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1997-05-13 第140回国会 参議院 法務委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成九年五月十三日(火曜日)    午前十時開会     —————————————    委員異動  四月二十五日     辞任         補欠選任      三浦 一水君     中原  爽君  五月十二日     辞任         補欠選任      岡  利定君      下稲葉耕吉君     塩崎 恭久君      伊藤 基隆君     一井 淳治君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         続  訓弘君     理 事                 岡部 三郎君                 久世 公堯君                 浜四津敏子君                 橋本  敦君     委 員                 遠藤  要君                 志村 哲良君                 塩崎 恭久君                 中原  爽君                 林田悠紀夫君                 大森 礼子君                 山崎 順子君                 及川 一夫君                 照屋 寛徳君                 一井 淳治君                 菅野 久光君    衆議院議員        発  議  者  保岡 興治君    事務局側        常任委員会専門        員        吉岡 恒男君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○商法の一部を改正する法律案衆議院提出) ○株式消却手続に関する商法特例に関する  法律案衆議院提出) ○参考人出席要求に関する件     —————————————
  2. 続訓弘

    委員長(続訓弘君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  まず、委員異動について御報告いたします。  去る四月二十五日、三浦一水君が委員辞任され、その補欠として中原爽君が選任されました。  また、昨十二日、下稲葉耕吉君、岡利定君及び伊藤基隆君が委員辞任され、その補欠として塩崎恭久君及び一井淳治君が選任されました。     —————————————
  3. 続訓弘

    委員長(続訓弘君) 商法の一部を改正する法律案及び株式消却手続に関する商法特例に関する法律案を一括して議題といたします。  まず、発議者衆議院議員保岡興治君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員保岡興治君。
  4. 保岡興治

    衆議院議員保岡興治君) ただいま議題となりました商法の一部を改正する法律案及び株式消却手続に関する商法特例に関する法律案につきまして、提案理由及びその概要を御説明申し上げます。  両法律案は、会社をめぐる最近の社会経済情勢等にかんがみ、ストックオプション制度を整備することにより、株式会社取締役及び使用人の意欲や士気を高め、かつ、優秀な人材確保の有効な手段として、企業の業績向上国際競争力の増大に資するとともに、自己株式消却に関する手続を緩和することにより、資本市場効率化活性化を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与するためのものであります。そこで、株式会社について、株式及び新株引受権によるストックオプション制度の整備を図るために商法の一部を改正するとともに、上場会社店頭登録会社について、定款をもって取締役会決議により自己株式を取得し、消却することができるよう、株式消却手続に関する商法特例に関する法律を新たに制定しようとするものでありまして、その主な内容は、次のとおりであります。  まず、商法の一部を改正する法律案概要について御説明申し上げます。  第一に、第二百十条ノ二第一項により、会社自己株式を取得することができる場合として、使用人以外に、取締役に対して株式を譲渡する場合を追加することとし、また、取得することができる株式の数量を、発行済み株式総数の十分の一を超えない範囲内とし、取得方法として公開買い付けによることもできることとするものであります。この場合、特定の取締役または使用人に対し、あらかじめ定めた価額会社からその株式自己に譲渡すべき旨を請求する権利を与える契約に基づいて株式を譲り渡すために、株式を買い受けるときは、その取締役または使用人氏名、譲り渡す株式種類、数、譲渡価額及び権利行使期間等につき、定時株主総会決議を要するものとし、会社が買い受けることができる株式取得価額総額は、配当可能利益範囲内に限ることとするものであります。なお、右決議により定める権利行使期間は、決議の日から十年内とするものであります。  第二は、会社は、定款に定めがある場合に限り、正当の理由があるときは、取締役または使用人新株引受権を与えることができることとする規定を新設するものであります。この場合、新株引受権を与える取締役または使用人氏名新株引受権目的である株式額面額面の別、種類、数及び発行価額並びに新株引受権を行使することのできる期間等につき、株主総会特別決議がなければならないこととするものであります。また、新株引受権目的である株式総数は、株主総会決議で既に定められた新株引受権目的である株式であって発行されていないものの数と合わせて、発行済み株式総数の十分の一を超えることができないこととし、新株引受権行使期間は、右特別決議の日から十年内とするものであります。  次に、株式消却手続に関する商法特例に関する法律案概要について御説明申し上げます。  第一は、特例の対象とする会社は、上場会社店頭登録会社に限ることとし、これらの会社は、定款をもって、経済情勢当該会社の業務または財産の状況その他の事情を勘案して特に必要があると認めるときは取締役会決議により自己株式を買い受けて消却することができる旨定めることができることとするものであります。また、取締役会に授権できる株式総数発行済み株式総数の十分の一を超えることができないこととし、定款によりその株式総数を定めることとするものであります。なお、定款により自己株式の買い受け、消却について授権を受けた取締役会では、買い受けるべき株式種類、数及び取得価額総額について決議することとしております。  第二は、自己株式取得期限は、取締役会決議後、最初の決算期に関する定時株主総会までとし、取得方法は、現行どおり市場買い付けまたは公開買い付けによることとし、取得財源につきましては、中間配当財源の二分の一を上限とするものであります。  以上が、両法律案提案理由及びその内容概要であります。  続委員長を初め、委員の各位に大変御苦労、お世話を願うことになりますが、何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げる次第であります。
  5. 続訓弘

    委員長(続訓弘君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。     —————————————
  6. 続訓弘

    委員長(続訓弘君) 次に、参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  商法の一部を改正する法律案及び株式消却手続に関する商法特例に関する法律案の審査のため、来る十五日の委員会参考人出席を求め、その意見を聴取することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 続訓弘

    委員長(続訓弘君) 御異議ないと認めます。  なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 続訓弘

    委員長(続訓弘君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時八分散会      ——————————