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阿曽田清君 私は、ただいま可決されました
森林病害虫等防除法の一部を
改正する
法律案に対し、自由民主党、
平成会、社会民主党・護憲連合、民主党・新緑風会、日本共産党及び二院クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
森林病害虫等防除法の一部を
改正する法
律案に対する附帯決議(案)
松は、土砂流出の防止等の国土保全、風致・
景観の維持のほか、木材の生産等にも重要な役
割を果たし、古くから、国民生活に深く関わっ
てきた。
しかるに、松林における松くい虫による被害
は、なお高い水準で推移しているほか、一旦被
害が軽微となった
地域でも、気象の影響等によ
り、被害が再激化することが
懸念されている。
よって政府は、本法の施行に当たり、松くい
虫等による被害に的確に対応できる機動的な防
除システムを構築するとともに、次の事項の実
現に万遺憾なきを期すべきである。
一 松くい虫等による異常な被害を早急に終息
させるため、
地域の被害態様を十分に把握し
た上で、総合的な被害対策が適切かつ
効果的
に
実施できるよう、国、
都道府県、
市町村、
森林組合等を通じた
実施体制をさらに充実・
強化するとともに、
地域の自主的な取組みを
促進するための支援を強化すること。また、
そのために必要な予算を
確保し、本法の目的
が達成されるよう最大限の努力を行うこと。
二 新しく規定された、
森林組合等による他人
の土地への立入調査については、
森林所有者
の権利保護にも十分に配慮しつつ、松くい虫
等による被害の早期発見に活用するよう都道
府県を
指導すること。
三 特別防除の
実施手順については、今後と
も、松林保全、特別防除等に関心を有する広
範な
関係者で構成される
協議会を開催し、関
係者の意見等を十分に聴取するとともに、生
活環境及び自然環境の保全に配慮して、特別
防除を慎重に行うこと。
四 特別防除の
実施地域については、住宅、宿
泊所その他の家屋及び公園、レクリエーショ
ン施設その他の利用者の集まる場所の周辺松
林を、原則として、除外すること。
五 特別防除の
実施に当たっては、被害
状況の
把握に努めること。また、被害が発生した場
合には、直ちに、特別防除を中止し、その原
因究明に努め、適切な
措置を講ずるととも
に、国家賠償法等に基づく円滑な損害賠償を
行うこと。さらに、特別防除の
効果のほか、
生活環境及び自然環境に及ぼす影響につい
て、引き続き必要な調査を行うこと。
六 将来、松くい虫による被害が低い水準で定
着するなど、特別防除を
実施する必要がなく
なるような
条件を
整備しつつ、可能な限り伐
倒駆除、樹種転換、天敵利用等の方法を選択
するとともに、松林の健全化のため適切な森
林施業を併せて推進すること。
七 マツノザイセンチュウに対する抵抗性松に
ついて、選抜育種の一層の推進及び普及を図
るとともに、誘因剤の開発等環境保全に配慮
した新防除技術の早急な実用化及び普及を図
ること。また、松の枯損メカニズムについ
て、引き続き徹底究明に努めるとともに、手
入れ不足等による松の不健全化や大気汚染、
酸性雨などの影響について、十分に調査研究
すること。
八 松くい虫以外の病害虫等についても、有効
な防除方法を引き続き調査研究するととも
に、今後、これによる被害が増加した場合に
は、機動的かつ弾力的に対策を講ずること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ
委員各位の御賛同をお願いいたします。