運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1997-05-13 第140回国会 参議院 法務委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
平成九年五月十三日(火曜日) 午前十時開会
—————————————
委員
の
異動
四月二十五日
辞任
補欠選任
三浦
一水君
中原
爽君
五月十二日
辞任
補欠選任
岡
利定
君
下稲葉耕吉
君
塩崎
恭久
君
伊藤
基隆
君
一井
淳治
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
続
訓弘
君 理 事 岡部 三郎君 久世
公堯君
浜四津敏子
君 橋本 敦君 委 員 遠藤 要君 志村
哲良
君
塩崎
恭久
君
中原
爽君
林田悠紀夫君
大森 礼子君 山崎 順子君 及川 一夫君 照屋
寛徳
君
一井
淳治
君 菅野 久光君
衆議院議員
発 議 者
保岡
興治
君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 恒男君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
商法
の一部を改正する
法律案
(
衆議院提出
) ○
株式
の
消却
の
手続
に関する
商法
の
特例
に関する
法律案
(
衆議院提出
) ○
参考人
の
出席要求
に関する件
—————————————
続訓弘
1
○
委員長
(続
訓弘
君) ただいまから
法務委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る四月二十五日、
三浦
一水君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
中原爽君
が選任されました。 また、昨十二日、
下稲葉耕吉
君、
岡利定
君及び
伊藤基隆
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
塩崎恭久
君及び
一井淳治
君が選任されました。
—————————————
続訓弘
2
○
委員長
(続
訓弘
君)
商法
の一部を改正する
法律案
及び
株式
の
消却
の
手続
に関する
商法
の
特例
に関する
法律案
を一括して
議題
といたします。 まず、
発議者衆議院議員保岡興治
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
衆議院議員保岡興治
君。
保岡興治
3
○
衆議院議員
(
保岡興治
君) ただいま
議題
となりました
商法
の一部を改正する
法律案
及び
株式
の
消却
の
手続
に関する
商法
の
特例
に関する
法律案
につきまして、
提案理由
及びその
概要
を御説明申し上げます。 両
法律案
は、
会社
をめぐる最近の
社会経済情勢等
にかんがみ、
ストックオプション制度
を整備することにより、
株式会社
の
取締役
及び
使用人
の意欲や士気を高め、かつ、優秀な
人材確保
の有効な手段として、企業の
業績向上
や
国際競争力
の増大に資するとともに、
自己
の
株式
の
消却
に関する
手続
を緩和することにより、
資本市場
の
効率化
、
活性化
を図り、もって
国民経済
の健全な発展に寄与するためのものであります。そこで、
株式会社
について、
株式
及び
新株引受権
による
ストックオプション制度
の整備を図るために
商法
の一部を改正するとともに、
上場会社
、
店頭登録会社
について、
定款
をもって
取締役会
の
決議
により
自己
の
株式
を取得し、
消却
することができるよう、
株式
の
消却
の
手続
に関する
商法
の
特例
に関する
法律
を新たに制定しようとするものでありまして、その主な
内容
は、次のとおりであります。 まず、
商法
の一部を改正する
法律案
の
概要
について御説明申し上げます。 第一に、第二百十条ノ二第一項により、
会社
が
自己
の
株式
を取得することができる場合として、
使用人
以外に、
取締役
に対して
株式
を譲渡する場合を追加することとし、また、取得することができる
株式
の数量を、
発行済み株式総数
の十分の一を超えない
範囲
内とし、
取得方法
として
公開買い付け
によることもできることとするものであります。この場合、特定の
取締役
または
使用人
に対し、あらかじめ定めた
価額
で
会社
からその
株式
を
自己
に譲渡すべき旨を請求する
権利
を与える契約に基づいて
株式
を譲り渡すために、
株式
を買い受けるときは、その
取締役
または
使用人
の
氏名
、譲り渡す
株式
の
種類
、数、
譲渡価額
及び
権利行使期間等
につき、
定時株主総会
の
決議
を要するものとし、
会社
が買い受けることができる
株式
の
取得価額
の
総額
は、
配当可能利益
の
範囲
内に限ることとするものであります。なお、
右決議
により定める
権利行使期間
は、
決議
の日から十年内とするものであります。 第二は、
会社
は、
定款
に定めがある場合に限り、正当の
理由
があるときは、
取締役
または
使用人
に
新株
の
引受権
を与えることができることとする規定を新設するものであります。この場合、
新株
の
引受権
を与える
取締役
または
使用人
の
氏名
、
新株
の
引受権
の
目的
である
株式
の
額面
無
額面
の別、
種類
、数及び
発行価額
並びに
新株
の
引受権
を行使することのできる
期間等
につき、
株主総会
の
特別決議
がなければならないこととするものであります。また、
新株
の
引受権
の
目的
である
株式
の
総数
は、
株主総会
の
決議
で既に定められた
新株引受権
の
目的
である
株式
であって発行されていないものの数と合わせて、
発行済み株式総数
の十分の一を超えることができないこととし、
新株
の
引受権
の
行使期間
は、
右特別決議
の日から十年内とするものであります。 次に、
株式
の
消却
の
手続
に関する
商法
の
特例
に関する
法律案
の
概要
について御説明申し上げます。 第一は、
特例
の対象とする
会社
は、
上場会社
、
店頭登録会社
に限ることとし、これらの
会社
は、
定款
をもって、
経済情勢
、
当該会社
の業務または財産の状況その他の事情を勘案して特に必要があると認めるときは
取締役会
の
決議
により
自己
の
株式
を買い受けて
消却
することができる旨定めることができることとするものであります。また、
取締役会
に授権できる
株式
の
総数
は
発行済み株式総数
の十分の一を超えることができないこととし、
定款
によりその
株式
の
総数
を定めることとするものであります。なお、
定款
により
自己
の
株式
の買い受け、
消却
について授権を受けた
取締役会
では、買い受けるべき
株式
の
種類
、数及び
取得価額
の
総額
について
決議
することとしております。 第二は、
自己
の
株式
の
取得期限
は、
取締役会決議
後、最初の
決算期
に関する
定時株主総会
までとし、
取得方法
は、
現行どおり市場買い付け
または
公開買い付け
によることとし、
取得財源
につきましては、
中間配当財源
の二分の一を上限とするものであります。 以上が、両
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 続
委員長
を初め、
委員
の各位に
大変御苦労
、お世話を願うことになりますが、何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げる次第であります。
続訓弘
4
○
委員長
(続
訓弘
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
—————————————
続訓弘
5
○
委員長
(続
訓弘
君) 次に、
参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
商法
の一部を改正する
法律案
及び
株式
の
消却
の
手続
に関する
商法
の
特例
に関する
法律案
の審査のため、来る十五日の
委員会
に
参考人
の
出席
を求め、その意見を聴取することにいたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
続訓弘
6
○
委員長
(続
訓弘
君) 御
異議
ないと認めます。 なお、その
人選等
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
続訓弘
7
○
委員長
(続
訓弘
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時八分散会
—————
・
—————