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1997-04-09 第140回国会 参議院 本会議 第17号 公式Web版

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  1. 議事日程(会議録情報)

    平成九年四月九日(水曜日)    午前十時二分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第十七号   平成九年四月九日    午前十時開議  第一 アイヌ文化の振興並びにアイヌ伝統等   に関する知識の普及及び啓発に関する法律案   (内閣提出)  第二 中小企業退職金共済法の一部を改正する   法律案内閣提出)  第三 道路交通法の一部を改正する法律案(内   閣提出)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、特別委員会設置の件  一、廃棄物処理及び清掃に関する法律の一部   を改正する法律案趣旨説明)  以下 議事日程のとおり      —————・—————
  2. 議長(斎藤十朗君)(斎藤十朗)

    議長斎藤十朗君) これより会議を開きます。  この際、特別委員会設置についてお諮りいたします。  日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を審査するため、委員三十五名から成る日米安全保障条約実施に伴う土地使用等に関する特別委員会設置いたしたいと存じます。  本特別委員会設置することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  3. 議長(斎藤十朗君)(斎藤十朗)

    議長斎藤十朗君) 過半数と認めます。  よって、日米安全保障条約実施に伴う土地使用等に関する特別委員会設置することに決しました。  本院規則第三十条の規定により、議長は、議席に配付いたしました氏名表のとおり特別委員を指名いたします。     —————————————
  4. 議長(斎藤十朗君)(斎藤十朗)

    議長斎藤十朗君) この際、日程に追加して、  廃棄物処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案について、提出者趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 議長(斎藤十朗君)(斎藤十朗)

    議長斎藤十朗君) 御異議ないと認めます。小泉厚生大臣。    〔国務大臣小泉純一郎登壇拍手
  6. 国務大臣(小泉純一郎君)(小泉純一郎)

    国務大臣小泉純一郎君) 廃棄物処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  我が国においては、経済成長国民生活向上等に伴い、廃棄物が大量に排出される一方で、廃棄物減量再生利用は必ずしも十分に進んでいない状況にあります。  他方、廃棄物を適正に処理するために必要な最終処分場等廃棄物処理施設については、近年の廃棄物処理に対する住民の不安や不信感の高まりを背景として、その設置や運営をめぐり地域紛争が多発し、その確保がますます困難となっており、このような傾向が続けば、将来、廃棄物の適正な処理支障を来しかねない深刻な状況にあります。また、産業廃棄物不法投棄が後を絶たず、その解決が強く求められております。  こうした状況を踏まえ、廃棄物減量化再生利用推進廃棄物処理施設に係る規制見直し不法投棄対策等の総合的な対策を講じ、廃棄物適正処理推進するため、この法律案提出した次第であります。  以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。  第一に、廃棄物減量化及び再生利用推進を図るため、都道府県知事多量排出事業者作成を指示する処理計画について廃棄物減量視点明確化するとともに、廃棄物再生利用について厚生大臣認定制度を設けることにより、生活環境保全に十分留意しつつ必要な規制緩和を図ることとしております。  第二に、廃棄物処理施設設置について、生活環境影響調査実施申請書等の告示・縦覧、関係市町村長意見聴取等許可手続明確化するとともに、許可要件見直しを行うことにより、周辺地域生活環境保全について適正な配慮がなされた施設設置を図ることとしております。  第三に、廃棄物処理施設維持管理について、施設設置者に対し、維持管理に関する記録の作成や閲覧、維持管理費用の積み立てを義務づけることにより、その適正かつ確実な実施確保することとしております。  第四に、産業廃棄物の適正な委託処理推進を図るため、現在、特別管理産業廃棄物にのみ交付が義務づけられている管理票制度について、その適用範囲をすべての産業廃棄物に拡大することとしております。また、管理票制度については、事業者負担軽減を図るため、管理票交付にかえて電子情報処理組織を使用することができることとし、このために必要な業務を行う民法法人厚生大臣情報処理センターとして指定する制度を設けることとしております。  第五に、産業廃棄物不法投棄に対する罰金額の大幅な引き上げなど罰則強化し、廃棄物の不適正処理防止を図ることとしております。  第六に、不法投棄が行われた場合の原状回復措置の円滑な実施を図るため、都道府県知事等原状回復措置を命ずることができる者の範囲を拡大するとともに、命令を受けた者が直ちに必要な措置を講じない場合にはみずから必要な措置を講じ、その費用命令を受けた者等負担させることができることとしております。  第七に、事業者による産業廃棄物の適正な処理確保を図るための自主的な活動を推進することを目的とした民法法人を、厚生大臣産業廃棄物適正処理推進センターとして指定する制度を設けることとしております。  このセンターは、事業者等出捐による基金を設けて、原状回復措置を講ずる都道府県等に対する資金出捐等業務を行うこととしております。  このほか、廃棄物処理業許可要件強化名義貸し禁止等改正を行うこととしております。  最後に、この法律施行期日は、一部の事項を除き、公布の日から起算して六カ月を超えない範囲内で政令で定める日としております。  以上が廃棄物処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案趣旨でございます。(拍手)     —————————————
  7. 議長(斎藤十朗君)(斎藤十朗)

    議長斎藤十朗君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。木暮山人君。    〔木暮山人登壇拍手
  8. 木暮山人君(木暮山人)

    木暮山人君 私は、平成会木暮山人です。平成会を代表して、ただいま議題となりました廃棄物処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案について質問をいたします。  我が国は、戦後の急速な経済成長の結果、物質的には世界でも有数の豊かさを享受できる国になりました。しかし、その過程で大量生産大量消費を前提とする使い捨て文明が生み出されてしまっております。我々は、このことをここに改めて反省しなくてはなりません。特に、大量消費の果てに必然的にもたらされる大量廃棄の現実は、相次ぐ廃棄物処分場問題を通して、今日、その深刻さをあらわにしております。我々は、一日の猶予もなく、こうした資源浪費型社会を脱却し、将来にわたって持続的な発展の可能な社会構造転換を図る必要があるのであります。  政府は、九四年十二月、環境基本計画を閣議決定しましたが、ここでは、こうした社会構造転換に係る長期的な目標として、「環境への負荷をできる限り少なくし、循環基調とする経済社会システムを実現する」ことを第一に挙げております。総理は、この環境基本計画の決定に際し、通産大臣として内閣の一員であられたわけです。そこで、総理お尋ねしますが、循環型経済社会システム構築に関していかなる御所見をお持ちでしょうか、まずお伺いいたします。  さて、今回の改正法案提出背景にあるのは、深刻化する産業廃棄物問題にあることは言うまでもありません。  そこで第一に、産業廃棄物処理基本原則である排出事業者責任の問題及び廃棄物減量化の問題について伺います。  廃棄物処理法は、排出事業者廃棄物処理処理業者委託した場合、委託が形式上適正に行われていたならば、結果として不適切な処理がなされていたとしても、排出事業者責任は及ばないと解釈されております。これが不法投棄を初めとした不適切な処理が横行する一因となっているのではありませんか。処理業者への委託の有無を問わず、排出事業者責任最後まで貫徹されるよう法体系整備を図ることが必要ではないかと考えますが、総理見解をお伺いいたします。  また、排出事業者がその排出する廃棄物減量化を図ることは、事業者としての重要な責務であります。排出事業者減量化への真剣な取り組みを実際に進めるためには、今回改正に加えて、事業者に対するインセンティブの付与、あるいはペナルティーの付加を考慮すべきと考えますが、総理見解をお伺いします。  さらに、廃棄物の質や性状をも勘案した上での環境への負荷軽減方策についても、排出事業者処理計画に盛り込ませるべきではないかと考えますが、いかがでありましょうか。  さらに、廃棄物とならないような製品づくりのための製品アセスメント推進について通産大臣見解をお伺いいたします。  第二に、処分場確保安全対策について伺います。  産業廃棄物最終処分場確保全国で深刻化し、岐阜県御嵩町では、廃棄物処分場設置許可問題をめぐり、町長襲撃事件まで起こったことは記憶に新しいところであります。産業廃棄物移動は県境を越え、今や全国規模で広域化しているのが実態です。したがって、都道府県知事許可権限を執行する今のやり方を改め、国として、処分場設置に係るトラブルを一方的に地方自治体に押しつけることのないような方策をとるべきだと考えますが、総理見解をお伺いします。  次に、廃棄物処分場安全性確保の問題について伺います。  現在、処分場は、投棄する廃棄物の種類によって遮断型、管理型、安定型の三つの構造類型に分類されております。このうち最も数が多い安定型処分場について環境庁が調査いたしました結果によると、四割近い処分場から、本来検出されるはずのない重金属や有機化合物が検出されたとの深刻なる実態が明らかにされているのであります。また、管理型処分場においても、東京都日の出町の処分場におけるシートの破損に伴う汚水漏れ事故などに見られるように、その構造基準は極めて不十分なものであります。最終処分場現行類型については抜本的にそのあり方構造基準を見直すべきであると考えますが、総理の御見解を伺います。特に安定型処分場については早急に廃止することを検討すべきと考えていますが、いかがでしょうか。  また、処分場処理施設設置に関し、水源地域への設置原則的に禁止すべきであると考えますが、総理見解を伺います。  第三に、深刻化する不法投棄問題への対応について伺います。  厚生省調査によれば、不法投棄件数で見て約四割が未回復の状態にあり、また、原状回復されている場合でも投棄者自身によるものは四割程度にとどまっております。もはや各自治体レベルによる対応には限界があります。不法投棄の厳重な防止原状回復措置に国はもっと積極的に関与すべきではないかと考えますが、政府はいかが取り組まれるのでしょうか。  ところで、不法投棄されている廃棄物のおよそれ割が建設関係廃棄物とのことであります。建設関係廃棄物に関しては、既に行政指導でいわゆるマニフェスト制度実施されているにもかかわらず一向に改善が図られないのはいかなる事情によるものか、その抜本的な改善方策について建設大臣見解をお伺いいたします。  今回の政府案では、原因者が不明の場合や資力がない場合の原状回復措置に係る費用を手当てする基金設置が図られております。しかし、制度の具体的な進め方は法案の条文からは明らかではありません。本制度は、産業廃棄物処理における事業者責任原則の根幹に抵触するものを含んでおり、制度の具体的な内容を明らかにしていただくことがぜひ必要であります。また、なぜ任意拠出なのでしょうか。任意拠出で将来にわたって安定的に財源の確保が図れるのでしょうか。さらに、この基金に対する国の負担について法律上明記すべきではないでしょうか。総理関係大臣見解をお聞きいたします。  また、不法投棄原状回復には措置命令徹底が不可欠であります。廃棄物処理法では措置命令要件として、「生活環境保全支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき」と規定されており、そのため人家から離れている地域等については措置命令の発動が消極的となっているとの指摘もあります。私は、むしろ「環境への負荷」という視点を前面に出し、措置命令対象を限定することのないようにすべきではないかと考えますが、総理の御所見を賜りたいと思います。  さらに、既に発生しております未解決不法投棄問題については政府はどのように対応されるお考えでしょうか。特に香川豊島の五十万トンとも言われる膨大な産業廃棄物不法投棄事件に関し、総理は昨年十月、香川県を訪れられた際、処理費用の一部を国としても負担するとの前向きな姿勢を示しておられます。この豊島の問題は全国不法投棄問題解決リーディングケースともなるものだけに、既存の補助金制度の枠を超えた対応が望まれています。総理の積極的な御意見及び具体的対応についてお伺いいたします。  最後に、有害廃棄物の取り扱いについて伺います。  まず、廃棄物処理法の定める特別管理廃棄物について見ますと、バーゼル条約の定める有害廃棄物と比べて余りにもその範囲が狭いのではないでしょうか。今後、有害廃棄物範囲見直しが必要と考えられますが、総理見解を求めます。  また、最近、特に問題となっている廃棄物焼却施設からのダイオキシンの放出問題について伺います。  今年一月、厚生省が取りまとめたダイオキシン類排出濃度測定結果によれば、緊急対策が必要とされる排出基準をはるかに超えるダイオキシンを発生させている廃棄物焼却施設が数多く存在することが明らかになっております。この問題について政府としてどう対応されるのか、また、こうした施設の改修のために政府として緊急の財政支援策をとるお考えがあるかどうか、厚生大臣大蔵大臣にお伺いいたします。  なお、この厚生省調査回収率は四割弱と低調なものであり、さらに今回の調査では、産業廃棄物焼却施設また廃棄物処理法規制対象外である民間業者小規模焼却施設対象にすらなっておりません。回収状況が低調な理由、また、調査対象施設に係る調査必要性、さらにミニ焼却施設実態把握必要性について、政府としてどのように考えているか、お伺いいたします。  また、こうした施設から環境に排出されるダイオキシン規制する国レベル法的措置が必要ではないかと考えますが、総理見解をお伺いいたします。  廃棄物の適正な処理確保することは、産業及び国民生活発展にとって欠くことのできない重要課題であります。我々は、人類の生存基盤と一体不可分である地球環境保全していくとともに、この豊かな国民生活を維持していくために総力を挙げてこの課題に取り組んでいかねばなりません。総理及び関係大臣の誠意ある御答弁と積極的な取り組みを要望いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。(拍手)    〔国務大臣橋本龍太郎登壇拍手
  9. 国務大臣(橋本龍太郎君)(橋本龍太郎)

    国務大臣橋本龍太郎君) 木暮議員お答えを申し上げます。  まず、環境基本計画に基づく循環型経済社会システム構築についてのお尋ねがございました。  現在の大量生産大量消費大量廃棄型の社会持続的発展が可能な社会転換するために、環境基本計画に基づいて、資源やエネルギーの面でより一層の循環効率化を進め、不用物発生抑制や適正な処理等を図ることにより、循環基調とする経済社会システムを実現していきたいと考えております。  次に、排出事業者責任についてのお尋ねでございますが、排出事業者が適正に委託をいたしました場合に結果責任を負わせることにつきましては、処理業者の選択に関する情報の入手が困難でありますこと、取引の安全性が損なわれる等の問題がありまして、現時点では残念ながら困難なことだと思います。  排出事業者責任につきましては、今回、管理票交付しなかった場合には結果責任を負わせることができるようにすることに加えて、委託基準強化等により、その徹底を図りたいと考えております。  次に、廃棄物減量化についてのお尋ねでありますが、今回の改正では、廃棄物リサイクルにつきまして規制緩和措置を講じる一方で、最終処分等規制強化することによって、結果として、事業者に対し廃棄物リサイクル推進し、その減量化を進めることへのインセンティブを付与いたしております。  今後とも、廃棄物減量化リサイクル推進を図るための対策を充実させていきたいと考えております。  次に、排出事業者処理計画についてのお尋ねがございました。  国としても、環境への負荷軽減に資するため、廃棄物の質や性状も勘案した上で、その減量リサイクル推進のための方策処理計画に盛り込まれるよう指導してまいりたいと考えております。  次に、最終処分場設置に係るトラブル地方自治体が困ることのないような方策をとるべきという御指摘をいただきました。  国としては、今回の改正におきまして、設置手続見直し、その明確化を図ったところでありますけれども、さらにその施行に当たりましては、都道府県事務が円滑に行われますように、都道府県との情報交換を促進し、事務実施状況に応じて必要な措置を講じるよう努めてまいりたいと思います。  次に、廃棄物処分場の三類型、そのあり方構造基準を見直すべきであり、特に安定型処分場を早急に廃止することを検討すべきであるという御意見をいただきました。  この類型見直しに関する作業、これは最終処分場に対する国民環境保全面での信頼感回復することで、極めて重要な御指摘だと思います。そのため、近年の廃棄物性状の変化、最新の技術的知見などを踏まえながら、現行安定型処分場見直しも含めまして、受け入れ可能な廃棄物範囲処分場構造維持管理基準等につきまして、適切に見直し強化を図り、環境保全上万全を期してまいりたいと考えております。  次に、水源地域への廃棄物処理施設設置禁止へのお尋ねがございました。  御指摘のとおり、水源保全国民の健康を守る上で極めて重要な問題点であります。  今回の改正案におきましては、施設設置に当たり、周辺地域生活環境保全について適切な配慮がなされることを求めておりまして、水源地域について一律にその設置を禁止いたしてはおりませんが、生活環境保全上適切な配慮がなされていなければ施設設置が認められない、そのように考えております。  次に、廃棄物不法投棄防止につきましては、罰則強化廃棄物移動管理する管理票制度をすべての産業廃棄物に適用することなどにより、不法投棄未然防止徹底していきたいと思います。  また、投棄者不明等の場合の原状回復措置につきましては、産業界行政もそれぞれの役割を踏まえて、協調して積極的に取り組んでまいります。  また、原状回復制度具体的内容についてお尋ねがございました。  法案におきましては基本的な仕組みを定めておりまして、さらに詳細な実施方法等につきましては、国、地方公共団体産業界で協議の場を設け、原状回復関係者の理解のもとに円滑に行われるようにしてまいりたいと考えております。  原状回復基金拠出につきましては、第三者不法行為について費用負担を求めるものでありますため、産業界に対しては自主的な拠出を求めることとしておりますが、本問題の解決を求める社会的な要請を踏まえて、必要な事業費確保できるよう努力してまいりたいと考えております。  また、基金に対する国の負担につきましては、法律上明記はいたしておりませんが、国としても基金に対しては必要な支援を行ってまいります。  次に、不法投棄原状回復に関する措置命令についてのお尋ねがありました。  不法投棄は、それを行った処分者等原状回復をすることが基本でありますので、できるだけ積極的に措置命令を発動するよう都道府県を指導してまいります。  また、具体的なケースとして、香川県の豊島ケースをお取り上げになり、この対応についてのお尋ねがございました。  まさに早期解決が必要なモデルケース——モデルケースという言い方は大変申しわけない言い方でありますけれども、モデルでもあります。  現在、公害等調整委員会のもとで調停が進められておりますが、関係者間で合意がなされました場合、廃棄物溶融処理等を行う施設整備につき、国としても適切に対処してまいりたいと考えております。  次に、特別管理廃棄物範囲見直しについて御意見をいただきました。  対象となります廃棄物につきましては、今後とも、国際的な動向なども勘案しながら、科学的知見排出実態等把握して指定の追加を検討してまいりたいと考えております。  次に、ダイオキシン調査回収率についてお尋ねがございました。  ダイオキシン測定には高度な技術を要しますことから、現在、回収が少しおくれておりますけれども、三月末現在では回収率が約六割に増加しております。今後とも、市町村に対し測定実施を指導してまいります。  また、御指摘のように、調査の未対象施設がございます。必要に応じその実態把握に努めるとともに、小規模な焼却施設に関する規制あり方について検討してまいりたいと考えております。  廃棄物焼却施設から排出されるダイオキシンに関する国レベル規制措置について御意見をいただきましたが、現在、専門的な検討の場におきましてその規制あり方について検討をしていただいております。今後、これを踏まえて、ダイオキシンに関する具体的な法的措置について検討を進めてまいります。  残余の質問につきましては、関係大臣から御答弁を申し上げます。(拍手)    〔国務大臣小泉純一郎登壇拍手
  10. 国務大臣(小泉純一郎君)(小泉純一郎)

    国務大臣小泉純一郎君) 木暮議員お答えいたします。  原状回復制度についてのお尋ねですが、法案においては、産業界からの拠出を受ける基金や、原状回復資金出捐等を行う指定法人など、基本的な仕組みを定めております。  また、基金への拠出につきましては、適正に処理している事業者に対して第三者不法行為について費用負担を求めるものであるため、産業界の自主的な協力を基礎とする制度としていますが、厚生大臣から拠出を要請する規定も設けているところであり、産業界に対しては必要な事業費確保されるよう積極的な拠出を要請していきたいと思います。  なお、基金に対する国の負担につきましては、法律上明記されてはいませんが、厚生省としては基金に対し必要な支援を行っていく考えであります。  ダイオキシンについてのお尋ねですが、ごみ焼却施設からのダイオキシン排出削減は重要な課題と認識しております。  このため、排出濃度が高い施設については、施設の改造、休廃止等対策を緊急に講ずるよう市町村を指導するとともに、廃棄物処理施設整備に関する補助制度を活用し、削減対策を積極的に支援していきたいと思います。(拍手)    〔国務大臣佐藤信二登壇拍手
  11. 国務大臣(佐藤信二君)(佐藤信二)

    国務大臣佐藤信二君) 木暮議員お答えいたします。  私に対する質問は、製品アセスメントについてのお尋ねでございました。  廃棄物問題の解決のためには、議員指摘のとおり、製造事業者が、当該製品が使用された後に廃棄物となる部分を極力少なくする、リサイクルがしやすくなるというような工夫をすることが重要だと考えております。  このような観点から、通産省といたしましては、再生資源利用促進法等に基づき製品アセスメント実施を促進しているところでございますが、今後とも、これらの適切な運用等を通じて、さらに一層の推進に努めてまいりたいと思っております。(拍手)    〔国務大臣亀井静香登壇拍手
  12. 国務大臣(亀井静香君)(亀井静香)

    国務大臣亀井静香君) お答えをいたします。  建設省といたしましては、強力な行政指導を今までもやってまいっております。議員が一向に効果が上がっていないとおっしゃいました。これはちょっと言われ過ぎじゃないかなと思うわけでありますが、しかし、依然として建設関係廃棄物不法投棄が広範に行われているのは事実でございまして、私どもといたしましても事態を重く受けとめております。  今後、再利用の推進、また産廃業者に委託をした後のフォローアップをきっちりとやっていくように強力な指導を今後ともしてまいる所存でございます。(拍手)    〔国務大臣三塚博君登壇拍手
  13. 国務大臣(三塚博君)(三塚博)

    国務大臣(三塚博君) 基金についてのお尋ねでありますが、原状回復措置費用につきましては、産業界に対し自主的な拠出を求めることといたしておりますが、基金に対しては必要に応じ支援を行う考えであります。  次に、ダイオキシン対策についてのお尋ねであります。  焼却施設からのダイオキシン排出削減を図る必要があることはお説のとおりでございます。認識をいたしております。  このため、廃棄物焼却施設の改修等については、廃棄物処理施設整備費の補助制度において、市町村に対し重点的に財政支援を行っておるところであります。(拍手
  14. 議長(斎藤十朗君)(斎藤十朗)

    議長斎藤十朗君) これにて質疑は終了いたしました。      —————・—————
  15. 議長(斎藤十朗君)(斎藤十朗)

    議長斎藤十朗君) 日程第一 アイヌ文化の振興並びにアイヌ伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長鎌田要人君。     —————————————    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     —————————————    〔鎌田要人君登壇拍手
  16. 鎌田要人君(鎌田要人)

    ○鎌田要人君 ただいま議題となりました法律案につきまして御報告を申し上げます。  アイヌ文化の振興並びにアイヌ伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律案は、アイヌの人々の誇りの源泉でありますアイヌの伝統及び文化の置かれている状況にかんがみ、アイヌ文化の振興並びにアイヌ伝統等に関する国民に対する知識の普及及び啓発を図るための施策を推進しようとするものでございます。  その主な内容は、国及び地方公共団体アイヌ文化の振興等を図るための施策の推進等に努めなければならないこと、内閣総理大臣は、アイヌ文化の振興等を図るための施策に関する基本方針を定めること、北海道開発庁長官及び文部大臣は、アイヌ文化の振興等に関する業務を行う民法法人全国を通じて一つに限り指定すること等でございます。  委員会におきましては、アイヌの人々の民族性及び先住性の問題、アイヌ文化の振興等に関する具体的方策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し、五項目から成る附帯決議を行いました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  17. 議長(斎藤十朗君)(斎藤十朗)

    議長斎藤十朗君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  18. 議長(斎藤十朗君)(斎藤十朗)

    議長斎藤十朗君) 総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)      —————・—————
  19. 議長(斎藤十朗君)(斎藤十朗)

    議長斎藤十朗君) 日程第二 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。労働委員長勝木健司君。     —————————————    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     —————————————    〔勝木健司君登壇拍手
  20. 勝木健司君(勝木健司)

    ○勝木健司君 ただいま議題となりました法律案につきまして、労働委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、行政改革の一環として、特殊法人の整理合理化を推進するとともに、中小企業勤労者の総合的な勤労者福祉対策を進めるため、中小企業退職金共済事業団と特定業種退職金共済組合を統合し、新たに勤労者退職金共済機構を設立しようとするものであります。  委員会におきましては、中小企業退職金共済制度の普及状況と加入促進策、資産運用の現状と財政上の問題点、雇用の流動化に対応した退職金制度あり方、両法人の統合による行政改革上の効果等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  21. 議長(斎藤十朗君)(斎藤十朗)

    議長斎藤十朗君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕     —————————————
  22. 議長(斎藤十朗君)(斎藤十朗)

    議長斎藤十朗君) 総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって可決されました。      —————・—————
  23. 議長(斎藤十朗君)(斎藤十朗)

    議長斎藤十朗君) 日程第三 道路交通法の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長峰崎直樹君。     —————————————    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     —————————————    〔峰崎直樹君登壇拍手
  24. 峰崎直樹君(峰崎直樹)

    ○峰崎直樹君 ただいま議題となりました法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本法律案は、運転免許制度に関して、軽微違反行為をした者に対する講習の義務づけ、運転者を唆して重大違反行為をさせた者等の免許の取り消し、七十五歳以上の者の免許証の更新に関する特例等の措置を講ずるとともに、交通安全教育指針の作成及び公表、都道府県交通安全活動推進センター指定その他交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進、高速自動車国道等におけるトレーラーの通行区分に関する特例並びに高齢の歩行者等の保護等に関し、それぞれ規定整備を行おうとするものであります。  委員会におきましては、交通安全教育のあり方、過積載対策、民間の自主的な交通安全活動のあり方、高齢者に係る交通安全対策強化等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対して、附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  25. 議長(斎藤十朗君)(斎藤十朗)

    議長斎藤十朗君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立
  26. 議長(斎藤十朗君)(斎藤十朗)

    議長斎藤十朗君) 総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって可決されました。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時四十七分散会      —————・—————