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1997-05-23 第140回国会 参議院 内閣委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
平成九年五月二十三日(金曜日) 午後二時開会
—————————————
委員
の異動 五月十三日
辞任
補欠選任
依田
智治
君
笠原
潤一
君 五月十四日
辞任
補欠選任
笠原
潤一
君
依田
智治
君
須藤美也子
君 聴濤 弘君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
鎌田
要人
君 理 事 板垣 正君
鈴木
貞敏君
鈴木
正孝君 清水 澄子君 委 員
海老原義彦
君 狩野 安君
依田
智治
君
大久保直彦
君 永野 茂門君 山崎 力君 笠井 亮君
国務大臣
国 務 大 臣 (
総務庁長官
)
武藤
嘉文
君
政府委員
人事院総裁
弥富啓之助
君
人事院事務総局
任用局長
角野 敬明君
総務庁長官官房
長 河野 昭君
総務庁人事局長
菊池 光興君
事務局側
常任委員会専門
員 田中 久雄君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
一般職
の
任期付研究員
の
採用
、
給与
及び
勤務
時 間の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
、衆議院送 付) ○
国家公務員退職手当法等
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
鎌田要人
1
○
委員長
(
鎌田要人
君) ただいまから
内閣委員会
を開会いたします。
一般職
の
任期付研究員
の
採用
、
給与
及び
勤務
時間の
特例
に関する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を
聴取
いたします。
武藤総務庁長官
。
武藤嘉文
2
○
国務大臣
(
武藤嘉文
君) ただいま
議題
となりました
一般職
の
任期付研究員
の
採用
、
給与
及び
勤務
時間の
特例
に関する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 この
法律案
は、
人事院
の国会及び
内閣
に対する本年三月六日付の意見の申し出にかんがみ、国の
試験研究機関等
への特にすぐれた
研究者
の
招聘
及び高い
資質
を有する
研究者
の受け入れを図るため、国の
試験研究機関等
の
研究業務
に従事する
一般職
の
職員
について、
任期
を定めた
採用
並びに
任期
を定めて
採用
された
職員
の
給与
の
特例
及び
裁量
による
勤務
に関する
事項
を定めるものであります。 次に、この
法律案
の
内容
について、その
概要
を御説明申し上げます。 第一に、
任期
を定めた
採用
についてであります。
任命権者
は、
招聘
型と若
生育成型
の二つの場合について、選考により、
任期
を定めて
職員
を
採用
することができることといたしております。すなわち、
招聘
型は
研究業績等
により
当該研究分野
で特にすぐれた
研究者
と認められている者を
招聘
して
当該研究分野
に係る高度の専門的な
知識経験
を必要とする
研究業務
に従事させる場合であり、若
生育成型
は独立して研究する
能力
があり
研究者
として高い
資質
を有すると認められる者を
当該研究分野
における
先導的役割
を担う有為な
研究者
となるために必要な
能力
の涵養に資する
研究業務
に従事させる場合であります。 第二に、
任期つき研究員
の
任期
についてであります。
招聘
型につきましては、
任期
は五年を超えない
範囲
内で
任命権者
が定めることとし、特に五年を超える
任期
を定める必要があると認める場合には、
人事院
の
承認
を得て、七年または十年を超えない
範囲
内で
任期
を定めることができることといたしております。若
生育成型
につきましては、原則として三年を超えない
範囲
内、
研究業務
の
性質
上特に必要である場合で
人事院
の
承認
を得たときは五年を超えない
範囲
内で
任命権者
が定めることができることといたしております。 第三に、
給与
につきましては、
招聘
型及び若
生育成型
の
任期つき研究員
に適用する新たな
俸給表
をそれぞれ定めることといたしております。ただし、
招聘
型の
任期つき研究員
について、特別の
事情
によりこの
俸給表
によりがたいときは、
人事院
の
承認
を得て、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
に定める
指定職俸給表
十二号俸の額を超えない
範囲
内でその
俸給月額
を定めることができることといたしております。 また、
任期つき研究員
のうち、特に顕著な
研究業績
を上げたと認められる
職員
には、その
俸給月額
に相当する額を
任期つき研究員業績手当
として
支給
できることといたしております。 第四に、
勤務
時間につきましては、
各省
各庁の長は、
招聘
型の
任期つき研究員
の
職務
につき、その
職務
の
性質
上時間配分の決定その他の
職務遂行
の方法を大幅に
当該職員
の
裁量
にゆだねることが
当該職員
に係る
研究業務
の能率的な
遂行
のため必要であると認める場合には、
勤務
時間の割り振りを行わないでその
職務
に従事させることができることといたしております。 以上のほか、
関係法律
について
所要
の
改正
を行うこととしております。 なお、この
法律
は
公布
の日から施行することとしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
鎌田要人
3
○
委員長
(
鎌田要人
君) 以上で
趣旨説明
の
聴取
は終わりました。
—————————————
鎌田要人
4
○
委員長
(
鎌田要人
君) 次に、
国家公務員退職手当法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を
聴取
いたします。
武藤総務庁長官
。
武藤嘉文
5
○
国務大臣
(
武藤嘉文
君) ただいま
議題
となりました
国家公務員退職手当法等
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 この
法律案
は、昨今の不祥事を踏まえ、
職員
の
退職
後その
在職期間
中の
行為
について
犯罪
があると思料するに至った場合等に、
退職手当
並びに
期末手当
及び
勤勉手当
の
支給
を一時
差し
とめることができる
制度
を
新設
すること等により、
退職手当
並びに
期末手当
及び
勤勉手当
の
支給
の一層の
適正化
を図り、もって
公務
に対する
国民
の
信頼確保
に資することを目的とするものであります。 次に、この
法律案
の
内容
について、その
概要
を御説明申し上げます。 第一に、
退職手当
の一時
差し
とめ
制度
の
新設
についてであります。
各省
各庁の長は、
退職
した者に対しまだ
退職手当
が支払われていない場合において、その者の
在職期間
中の
行為
について、その者が逮捕されたときまたはその者から
聴取
した
事項
もしくは調査により判明した事実に基づきその者に
犯罪
があると思料するに至ったときであって、
退職手当
を
支給
することが
公務
に対する
国民
の
信頼
を確保し
退職手当制度
の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、その
支給
を一時
差し
とめることができることといたしております。その際、
各省
各庁の長は、
当該
一時
差し
と
め処分
を受けるべき者に対し、
処分
の事由を記載した
説明書
を交付しなければならないこと等、
所要
の手続を定めることといたしております。 また、
各省
各庁の長は、一時
差し
と
め処分
の
理由
となった
行為
について不
起訴処分
があった場合または
当該
一時
差し
と
め処分
を受けた者がその者の
在職期間
中の
行為
について起訴されることなくその者の
退職
の日から起算して一年を経過した場合には、その者が逮捕されている場合等を除き、速やかに
当該
一時
差し
と
め処分
を取り消さなければならないことといたしております。 なお、
退職手当
の一時
差し
とめ
制度
の
新設
に伴い、
退職手当
は、特別の
事情
がある場合を除き、
職員
が
退職
した日から起算して一月以内に支払わなければならないことといたしております。 第二に、
期末手当
及び
勤勉手当
についても、
退職手当
の一時
差し
とめ
制度
と同様の一時
差し
とめ
制度
を
新設
することといたしております。 さらに、
期末手当
及び
勤勉手当
の
基準日
から
当該基準日
に対応する
支給日
の前日までの間に
懲戒免職処分
を受けた
職員
、離職した日から
期末手当
の
支給日
の前日までの間に
禁錮
以上の刑に処せられた者、一時
差し
と
め処分
を受けた者でその者の
在職期間
中の
行為
について
禁錮
以上の刑に処せられたもの等には
期末手当
及び
勤勉手当
は
支給
しないことといたしております。 第三に、防衛庁の
職員
の
給与等
に関する
法律
につきましても、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の
改正
に準じて、
期末手当
の一時
差し
とめ
制度
の
新設等
に係る
所要
の
改正
を行うことといたしております。 以上のほか、
関係法律
について
所要
の
改正
を行うことといたしております。 なお、この
法律
は
公布
の日から起算して三月を超えない
範囲
内において政令で定める日から施行することといたしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
鎌田要人
6
○
委員長
(
鎌田要人
君) 以上で
趣旨説明
の
聴取
は終わりました。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時十分散会
—————
・
—————