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政府委員(
中須勇雄君) 今回、法の対象となる
家畜については一部を政令で
規定することができるというふうにしたわけでございますが、これについては実は最近の食生活の多様化あるいは
地域おこし、こういった中で、例えばの例でございますが、シカとかイノシシだとか、いわば特用
家畜と言われているようなものの飼養が
かなりふえてまいっております。
例えばイノシシということを例にとりますと、当然豚と親戚というか、お隣同士でございますので、豚の
病気というのはイノシシには当然かかってくる。したがいまして、豚の
病気自体の
発生の予防をするあるいは蔓延の防止を図っていく上で、特に一緒に飼われているような場合には、イノシシについても同様な法的な措置を講ずるということの必要が出てくるのではないか、そういうような
状況があるわけでございます。
ただ、こういったシカとかイノシシというのはまだ全国的に定着しているというものではございません。これから先どのような消長をしていくのかも必ずしもわからない
部分があるということで、その辺は今後の飼養
状況等に応じて弾力的な扱いができるように政令でそういうものを指定するという形、道を開いておきまして、飼養
状況あるいはもちろんそれぞれの特用
家畜が
家畜の
伝染性疾病に関してどういうような
感染上の、あるいは本来の
家畜でございます牛とか豚にどういう
病気が影響を及ぼすか、そういうことも含めてもちろん検討されなければならないわけでございますが、そういったものを法定
伝染病の対象
家畜として指定し得るような道を開いたということでございます。
その場合、具体的に特用
家畜を指定する場合には、それ自体が当然法定
伝染病に
感染するものであることということが当然の要件になります。それと同時に、その特用
家畜の飼養実態から見て、特用
家畜に法に基づく
防疫措置を講ずることがその特用
家畜のみならず主要
家畜の
防疫にも資するものと、こういうふうに判断される場合に政令で指定をしようと、こんなふうに考えているわけでございます。具体的な畜種、対象
家畜としては当面シカとかイノシシが想定されるのではないかなというふうに私
ども思っております。
なお、ちょっとこれに関連いたしまして、水牛とか七面鳥については、現在
法律に書いてあるものが形の上で政令指定というか、そういうふうに変更されるという形をとっておりますが、これは水牛とか七面鳥は昭和四十六年の法
改正のときに対象
家畜として加えたわけでございますが、その後
かなり飼育頭数が減っております。したがいまして、今後引き続き政令で指定をするつもりでございますが、今後の飼養動向に応じまして弾力的に
対応し得るよう、今回
法律から政令
規定にこの水牛と七面鳥については扱いを変えると、こんなふうに考えているわけでございます。