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市川一朗君 早速前向きの答弁で恐れ入りますが、この
法律案の関係資料そのものはそうだとしても、もう少しわかりやすい、今私と局長がやりとりした点、それから大蔵省からお答えいただいたようなこと、そこがポイントですから、この
法律案の
改正の。少しはにじみ出るような、全然わからないですよ。
私も悔しいものですから新旧対照表を開いたり、条文参照やってみたんですが、何とかと何とかをあれして、もう条文も何も、議事録に残すためにちょっと読み上げてみますかね、本当に。まことに難しいんですよ、これ。「この表において「繰上償還貸付金仮定利率」とは、繰上償還がされた貸付金について当該繰上償還がなかったとしたならば各年度において適用されることとなるべき利率をいう。」といっても何のことだかわからないんですね、正直言いまして。
法律の条文はそうだということかもしれませんが、立法府で
政府提案の
法律を議論するという
立場でいきますと、正直言って全くわかりません。
大臣そういうお考えのようでございますので、ひとつよろしく御高配をお願いしたいと思います。
大蔵省にはもう
質問ありません。お座りいただいていても構いませんけれ
ども、どうも御苦労さまでした。
それで、
住宅金融公庫の問題については
岩井委員の方からもいろいろ御
質問がございましたが、いろんな
意見が言われておるわけですけれ
ども、民業圧迫ではないかという
意見、これがやっぱり強いんですよね。
それで、
公庫法の第一条、最近あちこちの資料にみんな出ていますからもうほとんどの方は御理解と思いますが、最後の方に「
住宅の建設及び購入に必要な
資金で、銀行その他一般の
金融機関が融通することを困難とするものを融通することを
目的とする。」と。
昭和二十五年設立ですから、大体当時の
状況からしてこの言葉の持つ
意味はよくわかりますよね。
ところが、今はその趣旨をはるかに超えたのではないかということで、
先ほど岩井委員の方からも全国銀行協会の話も出ていましたが、一つはやっぱり
住宅ローン貸付残高に占める公的機関といいますか
住宅金融公庫の割合がどんどん高まってきておるというのは
数字上明らかで、私の手元の資料でいいますと、
平成三年に三一・五%だったのが
平成七年には三六・一%になっています。それで、銀行の方は
平成三年に三四・四だったのは三三・一になっていますから、
平成三年と
平成七年、これは何も特に特記したわけじゃないですが、手元の資料でわかりやすく言うと、
平成三、四年ころは銀行の方が
公庫よりもシェアが高かったのに、今は
公庫の方が多くなっている。これは、まず一つの、それもトレンドとしてそうなっているということでいろんな主張をひとつ裏づけるのかなと。
それから、
業務の拡大がいろいろ図られているということで、これは私、
先ほど亀井大臣の答弁を聞いていて納得している部分があります。例えば、最初は百平米以下しか貸さなかったのですね、
住宅金融公庫は。それが現在は二百八十平米まで広がっているのですか。そういう議論もされているんですが、私はちょっときょう、
大臣の答弁を聞いていて、やはり日本の
住宅問題は狭いということが問題なんだから、広いところへ貸すようにするのは問題だという
質問になるような言い方はやめようかなと思ったくらいなんですが、しかしそういう問題が一つある、
セカンドハウスへ貸すというふうにもしましたよね、そういったような問題とか。
それから、そもそも
融資限度額がもうこの十年間で一軒当たり、東京のマンションなんか三倍ぐらいになっているとか、これは金額の上昇等もあるからなんですが、トータルとして
業務の拡大がちょっと大き過ぎちゃって、
民間金融機関の出番が狭められているんじゃないかと。
昭和二十五年ころはもちろん、それから三十年代に入っても銀行が
住宅ローンを貸してくれるということはなかったわけですから、そういう
意味では今の
民間金融機関の意向がずっと長く続くという保証は本当にあるのかなという
感じがしますが、しかし、今はそういう議論があるんですね。
それともう一つは、さっきも出ました
金利の問題が、これは局長が盛んに最近の特異な現象だと言っておられますから、同じような反応になるんだろうと思いますけれ
ども、特に私は資料を改めて整理してみて驚いているんですが、今、
公庫の
基準金利は
財投金利を上回っているのですね。これは有史以来初めてでしょうね、恐らくね。こういったようなところで、しかしなおかつ
民間住宅ローンよりは低いという
状況で、ここら辺の
金利もどう整理したらいいのか、ちょっとよくわからないんですが、そういう幾つかの理由でもって結論として民業圧迫、いわゆる
民間金融補完という
目的であるべきはずの公的
金融がその
基本的方向で少し
目的自体を見失いつつあるのではないかという、そういう批判に対する御見解をお伺いしたいと思います。