○
説明員(高部正男君) 二点
お尋ねをいただいたかと思います。
まず一点目でございますが、
環境影響評価法案におきまして市町村の意見は知事が集約して述べるという点でございますけれ
ども、これは二つの
観点がございまして、
一つは、
事業者側から見たときに、行政の意見はできるだけ集約された形で述べられるというのが望ましいということでございます。国の場合も、
環境庁長官の意見は主務
大臣に対して述べられて
事業者に伝えられる、このような形になっているわけでございます。
それから二点目は、法案が対象とする
事業は広域的な
環境影響が懸念されるようなものでございますので、広域的な
環境行政に責任を有します都道府県知事が地方公共団体の意見を取りまとめるといったことが適当ではないかといった理由によるわけでございます。都道府県知事が
環境の保全の見地からの意見を述べる場合に、都道府県知事は市町村長からの意見を勘案することが求められるわけでございまして、市町村長の意見は都道府県知事によりまして重みを持って受けとめられまして適切に集約されて伝えられる、かように
考えているところでございます。
それから二点目でございますが、アセス法によりますアセスと条例アセスの
関係といったことでございます。
環境影響評価法案におきましては、既に地方公共団体が広範に
環境影響評価に関する
施策を
実施しているといった状況にあること、また国と地方の適切な役割分担を図るといった
観点から、
規模が大きくて
環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあり、かつまた国が関与する
事業に対象を限定するといった形にしているわけでございまして、具体的に国の
制度とそれから条例との
関係は六十条に規定するところでございますが、国の対象とする
事業以外については条例等により
環境影響評価を行わせるかどうかについて地方公共団体に御判断いただく、かようになってございます。また、国の対象
事業につきましても、法令に反しない限りで、例えば知事意見形成に際しての審査、勧告ができるといったような形にしているところでございます。
このように、国と地方の取り組みが相まってアセスメント
制度が的確に推進されるのではないか、かように
考えているところでございます。