○久保亘君 今お答えをいただきましたことをずっと通じて
考えてまいりますと、開かれた
独立性を新法によって保証される、こういうことになります場合に、この開かれた
独立性に対する担保といいますか、これもいろいろあると思いますが、
法律や中銀研、金制調の答申などを通じて
考えてまいりますと、私なりに非常にわかりやすい担保は三つぐらいはあるなと思っている。一つは、
政策委員会の人選です。二番目には、やはり
政策委員会の議事録の公開。それから三つ目が
国会への
出席義務、こういうことかなと思っております。
いろいろな事情はあったのでしょうけれ
ども、この新法は、一般には余りそういう扱いはございませんのですが、九カ月後、来年の四月一日から発効することになっております。
金融政策決定の独立した権限を与えようということで、そのために人事も会議もいろいろなことを相当大きく変更した
法律を九カ月後に発効するということで、その間は旧法によるというのはいかにもわかりにくいことであります。
今度は、一つの出来事としては、現在政策
委員五人のうち地銀代表、都銀代表の二人が欠員となっております。その一人を業界代表として旧法によって任命しようとされているのであります。これも非常に不思議なことであります。しかし一方、また
考えてみると、任期の残っておられる三名の政策
委員はどういう方かといいますと、総裁が
大蔵次官経験者ですね。商工業代表は、これは通産事務次官の経験者です。それから、農業代表は農水事務次官経験者です。残っております三人は全部事務次官の、つまり
政府をかつて代表した人が三名、現在この
政策委員会におられて、それで新たに任命をされます方を加えても四人のうち三人はそのまま来年の三月末までこの
政策委員会を運営されるわけであります。それでよいのであろうかなということが一つであります。
それから、時間がありませんので私の方から一方的に申し上げます。もう一つは、せっかく金制調の答申の中にも、国民に対して政策、
金融や
通貨に関する調節の意思
決定の
内容とその過程を国民に対して明らかにするよう
日銀は努めなければならないということが書いてあるのでありますが、そのことはやはり、よほどの
理由がない限り議事録は、これが古典的文書となるまで放置されず速やかに公開されることが答申の
趣旨であると私は思っております。それが開かれた
独立性を担保する二番目の問題です。
三番目は、
国会に対して出席する義務を負うのでありますから、議院または
委員会、こう書いてあります。そうなりますと、受け入れる側の議会がどういう場で
日銀の
報告や
説明を受け入れるのか、これは
国会が決める問題でございます。しかし、そのような
内容を含む
法律を御提案になる以上、
政府の側としてもこれは
国会に独立した
金融の
委員会が設置されることが望ましいということをお
考えになって出されたものではないだろうかと、私は思っております。
これらの三つの開かれた
独立性を担保するものについては、中銀研や金政調の答申にこたえる上でも、また国民の期待にこたえる上でもそのようなことが実現されなければならないと思っておりますが、お
考えをお聞きしたいと思います。