運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1997-02-18 第140回国会 参議院 法務委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成
九年二月十八日(火曜日) 午後零時十分開会
—————————————
委員
の
異動
二月十四日
辞任
補欠選任
前田
勲男
君
岡部
三郎
君 二月十七日
辞任
補欠選任
伊藤
基隆
君
千葉
景子
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
続
訓弘
君 理 事
岡部
三郎
君 久世
公堯君
浜四津敏子
君 橋本 敦君 委 員 遠藤 要君 岡 利定君 志村
哲良
君
下稲葉耕吉
君 中原 爽君
服部三男雄
君
山崎
順子君 及川 一夫君 菅野 久光君
千葉
景子
君
国務大臣
法 務 大 臣
松浦
功君
政府委員
法務大臣官房長
頃安
健司
君
法務大臣官房司
法法制調査部長
山崎
潮君
法務省民事局長
濱崎 恭生君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局経理局長
仁田
陸郎
君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 恒男君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
理事補欠選任
の件 ○
法務
及び
司法行政等
に関する
調査
(
法務行政
の
基本方針
に関する件) (
平成
九年度
法務省
及び
裁判所関係予算
に関 する件)
—————————————
続訓弘
1
○
委員長
(続
訓弘
君) ただいまから
法務委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る十四日、
前田勲男
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
岡部三郎
君が
選任
されました。 また、昨十七日、
伊藤基隆
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
千葉景子
君が
選任
されました。
—————————————
続訓弘
2
○
委員長
(続
訓弘
君) 次に、
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
委員
の
異動
に伴い現在
理事
が一名欠員となっておりますので、その
補欠選任
を行いたいと存じます。
理事
の
選任
につきましては、先例により、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
続訓弘
3
○
委員長
(続
訓弘
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
岡部三郎
君を指名いたします。
—————————————
続訓弘
4
○
委員長
(続
訓弘
君)
法務
及び
司法行政等
に関する
調査
を議題といたします。 まず、
法務行政
の
基本方針
について、
松浦法務大臣
から
所信
を聴取いたします。
松浦法務大臣
。
松浦功
5
○
国務大臣
(
松浦功
君)
委員長
を初め
委員
の
皆様
には、
平素
から
法務行政
の
運営
につきまして
格別
の御尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。今後とも
皆様
の
格別
の御
理解
と御
協力
をいただいて、
法務行政
の各
分野
にわたって
全力
を尽くしてまいる所存でございます。 それでは、
法務行政
に関する
所信
の
一端
を申し述べさせていただきます。 現内閣が掲げる「
国民
一人一人が将来に夢や
目標
を抱き、
創造性
と
チャレンジ精神
を存分に発揮できる
社会
」等の
目標
を実現していくに当たっては、安全で安心できる
国民生活
を確立することが重要です。そのためには、
国民生活
の安定を
確保
し、国家の平和と繁栄を図るための基盤ともいうべき
法秩序
が揺るぎなく確立され、
国民
一人一人の
権利
が十分に守られることが極めて重要であると考えております。 私は、こうした
認識
のもとに新しい
時代
の
要請
を踏まえつつ、
法務行政
の各
分野
にわたり適切な
方策
を講ずるよう
全力
を尽くしてまいりたいと考えております。まず第一は、
治安
の
確保
及び
法秩序
の
維持
についてであります。
国民
一人一人が安心して暮らせる
社会
を確立するには、
各種犯罪
に対して厳正に対処し、
治安
の
確保
、
法秩序
の
維持
に万全を尽くさなければなりません。
我が国
は、これまで
主要先進国
の中にあって、比較的良好な
治安
を享受してまいりました。しかし、国内外の
社会経済情勢
が大きく変動しつつある中で、最近の
我が国
の
犯罪情勢
を見ますと、
事件数
の面において目立った
変化
は認められないものの、殺人、強盗、
誘拐等国民生活
の平穏を脅かす
凶悪重大事犯
が依然として後を絶たず、
各種規制薬物
が
若年層
にも浸透するなど
薬物事犯
も深刻化しております。いわゆる
住専等
の
破綻金融機関
をめぐる大規模な
背任事件
や
債権回収
を妨害する
事犯
、巧妙かつ多額に上る
脱税事犯
、
証券取引
をめぐる
不正事犯
、
中央省庁幹部公務員
による悪質な
汚職事犯
など、
我が国
の
経済
、
行政
の
根幹
にもかかわり、
国民
がその
真相解明
を強く期待する
事犯
が相次いで摘発されるに至っております。さらに、諸
外国
との間において
逃亡犯罪人
の引き渡し、
捜査共助等
を要する
事件
も増加するなど、
犯罪
の
国際化
の
傾向
も一段と強まっております。 私は、このような
犯罪情勢
を的確に把握しつつ、変動する
時代
の
要請
にこたえ得る
検察態勢
の一層の
充実
を図り、安全で公正な
社会
の
確保
に努めてまいりたいと考えております。 近年、
暴力団等
による
薬物
、
銃器事犯
や
オウム真理教関係者
による一連の
凶悪事犯等
、悪質な
組織的犯罪
が多発しておりますが、こうした
犯罪
に適切に対処するためには、事案の
真相
を解明して厳正な処罰を行う必要があるところ、現行の
法制度
では十分にこれに対処することが困難な面があると考えられます。国際的にもこの問題に対する各国の協調した対応が強く求められ、
主要国
におきましても
法制度
の
整備
が進んでおります。そこで、この種の
犯罪
に対処するため、
刑事
の
実体法
及び
手続法
の
整備
を図る必要があると考え、昨年十月、
法制審議会
に諮問を行ったところであり、その
答申
を得た上で、できる限り
早期
に
法案
を
国会
に提出いたしたいと考えております。 なお、
オウム真理教
に対する
破壊活動防止法適用
の問題につきましては、昨年七月十一日、
公安調査庁長官
が
公安審査委員会
に対して
解散指定
の
処分請求
を行いましたが、
公安審査委員会
は、慎重な
審査
を経た後、去る一月三十一日、
本件請求
を棄却する
決定
を行いました。私としては、
公安審査委員会
のこの
決定
は、法と証拠に基づき慎重に
検討
された結果であると
理解
しており、その結果を厳粛に受けとめております。
公安審査委員会
の
決定書
で、
オウム真理教
については、明白な将来の
危険性
までは認められないものの、現在なお
危険性
が存在すると指摘されておりますので、
公安調査庁
において今後も
オウム真理教
に対する
調査
を継続し、
公共
の
安全確保
に万全を期する必要があるものと考えております。 第二は、
犯罪者
に対する
矯正処遇
と
更生保護
に ついてでございます。 言うまでもなく、安全で平穏な
社会
を
確保
するためには、
犯罪者
の
矯正処遇
と
更生保護
に万全を尽くし、
犯罪者
の
社会復帰
の援助に努めなければなりません。
犯罪者
の
矯正処遇
につきましては、
改善更生
に多大な困難を伴う
暴力団関係者
、
薬物事犯者
、
累犯者等
が高い比率を占める一方、
外国人
被
収容者
が急増するなど、依然として困難な諸問題に直面していますが、引き続き被
収容者
の特性、
犯罪傾向等
に応じた適切な
処遇
に努めてまいりたいと考えております。また、最近の
非行少年
の特質、多様な
問題性等
にかんがみ、その立ち直りを図るため、従前にも増してきめの細かい配慮のもとに適正な
処遇
、
鑑別
に努力してまいりたいと考えております。
矯正処遇
の
充実
のためには
施設
の
整備
が欠かせませんが、
矯正施設
のうちには、
老朽化
しあるいは狭隘なため、緊急に
整備
を要するものが多数存在します。特に、
東京拘置所
は、
凶悪犯罪
の
被告人等
が多数在監し、
首都圏
の
治安
を
維持
するため極めて重要な
拘置所
でありますが、
老朽化
のため
保安事故
の
危険性
が増大するなど、
施設
を管理
運営
していく上で深刻な問題を抱えており、
公共
の安全を
確保
するためにも
早期完成
を要する
施設
であります。
法務省
といたしましては、今後も引き続き、
東京拘置所
を初めとした
矯正施設
の
整備充実
を図りたいと考えております。 また、
犯罪
や
非行
を予防し、罪を犯した者や
非行
に陥った
少年
の再犯を防止しつつその
社会復帰
を図ることは、
刑事政策
上極めて重要な意義を持つことにかんがみ、今後とも
犯罪予防活動
及び
保護観察
の効果的な実施に努めますとともに、
平素
から献身的な御
協力
をいただいている民間の個人や団体との連携を一層密にして、
更生保護
の実を上げてまいりたいと考えております。 第三は、
民事行政事務
の
効率化
、
民事法
の
改正
及び
訟務事件
の
処理等
についてであります。
国民
一人一人の重要な
権利
の
保全
にかかわる
民事行政事務
につきましては、
国民
の利便に配慮した
事務
の
効率化
と窓口のサービスの一層の向上に努めてまいりたいと考えております。
民事法
の
改正
に関しましては、
法制審議会
において
商法
の
改正
につき
検討
が進められてまいりましたが、去る二月十四日に
改正要綱
の
答申
が得られたところであります。 この
改正
の
趣旨
は、
会社
の
合併手続
の
簡素合理化
を図るとともに、あわせて、株主及び
会社
の
債権者
を保護するため、
合併
に関する
情報
の開示を
充実
させようとするものであります。この
答申
を踏まえ、
商法等
の一部
改正案
を作成して今
国会
に提出いたしたいと考えております。 また、
民法
につきましては、昨年二月に
改正要綱
の
答申
をいただいておりますが、
民法
の
改正
は
国民生活
に密接なかかわりを有する重要な問題であり、特に
選択的夫婦別
氏
制度
の導入につきましてはなおさまざまな御
意見
があるところでありますので、問題の所在を正しく御
理解
いただいた上で
関係
各
方面
において適切な御議論をしていただき、
国民
の
皆様
の御
理解
を得ることができる
状況
で
改正法案
を
国会
に提出するよう努力してまいりたいと考えております。 なお、最近における
情報機器
及び
通信手段
の急速な
発展普及
を背景として、
電子ネットワーク
上における
取引
が活発化してきておりますが、このような
電子取引
に関する
法的整備
やその安全を保護する
制度
の
整備
は必ずしも十分とは言えない
状況
にありますので、
民法
及び
商法等
の
民事基本法
の立場から
検討
を加え、
法的整備
の
必要性等
について研究するとともに、
公証人制度
及び
商業登記制度等既存
の関連する
制度
の変革のために必要な手当てについても
検討
してまいりたいと考えております。
訟務事件
の
処理
につきましては、近年における
科学技術
の進歩、
社会経済構造
の
変化
、
国民
の
行政
に対する期待の増大と
権利意識
の
高揚等
を反映して、
事件数
は依然として高い水準にあるばかりでなく、質的にも複雑困難なものが増加する
傾向
にあり、その中には、
訴訟
の結果いかんが国の
政治
、外交、
行政
、
国民生活等
に重大な影響を及ぼすものも少なくありませんので、引き続き
訟務事務処理体制
の
充実強化
を図り、適正円滑な
事件処理
に努めてまいりたいと考えております。 第四は、
人権擁護行政
についてであります。
人権
の
擁護
は、憲法の重要な柱であり、
民主政治
の
基本
でもあります。すべての人々が
人権
を尊重され、
差別
を受けない
社会
をつくり上げるため、
人権
についての正しい
認識
を広めていかなくてはなりません。
人権擁護行政
につきましては、
各種
の
啓発活動
によって
国民
の間に広く
人権尊重
の
思想
が普及高揚するよう努めるとともに、具体的な
人権
に関する相談や
人権侵犯事件
の
調査処理
を通じて
関係者
に
人権尊重
の
思想
を啓発し、
被害者
の救済にも努めてまいりたいと考えております。 特に、昨今大きな
社会
問題となっているいじめ、体罰、不登校、
児童虐待
などの子供の
人権
問題、
我が国社会
の
国際化
に伴う
外国人
の
人権
問題、
部落差別
を初めとする
各種
の
差別
問題につきましては、
関係省庁
とも緊密な連絡をとりながら、一昨年から開始されました
人権教育
のための国連十年の
趣旨
を踏まえまして、一層きめ細かい
啓発活動
を行ってまいりたいと考えております。 また、
法律扶助制度
は、
国民
の
裁判
を受ける
権利
を実質的に保障するために極めて重要なものでありますから、今後ともその
充実
に努めるとともに、
我が国
にふさわしい
制度
の
あり方
について抜本的な
検討
を進めるために必要な
調査研究
にも積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 なお、さきの
国会
において御
審議
いただき成立いたしました
人権擁護施策推進法
の
趣旨
を踏まえ、今後も
人権
の
擁護
に関する
施策
を
推進
するとともに、
審議会
によって
答申等
がなされた場合には、これを最大限尊重し、
答申等
を踏まえ必要な措置を講じてまいりたいと考えております。 第五は、
出入国管理行政
の
充実強化
についてであります。
国際化
の著しい進展により、
出入国管理行政
が果たす役割はますます重要なものとなっております。
出入国管理行政
においては、
国際協調
、
国際交流
の増進への寄与及び
我が国社会
の健全な
発展
の
確保
を
基本理念
としつつ、この
理念
に沿って、
外国人
の円滑な
受け入れ
の促進を図るとともに、
不法
就労
外国人
問題に対する効果的な
対策
を
推進
していく必要があります。
我が国
と諸
外国
との間の
経済
的、
文化的交流
の
拡大等
に伴い、本邦に入国する
外国人
は年間約四百二十五万人に上っており、その
活動
の
内容
はこれまで以上に多様化しております。また、その一方で、そのほとんどが
不法
に就労していると思われる推計約二十八万五千人の
不法残留者
が存在し、加えて、
近隣諸国
からの
集団不法入国事件
の発生が顕在化しつつあり、これが
社会
問題化しております。 このような
出入国管理行政
をめぐる現下の
情勢
に適切に対応するため、今後も引き続き要員の
確保等所要
の
体制整備
を図るとともに、
職員研修
の
充実等
に取り組み、より適正な
業務運営
を
推進
してまいりたいと考えております。 第六は、
司法制度
及びそれに関する立法についてであります。
司法試験制度
と
法曹養成制度
の
抜本的改革
に関しましては、
平成
七年十一月に
法曹養成制度等改革協議会
の
意見書
が提出されております。
法務省
といたしましては、この
意見書
の
趣旨
を尊重し、真に
国民的見地
に立った
抜本的改革
を実現するための具体的な
方策
について
関係方面
と鋭意
協議
を進めているところであり、速やかに成案を得るよう最大限の努力を尽くしてまいりたいと考えております。 また、
行政改革委員会
を初め内外から
規制緩和
を求める
意見
が出されている
外国弁護士受け入れ制度
に関しましては、昨年十二月、
日本弁護士連合会
との共催により、
有識者等
から構成される
外国弁護士問題研究会
を発足させ、
外国弁護士受け入れ制度
の
あり方等
に関する
調査研究
を開始したところであり、速やかに妥当な結論を得るよう積極的に対処してまいりたいと考えております。 なお、
下級裁判所
における
訴訟事件
の適正迅速な
処理
を図るため、今
国会
に
裁判所職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
を提出したところであります。 以上、
法務行政
の
重要施策
につきまして
所信
の
一端
を申し述べましたが、今
国会
に提出し御
審議
をお願いすることになります
法案
の
内容
につきましては、今後逐次御
説明
いたしますので、何とぞ十分な御
審議
をいただき、速やかな成立に至りますようお願い申し上げます。
委員長
を初め
委員
の
皆様方
の一層の御指導、御鞭撻を賜りまして、
法務大臣
としての重責を果たしてまいりたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。
続訓弘
6
○
委員長
(続
訓弘
君) 次に、
平成
九年度
法務省
及び
裁判所関係予算
について順次
説明
を聴取いたします。頃
安法務大臣官房長
。
頃安健司
7
○
政府委員
(頃
安健司
君)
平成
九年度
法務省所管
の
予算
につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げます。 まず、
法務省所管
の
一般会計予算額
は五千七百七十五億四千百万円であり、
登記特別会計予算額
は一千八百十四億六百万円でありまして、そのうち
一般会計
からの繰入額が七百三十三億一千四百万円でありますので、その純計額は六千八百五十六億三千三百万円となっております。 この純計額を前年度当初
予算額
六千六百二十四億七千万円と比較しますと、二百三十一億六千三百万円の
増額
となっております。 次に、
重点事項別
に
予算
の
内容
について御
説明
申し上げます。 まず、
定員
の
関係
でありますが、前年度
定員
に比較いたしますと純増六十九人となっております。
平成
九年度の
増員
は、新規四百二十五人と
部門間配置転換
による振りかえ
増員
二十五人とを合わせ、
合計
四百五十人となっております。 その
内容
を申し上げますと、一、
登記事務
、
訟務事務
、
人権擁護事務
及び
国籍事務
の
処理体制
を
強化
するため、
登記特別会計
の百二十五人を含め百三十八人、二、
検察庁
において
特捜事犯
、
財政経済事犯
及び
治安根幹侵害型犯罪等
に対処するため、検事三十四人を含め百十三人、三、
刑務所
における
保安体制
、
処遇体制
及び
医療体制
の
充実
を図るため百十五人、四、
少年
院及び
少年鑑別所
における
教育
、
観護体制
の
充実
を図るため三十一人、五、
保護観察活動
の
充実
を図るため十四人、六、
出入国
及び
在留資格審査
並びに
退去強制手続
の
業務
の
充実強化
を図るため四十八人となっております。なお、
公安調査庁
につきましては九人の減員となっております。
他方
、
平成
八年七月三十日の
閣議決定
に基づく
平成
九年度
定員削減分
として三百八十一人を削減することとなっております。 次に、
主要事項
の
経費
について御
説明
申し上げます。 第一に、
法秩序
の
確保
につきましては三千二百九十六億七千六百万円を計上し、前年度当初
予算額
と比較しますと八十二億百万円の
増額
となっております。 その
内容
について申し上げますと、まず
検察庁関係
では、
検察活動
の
充実
を図る
経費
として千二億九百万円を計上しております。
矯正施設関係
では、
刑務所等矯正機能
の
充実
を図るため千九百十七億六千七百万円を計上しており、この
経費
の中には被
収容者
に対する
食糧費
の
単価改定
に要する
経費等
を含んでおります。
更生保護関係
では、
保護観察等
の
充実
を図る
経費
として百七十九億九千三百万円を計上しております。
訟務関係
では、国の利害に
関係
のある
訟務事務
の
処理経費
として十六億五百万円を計上しております。
公安調査庁関係
では、
公安調査活動
の
充実
を図る
経費
として百八十一億二百万円を計上しております。 第二に、
出入国管理業務
の
充実等
につきましては三百一億四千六百万円を計上し、前年度当初
予算額
と比較しますと十億九千八百万円の
増額
となっております。 その
内容
の主なものについて申し上げますと、
出入国
及び
在留管理業務
の
充実
を図る
経費
として六十七億七千六百万円、
不法就労外国人対策
の
強化
を図る
経費
として十八億八千六百万円、
外国人登録事務処理経費
として五十六億四千八百万円等を計上しております。 第三に、
国民
の
権利保全
の
強化
につきましては、
一般会計
で九百二十三億九千五百万円を計上し、前年度当初
予算額
と比較しますと十二億七千五百万円の
増額
となっております。 その
内容
について申し上げますと、まず
登記関係
では、
登記事務費
として七百三十三億一千四百万円を計上しております。この
登記事務費
は、
登記事務
を適正円滑に
処理
するために設けられている
登記特別会計
の財源の一部として繰り入れるための
経費
であります。
法務局
のうち
登記
を除く
関係
では、
国籍
、
戸籍等
の
事務処理
の
充実
を図る
経費
として百六十三億四千九百万円を計上しております。また、
人権擁護関係
では、
人権啓発等人権擁護活動
の
充実
を図るため二十七億三千二百万円を計上しております。 第四に、
施設
の
整備
につきましては、
老朽
・
狭隘化
が著しい基幹の大
行刑施設
及び大
拘置所
の
継続整備
を含め、
法務省
の
庁舎
及び
施設
を
整備
するための
経費
として、
一般会計
で二百二十七億八千六百万円を計上しております。 第五に、
登記特別会計
につきましては、
総額
一千八百三十五億五千五百万円の歳入、一千八百十四億六百万円の
歳出
となっております。
歳出
の主な
内容
といたしましては、
登記所等管理経費
九百四十九億四千二百万円、
登記事務
の
コンピューター化計画
の
推進
及び
登記簿謄抄本交付事務
の
適正迅速化
を図る
経費
七百四億五千百万円、
登記申請事件
の
審査等経費
四十七億五千九百万円、
法務局
の
支局出張所等
を
整備
する
施設整備費
として百一億二千万円等をそれぞれ計上しております。 以上、
平成
九年度
法務省所管
の
予算
の
概要
を御
説明
申し上げました。
続訓弘
8
○
委員長
(続
訓弘
君)
仁田最高裁判所事務総局経理局長
。
仁田陸郎
9
○
最高裁判所長官代理者
(
仁田陸郎
君)
平成
九年度
裁判所所管歳出予算要求額
について御
説明
申し上げます。
平成
九年度
裁判所所管歳出予算要求額
の
総額
は三千百七億八千八百万円でありまして、これを前年度当初
予算額
三千五十二億八千六百万円に比較いたしますと、
差し引き
五十五億二百万円の増加となっております。 これは、
人件費
において十九億一千万円、
裁判費
において十八億一千五百万円、
施設費
において七億七千六百万円、
司法行政事務
を行うために必要な
庁費等
において十億一百万円が増加した結果であります。 次に、
平成
九年度
歳出予算要求額
のうち、主な
事項
について御
説明
申し上げます。 まず、
人的機構
の
充実
、すなわち
増員等
であります。
民事訴訟事件
及び
民事執行法
に基づく
執行事件
の適正かつ迅速な
処理
を図るため、
裁判
官二十人、書記官百五十人、
合計
百七十人の
増員等
をすることとしております。
他方
、
定員削減等
として
一般職員
百二十九人が減員されることになりますので、
差し引き
四十一人の
定員増
となるわけであります。 次は、
司法
の
体制
の
強化
に必要な
経費
であります。
裁判運営
の
効率化
及び
近代化
のため、
庁用図書等裁判資料
の
整備
に要する
経費
として七億八千二百万円、ワープロ、
パソコン等裁判事務能率化器具等
の
整備
に要する
経費
として四十五億六千九百万円、
調停委員
に支給する手当として七十九億二千五百万円、
裁判費
の
充実
を図るため、
国選弁護人報酬
に要する
経費
として四十一億八千九百万円、証人、
司法委員
、
参与員等旅費
として十一億三千三百万円を計上しております。 また、
裁判所施設
の
整備
を図るため、
裁判所庁舎
の新営、
増築等
に必要な
経費
として百四十七億六千七百万円を計上しております。 以上が
平成
九年度
裁判所所管歳出予算要求額
の大要であります。よろしく御
審議
のほどお願いいたします。
続訓弘
10
○
委員長
(続
訓弘
君) 以上で
所信
及び
予算
の
説明聴取
は終了いたしました。 大臣の
所信
に対する質疑は後日に譲ることといたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十八分散会
—————
・
—————