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谷川秀善君 その点は、この法が通過をいたしましたら、具体的にやっぱり取り締まり当局とも十分よく相談をして、法の適切な運営に努めていただきたいと思います。
いろいろとお
伺いをいたしてまいりましたが、そろそろ、私の持ち時間大分あるんですけれ
ども、午前中にやめたいと、こう思っておりますので、そろそろ締めくくりに入らせていただきたいと思います。
いわゆる産業活動というのは、皆さん方御
説明ありましたように、生産、流通、消費という物の流れの中で
府県域に限定されることなく自由に行われているわけです。だから産廃法第二条の二があるわけでありますが、この産業廃棄物につきましても、これはやっぱり負の生産物ですよね。いわゆる正の生産物じゃなくて負の生産物だと思いますが、しかしこの負の生産物として、その処分については排出業者が最も妥当であると判断する
方法で広域
処理すべきであると私は
考えます。
だから、最初に申し上げましたのは、あの二条の二はいいんですけれ
ども、やっぱり限定すべきでないかというのが私の意見なんです。全国では困る。せめて近畿圏なら近畿圏、関東圏なら関東圏、四国圏なら四国圏、これはできないはずがないと私は思いますよ、その範囲で
処理をするということで。それは一
府県で
処理をしろと言えば非常に難しいと思うんですが。そういう
意味では、これは将来の問題だろうと思いますけれ
ども、私はあの二条の二はやっぱり将来ひとつ
考えてもらわなきゃいかぬというふうに思っております。
いずれにしても、地方分権が今盛んに言われております。しかし、
ごみの問題はこれは地方分権だけではやっていけない。やっぱりある程度広域的でないとやっていけない。それと、広域も限定すべきだというのが私の意見でございますが、広域的でないとやっていけない。そうすると、やっぱり分権は分権で、何事も皆地方に任せればいいんだということではこの産業廃棄物の
処理の問題は私は解決できないと思っておるんです。
同時に、いわゆる
都道府県知事は、国の機関委任事務に基づく執行者であると同時にやっぱり地方の代表者なんだ、地方
住民の代表者なんだと。
だから、結局今各
府県で最終処分地なりについて大変な紛争が起こっております。知事が非常に板挟みになって判断に苦しむわけですよ。いわゆる機関委任事務としての執行者と
住民から選ばれたという代表者と二重の人格を持っているわけです。これで
処理をさせよう、こういうわけですからなかなか大変な問題があるということだろうと私は思うんです。
そういう
意味では、国が本当に、分権で、今でもそうですよ、実際は
厚生省にしろ
環境庁にしろ実際の業務をやってないんです。みんな
都道府県なり
市町村にやらせているわけでしょう。
厚生省直轄の、
環境庁直轄の廃棄物処分場、ありますか。何もないでしょう。結局、皆が
都道府県なり
市町村が自己責任でやっておるわけです。それに対して余りにも今までの
状況では、やっぱり国なりが、本当に
指導監督だけで助言、助成という面についてちょっと欠けている面があるのではないかというふうに私は
考えておるわけであります。
そういう
意味では、これからこの
ごみの問題は本当に百年河清を待つような話でございますが、それを待っておったのでは私はどうにもならないというふうに思っております。そういう
意味では、この改正案を契機としてやっぱり先手先手を行かないと、特に
ごみに関しては後手後手に回ると大変なことに相なるというふうに
認識をいたしておるところでございます。
そういう
意味で、
環境庁長官も大変
環境問題に御造詣が深いし、真剣にお
取り組みをしていただいていることにかねがね尊敬をいたしております。そういう
意味で、最後に
環境庁長官の
決意をお
伺いして、私の
質問を終わります。