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1997-03-13 第140回国会 参議院 建設委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成九年三月十三日(木曜日)    午後五時五十分開会     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         鴻池 祥肇君     理 事                 永田 良雄君                 山崎 正昭君                 市川 一朗君                 緒方 靖夫君     委 員                 井上  孝君                 岩井 國臣君                 橋本 聖子君                 松谷蒼一郎君                 平野 貞夫君                 広中和歌子君                 福本 潤一君                 青木 薪次君                 赤桐  操君                 小川 勝也君                 久保  亘君                 奥村 展三君    国務大臣        建 設 大 臣  亀井 静香君    政府委員        建設大臣官房長  小野 邦久君        建設省建設経済        局長       小鷲  茂君    事務局側        常任委員会専門        員        八島 秀雄君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案  (内閣提出)     —————————————
  2. 鴻池祥肇

    委員長鴻池祥肇君) ただいまから建設委員会を開会いたします。  不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。建設大臣亀井静香君。
  3. 亀井静香

    国務大臣亀井静香君) ただいま議題となりました不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  我が国の最近における社会経済情勢推移等にかんがみ、市街地開発事業等の土地の有効利用の推進を図ることが必要かつ緊急の課題となっております。一方、いわゆるバブル経済の崩壊以降、これらの事業を実施するに当たって、広く投資家事業参加を募る不動産特定共同事業が有効な事業手法の一つとなっております。  この法律案は、このような状況にかんがみ、不動産特定共同事業の積極的な活用を図る観点から、不動産特定共同事業に係る規制合理化を図るため、事業参加者がいわゆる投資専門家である場合には、主に一般投資家の保護を念頭に置いた行為規制を緩和しようとするものであります。  次にその要旨を御説明申し上げます。  第一に、事業参加者等不動産に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者等である場合については、事業実施時期の制限、金銭等の貸し付けまたはその媒介等の禁止、不動産特定共同事業契約成立前及び成立時の書面の交付義務等を定めた規定の適用を除外することとしております。  第二に、届け出事務等の手続について負担の軽減を図ることとしております。  以上が、この法律案提案理由及びその要旨であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
  4. 鴻池祥肇

    委員長鴻池祥肇君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後五時五十二分散会      ——————————