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1997-03-07 第140回国会 衆議院 労働委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
平成九年三月七日(金曜日) 午前九時三十六分
開議
出席委員
委員長
青山
丘君
理事
荒井 広幸君
理事
大野
功統
君
理事
佐藤 剛男君
理事
森 英介君
理事
河上 覃雄君
理事
桝屋
敬悟
君
理事
岩田
順介
君
理事
金子 満広君 飯島 忠義君 大石 秀政君 河井 克行君
小林
興起
君 棚橋 泰文君 能勢 和子君 藤波 孝生君 綿貫 民輔君 鍵田
節哉君
塩田 晋君 島 聡君 西田 猛君 福岡
宗也君
近藤 昭一君 中桐 伸五君 松本 惟子君
大森
猛君 村山 富市君 畑
英次郎
君
出席国務大臣
労 働 大 臣
岡野
裕君
出席政府委員
労働政務次官
小林
興起
君
労働大臣官房長
渡邊 信君
労働省労働基準
局長
伊藤 庄平君
労働省職業安定
局長
征矢
紀臣
君
委員外
の
出席者
労働委員会調査
室長 中島 勝君
—————————————
委員
の異動 三月七日
辞任
補欠選任
吉田
治君 島 聡君 同日
辞任
補欠選任
島 聡君
吉田
治君
—————————————
三月六日
地域雇用開発等促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一一号) 同日
男女雇用機会均等法
の
改正
に関する請願(瀬古 由起子君
紹介
)(第五五七号) 同(
中川智子
君
紹介
)(第五五八号) 同(
畑英次郎
君
紹介
)(第六二六号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
労働
時間の
短縮
の
促進
に関する
臨時措置法
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一〇号)
地域雇用開発等促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一一号) ————◇—————
青山丘
1
○
青山委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
労働
時間の
短縮
の
促進
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
本案
に対する質疑は、去る二月二十八日に終局しております。 これより
討論
に入ります。
討論
の申し出がありますので、これを許します。
大森猛
君。
大森猛
2
○
大森委員
日本共産党
を代表して、
労働
時間の
短縮
の
促進
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
反対討論
を行います。
反対理由
の第一は、
労働基準法
で定められた
猶予措置
が終了し、週四十時間制度が本年四月一日より
実施
に移されるにもかかわらず、それが実現できず、その責任をあいまいにしたままさらに二
年間
の
猶予期間
を設けていることであります。 週四十時間
労働制
は今や世界の常識であり、十
年間
かけても実現できないことは
労働者
の長時間
労働
をさらに長引かせることになるからであります。当初から指摘していた、週四十時間制移行くの
中小企業
、
下請企業
の
環境整備
が行われなかったことは重大であります。 第二に、
労働基準法
の変質につながるおそれがあることであります。 もともと、
労働基準法
は、その第一条で
「労働条件
は、
労働者
が
人たる
に値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。この
法律
で定める
労働条件
の
基準
は
最低
のものである」と規定しているように、
労働条件
の
最低基準
を法定するとともに、その
実施
を
刑罰
を担保として保障するものであります。 ところが、
本法改正
により
指導期間
を設置することは、
労働基準法
の
基本的性格
を変質させるものであります。同時にそれは、
規制緩和
の名のもとに
労働基準法
の
刑罰法規性
を廃止せよという財界の要求にも先鞭をつけることになるからであります。
反対理由
の第三は、法のもとの平等の観点からも許されないことであります。 このことは、三月末までの週四十時間達成を追求してきた多くの
企業
から、
行政
に翻弄された、
正直者
がばかを見たとの不満の声が出ていることからも明らかであります。また、
労働省
のたび重なる
既定方針
の変更は、
指導
を直接担当する
労働行政
の第一線に多大の混乱を持ち込み、職員の中からさえも大きな不信の声が出ております。 以上が
本法
案に対する主な
反対理由
であります。 なお、
附帯決議
についても容認できない部分が含まれており、反対いたします。 以上で
討論
を終わります。
青山丘
3
○
青山委員長
これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
青山丘
4
○
青山委員長
これより採決に入ります。
労働
時間の
短縮
の
促進
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
青山丘
5
○
青山委員長
起立
多数。よって、
本案
は原案のとおり可決すべきものと決しました。
—————————————
青山丘
6
○
青山委員長
この際、
本案
に対し、
大野功統
君外四名から、
自由民主党
、
新進党
、
民主党
、
社会民主党
・
市民連合
及び
太陽党
の五派
共同提案
に係る
附帯決議
を付すべしとの
動議
が
提出
されております。
提出者
より
趣旨
の
説明
を求めます。
岩田順介
君。
岩田順介
7
○
岩田委員
私は、
自由民主党
、
新進党
、
民主党
、
社会民主党
・
市民連合
及び
太陽党
を代表いたしまして、本
動議
について御
説明
申し上げます。 案文を朗読して
説明
にかえさせていただきます。
労働
時間の
短縮
の
促進
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
政府
は、国民がゆとりと豊かさを実感できる社会を実現し、
国際公約
ともなっている
年間
総実
労働
千八百時間を
早期
に達成するよう、次の事項について適切な
措置
を講ずるべきである。 一
関係省庁
間の連携・協力を一層強化し、
政府
が一体となって
労働
時間
短縮対策
を総合的に推進すること。 二
本法
の施行に当たり、
労働条件
を低下させないとの
労働基準法
の
趣旨
に則りその適用に留意すること。 三
年間
総実
労働
千八百時間を
早期
に実現するため、週四十時間
労働制
の円滑な
実施
に向けて、
中小零細企業対策
を行うこと。また、
年次有給休暇
の消化、
付与旧教
の
増加等
について労使の認識を高めるように努めること。 四 週四十時間
労働制
に完全に移行できるよう、
本法
の
趣旨
、
内容
について、
事業主団体等
に対する周知を図るとともに、業種や
地域
の実情に応じた
労働
時間
短縮
の進め方については、
地方労働基準審議会
や
地方労働問題懇談会等
の場を
活用
して、十分な論議が行われるようにするなど、
関係者
の
合意形成
の
促進
に努めること。 以上であります。 何とぞ
委員各位
の御賛同をお願いいたします。
青山丘
8
○
青山委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。 採決いたします。
大野功統
君外四名
提出
の
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
青山丘
9
○
青山委員長
起立
多数。よって、本
動議
のとおり
本案
に
附帯決議
を付することに決しました。 この際、
労働大臣
から発言を求められておりますので、これを許します。
岡野労働大臣
。
岡野裕
10
○
岡野国務大臣
ただいま御
決議
をいただきました
附帯決議
につきましては、その
趣旨
を十分尊重し、努力してまいる所存でございます。
—————————————
青山丘
11
○
青山委員長
お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
青山丘
12
○
青山委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に
掲載
〕 ————◇—————
青山丘
13
○
青山委員長
次に、
内閣提出
、
地域雇用開発等促進法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
岡野労働大臣
。
—————————————
地域雇用開発等促進法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
岡野裕
14
○
岡野国務大臣
ただいま
議題
となりました
地域雇用開発等促進法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
我が国
においては、
企業
の
生産拠点
の
海外移転
、あるいは
製品輸入
の増大などが進んでおり、
産業
及び
雇用
の
空洞化現象
が懸念されております。中でも、
製造業関係
の
企業
が集積している
地域
においては、
経済
の
国際化
の影響を強く受けている
事業主
が増加しており、
雇用状況
の
悪化
やそのおそれが生じているところであります。 他方で、これらの
地域
では、
我が国
の
物づくり
を支える高度な
熟練技能者
が多数就業しており、これらの
技能
を生かした新
事業
の展開、これを図ることによって、新たな
雇用機会
を創出することが可能であります。 このため、このような
地域
において、
産業
に関する
施策
と相まって、
我が国
の
生産能力
、
国際競争力
の基盤となる高度の
技能等
を発展させるとともに、高度の
技能等
の
活用
による
雇用機会
を創出するための
施策
を講ずることによって、
労働者
の
雇用
の安定を図ることが重要な
課題
となっております。
政府
といたしましては、こうした
課題
に対処するため、
中央職業安定審議会
の建議を踏まえ、高度の
技能等
を有する
労働者
を
雇用
する
事業所
が集積し、
国際経済環境
の
変化等
による
雇用状況
の
悪化
やそのおそれのある
地域
について、高度の
技能等
を
活用
した
雇用機会
の創出及びこのために必要な
能力開発
の
推進等
の
措置
を講ずるための
法律案
を作成し、
関係審議会
にお諮りし
全会一致
の答申を得て、ここに
提出
申し上げる次第であります。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして、
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、この
法律
で新たに対象とする
地域
として
高度技能活用雇用安定地域
を加えることとしております。この
地域
は、高度の
技能等
を有する
労働者
を
雇用
する
事業所
が集積しており、
地域
内の
相当数
の
事業所
に関し
経済
上の
理由
により
製品
または役務の供給の減少を余儀なくされ、これに伴い
雇用状況
の
悪化
やそのおそれがある
地域
のうもから
労働大臣
が指定することといたしております。 この
地域
の指定に当たりましてにこの
措置
にあわせて講ぜられる、
製造業
の発展を支える技術を有する
事業者
の集積の
活性化
に関する
措置
との総合的かつ効果的な
実施
に資するよう配慮することとしております。 第二に、この
高度技能活用雇用安定地域
においては、高度の
技能等
を有する
労働者等
の受け入れを行う
事業主
、高度の
技能等
を
活用
した
地域雇用開発
を図るための
調査研究
、これを行う
事業主団体
及び新たに必要な高度の
技能等
を習得させるための
教育訓練等
を行う
事業主
に対して、
雇用保険法
に基づく必要な
助成
及び
援助
を行うことといたしております。 また、これらの
助成
及び
援助
に係る
事業
は
雇用促進事業団
において
実施
することとしております。 なお、この
法律
は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日かち施行することとしております。 以上、この
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
につきまして御
説明
申し上げました。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。よろしくお願いいたします。
青山丘
15
○
青山委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十八分散会 ————◇—————