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1997-03-13 第140回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
平成
九年三月十三日(木曜日) 午後五時四十九分開会
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
真島
一男
君 理 事 浦田 勝君 高木 正明君
阿曽田
清君 谷本 巍君 一井
淳治
君 委 員 青木 幹雄君 井上 吉夫君 岩永 浩美君 松村 龍二君 三浦 一水君 石井 一二君 及川 順郎君
高橋
令則
君 都築 譲君 常田
享詳君
村沢 牧君 国井 正幸君
須藤美也子
君
国務大臣
農林水産大臣
藤本
孝雄
君
政府委員
林野庁長官
高橋
勲君
林野庁次長
福島啓史郎
君
事務局側
常任委員会専門
員 秋本 達徳君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
森林病害虫等防除法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
森林組合法
及び
森林組合合併助成法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
真島一男
1
○
委員長
(
真島一男
君) ただいまから
農林水産委員会
を開会いたします。
森林病害虫等防除法
の一部を改正する
法律案
及び
森林組合法
及び
森林組合合併助成法
の一部を改正する
法律案
、以上両案を一括して議題といたします。
政府
から順次
趣旨説明
を聴取いたします。
藤本農林水産大臣
。
藤本孝雄
2
○
国務大臣
(
藤本孝雄
君)
森林病害虫等防除法
の一部を改正する
法律案
並びに
森林組合法
及び
森林組合合併助成法
の一部を改正する
法律案
の両
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び主要な
内容
を御説明申し上げます。 まず、
森林病害虫等防除法
の一部を改正する
法律案
につきまして御説明申し上げます。
森林病害虫等
のうち、松くい虫につきましては、その異常な
被害
の終息を図るべく各般の
防除対策
を鋭意実施してきた結果、昭和五十四年度に二百四十三万立方メートルまで達した
被害量
は、
平成
七年度には百一万立方メートルに減少するとともに、
保全
すべき
松林
における激しい
被害
の抑制が進んでおります。 しかしながら、松くい虫の
被害量
は、なお高い
水準
で推移しているほか、一
たん被害
が軽微となった
地域
でも、気象の
影響等
によって
被害
が再激化する
危険性
があります。 また、
森林病害虫等
の
防除
については、
環境保全
への配慮が一層重要となるとともに、
森林
の
管理水準
の低下が懸念される中で、その
早期発見
を図るための
体制
を強化することが必要となっております。 このような
状況
を踏まえ、松くい
虫被害対策特別措置法
が本年三月三十一日に失効するに当たり、松くい虫に対する特別の
防除措置
を
森林病害虫等防除法
に取り込むこと等により、松くい
虫等
による
被害
に的確に対応できる機動的な
防除システム
を構築するため、この
法律案
を提出した次第であります。 次に、この
法律案
の主要な
内容
につきまして御説明申し上げます。 第一に、松くい虫に対する特別の
防除措置
として、
農林水産大臣
または
都道府県知事
が、
保全
すべき
松林等
を
対象
に、
被害木
の伐
倒及び破砕
、焼却を
内容
とする特別な
駆除命令等
を発動できることとしております。 第二に、
森林病害虫等
の
薬剤
による
防除
を
環境
の
保全
に配慮しつつ適正に実施するため、
農林水産大臣
及び
都道府県知事
が、航空機を利用した
薬剤
による
防除等
の
実施基準
を策定することとしております。 第三に、
森林病害虫等
を
早期
に発見するため、
都道府県知事
の委託を受けた
森林組合
、
森林組合連合会等
が、必要に応じて
森林
への
立入調査
を実施できることとしております。 続きまして、
森林組合法
及び
森林組合合併助成法
の一部を改正する
法律案
につきまして御説明申し上げます。
森林所有者
の
協同組織
である
森林組合
は、零細で小
規模
な
我が国森林所有構造
の中で、
地域林業
の中核的な
担い手
として、
森林
の
整備
、
山村地域
の
活性化等
に寄与してきたところであります。 一方、
国産材価格
の低迷、
林業経営コスト
の増加、
林業就業者
の減少、
高齢化等
、
林業
をめぐる
状況
は大変厳しいものがあり、かかる難局を打開していくためには、
地域林業
の中核的な
担い手
である
森林組合
が、その
事業活動
を通じて、
森林
の
流域管理システム
を有効に機能させていく必要があります。 しかしながら、
森林組合
の多くは
規模
が零細で、厳しい
経営状況
に直面しており、
広域合併
による
規模
の拡大や
事業
の
多角化
を図ることが
森林組合
の健全な発展を図るため急務となっております。 このような
状況
を踏まえ、
森林組合
の
経営基盤
の強化を支援するため、この
法律案
を提出した次第であります。 次に、この
法律案
の主要な
内容
につきまして御説明申し上げます。 第一に、
組合
の
組合員
に対するサービスをより充実するため、
組合
が行う
加工販売事業
及び
共同利用施設事業
の
対象
を
森林
・
林業関係
から
組合員
の
事業
、
生活一般
に拡大することとしております。 第二に、
組合
の
施設
を有効に利用して
森林整備
を促進するため、
行政庁
の指定した
組合
について
森林
の
整備
に係る
事業
の
員外利用割合
を引き上げることとしております。 第三に、
組合
の
執行体制
を強化するため、
理事会
及び
代表理事
を法定化するとともに、
内部牽制
による的確な
業務運営
を確保するため、監事の
監査機能
の
拡充等
を行うこととしております。 第四に、
組合
の
広域合併
を促進するため、
合併
及び
事業経営計画
につき
都道府県
の認定を求めることができる期限を
平成
十四年三月三十一日まで延長するとともに、
計画内容
の
拡充等
の
措置
を講ずることとしております。 以上が、これら二法案の
提案
の
理由
及び主要な
内容
であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
真島一男
3
○
委員長
(
真島一男
君) 以上で両案の
趣旨説明
の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時五十六分散会
—————
・
—————