○江本孟紀君 この
法律の提出理由というのは、この
情報化の中で先ほ
どもお話ありましたような
デジタル化とか
ネットワーク化というようなことの
進歩にどんどん
利用形態が変化していく、それに対応するための
法律ということで、
改正されることについては当然賛成の立場でおります。
先ほ
ども御
質問がいろいろありましたけれ
ども、この
著作権ということ自体については、私、こちらにおられる
皆さんの中ではかなりかかわっている方ではないかということからいいますと、やはりこういった
権利のことについてはしっかりやっていただきたいと思います。
私、野球選手をやめた後に本を出しまして、これも相当売れまして、
著作権料というか印税をいただいたんですけれ
ども、その後、外国とのことで言いますと、どこかちょっと国の名前は言えませんけれ
ども、あなたの本を翻訳して全部出じたいというときに、その国は多分
著作権に関しては
日本との交流はなかったと思うんですね。
そこで、私に対しては、ひとつ御好意でと、権料については御好意でというようなことで、私もはあと言ってしまったんですよ。とうとう一円ももらわないまま、その国から招待もされないまま終わってしまったんですが、これもあと考えたら、もらっておきやよかったなと思います。
それから、どうしても仕事柄いろんなことをやりましたので、例えば
レコードを吹き込んでみたり、それからドラマに出てみたり、生活するためには何でもやったんですが、先ほど
お話ありましたような映画の二次使用とか、ドラマ、それから時々やっていますプロ野球ニュースなんかでやる珍プレー好プレーとか、ああいったものも随分私は出てくるんですよ、もう二十年ぐらい前のフィルムが。そういうのもほとんどこちらに何も言ってこないですね。
そういうことで言いますと、随分いいかげんにされているんじゃないかなと。たまたま制作
会社によっては、こういった番組を今度再
放送しますけれ
ども、使わしてくださいというようなことを好意的に言ってこられるところもあるんですよ。しかし全体的に何かいいかげんですね。
それから、ゴルフ番組を昔撮ったんですよ。そのとき出演料十万円か二十万円もらったきり、あと一円もいただかなかったんですけれ
ども、全国のローカル局も含めて十年近くその
放送をずっとしていたんですね。そのおかげで知名度が上がって選挙に受かったと思いますけれ
ども、それも全然もらってないんですよ。
だから、そういうことが個人的にもあったものですから、
著作権等にかかわることについても非常に関心はあるんですが、しかし私ここで一番言いたいのは、知的所有権も含めて、これは
権利というか、知的所有権の柱になっているのはもともとは人権だと思うんですね。この人権そのもののことで言いますと、ほかにもいろんな
権利というのはあるわけですね。
例えばの例を言いますと、別の人権は結構守られない。例えばプライバシーだとかこういったことは、特にマスコミなんか解釈によってはどんどん
権利を侵していくようなことがいっぱいあるわけですね。一方ではそういうこともルーズ、それから個人の
権利もルーズというようなことからいいますと、これは人権ということも含めた中での知的所有権といったものをもっと広く、先ほど林
先生の方から学校等でどういう教育をされているかということがありましたけれ
ども、私はもっと大人向けにも、
文化庁の方からでもあれですけれ
ども、どんどんこの
権利ということに関しては広く啓蒙しなきゃいかぬのじゃないかというふうに思っております。
文化庁が出された「知的所有権」という本、これは大変すばらしいと思います。今回の説明でも一番わかりやすかったんです、これを読んでいる方が。いずれにせよ、こういった啓蒙
活動ということをしっかりやっていただいて、そしてこの
権利を侵した場合はこういう罰則があるよというようなことも十分知らせなきゃいかぬと思うんです。
そこで、ちょっと
最後に
一つだけ
質問をさせていただきますけれ
ども、
日本の
著作権侵害の罰則とそれから諸外国との量刑の比較というところを少しお尋ねしたいと思います。この前も特許
侵害賠償の増額をしたというような記事もありましたけれ
ども、こういったものを侵した場合には大変な罰則があるというようなことを少し
お話をいただきたいと思います。