充を既に措置いたしておりますほかに、
検査
・
監督体制
につきましても、今般、
金融
監督庁設置
法案
等を
提出
いたしております。 また、
金融
取引
に係る苦情・紛争処理
体制
など、その他の
金融機関
の利用者の保護のための措置につきましては、今後、
金融システム改革
におきまして
所要
の措置を講じてまいります。 なお、御意見にありました
金融機関
の格付を公権力の行使を責務とする監督当局が行う、これは私は必ずしも適当ではないように思いますが、その一層の定着は必要だと思います。 また、
金融
関係の
規制緩和
等についてのお尋ねがございました。 先般の
規制緩和
推進計画の再改定に際しまして、
金融システム改革
の一環として
規制緩和
策を
最大
限盛り込んできたところでありまして、その他の事項につきましても結論の得られましたものから速やかに実施していく所存であります。
金融
分野における
税制
につきましては、例えば
海外
送金等に係る
実効性
のある資料情報
制度
の
整備
や
有価証券取引税
のあり方などについて適切に
対応
してまいりたいと
考え
ております。 さらに、
経済
制裁やいわゆる
経済的有事
の
為替管理
についてお尋ねがございました。 今回の
改正
におきましては、
国際情勢
に
対応
いたしまして
経済
制裁を機動的かつ
効果
的に実施し得る仕組みを確保いたしますとともに、御指摘のような
経済的有事
において
資本取引等
について
許可
を受ける義務を課す、こうしたことができる旨の規定を現行法どおり維持することとしておりまして、今後とも適切に
対応
してまいりたいと
考え
ております。 最後に、
外為法改正
及び
金融制度改革
に関する
決意
についてのお尋ねがございました。
我が国
の
金融市場
、
資本市場
が一層
活性化
をしていくこと、そのために行われる今回の
外為法改正
は、まさに
東京市場
の再生に向けた
我が国
金融システム改革
の中において文字どおり
フロントランナー
の位置を占めるものであります。そして、これが成功裏に実施されることによりまして、後に続く
金融システム改革
全体の流れに好ましい
影響
を与え得るもの、そのように位置づけておりまして、一日も早い御審議と通過、成立を心から願っております。 残余の
質問
につきましては、関係大臣から御答弁を申し上げます。(
拍手
) 〔
国務大臣三塚博
君
登壇
、
拍手
〕
三塚博
13
○
国務大臣
(
三塚博
君)
海野議員
にお答えを申し上げます。 まず、
政策金融
についてのお尋ねでございます。
政府
系
金融機関
が行っております
政策金融
は、
政策
的意義が高い、よって
政府
による公的関与が求められる分野のうち、民間
金融
のみでは
対応
のできない分野に長期の
資金
を提供するものでありますことは御案内のとおりであります。先ほど
総理
も述べられましたとおり、不断の見直しを行っているところでございます。
財政投融資
につきましては、
改革
を推進するとの基本的方針のもと、
資金
運用審議会の懇談会において本格的な検討、研究が進められているところでございます。
生命保険会社
を含む
金融機関
に対する
指導
についてのお尋ねでございます。 預金者及び保険契約者を保護していくには
金融機関
の健全性の確保が不可欠でございます。各
経営者
には、そのため
最大
限の
努力
を引き続き行うよう
指導
いたしておるところでございます。 さらに、
金融機関
の破綻に対する
対応策
についてのお尋ねでございますが、大蔵省としては、今後とも、保険契約者、預金者保護及び保険業への信頼性の維持、信用秩序の維持を基本として、その時々のさまざまな状況を総合的に勘案いたしながら適切な
対応
に努めてまいりたいと存じます。
金融
分野の
規制緩和
等について、
総理
からも答弁いたしたところでございますが、
金融システム改革
が二〇〇一年までに完了するプランをまとめるべく、本年六月を目途に関係審議会等で審議を行っておるところでございます。
金融
分野の
税制
については、資料情報
制度
の
整備
に加え、
金融システム
の抜本的な
改革
に
対応
し、適切公平な課税の観点から見直してまいりたいと存じます。
外為法改正
の
経済
界への
影響
についてでございますが、今回の
改正
は、
我が国金融
・
資本市場
の一層の
活性化
に資するのみならず、広く
我が国
経済
全般に好ましい
影響
を与えるものと
考え
ております。 なお、
為替相場
や
金利水準
、税収等については、さまざまな要因により決定されるものでございまして、今回の
外為法改正
による
影響
を一概に論じられるものではないと
考え
ておるところでございます。御理解を賜りたいと存じます。
外為法改正
と
国内金融政策
の
実効性
との関係についてのお尋ねでございますが、これまでも
相当程度
の
資本取引
自由化
を行ってきておるところでございます。今回の
改正
が直ちに
金融政策
の有効性に大きな
影響
を与えるものとは
考え
ておらないところであります。 また、
外為法改正
は効率的で厚みのある
金融市場
の構築を目指すものでございます。
金融政策
を含め、さまざまな面で望ましい
環境
の形成につながるものと
考え
ておるところでございます。 事後報告制についてのお尋ねでございます。 効率的かつ
実効性
のある
制度
を
整備
することといたしており、
改正案
では、新たな報告の章を設け、報告の対象を可能な限り
法律
上明示いたしたところでございます。
政省令
では報告の不要な場合や具体的な手続等について定めることといたしておりますが、その制定に当たりましては報告者の負担軽減に十分配慮してまいりたいと
考え
ておるところであります。 最後になりましたが、マネーロンダリング防止のための方策についてのお尋ねであります。
改正法
案においては、近時の国際的な
議論
の
動向
も踏まえつつ、両替業務を行う者等に対する本人確認義務や現金等の支払い手段の輸出入に係る事前
届け出制度
を規定し、適切に
対応
することといたしております。 以上であります。(
拍手
)
松尾官平
14
○副
議長
(
松尾官平
君) これにて質疑は終了いたしました。
—————
・
—————
松尾官平
15
○副
議長
(
松尾官平
君)
日程
第一
平成
六年度
一般会計予備費使用
総
調書及
び各省
各
庁所管使用調書
(その2)
日程
第二
平成
六年度
特別会計予備費使用
総
調書及
び各省
各
庁所管使用調書
(その2)
日程
第三
平成
六年度
特別会計予算総則
第十四条に基づく
経費増額
総
調書及
び各省
各
庁所管経費
増額調書
(その2)
日程
第四
平成
七年度
一般会計予備費使用
総
調書及
び各省
各
庁所管使用調書
日程
第五
平成
七年度
特別会計予備費使用
総
調書及
び各省
各
庁所管使用調書
日程
第六
平成
七年度
特別会計予算総則
第十四条に基づく
経費増額
総
調書及
び各省
各
庁所管経費
増額調書
(いずれも第百三十九回
国会内閣提出
、第百 四十回
国会衆議院送付
) 以上六件を一括して
議題
といたします。 まず、委員長の報告を求めます。決算委員長野沢太三君。 ———
—————
—————
〔審査報告書は本号末尾に掲載〕 ———
—————
—————
〔野沢太三君
登壇
、
拍手
〕
野沢太三
16
○野沢太三君 ただいま
議題
となりました
平成
六年度
一般会計予備費使用
総
調書及
び各省
各
庁所管使用調書
(その2)外五件につきまして、決算委員会における審査の経過と結果について御報告申し上げます。 予備費関係六件は、憲法及び
財政
法の規定に基づき、
平成
七年二月から
平成
八年三月までの間の予備費の使用等について、
国会
の事後承諾を求めるため
提出
されたものであります。 それらの主な費目について申し上げますと、まず一般会計の予備費使用は、老人医療給付費負担金の不足を補うために必要な経費、水俣病
対策
に必要な経費、災害救助負担金の不足を補うために必要な経費、特定原料用カンショ集荷特別
対策
に必要な経費などであります。 次いで、特別会計の予備費使用は、食糧
管理
特別会計輸入食糧
管理
勘定における調整勘定へ繰り入れに必要な経費、及び
外国為替
資金
特別会計における
外国為替
等売買差損の補てんに必要な経費であります。 また、
特別会計予算総則
の規定に基づく経費の増額は、
郵便貯金
特別会計一般勘定における支払い利子に必要な経費、道路
整備
特別会計における道路事業及び街路事業の調整に必要な経費などであります。 委員会におきましては、第百三十九回
国会
閉会後において、既に
平成
六年度予備費関係三件について、これらを一括
議題
とし、
大蔵大臣
から説明を聴取し、予備審査を行っております。 今
国会
においては、本年四月十一日、予備費関係六件の
衆議院
からの
送付
を受けて、去る五月一日の委員会において、
平成
七年度予備費関係三件について
大蔵大臣
から説明を聴取した後、
平成
六年度及び七年度の予備費関係六件を一括して
議題
とし、予備費の当初
予算
計上額の減額についての
考え
方、老人医療給付費負担金等、連年続く義務的経費への予備費使用、予備費案件の
提出
区分等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録に譲ります。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、
平成会
の山下理事より
平成
六年度一般会計予備費(その2)及び
平成
七年度一般会計予備費に反対、その他の予備費関係四件には賛成、自由民主党の吉川理事より予備費関係六件に賛成、
日本
共産党の緒方理事より
平成
七年度一般会計予備費及び
平成
七年度特別会計予備費に反対、その他の予備費関係四件には賛成の意見がそれぞれ述べられました。 討論を終わり、採決の結果、
平成
六年度一般会計予備費(その2)、
平成
七年度一般会計予備費並びに
平成
七年度特別会計予備費はいずれも多数をもって、その他の予備費関係三件はいずれも全会一致をもって、それぞれ承諾を与えるべきものと議決されました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ———
—————
—————
松尾官平
17
○副
議長
(
松尾官平
君) これより採決をいたします。 まず、
日程
第一の予備費使用総
調書
について採決をいたします。 本件を承諾することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
松尾官平
18
○副
議長
(
松尾官平
君) 過半数と認めます。 よって、本件は承諾することに決しました。 次に、
日程
第二、第三及び第六の予備費使用総
調書
等三件について採決をいたします。 本件を承諾することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
松尾官平
19
○副
議長
(
松尾官平
君) 総員起立と認めます。 よって、三件は全会一致をもって承諾することに決しました。 次に、
日程
第四の予備費使用総
調書
について採決をいたします。 本件を承諾することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
松尾官平
20
○副
議長
(
松尾官平
君) 過半数と認めます。 よって、本件は承諾することに決しました。 次に、
日程
第五の予備費使用総
調書
について採決をいたします。本件を承諾することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
松尾官平
21
○副
議長
(
松尾官平
君) 過半数と認めます。 よって、本件は承諾することに決しました。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十六分散会
—————
・
—————