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1997-06-03 第140回国会 衆議院 本会議 第41号
公式Web版
会議録情報
0
平成
九年六月三日(火曜日)
—————————————
議事日程
第二十七号
平成
九年六月三日 午後一時
開議
第一
学校図書館法
の一部を改正する
法律案
(
参議院提出
) 第二
小学校
及び
中学校
の
教諭
の
普通免許状授
与に係る
教育職員免許法
の
特例等
に関す る
法律案
(
田中眞紀子
君外九名
提出
) 第三
児童福祉法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第四
投資
の
促進
及び
保護
に関する
日本国政府
と
香港政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
議員請暇
の件
日程
第一
学校図書館法
の一部を改正する
法律
案(
参議院提出
)
日程
第二
小学校
及び
中学校
の
教諭
の
普通免許
状授与
に係る
教育職員免許法
の
特例等
に関す る
法律案
(
田中眞紀子
君外九名
提出
)
日程
第三
児童福祉法等
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第四
投資
の
促進
及び
保護
に関する
日本国
政府
と
香港政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
議院
における
証人
の
宣誓
及び
証言等
に関する法 律の一部を改正する
法律案
(
議院運営委員長
提出
) 午後一時三分
開議
伊藤宗一郎
1
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
議員請暇
の件
伊藤宗一郎
2
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
議員請暇
の件につきお諮りいたします。
尾身幸次
君から、六月四日から十一日まで八日間、
青山丘
君から、六月八日から十五日まで八日間、
請暇
の申し出があります。これを
許可
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
3
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、いずれも
許可
することに決まりました。
————◇—————
日程
第一
学校図書館法
の一部を改正する
法律案
(
参議院提出
)
日程
第二
小学校
及び
中学校
の
教諭
の
普通免許状授与
に係る
教育職員免許法
の
特例等
に関する
法律案
(
田中眞紀子
君外九名
提出
)
伊藤宗一郎
4
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第一、
学校図書館法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第二、
小学校
及び
中学校
の
教諭
の
普通免許状授与
に係る
教育職員免許法
の
特例等
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長二田孝治
君。
—————————————
学校図書館法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
小学校
及び
中学校
の
教諭
の
普通免許状授与
に係る
教育職員免許法
の
特例等
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
二田孝治
君
登壇
〕
二田孝治
5
○
二田孝治
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
文教委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
学校図書館法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
学校図書館
における
司書教諭
の職務の
重要性
にかんがみ、
司書教諭設置
の
計画的拡充
を図るため、
大学
以外の
教育機関
が
司書教諭
の講習を行うことができることとするとともに、
司書教諭
を置かないことができる期間を、政令で定める規模以下の
学校
を除き、
平成
十五年三月三十一日までとしようとするものであります。
本案
は、去る五月九日
参議院
から
提出
され、同月二十二
日本委員会
に付託されたものであります。
委員会
におきましては、翌二十三日
提出者
を代表して
参議院議員木宮和彦
君から
提案理由
の
説明
を聴取し、同月三十日
質疑
を行ったものであります。同日
質疑
を終了いたしましたところ、
日本共産党
から、
司書教諭
のもとに
学校司書
を置くこと等を
内容
とする
修正案
が
提出
されました。次いで、
修正案
及び
原案
について
討論
の後、まず、
修正案
を
賛成少数
をもって否決し、次に、
原案
全部を
賛成
多数によって
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対して
附帯決議
が付されました。 次に、
小学校
及び
中学校
の
教諭
の
普通免許状授与
に係る
教育職員免許法
の
特例等
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
義務教育
に従事する
教員
が個人の尊厳及び
社会連帯
の理念に関する認識を深めることの
重要性
にかんがみ、
教員
としての資質の向上を図り、
義務教育
の一層の充実を期する
観点
から、
小学校
または
中学校
の
教諭
の
普通免許状
の
授与
を受けようとする者に、
障害者
、
高齢者等
に対する
介護等
の
体験
を義務づけようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、小
中学校
の
教諭
の
普通免許状
の
授与
については、
平成
十年度の
大学入学生
から、所定の単位の修得に加え、原則として
特殊教育
諸
学校
または
社会福祉施設等
における
介護等
の
体験
を要するとの
教育職員免許法
に係る
特例
を定めること、 第二に、国その他の
関係機関
は、適切な
介護等
の
体験
が行われるよう
環境整備
に努めることなどであります。
本案
は、去る五月二十三日
田中眞紀子
君外九名から
提出
され、同月二十七
日本委員会
に付託されたものであります。
委員会
におきましては、翌二十八日
提出者
を代表して
田中眞紀子
君から
提案理由
の
説明
を聴取し、同月三十日
質疑
を行い、
採決
の結果、
全会一致
をもって
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
6
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
7
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第二につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
8
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第三
児童福祉法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
伊藤宗一郎
9
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第三、
児童福祉法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生委員長町村信孝
君。
—————————————
児童福祉法等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
町村信孝
君
登壇
〕
町村信孝
10
○
町村信孝
君 ただいま
議題
となりました
児童福祉法等
の一部を改正する
法律案
につきまして、
厚生委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
児童福祉法
は
昭和
二十二年に制定されましたが、近年における少子化の進行、
夫婦共働き家庭
の
一般化
、
家庭
や
地域
の
子育て機能
の低下など、
児童
や
家庭
を取り巻く
環境
は大きく変化しております。
本案
は、次代を担う
児童
の
福祉
を増進するため、
児童家庭福祉制度
の再構築を行うことにより、子育てしやすい
環境
の
整備
を図るとともに、
児童
の健全な成長と
自立
を
支援
するための
所要
の
措置
を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
保育所
について、市町村の
措置
による
入所
の
仕組み
を、
保育所
に関する情報の提供に基づき
保護者
が
保育所
を選択する
仕組み
に改めるとともに、
保育料
の
負担方式
については、現行の
負担能力
に応じた
方式
を、
保育
に要する費用及び家計に与える影響を考慮した
方式
に改めること、また、
放課後児童健全育成事業
を
社会福祉事業
として制度化し、その普及を図ること、 第二に、
教護院
について、
家庭環境等
の
理由
により
生活指導等
を要する
児童
も
入所
の対象とし、
児童自立支援施設
に改称するとともに、
養護施設
の
目的
として
児童
の
自立支援
を図ることを明確化し、
児童養護施設
に改称すること、また、
地域
における
相談支援体制
を強化する
観点
から、
児童家庭支援センター
を創設すること、 第三に、
母子寮
について、
入所者
の
自立
の
促進
のための
生活
の
支援
をその
目的
に加え、
母子生活支援施設
に改称すること等であります。
本案
は、去る四月十一日
参議院
より送付され、五月十三日の本
会議
において
趣旨
の
説明
が行われ、同日付託となり、同月十六日に
小泉厚生大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、二十一日
質疑
に入り、二十七日には
参考人
から意見を聴取し、五月三十日の
委員会
において
質疑
を終了し、
討論
の後、
採決
の結果、多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
11
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
12
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第四
投資
の
促進
及び
保護
に関する
日本国政府
と
香港政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
伊藤宗一郎
13
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第四、
投資
の
促進
及び
保護
に関する
日本国政府
と
香港政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長逢沢一郎
君。
—————————————
投資
の
促進
及び
保護
に関する
日本国政府
と
香港政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
逢沢一郎
君
登壇
〕
逢沢一郎
14
○
逢沢一郎
君 ただいま
議題
となりました
日本
・
香港投資保護協定
につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
平成
九年七月一日に
香港
が中国に返還されることとなる事情を踏まえ、
香港側
より、返還に先立ち、
我が国
と
香港
との間で
投資保護協定
を
締結
すべく働きかけがなされておりました。
平成
六年四月以来交渉を重ね、
平成
九年五月
合意
に達しましたので、同月十五日東京において本
協定
の署名が行われました。 本
協定
は、
我が国
と
香港
との
投資
の一層の増加及び
経済的交流
の一層の増進を図ることを
目的
としたものであり、
投資
の
許可
及び
投資
の
許可
に関連する事項に関する
最恵国待遇
、
投資財産
、
収益
及び
投資
に関連する
事業活動
に関する内
国民待遇
及び
最恵国待遇
、裁判を受ける
権利等
に関する内
国民待遇
及び
最恵国待遇
、
収用等
の
措置
をとる場合の条件及び補償の方法、
収益等
の移転の自由の保証、
投資紛争解決
のための
手続等
について規定しております。
本件
は、去る五月二十七日
外務委員会
に付託され、二十八日
高村外務政務次官
から
提案理由
の
説明
を聴取し、三十日
質疑
を行い、
討論
の後、
採決
を行いました結果、多数をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
15
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本件
を
委員長報告
のとおり
承認
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
16
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。
————◇—————
荒井広幸
17
○
荒井広幸
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
議院運営委員長提出
、
議院
における
証人
の
宣誓
及び
証言等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
は、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
伊藤宗一郎
18
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
荒井広幸
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
19
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
議院
における
証人
の
宣誓
及び
証言等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
議院運営委員長提出
)
伊藤宗一郎
20
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
議院
における
証人
の
宣誓
及び
証言等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
議院運営委員長平沼赳夫
君。
—————————————
議院
における
証人
の
宣誓
及び
証言等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
平沼赳夫
君
登壇
〕
平沼赳夫
21
○
平沼赳夫
君 ただいま
議題
となりました
議院
における
証人
の
宣誓
及び
証言等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 本
改正案
は、
証人
の
宣誓
及び
証言
中の
撮影
及び録音を各
議院
の
委員長
または両
議院
の
合同審査会
の会長が
許可
できることとし、
許可
に当たっては、
当該証人
が公務員以外の者であるときは、その人権の
保護
に特に配慮しなければならないとするものであります。 また、
医師
、
歯科医師等業務
上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについて
証言等
を拒むことができる者に、薬剤師を加えようとするものであります。 そのほか、
所要
の規定の
整備
を行おうとするものであります。 なお、
本案
は、公布の日から起算して二十日を
経過
した日から施行することとなっております。
本件
につきましては、
昭和
六十三年に
証人
の尋問中の
撮影
を
許可
しないことに改正して以来、
関係
各方面からその
見直し
について強い要望がありました。また、
予算委員長
から、
理事会
の
合意
に基づき、三たびにわたり
見直し
についての申し入れがありました。これらを受けまして、
議会制度
に関する
協議会等
で
協議
を重ねた結果、各党の
合意
が得られ、本日の
議院運営委員会
において
全会一致
をもって成案を決定したものであります。 何とぞ
議員各位
の御賛同をお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
22
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
23
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
可決
いたしました。
————◇—————
伊藤宗一郎
24
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十一分散会
————◇—————