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政府委員(
高木賢君) いわゆる
生産調整の実効確保の措置でございますが、これまでやっていたペナルティーというものを廃止したと申し上げたのは、従来は未達成の場合、その未達成分を翌年度の目標面積に上乗せをしていたというのが第一点でございます。それから、補助
事業につきましては、一切不採択ということにしておった、これが
二つ目でございます。これはやめたということであります。
お話しの補助
事業の
推進の件でございますが、今言われましたが、
生産調整目標達成
市町村からの要請に優先的に配慮をするということは、同時に
対策推進のための条件
整備という項目の中で新しい
生産調整
対策の大綱の中に盛り込んでおります。
そこで、九年度の件をお話しになりましたが、
予算に比べまして全国各
地域から要望が非常に多いわけでございまして、そういう中にありましては、やはり
生産調整の目標を達成し、
地域農業の将来の展望を切り開くために熱心に取り組んでおられる
市町村、これからの要請を優先的に考えなくちゃいかぬ、こういう事態にもなっております。
それからもう
一つは、やはり未達成の県が出たじゃないかというお話がありましたが、それぞれの県なり
市町村はそれなりに皆さん
努力をされたと思います。しかし、結果として未達成になったということにつきまして、達成をした
市町村なりあるいは
農業者の
方々から、やはり達成しないでメリットだけ受けるのは不公平ではないか、正直者がばかを見るではないか、こういう公平感の確保ということにつきましての要請が一層強くなった。
こういう
予算事情と公平感確保の要請という二つの事態を踏まえまして、本措置の厳正かつ積極的な運用ということを通達したわけでございます。あくまでこれは優先配慮ということでございますので、一切採択しないとかということを言っているわけではありませんけれども、達成した町村の方が順番として優先になる、こういうことであります。
それからもう
一つ、
農業者の自主性の尊重と言っているけれども、押しつけているのではないかということでございますが、これはやはり
食糧法に基づきまして当然
生産者団体と十分協議、調整の上でありますけれども、県別のガイドラインを国から決定し通知する、それから県から
市町村に対して決定を通知する、
市町村から
農業者別にガイドラインを決定して通知する。これは全中、都道府県の中央会、
農協と、このルートも同時にこれが行われるということでございます。
ただ、これでぴたり決めつけて、それでおしまいだと、こういうことではありません。まさにガイドラインという言葉のとおりでございまして、ここからまさに
地域間の調整なりあるいは
農業者間の調整が行われまして最終的な確定に至るわけでございますけれども、その間に補助をしております共
補償事業なりが活用されまして、自分はもうもっと米をつくりたいから、だれかほかの人に頼むと、その場合には
補償金を出しますと、こういうことでの
地域内でのそれぞれのお立場を尊重した調整が行われる。こういうプロセスを経て、だれそれさんは幾らと、何ヘクタールなり何アールなりということが決まる仕組みでございまして、それぞれの
農業者の
方々の意向と、一方では全体として目標を達成しないと不都合が起こると。こういうことで、目標達成に向けた取り組みということの調整措置としていろいろな活動が行われて決定に至るということでございますので、何か頭から押しつけるとか、そういう性質のものではないと思います。
それから、そもそもを言えば、やはり
生産調整は
農業者自身のためでありますので、それは個々に見れば、自分がやらないでだれかやってくれた方がいいとお考えになることは、ごもっともな面がありますけれども、だれかがやらないと達成されないわけでございますから、そういった物事の御理解の上に立って進めているという
状況でございます。