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1997-06-17 第140回国会 参議院 災害対策特別委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
平成
九年六月十七日(火曜日) 午後二時四十分開会
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
清水
達雄
君 理 事 佐藤 静雄君 陣内 孝雄君 山崎 力君
本岡
昭次
君 委 員 阿部 正俊君 岩井
國臣
君 釜本 邦茂君 竹山 裕君 市川 一朗君 戸田
邦司
君 横尾 和伸君 渡辺 孝男君 青木
薪次
君 村沢 牧君 一井
淳治
君
山下
芳生
君 北澤 俊美君
発議者
本岡
昭次
君
発議者
山下
芳生
君
委員
以外の
議員
発議者
田
英夫
君
発議者
島袋
宗康
君
発議者
片上 公人君
発議者
栗原 君子君
政府委員
国土庁防災局長
福田 秀文君
厚生省社会
・援
護局長
亀田 克彦君
事務局側
常任委員会専門
員 八島 秀雄君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
災害弔慰金
の
支給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
田英夫
君外五名
発議
) ○
災害被災者等支援法案
の
早期審議開始
と今
国会
での
成立
に関する
請願
(第二〇三二号外七八件 ) ○
継続審査要求
に関する件 ○
継続調査要求
に関する件 ○
委員派遣
に関する件
—————————————
清水達雄
1
○
委員長
(
清水達雄
君) ただいまから
災害対策特別委員会
を開会いたします。
災害弔慰金
の
支給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
発議者田英夫
君から
趣旨説明
を聴取いたします。田君。
田英夫
2
○
委員
以外の
議員
(
田英夫
君) ただいま
議題
となりました
災害弔慰金
の
支給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御説明申し上げます。
日本
は、
地震
、
火山活動
、
洪水等
の
自然災害多発国
であり、これまで多くの
国民
、
住民
が、
被災
の苦しみだけでなく、
被災
後の
生活再建
に多大の困難を経験してまいりました。 特に、過般の
阪神
・
淡路大震災
においては、
住民
の生命、
生活基盤
に重大かつ深刻な被害をもたらし、道路、
港湾施設等
の
復興
が進む一方で、
被災
の程度、
再建費用等
が膨大であるために、
被災者
が
自助努力
のみでは全半壊した
住宅
の
復興
を初めとした
生活
の
再建
をなし得ず、結果として、
被災地
の
経済社会そのもの
を崩壊させるという深刻な問題が生じております。 これらの
被災者
に対する
支援措置
につきましては、
災害救助法
、
災害弔慰金
の
支給等
に関する
法律
の適用などにより公的な施策が講じられているものの、
被災者
の
生活基盤回復
という観点からの
制度
が的確に整備されているとは言いがたく、多くの部分を民間の義援金に依存している実態であります。 また、
阪神
・
淡路大震災
は、戦後
日本
で初めての
大都市直下型地震
による大
災害
であり、
自力復興
だけでは
被災者
一人一人の真の
復興
が極めて困難という貴重な
教訓
を得ました。この
教訓
を十分生かし、今後も想定される大
災害
時における
被災者
の
生活基盤回復
のための備えとして、
国民
、
住民
が安心して
生活
していく上で、
公的支援制度
の創設が不可欠であると言えます。これは憲法第十三条、第二十五条の精神からも、
生活
と
地域社会
の
再建
並びに安定という点から
公益
の増進に資するものと考えます。 本
法律案
は、このような状況にかんがみ、国と地方自治体が、
被災者
の
自助努力
による
生活基盤
の
回復
を公的に
支援
することが
公益
に合致し、また
被災地復興
に不可欠であるとの認識に立ち、
災害弔慰金
の
支給等
に関する
法律
を、
被災者等
の
支援
を行い、その
福祉
の
向上
に資するための
災害被災者等支援法
と位置づけるとともに、
災害弔慰金
、
災害障害見舞金
及び
災害援護資金
に関する現行の
制度
に加え、新たに、
災害
によりその居住する
住宅
が
全壊
しまたは半壊した
世帯
の
世帯主
に対して
生活基盤回復支援金
を
支給
することができる
制度
を設けるなど、所要の
改正
を行おうとするものであります。 また、本
法律案
は、
市民
が
発議
した
市民
・
議員立法案
をもとに、さまざまな
被災者
の実情を踏まえて、超党派の
国会議員
によって練り上げられたものであります。 次に、その
要旨
について御説明いたします。 第一に、この
法律
の題名を
災害被災者等支援法
に改めることとしております。 第二に、
災害被災者等支援法
は、
被災者等
の
支援
を行い、その
福祉
の
向上
に資することを目的とする旨を新たに定めることとしております。 第三に、
生活基盤回復支援金
の
支給
についてでありますが、
市町村
は、条例の定めるところにより、
災害救助法
による
救助
が行われる
災害
その他の
政令
で定める
災害
によってその居住する
住宅
が
全壊
または半壊したと認められる
世帯
で、これに属する者の
所得
の
合計額
が
政令
で定める額に満たないものの
世帯主
に対し、
住宅全壊
の場合は五百万円、半壊の場合は二百五十万円を
限度
として、その
世帯
に属する者の数に応じて
政令
で定める額以内の
生活基盤回復支援金
の
支給
を行うことができることとしております。なお、
政令
で定めることとしております
所得制限額
に関しましては、二千万円を考えております。また、この
市町村
の
生活基盤回復支援金
に要する
費用
につきましては、
市町村
と都道府県が四分の一ずつを負担し、国が二分の一を負担することとしております。 第四に、
災害援護資金
の
貸付制度
の拡充についてでありますが、
貸付限度額
を五百万円を超えない範囲内で
政令
で定める額とするとともに、貸し付けに係る
償還期間
の延長を行うこととしております。なお、現在
政令
で定められている
所得制限額
に関しましては、
生活基盤回復支援金
と同様に二千万円を考えております。 第五に、この
法律
は、公布の日から二カ月以内の
猶予期間
を置いて施行することとするとともに、
平成
七年一月十七日以後に生じた
災害
に関して適用することとしております。なお、
阪神
・
淡路大震災
について、この
法律
を遡及適用して
生活基盤回復支援金
の
支給
を行う場合においては、
支給
に要する
費用
の全部を国が負担するものとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び
要旨
であります。 何とぞ、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 ありがとうございました。
清水達雄
3
○
委員長
(
清水達雄
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。
—————————————
清水達雄
4
○
委員長
(
清水達雄
君) これより
請願
の
審査
を行います。 第二〇三二
号災害被災者等支援法案
の
早期審議開始
と今
国会
での
成立
に関する
請願外
七十八件を
議題
といたします。 本
委員会
に付託されております
請願
は、お手元に配付の
付託請願一覧表
のとおりでございます。 これらの
請願
につきましては、
理事会
において協議の結果、いずれも保留とすることに意見が一致いたしました。 以上のとおり決定することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清水達雄
5
○
委員長
(
清水達雄
君) 御
異議
ないと認めます。 よって、さよう決定いたしました。
—————————————
清水達雄
6
○
委員長
(
清水達雄
君) 次に、
継続審査要求
に関する件についてお諮りいたします。
災害弔慰金
の
支給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、
閉会
中もなお
審査
を継続することとし、本案の
継続審査要求書
を
議長
に提出いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清水達雄
7
○
委員長
(
清水達雄
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 なお、
要求書
の
作成
につきましては
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清水達雄
8
○
委員長
(
清水達雄
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
清水達雄
9
○
委員長
(
清水達雄
君) 次に、
継続調査要求
に関する件についてお諮りいたします。
災害対策樹立
に関する
調査
につきましては、
閉会
中もなお
調査
を継続することとし、本件の
継続調査要求書
を
議長
に提出いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清水達雄
10
○
委員長
(
清水達雄
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 なお、
要求書
の
作成
につきましては
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清水達雄
11
○
委員長
(
清水達雄
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
清水達雄
12
○
委員長
(
清水達雄
君) 次に、
委員派遣
に関する件についてお諮りいたします。
閉会
中の
委員派遣
につきましては、その取り扱いを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
清水達雄
13
○
委員長
(
清水達雄
君) 御
異議
ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十九分散会
—————
・
—————