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1997-06-13 第140回国会 参議院 厚生委員会 第19号
公式Web版
会議録情報
0
平成
九年六月十三日(金曜日) 午後零時十分開会
—————————————
委員
の
異動
六月十二日
辞任
補欠選任
阿曽田
清君
渡辺
孝男
君 六月十三日
辞任
補欠選任
山本
正和
君
菅野
壽君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
上山
和人
君 理 事 尾辻 秀久君 佐藤 静雄君 和田 洋子君
菅野
壽君 委 員 大島 慶久君 塩崎 恭久君 田浦 直君 中島 眞人君
南野知惠子
君 宮崎 秀樹君 加藤
修一
君 木暮 山人君
山本
保君
渡辺
孝男
君 今井 澄君
西山登紀子
君 釘宮 磐君
衆議院議員
修正案提出者
長勢
甚遠君
国務大臣
厚 生 大 臣
小泉純一郎
君
政府委員
厚生大臣官房審
議官
江利川 毅君
厚生省健康政策
局長
谷
修一
君
厚生省老人保健
福祉局長
羽毛田信吾
君
事務局側
常任委員会専門
員 大貫
延朗
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
理事補欠選任
の件 ○
介護保険法案
(第百三十九回
国会内閣提出
、第 百四十回
国会衆議院送付
) ○
介護保険法施行法案
(第百三十九回
国会内閣提
出、第百四十回
国会衆議院送付
) ○
医療法
の一部を
改正
する
法律案
(第百三十九回
国会内閣提出
、第百四十回
国会衆議院送付
)
—————————————
上山和人
1
○
委員長
(
上山和人
君) ただいまから
厚生委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨十二日、
阿曽田
清君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
渡辺孝男
君が
選任
されました。 また、本日、
山本正和
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
菅野詳君
が
選任
されました。
—————————————
上山和人
2
○
委員長
(
上山和人
君)
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
委員
の
異動
に伴い現在
理事
が一名欠員となっておりますので、その
補欠選任
を行いたいと存じます。
理事
の
選任
につきましては、先例により、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
上山和人
3
○
委員長
(
上山和人
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
菅野壽
君を指名いたします。
—————————————
上山和人
4
○
委員長
(
上山和人
君)
介護保険法案
、
介護保険法施行法案
及び
医療法
の一部を
改正
する
法律案
を一括して
議題
といたします。 まず、三案について
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
小泉厚生大臣
。
小泉純一郎
5
○
国務大臣
(
小泉純一郎
君) ただいま
議題
となりました
介護保険法案
、
介護保険法施行法案
及び
医療法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 まず、
介護保険法案
について申し上げます。
我が国
においては、急速な
高齢化
の
進展
に伴って、
介護
を必要とする者の数も急速に増加しております。このことは、
介護期間
の
長期化
や
核家族化等
に伴う
家族機能
の
変化
などと相まって、
介護
問題をより深刻化させる一因となっており、今日、
介護
問題は
国民
一人一人にとって
老後生活
における最大の
不安要因
となっております。
介護
が必要となった場合、
訪問介護等
の
福祉サービス
のほか、その
心身
の
状況
に応じた
保健医療サービス
が必要となりますが、これらは
老人福祉
及び
老人保健
の異なる二つの
制度
のもとで提供されてきたところであります。このため、
利用者
の
立場
に立った
サービス提供
や効率的な
サービス提供
という
観点
からさまざまな
問題点
が指摘されております。 こうした
状況
を踏まえ、
現行制度
の再構築を図り、
国民
の
共同連帯
の
理念
に基づき、
社会
全体で要
介護者
の
介護
を支える新たな仕組みを創設するため、今般、本
法律案
を提出した次第であります。 次に、本
法律案
の主な
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
介護保険
は、被
保険者
の要
介護状態
または要
介護状態
となるおそれがある
状態
に関し必要な
保険給付
を行うこととし、
給付
に当たっては被
保険者
の
心身
の
状況
、その置かれている
環境等
に応じて、被
保険者
の選択に基づき、適切な
保健医療サービス
及び
福祉サービス
が多様な
事業者
または
施設
から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮することとしております。 第二に、
市町村
及び特別区は
介護保険
を行うこととし、国及び
都道府県
は
介護保険事業
の
運営
が健全かつ円滑に行われるよう必要な
各種
の
措置
を講じなければならないこととしております。 第三に、
国民
は
共同連帯
の
理念
に基づき、
介護保険事業
に要する
費用
を公平に
負担
するとともに、みずから要
介護状態
になることを予防するため、常に健康の
保持増進
に努め、要
介護状態
となった場合においてもその有する
能力
の
維持向上
に努めるものとしております。 第四に、
介護保険
は、六十五歳以上の者を第一号被
保険者
とし、四十歳以上六十五歳未満の
医療保険加入者
を第二号被
保険者
とすることとしております。 第五に、
保険給付
は、要
介護状態
の軽減もしくは悪化の防止または要
介護状態
の予防に資するよう行われるとともに、その
内容
及び
水準
は、要
介護者
の有する
能力
に応じ自立した
日常生活
を営むことができるように配慮されなければならないこととしております。 第六に、
保険給付
の円滑な
実施
の
確保
を図るため、
厚生大臣
は
保険給付
に係る
サービス
を提供する
体制
の
確保等
に関する基本的な指針を定めるものとし、
市町村
及び
都道府県
はそれぞれ
保険給付
に必要な
サービス
の
確保等
に関する
計画
を定めることとしております。 第七に、
介護保険制度
を各主体が重層的に支え合うという
観点
から、国は
介護給付等
に要する
費用
の四分の一を
負担
するとともに、要
介護認定等
の
事務
に要する経費の二分の一に相当する額を交付することとし、
都道府県
及び
市町村
はそれぞれ
保険給付
に要する
費用
の八分の一ずつを
負担
することとしております。また、第一号被
保険者
は
市町村
に
保険料
を
納付
するものとし、各
医療保険者
は、すべての被
保険者数
に対するすべての第二号被
保険者数
の割合を勘案して算定される
介護給付費納付金
を
社会保険診療報酬支払基金
に
納付
し、
支払基金
はこれを各
市町村
に対し一律に交付することとしております。 第八に、
市町村
の
介護保険
の
財政
の
安定化
に資するため、
都道府県
は
財政安定化基金
を設け、一定の事由により
市町村
の
介護保険
の
財政
に不足が生じた場合に、資金の交付または貸し付けを行うこととしております。また、
市町村
は
介護保険
の
財政
の
安定化
を図るため、他の
市町村
と共同して、
介護給付等
に要する
費用
の財源について
相互
に調整する
事業
を行うことができるものとし、この場合に、
都道府県
は
当該市町村
の求めに応じ
所要
の
調整等
を行うものとしております。 第九に、
国民健康保険団体連合会
は、
市町村
から委託を受けて
保険給付
に係る
費用
の請求に関する
審査支払い業務等
を行うとともに、
サービス提供機関
に対する必要な
指導助言等
を行うものとしております。 第十に、
政府
は、要
介護者
に対する
保健医療サービス
及び
福祉サービス
の
提供体制
の
状況
、
国民負担
の
推移等
を勘案するとともに、
障害者福祉施策
、
医療保険制度等
との
整合性
に配慮し、被
保険者
の
範囲
、
保険給付
の
内容
及び
水準
、
保険料
の
負担
のあり方を含め、
介護保険制度
の
全般
について
地方公共団体等
の
関係者
の
意見
を考慮しつつ
検討
を加え、その結果に基づき必要な
見直し等
の
措置
を講ずるものとしております。 なお、本
法律
の
施行日
は、一部の
事項
を除き、
平成
十二年四月一日としております。 次に、
介護保険法施行法案
について申し上げます。 本
法律案
は、
介護保険法
の
施行
のために必要な
経過措置
を定めるとともに、
関係法律
の
規定
の
整備
を行おうとするものであります。 以下、本
法律案
の主な
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 まず、
介護保険法
の
施行
のために必要な
経過措置
であります。 第一は、
居宅給付支給限度基準額
に関する
経過措置
であります。
介護保険法
の
施行
時において.は、
居宅サービス
の
供給体制
の
整備状況
が
地域
によって異なることが考えられるため、
法定
の
支給限度基準額
に基づく
介護給付等
を円滑に行うことができる日までの間、
市町村
は
居宅サービス
に係る
供給体制
の
整備状況等
を考慮して、
法定
の
支給限度基準額
を下回る額をその
市町村
の
支給限度基準額
とすることができることとしております。また、国及び
都道府県
はこのような
市町村
に対し必要な
支援
を行うこととしております。 第二に、現在の
指定老人訪問看護事業者
、
特別養護老人ホーム
、
老人保健施設等
が、
介護保険法
の
指定居宅サービス事業者
または
介護保険施設
に円滑に移行できるよう必要な
経過措置
を定めることとしております。 なお、
施行日
において
老人福祉法
の
措置
により
特別養護老人ホーム
に入所している者については、
施行日
以後引き続き入所している間は、五年間に
限り介護保険
の
保険給付
を行うに当たり要
介護認定
を不要とする等、
所要
の
経過措置
を講ずることとしております。 第三に、
介護保険法
の
施行
のために必要な準備として、
各種
の
基準
についての
審議会
への諮問や要
介護認定
の
手続等
の行為を
施行日
前においても行うことができることとしております。. 次に、
関係法律
の
規定
の
整備
であります。 第一に、
老人福祉法
の
改正
であります。
老人福祉法
の
老人居宅生活支援事業等
について、原則として
利用者
がみずから契約により利用できることとなることに伴い、
定義規定
の
改正
を行うほか、やむを得ない
理由
により
介護保険
の
サービス
を利用することが著しく困難である場合には、
市町村
が
居宅
における
介護等
の
措置
をとること等の
改正
を行うこととしております。 第二に、
老人保健法
の
改正
であります。
介護保険法
において
老人訪問看護事業者
及び
老人保健施設
に相当する
事業者
及び
施設
が
規定
されることに伴う
所要
の
規定
の
整備等
を行うこととしております。 第三に、
健康保険法
の
改正
であります。
健康保険事業
に要する
費用
に
介護保険
の
納付金
の
納付
に要する
費用
を含めるとともに、被
保険者
の
保険料額
は、
介護保険
の第二号被
保険者
である被
保険者
については
一般保険料額
と
介護保険料額
との
合算額
とし、それ以外の被
保険者
については
一般保険料額
とする等の
改正
を行うこととしております。 第四に、
国民健康保険法
の
改正
であります。
国民健康保険事業
に要する
費用
に
介護保険
の
納付金
の
納付
に要する
費用
を含めるとともに、その
費用
に充てるための
保険料
は
介護保険
の第二号被
保険者
である被
保険者
について賦課することとするほか、
保険料
の
未納対策
を強化する等の
措置
を講ずることとしております。 このほか、
生活保護法
の
改正
として
介護扶助
を創設することとするほか、
介護保険法
の
施行
に伴う
所要
の
法律
の
改正
を行うこととしております。 なお、本
法律
の
施行期日
は、一部の
事項
を除き、
介護保険法
の
施行
の日としております。 続きまして、
医療法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして申し上げます。 近年、
人口構造
の
高齢化
の
進展
、
慢性疾患中心
の
疾病構造
への
変化
、
医療
の質の
向上
に対する
国民
の要望の
高まり等
、
我が国
の
医療
を取り巻く
環境
は著しく
変化
しております。 こうした中で、要
介護者
の
増大
に対応するために
介護体制
の
整備
を図ることが重要な課題となつております。また、
日常生活圏
において、通常の
医療需要
に対応できるよう
医療提供体制
の
整備
を図ることや、
患者
の
立場
に立った
医療
に関する
情報提供
を促進することが一層求められております。 このような
状況
を踏まえ、
療養環境
・
介護体制
の
整備
や
地域医療
の
確保
の
観点
から、
医療提供施設
に係る
制度
の
見直し
を行うとともに、
医療計画制度
の
充実
、
医療法人
の
業務範囲
の
拡大
を行うなど、
国民
に良質かつ適切な
医療
を効率的に提供する
体制
の
整備
を図るため必要な
措置
を講ずることとし、本
法律案
を提出した次第であります。 以下、本
法律案
の主な
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
医療
の担い手は、
医療
を提供するに当たって適切な
説明
を行い、
医療
を受ける者の理解を得るよう努めるものとしております。 第二に、
療養型病床群制度
の
診療所
への
拡大
であります。要
介護者
の
増大
に対応するため、身近な
医療機関
である
診療所
を活用する
観点
から、
長期療養患者
の
療養
に適した
人員配置
及び
構造設備
を有する
療養型病床群
を
診療所
にも設置できることとしております。 第三に、
地域医療支援病院制度
の創設であります。
地域
に必要な
医療
を
確保
する
観点
から、
地域
の
医療機関
が提供する
医療
への
支援
、
救急医療
の
実施
、
地域
の
医療従事者
の
研修等
を行う
病院
を
地域医療支援病院
として位置づけることとしており ます。 第四に、
医療計画制度
の
充実
であります。
日常生活圏
で必要な
医療
を
確保
し、
地域医療
の
体系化
を図る
観点
から、
医療圏
の設定及び
必要病床数
に関する
事項
に加え、
地域医療支援病院
や
療養型病床群
の
整備
の
目標等
に関する
事項
、
医療提供施設相互
の
機能
の分担及び
業務
の
連携等
に関する
事項等
を二次
医療圏ごと
に定めることとしております。 第五に、
医療法人
の行い得る
業務
に
老人居宅介護等事業
その他の
在宅福祉事業
を加えるとともに、公的な
運営
が
確保
されている
特別医療法人
について
収益事業
の
実施
を認めることとしております。 第六に、
医業等
に関する
広告規制
の
見直し
として、広告できる
事項
に
療養型病床群
の
有無等
を
規定
することとしております。 本
法律
の
施行期日
は、
医療提供
に当たっての
患者
への
説明
に関する
規定
及び
医療法人
の
在宅福祉事業
への
業務範囲
の
拡大
に関する
規定
につきましては
公布
の日としておりますが、それ以外の
部分
につきましては
公布
の日から一年を超えない
範囲
内において政令で定める日から
施行
することとしております。 以上が
介護保険法案
、
介護保険法施行法案
及び
医療法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
でありますが、これら
法律案
につきましては
衆議院
において
修正
が行われたところであります。 何とぞ、慎重に御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
上山和人
6
○
委員長
(
上山和人
君) 次に、三案の
衆議院
における
修正部分
について、
修正案提出者衆議院議員長勢甚遠君
から
説明
を聴取いたします。
長勢甚遠君
。
長勢甚遠
7
○
衆議院議員
(
長勢甚遠君
) ただいま
議題
となりました
介護保険法案
、
介護保険法施行法案
及び
医療法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
衆議院
における
修正
につきまして、その
内容
を御
説明
申し上げます。 まず、
介護保険法案
に対する
修正
の
要旨
は、第一に、
市町村
は、
市町村介護保険事業計画
を定め、または変更しようとするときは、あらかじめ被
保険者
の
意見
を反映させるために必要な
措置
を講ずるものとすること。第二に、
介護保険制度
の
全般
に関する
検討
は、この
法律
の
施行
後五年を目途として行われるものとすること等であります。 次に、
介護保険法施行法案
に対する
修正
の
要旨
は、
介護保険法
及び
介護保険法施行法
の
法律番号
の
年表示
を改めることであります。 次に、
医療法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正
の
要旨
は、
介護保険法
及び
介護保険法施行法
の
法律番号
の
年表示
を改めること等の
所要
の
修正
を行うことであります。 何とぞ
委員各位
の御賛同をお願いいたします。
上山和人
8
○
委員長
(
上山和人
君) 以上で
趣旨説明
及び
衆議院
における
修正部分
の
説明
の聴取は終わりました。 三案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十四分散会
—————
・
—————