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1997-04-01 第140回国会 参議院 内閣委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
平成九年四月一日(火曜日) 午前十時開会
—————————————
委員
の
異動
三月三十一日
辞任
補欠選任
大久保直彦
君
風間
昶君
清水
澄子
君
菅野
壽君 四月一日
辞任
補欠選任
岡野
裕君
橋本
聖子
君
北澤
俊美
君
小山
峰男
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
鎌田
要人
君 理 事 板垣 正君
鈴木
貞敏君
鈴木
正孝君 委 員
海老原義彦
君 狩野 安君
橋本
聖子
君 村上 正邦君 矢野 哲朗君
風間
昶君 永野 茂門君 山崎 力君 角田 義一君 齋藤 勁君 笠井 亮君 聴濤 弘君
小山
峰男
君
国務大臣
国 務 大 臣 (
北海道開発庁
長官
)
稲垣
実男君
政府委員
北海道開発庁
総
務監理官
松川 隆志君
北海道開発庁計
画監理官
八木 康夫君
事務局側
常任委員会専門
員 田中 久雄君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
理事補欠選任
の件 ○
アイヌ文化
の
振興
並びに
アイヌ
の
伝統等
に関す る
知識
の
普及
及び
啓発
に関する
法律案
(
内閣提
出)
—————————————
鎌田要人
1
○
委員長
(
鎌田要人
君) ただいまから
内閣委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る三月三十一日、
清水澄子
君及び
大久保直彦
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
菅野壽
君及び
風間昶
君が
選任
されました。 また、本日、
北澤俊美
君及び
岡野裕
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
小山峰男
君及び
橋本聖子
君が
選任
されました。
—————————————
鎌田要人
2
○
委員長
(
鎌田要人
君)
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
委員
の
異動
に伴い現在
理事
が一名欠員となっておりますので、その
補欠選任
を行いたいと存じます。
理事
の
選任
につきましては、先例により、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
鎌田要人
3
○
委員長
(
鎌田要人
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
菅野喜
君を指名いたします。
—————————————
鎌田要人
4
○
委員長
(
鎌田要人
君)
アイヌ文化
の
振興
並びに
アイヌ
の
伝統等
に関する
知識
の
普及
及び
啓発
に関する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
稲垣北海道開発庁長官
。
稲垣実男
5
○
国務大臣
(
稲垣実男
君) ただいま
議題
となりました
アイヌ文化
の
振興
並びに
アイヌ
の
伝統等
に関する
知識
の
普及
及び
啓発
に関する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。
アイヌ
の
人々
は古くから
北海道
に居住し、自然と共生する生活の中で
アイヌ語
、ユーカラ等さまざまな固有の
文化
を発展させてきた
人々
であります。 近年、これらの
アイヌ
の
人々
の
誇り
の源泉である
アイヌ
の
伝統
及び
アイヌ文化
を継承する基盤が失われつつあるとともに、
アイヌ
の
人々
が
民族
としての
伝統
や
文化
を伝えていることについて、
国民一般
に十分な理解が得られていない
状況
にあります。
政府
といたしましては、これらの
状況
を踏まえ、
アイヌ語
その他の
アイヌ文化
の
振興
を図る
施策
並びに
アイヌ
の
伝統等
に関する
国民
に対する
知識
の
普及
及び
啓発
を図るための
施策
を
推進
することによって、
アイヌ
の
人々
の
民族
としての
誇り
が尊重される
社会
の実現を図り、あわせて我が国の多様な
文化
の発展に寄与することを目的として、この
法律案
を提出した次第であります。 以下、この
法律案
の主な
内容
につきまして御説明申し上げます。 第一は、国及び
地方公共団体
の
責務
についてであります。 国は
アイヌ文化
を継承する者の育成、
広報活動
の充実、
調査研究
の
推進等アイヌ文化
の
振興等
を図るための
施策
の
推進
に努める等の
責務
を有することとするとともに、
地方公共団体
はその区域の
社会的条件
に応じて
アイヌ文化
の
振興等
を図るための
施策
の実施に努める
責務
を有することとしております。 第二は、
施策
における配慮についてであります。 国及び
地方公共団体
は、
アイヌ文化
の
振興等
を図るための
施策
を実施するに当たっては、
アイヌ
の
人々
の
自発的意思
及び
民族
としての
誇り
を尊重することとしております。 第三は、
基本方針
についてであります。
内閣総理大臣
は
アイヌ文化
の
振興等
を図るための
施策
に関する
基本方針
を定めなければならないこととしております。 第四は、
基本計画
についてであります。
政令
で定める
都道府県
は、
基本方針
に即して、
当該都道府県
における
アイヌ文化
の
振興等
を図るための
施策
に関する
基本計画
を定めることとしております。 第五は、
指定法人
についてであります。
北海道開発庁長官
及び
文部大臣
は
アイヌ文化
の
振興等
に関する全国的な業務を行う
民法法人
を全国を通じて一に限り指定することができることとしております。 第六は、附則で、
北海道
旧
土人保護法
及び旭川市旧
土人保護地処分法
の
廃止等
を定めております。 なお、この
法律
の
施行期日
は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において
政令
で定める日としております。 以上がこの
法律
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
鎌田要人
6
○
委員長
(
鎌田要人
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時六分散会
—————
・
—————