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1997-05-20 第140回国会 衆議院 本会議 第36号
公式Web版
会議録情報
0
平成
九年五月二十日(火曜日)
—————————————
議事日程
第二十二号
平成
九年五月二十日 午後一時
開議
第一
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関 する
法律
の
適用除外制度
の
整理等
に関す る
法律案
(
内閣提出
) 第二
包括的核実験禁止条約
の
締結
について承 認を求めるの件 第三
可塑性爆薬
の
探知
のための
識別措置
に関 する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの 件 第四
雇用
の
分野
における
男女
の均等な
機会及
び待遇
の
確保等
のための
労働省関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第五
商法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出) 第六
商法等
の一部を改正する
法律
の
施行
に伴 う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
内閣
提出
) 第七
南極地域
の
環境
の
保護
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の
適用除外制度
の
整理等
に関す る
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
包括的核実験禁止条約
の
締結
につい て
承認
を求めるの件
日程
第三
可塑性爆薬
の
探知
のための
識別措置
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの 件
日程
第四
雇用
の
分野
における
男女
の均等な機 会及
び待遇
の
確保等
のための
労働省関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
商法等
の一部を改正する
法律案
(内 閣
提出
)
日程
第六
商法等
の一部を改正する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
内閣
提出
)
日程
第七
南極地域
の
環境
の
保護
に関する
法律
案(
内閣提出
、
参議院送付
)
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関 する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 午後一時三分
開議
伊藤宗一郎
1
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の
適用除外制度
の
整理等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
2
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第一、
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の
適用除外制度
の
整理等
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長武部勤
君。
—————————————
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の
適用除外制度
の
整理等
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
武部勤
君
登壇
〕
武部勤
3
○
武部勤
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
商工委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
我が国市場
における公正かつ自由な競争を一層促進するため、
独占禁止法適用除外カルテル等制度
のうち、二十
法律
三十五
制度
について一括して
整理等
の
措置
を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、
個別法
による
独占禁止法
の
適用除外
を継続する必要が認められない二十九
制度
については、
廃止
または
整備
を行うこと、 その他の六
制度
については、その限定または
明確化
を図ることなどであります。
本案
は、去る四月十八日、本
会議
において
趣旨
の
説明
を聴取した後、当
委員会
に付託され、同月二十二日
梶山内閣官房長官
から
提案理由
の
説明
を聴取し、五月十六日
質疑
を行い、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
4
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
5
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第二
包括的核実験禁止条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第三
可塑性爆薬
の
探知
のための
識別措置
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
伊藤宗一郎
6
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第二、
包括的核実験禁止条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第三、
可塑性爆薬
の
探知
のための
識別措置
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、右両件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長逢沢一郎
君。
包括的核実験禁止条約
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
可塑性爆薬
の
探知
のための
識別措置
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
逢沢一郎
君
登壇
〕
逢沢一郎
7
○
逢沢一郎
君 ただいま
議題
となりました両件につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
包括的核実験禁止条約
について申し上げます。 いわゆる
部分的核実験禁止条約
が
作成
されて以降、
地下核実験
を含むすべての
核実験
を
禁止
することが
国際社会
の大きな
軍縮課題
の一つとされてまいりました。そのための
包括的核実験禁止条約
の
作成
に向けて、
平成
六年一月から
ジュネーブ軍縮会議
において
交渉
が本格的に開始されました。
軍縮会議
における
交渉
は二年半にわたって行われましたが、
平成
八年八月、一部の国の反対によって
条約案
を
コンセンサス方式
で採択することは断念されました。しかし、
包括的核実験禁止条約成立
に対する
国際社会
の圧倒的な支持と期待を背景として、同
条約案
は同年九月の第五十回
国連総会再開会期
に提案され、同月十日、圧倒的多数の
賛成
を得て採択されました。 本
条約
は、すべての
核実験
を
禁止
するとともに、厳重な
検証制度
を定めるものであり、その主な
内容
は、
締約国
は、
核爆発
を
実施
せず並びに自国の管轄または
管理
のもとにあるいかなる場所においても
核爆発
を
禁止
し及び防止し、さらに、
核爆発
の
実施
を実現させ、奨励しまたはこれに参加することを差し控えることを約束すること、
締約国
は、
条約
の
趣旨
及び
目的
を達成し、
条約
の
規定
の
実施
を
確保
する等のため、
包括的核実験禁止条約機関
を
設立
し、同
機関
の
内部機関
として、
締約国会議
、
執行理事会
及び
技術事務局
を設置すること、
条約
の遵守について検証するために、
国際監視制度
、協議及び
説明
、
現地査察
並びに信頼の醸成についての
措置
から成る
検証制度
を設けること、
条約
の運用及び
実効性
を検討するため、原則としてこの
条約
の
効力発生
の十年後に
締約国会議
を開催し、同
会議
は、
締約国
の
要請
に基づき
平和的目的
のための
地下
における
核爆発
の
実施
を認める
可能性
について検討し、
コンセンサス方式
により
当該地下
における
核爆発
を認めることができることを決定する場合には、
条約
の改正を
締約国
に勧告するために遅滞なく
作業
を開始すること等であります。 次に、
可塑性爆薬探知識別措置条約
について申し上げます。 昭和六十三年十二月に発生した
パンナム機爆破事件
を契機に、翌
平成
元年、
国連
及びサミットにおいて、
可塑性爆薬
いわゆる
プラスチック爆薬
の
探知
のための
識別措置
に関する
国際的制度
に関する立案を
国際反間航空機関
、
ICAO
に
要請
する
決議
が採択されました。これを受けて、
ICAO
の
法律委員会
において
可塑性爆薬
の
探知
のための
識別措置
に関する新たな
国際文書
についての
作成作業
が進められ、その結果、
平成
三年三月一日、
ICAO
が主催した
航空法
に関する
国際会議
において本
条約
が採択されました。 本
条約
は、
識別措置
がとられていない
可塑性爆薬
の
製造
を
禁止
すること等により、
可塑性爆薬
を使用したテロリズムの
行為
を抑止することを
目的
とするものであり、その主な
内容
は、
識別措置
がとられていない
可塑性爆薬
について、
製造
及び
締約国
の
領域
へのまたはその
領域
からの移動を
禁止
し及び防止するために必要かつ効果的な
措置
をとること、
条約発効
前に
締約国
の
領域
内で
製造
されまたは
締約国
の
領域
内に持ち込まれた
識別措置
がとられていない
可塑性爆薬
について、
一定期間
内に
廃棄等
がなされるよう必要な
措置
をとること、
可塑性爆薬
の
製造
、
識別措置
及び
探知
についての
技術
の進歩を
評価
し、その
評価
の結果を
締約国
及び
関係国際機関
に
報告
すること等を任務とする
国際爆薬技術委員会
を設置すること等であります。
包括的核実験禁止条約
は、去る四月二十五
日本院
に
提出
され、五月九
日本会議
において
趣旨
の
説明
及びこれに対する
質疑
が行われた後、同日
外務委員会
に付託され、
可塑性爆薬条約
は、五月十三日に
外務委員会
に付託されたものであります。
外務委員会
におきましては、十四日
池田外務大臣
から両件について
提案理由
の
説明
を聴取し、十六日
質疑
を行い、引き続き
採決
を行いました結果、両件はいずれも
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
8
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 両件を一括して
採決
いたします。 両件は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
9
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両件とも
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。
————◇—————
日程
第四
雇用
の
分野
における
男女
の均等な
機会及
び
待週
の
確保等
のための
労働省関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
10
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第四、
雇用
の
分野
における
男女
の均等な
機会及
び待遇
の
確保等
のための
労働省関係法律
の
整備
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
労働委員長青山丘
君。
—————————————
雇用
の
分野
における
男女
の均等な
機会及
び待遇
の
確保等
のための
労働省関係法律
の
整備
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
青山丘
君
登壇
〕
青山丘
11
○
青山丘
君 ただいま
議題
となりました
雇用
の
分野
における
男女
の均等な
機会及
び待遇
の
確保等
のための
労働省関係法律
の
整備
に関する
法律案
について、
労働委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
女性
の
雇用者数
の増加、
勤続年数
の
伸長等女性
の
雇用
をめぐる諸
情勢
が著しく変化していることにかんがみ、
雇用
の
分野
における
男女
の均等な
取り扱い
を一層促進し、
女性
の
職域
の
拡大
を図るため、
募集
・
採用
、
配置
及び
昇進
について
事業主
の
女性労働者
に対する差別の
禁止
、
調停制度
の
改善
、
女性労働者
の時間外・休日
労働
、深夜業の
規制
の解消、
母性保護措置
の
充実等
を図ろうとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
募集
・
採用
、
配置
及び
昇進
について、
事業主
が
女性労働者
に対して差別することを
禁止
するとともに、
実効性
を一層
確保
するため、
公表制度
の創設、
調停制度
の
改善等
を行うものとすること、 あわせて、
女性労働者
の
能力発揮
の促進に積極的かつ自主的に取り組む
事業主
に対して国が援助を行うこととするとともに、
事業主
は、職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するため
雇用管理
上必要な配慮をしなければならないものとすること、 第二に、
女性労働者
に係る時間外・休日
労働
及び深夜業の
規制
について、
女性
の
職域
の
拡大
を図り均等な
取り扱い
を一層進める観点から、解消するものとすること、 第三に、
母性保護
に関する
措置
の
充実
を図ることとし、
妊娠
中及び出産後の
女性労働者
の
健康管理
に関する
措置
を
事業主
に義務づけるとともに、
多胎妊娠
の場合の
産前休業期間
を十四週間に延長するものとすること、 第四に、育児や家族の介護の問題を抱えた
一定
の範囲の
労働者
が請求した場合においては、
事業主
は深夜業をさせてはならないものとすること、 第五に、
都道府県婦人少年室
の名称を
都道府県女性少年室
に変更するものとすること等であります。
本案
は、去る五月六日の本
会議
において
趣旨説明
が行われ、同日
労働委員会
に付託され、翌七日
岡野労働大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入り、五月十四日には
参考人
の意見を聴取するなど慎重かつ熱心な
審査
を行い、五月十六日 の
委員会
において
質疑
を終了いたしましたところ、
日本共産党
より、
男女平等推進委員会
の設置、
女子保護規定
の
廃止
の
撤回等
を
内容
とする
修正案
が
提出
され、
原案
及び
修正案
を一括して討論を行った後、
採決
の結果、
日本共産党提出
の
修正案
は
賛成少数
で否決され、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
12
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
伊藤宗一郎
13
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第五
商法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
商法等
の一部を改正する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
14
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第五、
商法等
の一部を改正する
法律案
、
日程
第六、
商法等
の一部を改正する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長
八代英太
君。
—————————————
商法等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
商法等
の一部を改正する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
八代英太
君
登壇
〕
八代英太
15
○
八代英太
君 ただいま
議題
となりました両案について、
法務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 初めに、
商法等
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
会社
をめぐる最近の
社会経済情勢
にかんがみ、
会社
の
合併手続
の
簡素合理化
を図るとともに、
合併
に関する情報の開示を
充実
するため、
商法
、
有限会社法
及び
株式会社
の
監査等
に関する
商法
の特例に関する
法律
の一部を改正しようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
株式会社
における
吸収合併
の場合の
報告総会
及び
新設合併
の場合の
創立総会
を
廃止
すること、 第二に、
株式会社
が
債権者
に対する
公告
を官報及び
公告方法
として定款で定めた
日刊新聞紙
に掲げてしたときは、各別の催告を要しないものとすること、 第三に、
合併
後存続する
株式会社
が
合併
に際して発行する新株の
総数
がその
会社
の
発行済み株式
の
総数
の二十分の一以下等である場合には、その
会社
においては
承認総会
を要しないものとすること、 第四に、
合併
をする
株式会社
は、
承認総会
の前に、
合併契約書
、
合併比率
に関する
説明書
及び各
会社
の
損益計算書
をも
本店
に備え置かなければならないものとするとともに、
合併
をした
株式会社
は、
合併
後、
合併
に関する事項を記載した書面を
本店
に備え置かなければならないものとすること、 第五に、
有限会社同士
の
合併
による
株式会社
の
設立
及び
株式会社同士
の
合併
による
有限会社
の
設立
をすることができるものとすること等であります。 次に、
商法等
の一部を改正する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
商法等
の一部を改正する
法律
の
施行
に伴い、非
訟事件手続法
ほか四十一の
関係法律
について
規定
の
整備
を行おうとするものであります。
委員会
においては、両案を一括して
議題
とし、去る十六日
松浦法務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、これを終了し、直ちに
採決
を行った結果、両案はいずれも
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げました。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
16
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
17
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第七
南極地域
の
環境
の
保護
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
伊藤宗一郎
18
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
日程
第七、
南極地域
の
環境
の
保護
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
環境委員長佐藤謙一郎
君。
—————————————
南極地域
の
環境
の
保護
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
佐藤謙一郎
君
登壇
〕
佐藤謙一郎
19
○
佐藤謙一郎
君 ただいま
議題
となりました
南極地域
の
環境
の
保護
に関する
法律案
につきまして、
環境委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、国際的に高い価値があると認められている
南極地域
の
環境
を包括的に
保護
するための
環境保護
に関する
南極条約議定書
の的確かつ円滑な
実施
を
確保
するために必要な
国内措置
として、
南極地域
の
環境
に及ぼす
影響
の程度が著しい
行為
がないかどうかの
審査
を行うための
南極地域活動計画
の
確認
の
制度
を創設するとともに、
南極地域
における
行為
の制限に関する
規定等
を定めようとするものであります。
本案
は、
参議院先議
に係るもので、去る四月四
日本院
に送付され、五月九
日本委員会
に付託されました。 本
委員会
におきましては、同月十六日
石井環境庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、特に、
環境保護
に関する
南極条約議定書
の
締結
がおくれた
理由
、
南極地域活動計画
の
確認制度
における
環境影響評価
の
実効性
の
確保
、
南極観測隊等
の
廃棄物処理
の現状と
対策等
の
問題点
に関し熱心な論議が交わされましたが、その詳細については
会議録
を御参照いただきたいと思います。
本案
は、同日
質疑
を終了し、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
20
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
21
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
荒井広幸
22
○
荒井広幸
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
内閣提出
、
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を議 題とし、
委員長
の
報告
を求め、その審議を進められることを望みます。
伊藤宗一郎
23
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
荒井広幸
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
24
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
伊藤宗一郎
25
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
科学技術委員長佐藤敬夫
君。
—————————————
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
佐藤敬夫
君
登壇
〕
佐藤敬夫
26
○
佐藤敬夫
君 ただいま
議題
となりました
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、
科学技術委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
包括的核実験禁止条約
を
実施
するため必要となる
国内法令
の
整備
を図るものであります。同
条約
においては、核兵器の
実験的爆発等
の
禁止
、
条約
上の義務の
実施
を
確保
するための
検証措置
としての
現地査察等
について
規定
しており、これらの
条約
上の
規定
に対応する
国内措置
として、主として以下の
法令整備
を行うものであります。 第一に、
条約
により
設立
される
包括的核実験禁止条約機関
から
条約
の定めるところにより
要請
があった場合に
我が国
が
説明
を行うため、
核燃料物質
を取り扱う者に対する
報告徴収
に係る
規定等
を
整備
することとしております。 第二に、
包括的核実験禁止条約機関
の指定する者による
現地査察等
に係る
規定
を
整備
することとしております。 第三に、
核爆発
を生じさせた者に対する罰則に係る
規定
を
整備
することとしております。 第四に、この
法律
は、
包括的核実験禁止条約
が
日本国
について
効力
を生ずる日から
施行
することとしております。
本案
は、去る四月二十五
日本院
に
提出
され、五月九
日本会議
において
趣旨説明
並びに
質疑
が行われた後、同
日本委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、五月十五日
近岡国務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、本日
質疑
を行い、
質疑終局
の後、
採決
をいたしました結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
伊藤宗一郎
27
○
議長
(
伊藤宗一郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤宗一郎
28
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
伊藤宗一郎
29
○
議長
(
伊藤宗一郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十分散会
————◇—————