○
西山登紀子君 その御
説明ではなかなか納得ができないわけですよね。これは一度
説明を聞いてわかるというのはなかなか至難のわざだと思いますよ。
厚生省は、十五円という
根拠を出すときに、
老人の
薬代は百五十円、その一割十五円というようなことを言っていたり、いろいろ
投与日数でも数値が動くわけですよね。非常に動く。
それで私、この場合に不思議に思うんですけれ
ども、先ほ
ども御
説明があった、二・五掛ける十三円掛ける十二・五で約四百円という試算を出したというわけですけれ
ども、
平均投与日数を十二・五で出している四百円をどうして
投与日数が二日とか三日とかの短い人にまで一遍にぽんと
定額で払わせるかと。これはどう
考えても理屈に合わないと思うんですよ。そういうことをいろいろ
説明を聞いてもなかなかわからない。
だから、きょうお配りさせていただいている資料をちょっと見ていただきたいんです。
これは保団連の開業医の
先生方の学術部長さんが、いろいろとこういう
ケースもある、こういう
ケースもあるということで御心配になって出してくださった資料であるわけですけれ
ども、やはりなぜなのかという
説明ができないというふうにここに述べていらっしゃいます。しかも、
医療機関の事務も簡素化されない、煩雑になる。「繁雑になるだけでなく、なぜ
薬剤数が一
種類の場合がゼロで、二
種類から三
種類の場合は四百円、四
種類から五
種類の場合は七百円、六
種類以上が千円なのか、
患者に質問されても
説明できない。」ということをそこに述べていらっしゃいます。そして、「
医療現場の実態を無視して、
患者負担を強めれば
薬剤使用の抑制ができるという「論理」だけで
修正案づくりをしたために発生するものであり、不合理、不条理の極みとただ呆れるのみである。」。これは先ほどの邪道という言葉と非常に、私は厳しい指摘という点ではこれほど厳しい指摘はないんじゃないかと思いますね。「不合理、不条理の極みとただ呆れるのみである。」という指摘を現場の第一線の開業医の
先生方がなさるほどの改悪
修正が行われたということではないかと思うわけです。
私も細かいことはよくわかりませんけれ
ども、いただいた資料から教えていただいたとおり御
説明をいたしますと、その「不合理、不条理の極み」という
ケースが、そこに一、二、三という
ケースが
説明がされているわけですよね。
ちょっと時間をいただいてそれを
説明させていただきますと、一は、「一銘柄の追加により
負担額が激増する
ケース」なんですよ。この点は
大臣もよく見てください。
何が不合理、不条理かというところなんですけれ
ども、慢性胃炎のお
年寄りが通っていらっしゃって、そのときは一
種類で
負担はゼロなわけです。いわゆる重ねもちの部分、二重取りの部分はゼロなんだけれ
ども、腹部に膨満感があるということで同時にお薬を一
種類加えた。ラックビーというお薬を加えた途端に、これは今までの一
種類と
考えられていた四
種類の薬が急に五
種類になって七百円の
負担になる。今まで一
種類だったのが、一
種類薬がふえただけでいきなり五
種類に数えられる。
定額は七百円払わなければならないということであります。この七百円の
負担をもし避けようとすれば、別の日にまた来院して、そのときはまた一回五百円を払わなければいけないわけです、
薬代はゼロになるわけですけれ
ども。そういう矛盾がある
ケースが一です。一銘柄追加するだけで
負担が激増する、こういう矛盾があるわけです。
二つ目は、「症状安定のため量を減じたが、かえって
負担額が増える
ケース」が二の
ケースであります。
これもぜんそくの加療中の方が、発作の頻度が軽くなったのでステロイドは減量しなきゃいけないと、こうなったら
薬剤の
種類数はふえて、これはなぜふえるかというと、一日三回服用しているうちは一
種類と数えられていた薬が、一日一回の服用になった途端に別途一
種類と数えられるわけであります。ですから、最初は二百五円以下ということで一
種類で、その二重取りの重ねもちの部分はゼロだったわけですけれ
ども、処方がDになると一日一回でよろしいよということになって、お薬の
負担の部分は、上の方を見ていただいたら、一日三回服用、三錠で二十九・一円が九・七円に減っていますよね。
薬剤の費用の分は減っているにもかかわらず、
患者負担は一気に重ねもちの部分がぽんと四百円ふえる。だから、私はペナルティーもちじゃないかと言っているんですよ。ペナルティーですよ、こんなの。
理由なんかありませんよ。
薬代が安くなっているのに、何で二重取りの部分で四百円も
薬代として別個に取られるんですか。
意味が全然、これはもう
説明ができません。
三番目のところ、「薬価の安い
薬剤の組み合わせの方が高薬価一
種類より
負担が増える
ケース」、これも非常に問題じゃないでしょうか。
安いお薬を使っているんです。お医者さんも処方していらっしゃる。にもかかわらず、トリルダンという高いお薬を一
種類使った方が、一
種類だから、ペナルティーというか二重取りの部分はゼロになるわけですね。ところが、安い薬をいろいろ工夫して使った方が、実はペナルティーの
患者負担の方が四百円取られますから、結果的には
患者さんは高いお
薬代を払わなければいけないと、こういう矛盾があるわけですね。
これらの
ケースというのは保団連の
先生が勝手につくった
ケースではないということ、
厚生省、こういう
ケースはあり得るということをお認めになりますか。