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1997-04-24 第140回国会 衆議院 本会議 第30号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成九年四月二十四日(木曜日)     ―――――――――――――  議事日程 第十六号   平成九年四月二十四日     午後一時開議  第一 道路交通法の一部を改正する法律案(内     閣提出参議院送付)  第二 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改     正する法律案内閣提出)  第三 過度に傷害を与え又は無差別効果を及     ぼすことがあると認められる通常兵器の     使用禁止又は制限に関する条約に附属     する千九百九十六年五月三日に改正され     た地雷ブービートラップ及び他の類似     の装置使用禁止又は制限に関する議     定書(千九百九十六年五月三日に改正さ     れた議定書Ⅱ)の締結について承認を求     めるの件  第四 過度に傷害を与え又は無差別効果を及     ぼすことがあると認められる通常兵器の     使用禁止又は制限に関する条約追加     議定書締結について承認を求めるの件  第五 空港整備法の一部を改正する法律案(内     閣提出)     ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件  橋本内閣総理大臣の在ペルー日本大使公邸占拠   事件人質解放に関する報告  在ペルー日本大使公邸占拠人質事件解決に対   する感謝決議案平沼赳夫君外十三名提出)  去る二十三日に厚生委員長から中間報告があっ   た臓器移植に関する法律案金田誠一君   外五名提出)及び臓器移植に関する法律案   (第百三十九回国会中山太郎君外十三名提   出)の両案は委員会から直ちにこれを本会議   に移し議事日程追加して一括議題としその   審議を進めるべしとの動議荒井広幸提出   )  臓器移植に関する法律案金田誠一君外五名   提出)  臓器移植に関する法律案(第百三十九回国   会、中山太郎君外十三名提出)  日程第一 道路交通法の一部を改正する法律案   (内閣提出参議院送付)  日程第二 外国為替及び外国貿易管理法の一部   を改正する法律案内閣提出)  日程第三 過度に傷害を与え又は無差別効果   を及ぼすことがあると認められる通常兵器の   使用禁止又は制限に関する条約に附属する   千九百九十六年五月三日に改正された地雷、   ブービートラップ及び他の類似装置使用   の禁止又は制限に関する議定書(千九百九十   六年五月三日に改正された議定書Ⅱ)の締結   について承認を求めるの件  日程第四 過度に傷害を与え又は無差別効果   を及ぼすことがあると認められる通常兵器の   使用禁止又は制限に関する条約追加議定   書の締結について承認を求めるの件  日程第五 空港整備法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  金融監督庁設置法案内閣提出)及び金融監督   庁設置法の施行に伴う関係法律整備に関す   る法律案内閣提出)の趣旨説明及び質疑     午後一時三分開議
  2. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) これより会議を開きます。      ――――◇―――――  内閣総理大臣発言(在ペルー日本大使公邸   占拠事件人質解放に関する報告
  3. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 内閣総理大臣から、在ペルー日本大使公邸占拠事件人質解放に関する報告のため、発言を求められております。これを許します。内閣総理大臣橋本龍太郎君。     〔内閣総理大臣橋本龍太郎登壇
  4. 橋本龍太郎

    内閣総理大臣橋本龍太郎君) 昨年末以来、我が国にとっての大きな懸案でありました在ペルー大使公邸占拠事件については、日本時間二十三日午前五時二十三分、ペルー軍特殊部隊がMRTAの占拠する大使公邸への救出作戦を実行し、この結果、七十一名の人質が無事救出されました。その中には、日本人人質二十四名全員が含まれております。  私は、人質方々が無事救出されるに当たり、人質の中から一名、救出作戦に当たられた軍関係者の中から二名、合計三名の方々のとうとい生命犠牲になったことに対し、まず、心から哀悼の意を表したいと思います。  今回、フジモリ大統領が、この事件を、テロに屈することなく人質を安全に救出するとの観点から、周到に準備を図って救出作戦を行われ、大部分の人質を無事解放して解決されたことに、心から感謝の意を表したいと思います。(拍手)  また、この間の関係国協力謝意を表しますとともに、本件事件解決に向けて示された国際社会連帯支持感謝したいと思います。  事件終結直後、私はフジモリ大統領と電話で会談いたしましたが、私より、フジモリ大統領努力謝意を表したのに対し、同大統領よりは、事前に日本政府への連絡をとらなかったにもかかわらず、ペルー政府を信じていただき感謝する旨の日本国民へのメッセージが伝えられたところであります。(拍手)  また、ペルー政府への謝意表明、亡くなられた方への弔意表明や、事後に発生するさまざまな問題への対応のため、池田外務大臣を昨晩ペルーに派遣いたしました。  テロ撲滅については、昨年六月のリヨン・サミットで「テロリズムに関する宣言」が採択されておりますが、今後とも、我が国としては、今回の事件をも教訓とし、国際社会とともにテロリズムに屈することなくこれと戦っていく考えであります。  最後に、本事件解決に向け、各党より党派を超えて温かい御支援、御協力をいただきましたことに、心から感謝の意を表します。ありがとうございました。(拍手)      ――――◇―――――
  5. 荒井広幸

    荒井広幸君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  平沼赳夫君外十三名提出、在ペルー日本大使公邸占拠人質事件解決に対する感謝決議案は、提出者の要求のとおり、委員会審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
  6. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 荒井広幸君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程に先立ち追加されました。     ―――――――――――――  在ペルー日本大使公邸占拠人質事件解決に対する感謝決議案平沼赳夫君外十三名提出
  8. 伊藤宗一郎

  9. 平沼赳夫

    平沼赳夫君 ただいま議題となりました在ペルー日本大使公邸占拠人質事件解決に対する感謝決議案につきまして、自由民主党新進党、民主党、日本共産党社会民主党・市民連合太陽党、21世紀、新党さきがけを代表いたしまして、御説明申し上げます。  まず、今回の事件犠牲となられた方々に心から哀悼の意を表明するとともに、人質として日本大使公邸内に監禁、負傷された方々及びその御家族関係者に対しまして、心からお見舞いを申し上げる次第であります。  案文を朗読いたします。     在ペルー日本大使公邸占拠人質事件解決に対する感謝決議案   在ペルー日本大使公邸占拠及び人質事件が、テロリストに対しては譲歩を行わないとの原則のもと解決を見たことに対し感謝の意を表すると共に、人質救出に際し死亡された方々及びそのご遺族に対し衷心より哀悼の意を表し、負傷された方々の一日も早いご回復をお祈りする。   テロリズムは、いかなる政治的あるいは理念的な目的によっても正当化されるものではない。今回の事件は、改めて国際的協力連帯が必要であることを内外に示した。   本院は、ここに本事件解決に向けあらゆる努力を傾注してきたペルー政府をはじめ関係各国国際機関等の強力並びに保証人委員会方々努力に対し、深甚なる感謝の意を表明する。   右決議する。     〔拍手〕 以上であります。  何とぞ議員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手)     ―――――――――――――
  10. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。(拍手)  この際、内閣総理大臣から発言を求められております。これを許します。内閣総理大臣橋本龍太郎君。     〔内閣総理大臣橋本龍太郎登壇
  12. 橋本龍太郎

    内閣総理大臣橋本龍太郎君) ただいま、院議をもちまして、ペルー政府を初め関係各国国際機関等協力保証人委員会方々努力感謝の意を表されたことは、まことに時宜を得たものであり、御決議趣旨につきましては、政府より関係諸国等に伝達してまいりたいと思います。(拍手)      ――――◇―――――
  13. 荒井広幸

    荒井広幸君 去る二十二日に厚生委員長から中間報告がありました金田誠一君外五名提出臓器移植に関する法律案及び第百三十九回国会中山太郎君外十三名提出臓器移植に関する法律案の両案は委員会から直ちにこれを本会議に移し議事日程追加して一括議題としその審議を進められることを望みます。
  14. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 荒井広幸君の動議賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  15. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、動議のとおり決まりました。     ―――――――――――――  臓器移植に関する法律案金田誠一君外五   名提出)  臓器移植に関する法律案(第百三十九回国   会、中山太郎君外十三名提出
  16. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 金田誠一君外五名提出臓器移植に関する法律案中山太郎君外十三名提出臓器移植に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。     ―――――――――――――  臓器移植に関する法律案金田誠一君外五名   提出)  臓器移植に関する法律案(第百三十九回国   会、中山太郎君外十三名提出)     〔本号末尾掲載〕     ―――――――――――――
  17. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 厚生委員会における両案の審査の経過は、去る二十二日の中間報告のとおりであります。  討論の通告があります。順次これを許します。漆原良夫君。     〔漆原良夫登壇
  18. 漆原良夫

    漆原良夫君 新進党漆原でございます。私は、中山案反対金田案賛成という立場意見を開陳させていただきます。  いわゆる脳死状態と言われる人は、人工呼吸器をつけておりますが、呼吸も脈拍もあり、心臓も鼓動し、体も温かく、外見上は眠っている人と全く変わらない状態でございます。  脳死臨調答申によれば、このような脳死状態を二百日以上も続けていたという事例や、驚くべきことに、脳死状態のまま出産した事例がアメリカにも日本にも存在することが報告されております。この場合、出産した女性は果たして死者でございましょうか。死者が子供を産むことができるのでしょうか。  また、作家の柳田邦男氏は、その著書「犠牲わが息子脳死の十一日」の中で、「毎日、私が会いに行き、「おい、洋二郎」と声をかけると、血圧も心拍数も上昇し、我が子が父の呼びかけに確実に反応する」と述べております。そして、家族の人々は、万に一つの奇跡を天に祈り、愛する我が子のためにできるだけそばに付き添い、昔懐かしい思い出話を語りかけながら、伸びたつめを切っであげたり顔をふいたりして、生きている息子に対するのと全く変わらない方法で看病を続けているというのであります。  このような脳死状態の人を法律をもって死者と決定すべきか否かが、今私たち一人一人の議員に問われているわけでございます。神ならぬ我々人間に、人の死を過たず決定するなどということは到底なし得ないことではないでしょうか。私たち立法作業に携わる者としては、人の生命についてはただ謙虚に、死の判定についではあくまでも国民社会的合意成立を最も重要な判定基準とすべきであると考えます。  脳死臨調は、脳死を人の死とするためには国民の間に社会的な合意が必要であると指摘し、中山案はその合意ができていると主張しております。しかし、私は、次のとおり社会的合意はできていないと考えます。  民法刑法でも、人の死の定義は法律関係を処理する上で重要な問題であります。しかし、民法刑法も、特に人の死を法文上定義しておらず、三徴候死をもって人の死としております。これは、三徴候死をもって人の死とすることに社会的合意ができているからであります。もし中山案脳死を人の死とすることについて社会的合意ができていると言うのであれば、あえてその旨の法律をつくる必要は全くないのであります。脳死は人の死であると法律の力をもって国民に押しつけなければならないこと自体社会的合意ができていない証左ではないでしょうか。  次に、私は、いかなる生命も、生命それ自体尊極対象であり、人間生命価値判断してはならないものと考えます。しかし、中山案は、次のとおり、大の生命を守るために小の生命犠牲にしてもよいという生命差別観がその前提にあります。  すなわち、移植行為適法性根拠臓器摘出行為有益性に求めているからであります。例えば、仮に脳死を死と定義しても、死体からの臓器摘出行為刑法第百九十条の死体損壊罪に該当します。それでは、なぜ犯罪成立しないのか。それは、臓器摘出行為によって失われる利益よりも、移植によって得られる利益の方が大きいと判断するからであります。  中山案は、本来ならば、臓器摘出行為によって失われる生命移植によって得られる生命との価値判断をするべきところを、脳死状態の人を死者とするという法的テクニックを使って生命生命価値判断を免れているにすぎません。しかし、その大前提として、脳死状態の人には法的に保護すべき生命が存在しないというまことに重大な価値判断をしているのであります。  これに対して、当方金田案は、移植行為適法性を、将来脳死状態になった場合には自分の臓器を提供して社会のお役に立ちたいという提供者自身の真摯にしてかつ崇高な提供行為に求めております。この提供行為を法的に容認することにより、移植行為提供者意思を実現するための補助的行為と評価され、適法性が認められることになります。したがって、ここには生命生命の比較を問題にする余地は全くないわけでございます。  最後に、金田案は、脳死を人の死とすることなく臓器移植を認める法案でございます。  この法案に対しては、生きている人の臓器摘出して生命を絶つような行為殺人罪になるのではないかという批判がなされます。しかし、刑法第三十五条には「法令又ハ正当ノ業務因リシタル行為ハヲ罰セス」と明確に規定されております。臓器移植法案に従ってなされた移植行為は、この刑法規定により、殺人罪等犯罪成立余地は全くないのでございます。臓器移植を法的に可能にするための法律構成としては、当方金田案法律構成で必要にして十分であり、あえて脳死をもって人の死とする旨の法律をつくる必要はないのであります。  脳死を人の死とする中山案は、臓器移植を容易にするために、死の持つ社会的、慣習的、宗教的な側面を一切捨象し、人の死を単に医学的、生物学的観点からのみとらえ、法律強制力をもって死の時期を早め、医師法律上、倫理上の免罪符を与えんとするものであり、私は到底これを容認することができないのでございます。  以上、私が中山案反対金田案賛成する理由を述べさせていただきました。  御清聴を心より感謝申し上げ、私の討論を終わります。ありがとうございました。(拍手
  19. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 田村憲久君。     〔田村憲久登壇
  20. 田村憲久

    田村憲久君 自由民主党田村であります。私は、ただいま議題となりました二法案について、中山議員外十三名提出臓器移植に関する法律案、いわゆる中山法案に対して賛成立場から、討論を行うものであります。  脳死体からの臓器移植議論する上で、脳死を人の死と認めるか否かは、これは避けては通れない問題であります。  この問題につきましては、平成四年に、いわゆる脳死臨調が「脳死をもって「人の死」とすることについては概ね社会的に受容され合意されているといってよい」とした上で、一定の要件のもとに、脳死体からの臓器移植を認めることを内容とする答申提出しており、一応の結論を出しておりますが、実態といたしましては、一般的に脳死体からの臓器移植は行われていない状態が続いております。  このため、我が国においては、臓器移植以外では助からない患者皆さん、そのような皆さんは、死におびえながら、我が国移植を受けることができる日が来ることを、ひたすらひたすら待ち続けております。  世界に冠たる医療先進国である我が国が、移植を担当できる医療スタッフ、そして施設を持ちながら、移植が必要な患者方々を救うことができず、外国移植を受けておられる現状を考えたとき、早急にこの脳死問題を決着させ、臓器移植法成立させて移植医療体制の充実に努めることが喫緊の課題であると私は考えます。  私が中山法案支持する理由は、まず第一に、中山法案は、さまざまな国民的議論を経て、幅広い国民支持を受けている法案であると考えるからであります。  中山法案は、脳死臨調答申を受けて、超党派の生命倫理研究議員連盟各党各会派の代表者から成る脳死及び臓器移植に関する各党協議会の場で検討協議を重ねられた末に提出された法案で、医学界患者団体からも支持を得ていると承知しております。  私が中山法案支持する第二の理由は、中山法案脳死を人の死としている点であります。  国民の中に、死についてさまざまな考え方があることは承知をしておりますが、私は、生命の本質は心身有機的統合にあり、心身統合をつかさどる全脳の全機能が完全に二度と戻らない状態を死とするという考え方を妥当なものであると思うわけであります。最近話題になりました脳低温療法にいたしましても、脳死に至った人を回復させることはできず、あくまで脳死に至ることを防ぐ治療法である旨、厚生委員会におきましても参考人より陳述がなされております。  その他、脳死臨調答申や、医学界でも脳死を死とする立場をとっているところでありますし、またごく最近の世論調査の結果を見ましても、脳死を人の死とすることはおおむね国民に受け入れられているものと考えます。  なお、脳死は確実に判定できるのかという点につきましては、これまでの審議を通じ、国際的にも高く評価されている竹内基準に従って判定を行えば、脳死は医学的に確実に判定できるという点で共通の理解が得られているものと承知をしております。  いわゆる金田法案についても一言触れさせていただきます。  脳死を死でないとした上で、脳死状態から心臓等摘出を認めた場合、脳死状態から心臓等摘出するという行為患者の命を絶つことになるわけでありますが、本人承諾があるといっても、移植が必要な患者を助けるために別の患者の命を奪っていいというような立法が果たして許されるものでありましょうか。  また、家族の方の気持ち考えましたときに、患者がまだ生きているうちから臓器摘出するという立法は、本人承諾があるといっても、御家族気持ちとしては耐えられないものではないでしょうか。  なお、つけ加えますと、諸外国では、金田法案のように脳死を人の死でないと法律規定T臓器移植を行っている例は、私の知る限り世界じゅう一つもない、そのように承知をしております。  最後に、中山法案は、脳死臨調答申を受け、なかなか臓器移植法案提出しない政府にかわり、国会としての意思表示をするために、議員立法により提出された法案であると聞いております。今や、我々が決断を下すべきときが来ていると思います。  どうか、移植を待っている患者方々のために、皆様におかれましても中山法案に御賛同いただきますよう心からお願いいたしますとともに、国民の信頼と期待を確保するためにも、さらなる移植における医の倫理を確立されんことを祈りまして、私の中山法案への賛成討論を終わらせていただきます。(拍手
  21. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 田中甲君。     〔田中甲登壇
  22. 田中甲

    田中甲君 私は、金田誠一君外五名提出臓器移植に関する法律案賛成をし、中山太郎君外十三名提出の同名の法律案反対立場から、討論いたします。  一九九二年の脳死臨調最終答申には、その「おわりに」に次のように述べられた一項があります。「本調査会結論としては、「人の死」についてはいろいろな考え世の中に存在していることに十分な配慮を示しつつ、良識に裏打ちされた臓器移植が推進され、それによって一人でも多くの患者が救われることを希望するものである。」私は、この脳死臨調のまとめの言葉こそが今日我が国における国民の総意を反映したものであり、これを素直に法律にしたものが脳死を人の死と規定しない法案、すなわち金田案であると思います。  金田案は、まさに人の死にはいろいろな考え世の中に存在していることに十分に配慮をして、脳死を人の死とする規定を設けず、脳死状態にある者の身体から臓器摘出できるとしています。そのため、本人が適切な判断を下せるときに、脳死状態となったならば臓器を提供することによってみずからの生命を全うすべく、日付と署名のある書面をもってその意思を表明すれば自己決定を受容し実現するための法律をつくることは、憲法の精神に合致しているとの立場をとっています。具体的には、連法性阻却事由を法定化することによって、医師行為刑法第三十五条による正当業務行為となり、罰せられることはありません。  また、金田案にあっては、あくまでも本人自己決定が基本であり、医師専門家としてその知識と技術を提供するのであって、生命に軽重をつけるとの批判は全く根拠がなく、ためにする議論であります。すなわち、中山案臓器摘出法案であるのに対し、金田案臓器提供法案であって、その正当性が、この法案提出してからわずか二十四日間という短期間でありながら、今日広く社会の受け入れるところとなっているゆえんであります。  これまでも、脳死臨調最終答申において、脳死を人の死とすることに賛同しない立場哲学者梅原猛先生弁護士原秀男先生意見が開陳されたことに始まり、日本弁護士連合会や、宗教団体においては立正佼成会や神社本庁、天台宗など三十二団体反対を表明し、医学界でも、厚生委員会参考人として出席された医師からは反対を含め慎重な意見が相次ぎました。  そして、何よりも議員各位が、法案国会審議を通じて、脳死を人の死とする社会的合意が存在しないことを痛感されていると思います。もしもそのような合意があるとするならば、これほどまでに深く考え悩むことはなく、今日のような採決の姿にはならなかったのではないでしょうか。  中山案の立論は、死の概念を新たに規定したものではなく、既に存在している脳死を人の死とする社会的合意を条文に示したものであると説明されてきました。しかし、以上に申し上げたとおり、その根拠はことごとく崩されており、もはや審議にたえるものではありません。  さらに、危険なことは、社会的合意のないままに脳死を人の死とする立法を行うことは、救急救命医療の現場において患者家族意思に反した脳死判定後の治療の打ち切りの圧力が高まるとともに、医療資源医療実験対象としての利用などさまざまな人権侵害を生じさせることであります。また、人の死が権利義務の取得と喪失の関係要因となっていることから、法的、社会的な混乱を生じさせるおそれが強いことが審議を通じて明らかになっています。  厚生省は、脳死判定家族は拒否できないと言い、加えて、すべての国民脳死を人の死と判断するために脳死法律規定する必要性を強調したのです。このような脳死法とも言える死の押しつけを立法府を預かる私たちは認めてはならないのです。  移植医療の進展は、善意に基づく臓器提供がすべての出発点であり、これは移植医療に対する信頼によってのみ成立します。臓器を提供し摘出される自分自身の姿や家族のことを想像していただきたいと思います。死体として、物として扱われる中山案と、基本的人権の主体である人間としての尊厳を持って対処される金田案の、いずれが信頼できるでしょうか。  私は、このような金田案考え方に立って、脳死状態に至ったときにはみずからの意思でドナーとして臓器の提供をし、お役に立ちたいと思っています。  最後に、「北風と太陽」というイソップの童話があります。脳死状態のドナーを死体として臓器摘出する中山案はいわば北風の法案であり、本人意思を出発点として臓器提供に道を開く金田案は太陽の法案にほかなりません。いずれが移植医療の発展のために資するか、いずれが旅人のコートを脱がせるかは、もはや申し上げるまでもありません。  議員各位の個人としての賢明な御判断をお願い申し上げ、私の討論といたします。(拍手
  23. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 遠藤和良君。     〔遠藤和良君登壇
  24. 遠藤和良

    ○遠藤和良君 私は、中山案賛成をいたしまして、金田案反対討論を行います。  我が国臓器移植を受けられる日の来ることを一日千秋の思いで待ちわびている患者方々気持ちを思いますと、脳死者から臓器移植を行うことができる法律整備がぜひとも必要であると考えます。  以下、中山案賛成する理由を順次申し述べます。  第一は、これまで大変大きな論点として議論されてきたところでありますが、私は、脳死は人の死であると考えます。  近年の医学、生物学では、人を意識、感覚を備えた一つの生体システムあるいは有機的統合体としての個体ととらえており、人間の各臓器、器官を統合、調節している脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に失われた状態をもって人の死と定義する考え方が主流となってきております。つまり、人間生命の座はまさに脳にあると考えられるのであります。  こうした脳死をもって人の死とする考え方は、欧米諸国のみならず、台湾、フィリピン、タイ、インド、サウジアラビア等、アジアの国々の多くも既に受け入れており、いまだ脳死を人の死として受け入れていない国は先進国の中では我が国を残すのみであると聞いております。我が国におきましても、脳死を人の死とするグローバルスタンダードを受け入れるべきであると考えます。  第二の理由は、脳死を人の死とすることに対して、日本におきましても社会的な合意が得られていると考えるからであります。  第三の理由は、患者立場に立って臓器移植法立法化することが重要であると考えるからであります。  さきに行われた参考人意見聴取でも、アメリカで心臓移植を受けた移植経験者の方が、移植を受ける側の患者の方のお気持ちとして次のように意見を述べておられます。  すなわち、生きている人から臓器はいただけない、自分で自分を責めてしまう、私たちは心の底から健康のありがたさや死の怖さを知っており、だれの死も望んではいないと述べておられます。そして、脳死状態を生きているとして、その状態から臓器摘出することを認める金田案は、移植を受ける立場としてはとても受け入れることはできないと述べておられます。  私は、このような気持ちは大変よく理解できるものであり、こうした弱い立場にある患者の方の気持ち配慮せず、患者の方に精神的な苦痛を強いなければ希望がかなえられないとする立法は、基本的なところで問題があると感じざるを得ません。やはり、脳死を人の死とした上で善意の臓器提供をいただくとする中山案考え方が自然であり、患者方々もそのような立法を望んでいるという点を重要視すべきではないかと考えるのであります。  第四の理由は、結果的に殺人罪にも該当するような行為が違法性阻却の論理により正当化されるという金田案考え方は、社会通念としても、また人の命を救うための医師や看護婦などの医療従事者の倫理観から見ても、大変大きな問題であると考えるからであります。  医師や看護婦を初め医療従事者にとっても、脳死を人の死とせず臓器摘出するということは、実態上みずからの行為によって患者を死に至らしめることとなり、このことは医の倫理に反する行為であり、とても容認することはできないと考えるのであります。医師患者の命を絶つという行為を、法律で認めてよいものでありましょうか。  医師や看護婦などの医療従事者は、そもそも人の命を救うということを第一義としており、幾ら法的な責任を問われないといっても、医療人としての倫理観から見て、こうしたドナーとレシピエントの命に軽重をつけ、一方の命を切り捨て一方の命を尊重するということは、その根本の考え方自体が受け入れがたいものであると考えます。  また、金田案にあるように、生きている人の中で脳死状態という区別を設けて臓器摘出を認めることは、生きている人を二つに分けることであり、例えば仮死状態や末期状態、あるいは心神喪失状態などの特別な状態の人に対しては何らかの差別が許されるとする考え方にも発展していくおそれがあります。このような考え方は、人道上大変に危険な考え方だと思われます。このような問題を内包している金田案が仮に成立したとしても、実際に医療の現場で働いている方々患者方々気持ち考えますと、円滑な臓器移植が実施されていくとは到底思えないのであります。  以上が、私の中山案支持金田案反対する理由でありますが、最後に、医の倫理の確立について一言申し添えたいと思います。  私は、脳死臓器移植問題の解決がこのようにおくれてしまった原因の一つとして、昭和四十三年に行われた和田心臓移植に象徴される医療の密室性に対する人々の不信感が挙げられるのではないかと思います。  臓器移植を推進するに当たっては、何よりも移植医療を担っている医師を初めとした医療関係者が、自主的、自律的な自覚と責任を持って、真摯に患者方々臓器を提供いただいた遺族の方々に接していくことが必要であると思っております。臓器移植を一部の研究者が自己の名誉心から行ったり、患者方々臓器を提供いただいた遺族の方々に対して脳死臓器移植に関するインフォームド・コンセントが十分でない状況が少しでも見られれば、国民支持を失うことは明らかであります。私は、医の倫理の確立、それが臓器移植を進めていくために最も重要な課題であると信じております。  この点について、医学界の自助努力を切望することを最後に申し添えまして、中山案賛成金田案反対する討論を終わります。(拍手
  25. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 児玉健次君。     〔児玉健次君登壇
  26. 児玉健次

    ○児玉健次君 私は、日本共産党を代表して、臓器移植に関する法律案中山太郎君外十三名提出によるもの、金田誠一君外五名提出によるものの両法案に対する反対討論を行います。  現在の日本社会では、脳死を人の死と扱ってよいか否かを初め、脳死臓器移植をめぐって国民の間にさまざまな意見や疑問があります。この問題で国民合意は形成されておりません。脳死判定についても、日本の医学・医療の現状で厳密かつ公正な判定が保障されるのか、国民は大きな不安を抱いております。  四月八日、衆議院厚生委員会参考人からの意見聴取を行いました。現在、救急救命医療の現場で画期的な成果を上げ全国的に注目されている脳低体温療法、この療法を担われてきた日本大学の林成之教授は「医学の進歩とともに脳死も細胞レベルの点まで含めて考える時代に入ってきたんだというふうに思うわけです。」と陳述されました。これは、脳死臨調が医学の到達点として想定していなかったことです。  このような状況で、臓器移植に関して性急な立法化は行うべきではないというのが日本共産党の基本的な見地であります。  二つの法律案に対する反対理由を述べます。  中山案は、脳死をもって人の死とし、死体脳死体を含む)から臓器摘出することを可能にしようとするものです。脳死判定は厚生省基準、それも「厚生省令で定めるところにより、行うものとする。」としています。その厚生省基準にも医学界の中で議論がある状況です。  この間、当初の案に修正が加えられ、生存中に意思を書面で表示し、家族が同意したときに提供できるとしました。しかし、国民合意がないまま脳死をもって人の死と法律で決めてしまうことは、医療の現場はもとより、社会的に困惑と混乱を招くことにつながります。このような法律案支持することはできません。  金田案は、脳死をもって人の死とせず、脳死状態を生きている状態とし、その者の身体からの臓器摘出を認めています。脳死判定などは中山案を踏襲しています。現在私たちに与えられている条件のもとでは、金田案が生きている状態と認める人から臓器摘出することは、その人を死に導くことになります。他の人の命を救う目的であっても、結果として人の生命に軽重をつけてしまうことになります。私たちは、これを認める見地に立ちません。  脳死臓器移植の問題は、人の生と死に深くかかわる問題であり、国会において多くの国民が抱いている疑問、不安にこたえる慎重で深い検討を行うことが求められています。最近の世論調査、これは日本世論調査会が三月十五日、十六日、全国で実施したものですが、その世論調査で、臓器移植法案についで「成立を急ぐべきだ」四七・〇%、「急ぐべきでない」四五・三%と、国民意見は完全に二分されています。  冷静で慎重な判断を心から期待して、私の反対討論といたします。(拍手
  27. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) これにて討論は終局いたしました。     ―――――――――――――
  28. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) これより採決に入ります。  まず、金田誠一君外五名提出臓器移植に関する法律案につき採決いたします。  この採決は記名投票をもって行います。  本案賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参されることを望みます。――議場閉鎖。  氏名点呼を命じます。     〔参事氏名を点呼〕     〔各員投票〕
  29. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 投票漏れはありませんか。投票漏れはありませんか。――投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開票。――議場開鎖。  投票を計算させます。     〔参事投票を計算〕
  30. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 投票の結果を事務総長から報告させます。     〔事務総長報告〕  投票総数 四百七十五   可とする者(白票)        七十六   否とする者(青票)      三百九十九
  31. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 右の結果、金田誠一君外五名提出臓器移植に関する法律案は否決されました。     ―――――――――――――  臓器移植に関する法律案を可とする議員の氏名       石破  茂君    太田 誠一君       栗原 裕康君    高村 正彦君       佐藤 剛男君    中曽根康弘君       原田 義昭君    柳本 卓治君       井上 義久君    石井 啓一君       石田 勝之君    上田 清司君       漆原 良夫君    遠藤 乙彦君       大野由利子君    近江巳記夫君       河合 正智君    河村たかし君       北側 一雄君    古賀 一成君       笹木 竜三君    笹山 登生君       島津 尚純君    菅原喜重郎君       中田  宏君    中野  清君       永井 英慈君    西川太一郎君       野田  毅君    藤井 裕久君       松崎 公昭君    丸谷 佳織君       山中 燁子君    山本 孝史君       家西  悟君    池田 元久君       石井 紘基君    石毛 鍈子君       生方 幸夫君    枝野 幸男君       海江田万里君    金田 誠一君       川内 博史君    菅  直人君       北村 哲男君    玄葉光一郎君       小平 忠正君    小林  守君       近藤 昭一君    佐々木秀典君       坂上 富男君    末松 義規君       田中  甲君    中沢 健次君       葉山  峻君    鳩山由紀夫君       肥田美代子君    藤田 幸久君       古川 元久君    前原 誠司君       松本 惟子君    山本 譲司君       横路 孝弘君    渡辺  周君       秋葉 忠利君    北沢 清功君       辻元 清美君    中川 智子君       中西 績介君    畠山健治郎君       濱田 健一君    深田  肇君       保坂 展人君    前島 秀行君       遠藤 武彦君    土肥 隆一君  否とする議員の氏名       安倍 晋三君    相沢 英之君       逢沢 一郎君    赤城 徳彦君       浅野 勝人君    麻生 太郎君       甘利  明君    荒井 広幸君       井奥 貞雄君    伊藤 公介君       伊吹 文明君    飯島 忠義君       石川 要三君    石崎  岳君       石橋 一弥君    石原 伸晃君       稲垣 実男君    稲葉 大和君       今村 雅弘君    岩永 峯一君       植竹 繁雄君    臼井日出男君       江口 一雄君    江渡 聡徳君       江藤 隆美君    衛藤征士郎君       衛藤 晟一君    遠藤 利明君       小川  元君    小此木八郎君       小里 貞利君    小澤  潔君       小野 晋也君    小渕 恵三君       尾身 幸次君    越智 伊平君       越智 通雄君    大石 秀政君       大島 理森君    大野 松茂君       大野 功統君    大原 一三君       大村 秀章君    奥田 幹生君       奥野 誠亮君    奥山 茂彦君       加藤 紘一君    加藤 卓二君       嘉数 知賢君    柿澤 弘治君       梶山 静六君    粕谷  茂君       金子 一義君    金田 英行君       亀井 静香君    亀井 久興君       亀井 善之君    川崎 二郎君       河井 克行君    河村 建夫君       瓦   力君    木部 佳昭君       木村 隆秀君    木村 義雄君       菊池福治郎君    岸田 文雄君       岸本 光造君    久野統一郎君       熊谷 市雄君    熊代 昭彦君       栗本慎一郎君    小泉純一郎君       小杉  隆君    小林 興起君       小林 多門君    古賀  誠君       河野 太郎君    河野 洋平君       河本 三郎君    佐田玄一郎君       佐藤 孝行君    佐藤 静雄君       佐藤 信二君    佐藤  勉君       斉藤斗志二君    坂井 隆憲君       坂本三十次君    阪上 善秀君       桜井 郁三君    桜田 義孝君       笹川  堯君    自見庄三郎君       実川 幸夫君    島村 宜伸君       下地 幹郎君    下村 博文君       白川 勝彦君    新藤 義孝君       菅  義偉君    杉浦 正健君       杉山 憲夫君    鈴木 俊一君       鈴木 恒夫君    鈴木 宗男君       砂田 圭佑君    住  博司君       関谷 勝嗣君    園田 修光君       田中 和徳君    田中  昭一君       田中眞紀子君    田邉 國男君       田野瀬良太郎君    田村 憲久君       高市 早苗君    高鳥  修君       高橋 一郎君    滝   実君       竹下  登君    竹本 直一君       武部  勤君    橘 康太郎君       棚橋 泰文君    谷  洋一君       谷垣 禎一君    谷川 和穗君       谷畑  孝君    玉沢徳一郎君       近岡理一郎君    中馬 弘毅君       津島 雄二君    塚原 俊平君       戸井田 徹君    虎島 和夫君       中川 昭一君    中川 秀直君       中島洋次郎君    中谷  元君       中野 正志君    中村正三郎君       中山 太郎君    中山 利生君       中山 成彬君    中山 正暉君       長勢 甚遠君    丹羽 雄哉君       西川 公也君    西田  司君       額賀福志郎君    根本  匠君       能勢 和子君    野田 聖子君       野田  実君    野呂田芳成君       葉梨 信行君    萩山 教嚴君       蓮実  進君    浜田 靖一君       林  幹雄君    林  義郎君       原 健三郎君    原田昇左右君       桧田  仁君    平沢 勝栄君       平沼 赳夫君    平林 鴻三君       福田 康夫君    福永 信彦君       藤井 孝男君    藤波 孝生君       藤本 孝雄君    二田 孝治君       船田  元君    古屋 圭司君       保利 耕輔君    穂積 良行君       細田 博之君    堀内 光雄君       堀之内久男君    牧野 隆守君       町村 信孝君    松岡 利勝君       松下 忠洋君    松永  光君       松本 和那君    松本  純君       三ツ林弥太郎君    三塚  博君       御法川英文君    宮澤 喜一君       宮路 和明君    宮下 創平君       村岡 兼造君    村上誠一郎君       村田敬次郎君    村田 吉隆君       村山 達雄君    目片  信君       持永 和見君    茂木 敏充君       森  英介君    森  喜朗君       森田  一君    森山 眞弓君       八代 英太君    谷津 義男君       保岡 興治君    柳沢 伯夫君       山口 俊一君    山口 泰明君       山崎  拓君    山下 徳夫君       山中 貞則君    山本 公一君       山本 有二君    与謝野 馨君       横内 正明君    吉川 貴盛君       吉田六左エ門君    渡辺 具能君       渡辺 博道君    渡辺 喜美君       綿貫 民輔君    安倍 基雄君       愛知 和男君    青木 宏之君       青山 二三君    赤羽 一嘉君       赤松 正雄君    東  祥三君       井上 喜一君    伊藤 英成君       伊藤 達也君    池坊 保子君       石井  一君    石田幸四郎君       一川 保夫君    市川 雄一君       今井  宏君    岩浅 嘉仁君       上田  勇君    江崎 鐵磨君       遠藤 和良君    小沢 辰男君       大口 善徳君    太田 昭宏君       岡島 正之君    岡田 克也君       長内 順一君    加藤 六月君       鹿野 道彦君    海部 俊樹君       鍵田 節哉君    鴨下 一郎君       川端 達夫君    河上 覃雄君       神崎 武法君    神田  厚君       木村 太郎君    北橋 健治君       北村 直人君    北脇 保之君       旭道山和泰君    久保 哲司君       草川 昭三君    倉田 栄喜君       小池百合子君    木幡 弘道君       古賀 正浩君    今田 保典君       権藤 恒夫君    左藤  恵君       佐々木洋平君    佐藤 茂樹君       佐藤 敬夫君    斉藤 鉄夫君       坂口  力君    坂本 剛二君       塩田  晋君    島   聡君       城島 正光君    白保 台一君       鈴木 淑夫君    田中 慶秋君       田端 正広君    高木 義明君       武山百合子君    達増 拓也君       谷口 隆義君    玉置 一弥君       樽床 伸二君    冨沢 篤紘君       富田 茂之君    中井  洽君       中川 正春君    中西 啓介君       中野 寛成君    中村 鋭一君       仲村 正治君    並木 正芳君       二階 俊博君    西  博義君       西岡 武夫君    西田  猛君       西野  陽君    西村 章三君       萩野 浩基君    原口 一博君       平田 米男君    福岡 宗也君       福島  豊君    福留 泰蔵君       藤村  修君    二見 伸明君       冬柴 鐵三君    細川 護煕君       前田  正君    増田 敏男君       桝屋 敬悟君    松沢 成文君       松浪健四郎君    三沢  淳君       宮地 正介君    宮本 一三君       村井  仁君    矢上 雅義君       山本 幸三君    吉田  治君       吉田 幸弘君    米津 等史君       若松 謙維君    鰐淵 俊之君       安住  淳君    赤松 広隆君       井上 一成君    伊藤 忠治君       池端 清一君    石橋 大吉君       岩田 順介君    小沢 鋭仁君       大畠 章宏君    桑原  豊君       五島 正規君    佐藤謙一郎君       仙谷 由人君    辻  一彦君       中桐 伸五君    鉢呂 吉雄君       鳩山 邦夫君    日野 市朗君       細川 律夫君    松本  龍君       山花 貞夫君    山元  勉君       石井 郁子君    大森  猛君       金子 満広君    木島日出夫君       児玉 健次君    穀田 恵二君       佐々木憲昭君    佐々木陸海君       志位 和夫君    瀬古由起子君       辻  第一君    寺前  巖君       中路 雅弘君    中島 武敏君       春名 直章君    東中 光雄君       平賀 高成君    不破 哲三君       藤木 洋子君    藤田 スミ君       古堅 実吉君    正森 成二君       松本 善明君    矢島 恒夫君       山原健二郎君    吉井 英勝君       伊藤  茂君    上原 康助君       土井たか子君    横光 克彦君       粟屋 敏信君    熊谷  弘君       小坂 憲次君    羽田  孜君       畑 英次郎君    堀込 征雄君       前田 武志君    吉田 公一君       新井 将敬君    土屋 品子君       望月 義夫君    園田 博之君       平野 博文君    米田 建三君       渡部 恒三君     ―――――――――――――
  32. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 次に、中山太郎君外十三名提出臓器移植に関する法律案につき採決いたします。  この採決は記名投票をもって行います。  本案賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参されることを望みます。――議場閉鎖。  氏名点呼を命じます。     〔参事氏名を点呼〕     〔各員投票〕
  33. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 投票漏れはありませんか。投票漏れはありませんか。――投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開票。――議場開鎖。  投票を計算させます。     〔参事投票を計算〕
  34. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 投票の結果を事務総長から報告させます。     〔事務総長報告〕  投票総数 四百六十八   可とする者(白票)       三百二十   否とする者(青票)       百四十八
  35. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 右の結果、中山太郎君外十三名提出臓器移植に関する法律案は可決いたしました。(拍手)     ―――――――――――――  臓器移植に関する法律案を可とする議員の氏名       安倍 晋三君    相沢 英之君       逢沢 一郎君    赤城 徳彦君       浅野 勝人君    麻生 太郎君       甘利  明君    荒井 広幸君       井奥 貞雄君    伊藤 公介君       伊吹 文明君    飯島 忠義君       石川 要三君    石崎  岳君       石橋 一弥君    石原 伸晃君       稲垣 実男君    岩永 峯一君       臼井日出男君    江口 一雄君       江渡 聡徳君    江藤 隆美君       衛藤征士郎君    衛藤 晟一君       遠藤 利明君    小川  元君       小此木八郎君    小里 貞利君       小野 晋也君    小渕 恵三君       尾身 幸次君    越智 伊平君       大石 秀政君    大島 理森君       大野 松茂君    大野 功統君       大原 一三君    大村 秀章君       太田 誠一君    奥野 誠亮君       奥山 茂彦君    加藤 紘一君       加藤 卓二君    嘉数 知賢君       柿澤 弘治君    梶山 静六君       金子 一義君    金田 英行君       亀井 善之君    川崎 二郎君       河村 建夫君    瓦   力君       木部 佳昭君    木村 隆秀君       菊池福治郎君    岸田 文雄君       岸本 光造君    熊谷 市雄君       熊代 昭彦君    栗原 裕康君       小泉純一郎君    小杉  隆君       小林 興起君    小林 多門君       古賀  誠君    河本 三郎君       高村 正彦君    佐田玄一郎君       佐藤 孝行君    佐藤 静雄君       佐藤  勉君    坂井 隆憲君       坂本三十次君    阪上 善秀君       桜井 郁三君    櫻内 義雄君       桜田 義孝君    笹川  堯君       自見庄三郎君    実川 幸夫君       島村 宜伸君    下地 幹郎君       下村 博文君    白川 勝彦君       新藤 義孝君    菅  義偉君       杉浦 正健君    杉山 憲夫君       鈴木 俊一君    鈴木 恒夫君       鈴木 宗男君    砂田 圭佑君       住  博司君    関谷 勝嗣君       園田 修光君    田中 和徳君       田中 昭一君    田邉 國男君       田野瀬良太郎君    田村 憲久君       高市 早苗君    高鳥  修君       高橋 一郎君    滝   実君       竹下  登君    竹本 直一君       武部  勤君    橘 康太郎君       棚橋 泰文君    谷  洋一君       谷川 和穗君    谷畑  孝君       近岡理一郎君    津島 雄二君       戸井田 徹君    虎島 和夫君       中川 昭一君    中島洋次郎君       中谷  元君    中野 正志君       中村正三郎君    中山 太郎君       中山 成彬君    中山 正暉君       長勢 甚遠君    丹羽 雄哉君       西川 公也君    西田  司君       額賀福志郎君    根本  匠君       能勢 和子君    野田 聖子君       野田  実君    野呂田芳成君       葉梨 信行君    蓮実  進君       浜田 靖一君    林  幹雄君       林  義郎君    原 健三郎君       原田昇左右君    原田 義昭君       桧田  仁君    平沼 赳夫君       平林 鴻三君    福田 康夫君       福永 信彦君    藤井 孝男君       藤波 孝生君    藤本 孝雄君       二田 孝治君    船田  元君       古屋 圭司君    保利 耕輔君       穂積 良行君    細田 博之君       堀之内久男君    牧野 隆守君       町村 信孝君    松岡 利勝君       松下 忠洋君    松永  光君       松本 和那君    松本  純君       三ツ林弥太郎君    三塚  博君       御法川英文君    宮澤 喜一君       宮路 和明君    宮下 創平君       村岡 兼造君    村上誠一郎君       村田敬次郎君    村田 吉隆君       村山 達雄君    目片  信君       持永 和見君    茂木 敏充君       森  英介君    森  喜朗君       森田  一君    森山 眞弓君       谷津 義男君    保岡 興治君       柳沢 伯夫君    柳本 卓治君       山口 俊一君    山口 泰明君       山崎  拓君    山下 徳夫君       山中 貞則君    山本 公一君       山本 有二君    与謝野 馨君       横内 正明君    吉川 貴盛君       吉田六左エ門君    渡辺 具能君       渡辺 博道君    渡辺 喜美君       愛知 和男君    青山 二三君       赤羽 一嘉君    東  祥三君       井上 喜一君    伊藤 英成君       池坊 保子君    石井  一君       石田幸四郎君    一川 保夫君       市川 雄一君    今井  宏君       岩浅 嘉仁君    上田  勇君       遠藤 和良君    小沢 一郎君       小沢 辰男君    大口 善徳君       岡島 正之君    岡田 克也君       鹿野 道彦君    海部 俊樹君       鍵田 節哉君    川端 達夫君       河上 覃雄君    神崎 武法君       神田  厚君    木村 太郎君       北脇 保之君    旭道山和泰君       久保 哲司君    倉田 栄喜君       小池百合子君    古賀 正浩君       今田 保典君    権藤 恒夫君       佐々木洋平君    佐藤 茂樹君       佐藤 敬夫君    斉藤 鉄夫君       坂口  力君    坂本 剛二君       塩田  晋君    島   聡君       城島 正光君    鈴木 淑夫君       田中 慶秋君    田端 正広君       高木 義明君    武山百合子君       達増 拓也君    谷口 隆義君       玉置 一弥君    冨沢 篤紘君       富田 茂之君    中井  洽君       中西 啓介君    中野 寛成君       中村 鋭一君    仲村 正治君       並木 正芳君    二階 俊博君       西  博義君    西川 知雄君       西田  猛君    西村 章三君       原口 一博君    平田 米男君       福島  豊君    福留 泰蔵君       二見 伸明君    冬柴 鐵三君       細川 護煕君    前田  正君       増田 敏男君    桝屋 敬悟君       松沢 成文君    松浪健四郎君       三沢  淳君    宮地 正介君       宮本 一三君    村井  仁君       矢上 雅義君    吉田 幸弘君       米津 等史君    若松 謙維君       鰐淵 俊之君    安住  淳君       赤松 広隆君    伊藤 忠治君       池端 清一君    石橋 大吉君       岩田 順介君    生方 幸夫君       小沢 鋭仁君    大畠 章宏君       菅  直人君    五島 正規君       仙谷 由人君    辻  一彦君       中桐 伸五君    鉢呂 吉雄君       鳩山 邦夫君    鳩山由紀夫君       松本  龍君    山元  勉君       横光 克彦君    粟屋 敏信君       熊谷  弘君    小坂 憲次君       羽田  孜君    畑 英次郎君       堀込 征雄君    前田 武志君       吉田 公一君    新井 将敬君       土屋 品子君    望月 義夫君       園田 博之君    渡部 恒三君  否とする議員の氏名       石破  茂君    稲葉 大和君       今村 雅弘君    小澤  潔君       越智 通雄君    奥田 幹生君       亀井 静香君    亀井 久興君       木村 義雄君    栗本慎一郎君       河野 太郎君    河野 洋平君       佐藤 剛男君    斉藤斗志二君       桜井  新君    田中眞紀子君       谷垣 禎一君    玉沢徳一郎君       中馬 弘毅君    中山 利生君       萩山 教嚴君    堀内 光雄君       八代 英太君    安倍 基雄君       青木 宏之君    赤松 正雄君       井上 義久君    伊藤 達也君       石井 啓一君    石田 勝之君       上田 清司君    漆原 良夫君       江崎 鐵磨君    遠藤 乙彦君       大野由利子君    太田 昭宏君       近江巳記夫君    長内 順一君       加藤 六月君    鴨下 一郎君       河合 正智君    河村たかし君       北側 一雄君    北橋 健治君       北村 直人君    草川 昭三君       木幡 弘道君    古賀 一成君       左藤  恵君    笹木 竜三君       笹山 登生君    島津 尚純君       菅原喜重郎君    樽床 伸二君       中川 正春君    中田  宏君       中野  清君    永井 英慈君       西岡 武夫君    西川太一郎君       西野  陽君    野田  毅君       萩野 浩基君    福岡 宗也君       藤井 裕久君    藤村  修君       松崎 公昭君    丸谷 佳織君       山中 燁子君    山本 幸三君       山本 孝史君    吉田  治君       井上 一成君    家西  悟君       池田 元久君    石井 紘基君       石毛 鍈子君    枝野 幸男君       海江田万里君    金田 誠一君       川内 博史君    北村 哲男君       桑原  豊君    玄葉光一郎君       小平 忠正君    小林  守君       近藤 昭一君    佐々木秀典君       佐藤謙一郎君    坂上 富男君       末松 義規君    田中  甲君       中沢 健次君    葉山  峻君       日野 市朗君    肥田美代子君       藤田 幸久君    古川 元久君       細川 律夫君    前原 誠司君       松本 惟子君    山花 貞夫君       山本 譲司君    横路 孝弘君       渡辺  周君    石井 郁子君       大森  猛君    金子 満広君       木島日出夫君    児玉 健次君       穀田 恵二君    佐々木憲昭君       佐々木陸海君    志位 和夫君       瀬古由起子君    辻  第一君       寺前  巖君    中路 雅弘君       中島 武敏君    春名 直章君       東中 光雄君    平賀 高成君       不破 哲三君    藤木 洋子君       藤田 スミ君    古堅 実吉君       正森 成二君    松本 善明君       矢島 恒夫君    山原健二郎君       吉井 英勝君    秋葉 忠利君       伊藤  茂君    上原 康助君       北沢 清功君    辻元 清美君       土井たか子君    中川 智子君       中西 績介君    畠山健治郎君       濱田 健一君    深田  肇君       保坂 展人君    前島 秀行君       遠藤 武彦君    土肥 隆一君       平野 博文君    米田 建三君      ――――◇―――――  日程第一 道路交通法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付
  36. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 日程第一、道路交通法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長の報告を求めます。地方行政委員長穂積良行君。     ―――――――――――――  道路交通法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ―――――――――――――     〔穂積良行君登壇
  37. 穂積良行

    ○穂積良行君 ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、最近における道路交通をめぐる情勢に対応して、交通事故の防止その他交通の安全と円滑を図るため、運転免許に関する規定整備等所要の措置を講じようとするものであります。  その主な内容は、  第一に、比較的軽微な違反を犯した者に対して講習の受講を義務づけ、受講した者については免許の効力の停止等を行わないこととするとともに、運転者を喫して重大な違反行為をさせた者等について免許を取り消すことができることとしております。  第二に、都道府県公安委員会は、民間の自主的な組織活動等を促進するため、情報の提供等の措置を講じることとするとともに、国家公安委員会は、交通安全教育に関する指針を作成し、公表するものとしております。  第三に、高齢の運転者等の保護を図るため、普通免許等を受けた者で七十五歳以上のものは、老齢に伴う身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、標識をつけて運転するように努めなければならないこととし、その場合、他の運転者は幅寄せ等をしてはならないこととしております。  第四に、過労運転車両等の使用者に対する指示及び自動車の使用制限措置、高速自動車国道等における自動車の交通方法の特例等を設けることとしております。  本案は、参議院先議に係るもので、去る四月十五日本委員会に付託されました。  委員会におきましては、二十二日白川国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、審査に入り、交通事故防止のための具体策、軽微違反者への講習を新設することの効果、道路使用適正化センターを交通安全活動推進センターに改組する趣旨、公安委員会による過労運転車両等の使用者に対する指示に際し関係行政庁と協議する規定の新設の理由等について質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――
  38. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ――――◇―――――  日程第二 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案内閣提出
  40. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 日程第二、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長の報告を求めます。大蔵委員長額賀福志郎君。     ―――――――――――――  外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ―――――――――――――     〔額賀福志郎君登壇
  41. 額賀福志郎

    ○額賀福志郎君 ただいま議題となりました外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、最近における我が国の国際金融取引を取り巻く環境の変化に対応して、我が国金融・資本市場を一層活性化させるため、内外の資本取引等を自由に行えるようにするとともに、外国為替公認銀行に限られている外国為替業務を完全に自由化する等、より自由な対外取引のための環境整備等を行うものであり、以下、その概要を申し上げます。  第一に、法律の題名から「管理」を削除し、外国為替及び外国貿易法とすることにしております。  第二に、海外預金、対外貸借等の資本取引及び対外支払い等に係る許可・届け出制度を原則として廃止することにしております。  第三に、外国為替公認銀行及び両替商の認可制度を廃止し、同時に、指定証券会社制度も廃止することにしております。  第四に、資本取引等に関する効率的かつ実効性のある事後報告制度を整備することにしております。  第五に、国際情勢に対応して経済制裁等を機動的かつ効果的に実施できるよう所要の規定整備を行うことにしております。  本案は、去る四月八日三塚大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、参考人意見聴取を行う等慎重な審査を進め、同月二十二日質疑を終局いたしましたところ、池田元久君外三名から、民主党の提案に係る修正案が提出されました。次いで、採決いたしましたところ、修正案は否決され、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――
  42. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  43. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ――――◇―――――  日程第三 過度に障害を与え又は無差別効果を及ぼす二とがあると認められる通常兵器使用禁止又は制限に関する条約に附属する千九百九十六年五月三日に改正された地雷ブービートラップ及び他の類似装置使用禁止又は制限に関する議定書(千九百九十穴年五月三日に改正された議定書Ⅱ)の締結について承認を求めるの件  日程第四 過度に債害を与え又は無差別効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器使用禁止又は制限に関する条約追加議定書の締結について承認を求めるの件
  44. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 日程第三、過度に傷害を与え又は無差別効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器使用禁止又は制限に関する条約に附属する千九百九十六年五月三日に改正された地雷ブービートラップ及び他の類似装置使用禁止又は制限に関する議定書(千九百九十六年五月三日に改正された議定書Ⅱ)の締結について承認を求めるの件、日程第四、過度に傷害を与え又は無差別効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器使用禁止又は制限に関する条約追加議定書の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。外務委員長逢沢一郎君。     ―――――――――――――  過度に傷害を与え又は無差別効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器使用禁止又は制限に関する条約に附属する千九百九十六年五月三日に改正された地雷ブービートラップ及び他の類似装置使用禁止又は制限に関する議定書(千九百九十六年五月三日に改正された議定書Ⅱ)の締結について承認を求めるの件及び同報告書  過度に傷害を与え又は無差別効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器使用禁止又は制限に関する条約追加議定書の締結について承認を求めるの件及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ―――――――――――――     〔逢沢一郎君登壇
  45. 逢沢一郎

    ○逢沢一郎君 ただいま議題となりました両件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、特定通常兵器禁止条約議定書Ⅱを改正する議定書について申し上げます。  非人道的と認められる特定通常兵器使用禁止または制限に関しては、昭和五十五年十月に、地雷ブービートラップ及び他の類似装置使用禁止又は制限に関する議定書議定書Ⅱ)等三つの議定書を含む特定通常兵器禁止条約が国際連合会議において採択され、昭和五十八年十二月二日に効力を生じております。  しかしながら、近年、地域紛争時に敷設された対人地雷により文民に対する被害が多発し、人道上の問題となるとともに、紛争終結後の復興にとって大きな障害となっており、また、地雷等に関する国際的な規制の一層の強化を求める国際世論の高まりを受け、平成七年九月から翌年五月にかけて特定通常兵器禁止条約の検討会議が三回にわたり開催をされました。この結果、平成八年五月三日に本議定書がジュネーブにおいて採択されました。  改正議定書Ⅱは、従来の国際紛争に加え、内乱についてもその対象とすること、探知不可能な対人地雷使用禁止すること、自己破壊装置等を有しない対人地雷使用は原則禁止すること、議定書によって使用禁止されるいかなる地雷の移譲も行わないこと等を定めております。  次に、特定通常兵器禁止条約議定書Ⅱを追加する議定書について申し上げます。  失明をもたらすレーザー兵器については、一部の国によってその実用化に向けた動きが見られるようになり、人道的見地からその規制の必要性議論されるに至りました。このような状況を踏まえ、平成七年九月から特定通常兵器禁止条約の検討会議が開催され、この結果、同年十月十三日に本議定書がウィーンにおいて採択されました。  議定書Ⅱは、失明をもたらすレーザー兵器の使用及び移譲を禁止すること等を定めております。  以上両件は、去る四月十七日外務委員会に付託され、十八日池田外務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十二日質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、両件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――
  46. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 両件を一括して採決いたします。  両件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。      ――――◇―――――  日程第五 空港整備法の一部を改正する法律案内閣提出
  48. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 日程第五、空港整備法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長の報告を求めます。運輸委員長杉山憲夫君。     ―――――――――――――  空港整備法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ―――――――――――――     〔杉山憲夫君登壇
  49. 杉山憲夫

    ○杉山憲夫君 ただいま議題となりました空港整備法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、地域における空港整備に対する要請に的確に対応するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、  第一に、共用飛行場において、運輸大臣が滑走路等の新設または改良の工事を施行する場合には、その工事に要する費用の一部を当該共用飛行場の存する都道府県が負担することとすること、  第二に、地方公共団体は、みずからが管理する空港において、地域のニーズに対応して滑走路延長工事を施行することができることとすること等であります。  本案は、一月二十八日本院に提出され、四月十七日本委員会に付託されました。  本委員会においては、四月二十二日古賀運輸大臣から提案理由の説明を聴取し、直ちに質疑に入り、昨二十三日質疑を終了いたしました。次いで、本案に対し、自由民主党及び社会民主党・市民連合から、施行期日を公布の日に改めることとする修正案が提出されました。修正案について趣旨説明を聴取した後、討論を行い、採決の結果、本案自由民主党及び社会民主党・市民連合の提案に係る修正案のとおり賛成多数をもって修正議決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――
  50. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  51. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。      ――――◇―――――  金融監督庁設置法案内閣提出)及び金融監督   庁設置法の施行に伴う関係法律整備に関   する法律案内閣提出)の趣旨説明
  52. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) この際、内閣提出金融監督庁設置法案及び金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律整備に関する法律案について、趣旨の説明を求めます。国務大臣梶山静六君。     〔国務大臣梶山静六君登壇
  53. 梶山静六

    ○国務大臣(梶山静六君) ただいま議題となりました金融監督庁設置法案及び金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律整備に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  初めに、金融監督庁設置法案について申し上げます。  この法律案は、市場原理を基軸とした透明かつ公正な金融行政への転換に資するための金融行政機構改革の一環として、銀行業その他の金融業を営む民間事業者等に対する検査その他の監督等を専門的に行わせるため、総理府の外局として金融監督庁を設置しようとするものであります。  金融監督庁は、預金者等を保護するとともに金融及び有価証券の流通の円滑を図るため、銀行業その他の金融業を営む民間事業者等の業務の適切な運営または経営の健全性が確保されるようこれらの民間事業者等について検査その他の監督をするとともに、証券取引等の公正が確保されるようその監視をすることとしております。  次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。  第一は、金融監督庁の所掌事務及び権限についてであります。  金融監督庁は、その任務を遂行するため、銀行業、保険業、証券業その他の金融業を営む民間事業者等の検査その他の監督を行うほか、預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等の適格性の認定等を行うこととしております。  第二は、金融監督庁の長及び関係行政機関との協力等についてであります。  金融監督庁の長は、金融監督庁長官とすることとしております。  また、金融監督庁長官は、所掌事務に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができることとしております。  さらに、金融監督庁長官と金融関連業者に対する検査を所掌する行政機関の長は、効率的な検査の実施のため、意見の交換を図るとともに、それぞれの求めに応じ、それぞれの職員に協力させることができることとしております。  以上のほか、金融監督庁長官は、その任務を達成するため、大蔵大臣に対して、金融制度等の企画立案についての意見を述べることができるほか、金融監督庁長官及び大蔵大臣は、相互に緊密な連絡をとるものとしております。  第三に、金融監督庁に証券取引等監視委員会を置き、証券取引等の監視に関する事務を行わせることとしております。  なお、金融監督庁は、平成十年四月一日から同年七月一日までの範囲内において政令で定める日から発足することとしております。  次に、金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律整備に関する法律案について申し上げます。  今回御提案申し上げております金融監督庁設置法案において、総理府の外局として金融監督庁を設置することといたしておりますが、本法律案は、金融監督庁の設置に伴い、総理府設置法その他の行政組織に関する法律及び銀行法、保険業法、証券取引法その他の関係法律について、所要の規定整備を図ろうとするものであります。  次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。  第一は、総理府設置法その他の行政組織に関する法律についての所要の規定整備についてであります。  金融監督庁の設置に伴い、銀行業、保険業、証券業その他の金融業を営む民間事業者等に対する検査その他の監督に関する大蔵省の事務等を金融監督庁の事務等とすることとし、国家行政組織法、総理府設置法、大蔵省設置法その他の行政組織に関する法律について、所要の規定整備を図ることとしております。  第二は、銀行法、保険業法、証券取引法その他の関係法律についての所要の規定整備についてであります。  金融監督庁の設置に伴い、銀行業、保険業、証券業その他の金融業を営む民間事業者等に対する検査その他の監督に係る大蔵大臣の権限を、改善命令、業務停止命令、免許の取り消し、合併の認可等の破綻処理に関連する権限を含め、内閣総理大臣の権限とするほか、預金保険法等に基づく適格性の認定等に係る大蔵大臣の権限を内閣総理大臣の権限とすることとしております。  また、内閣総理大臣は、銀行等に対し業務停止命令等の処分をすることが信用秩序の維持等に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、信用秩序の維持等を図るために必要な措置に関し大蔵大臣に協議するほか、改善命令等の処分をしたときは、その旨を大蔵大臣に通知することとしております。  さらに、内閣総理大臣は、免許等を除き、その権限を金融監督庁長官に委任することとしております。  なお、この法律は、金融監督庁設置法の施行の日から施行することとしております。  以上が、金融監督庁設置法案及び金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律整備に関する法律案趣旨でございます。(拍手)      ――――◇―――――  金融監督庁設置法案内閣提出)及び金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律整備に関する法律案内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
  54. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。柳本卓治君。     〔柳本卓治君登壇
  55. 柳本卓治

    ○柳本卓治君 私は、自由民主党を代表して、ただいま趣旨説明のありました金融監督庁設置法案及び金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律整備に関する法律案につきまして、総理大臣及び大蔵大臣に質問をいたします。  まず初めに、ペルー大使公邸人質事件につきまして、昨日、ペルー当局の電撃的な作戦により人質七十一名が救出され事件解決されたことを、我が党としてフジモリ大統領の決断を支持しております。また、特殊部隊突入の際生じた犠牲者に対して、心から弔意を表します。  百二十六日間の長期にわたり辛抱強く努力されたペルー政府及び同国国民の皆様、また御協力いただいた関係国、橋本総理を初め日本政府方々並びに関係者各位の御労苦に対し、心からねぎらいを申し上げたいと思います。  さて、金融とは、我が国経済の動脈そのものです。同時に、現代においては、この動脈そのものには国籍もありません。近年、経済のグローバル化が進展するに伴い、金融そのものは国境を越えてあくまで市場の論理に従って動いております。  このような金融の近年のドラスチックな進展の中で、我が国の金融は国内的にも国際的にも責任ある貢献を力強く果たしていかなければなりません。単なる小手先だけの組織の見直しだけに終わっては、余りに志が低いと言わざるを得ません。  今回の金融行政機構の見直しの直接の原因は、御承知のように日本経済のいわゆるバブルの崩壊にあります。その後、住専問題に象徴される金融機関の不良債権問題が顕在化し、その際の検査監督等のいわゆる金融行政の不透明さや護送船団行政による規制や指導のあり方、さらに海外邦銀支店での巨額損失事件にまつわる国際的な信頼の喪失などの問題が起こり、その反省に立って今回の金融監督庁設置法案へと至っております。  しかし、私はこの場であえて一人の政治家として申し上げたい。私はきっすいの党人政治家でありますが、いわゆるバブル経済崩壊に伴う問題について官僚を批判するのは簡単なことであります。しかし、それ以上に大きいのは政治家の責任であり、政治の責任を的確に果たさず、日本経済が発展していく中で問題の解決を図らず、いたずらに経済の動脈である金融を徹底的に冷やしてしまった、この点をまず政治家そのものが率直に反省することが大事であると思うのであります。  さて、以上の点から、金融監督庁設置法案は、単なるこれまでの問題の修正的な措置にとどまるものであってはならない。あくまで金融の自由化、国際化、金融の市場の論理の上に立って、日本の金融の新しい世紀を創造するものでなければならないと思います。そのために、これまで頑張っていただいたけれども、心機一転、二〇〇一年の金融システム改革、いわゆるビッグバンに向けて、市場的にも透明度の高い公正な金融行政、そして世界が日本に期待する役割と責任を果たせるような、そのような金融行政の実現に資するものでなければならないと考えるのであります。  以上のような観点に立って、今回の金融行政機構改革について、総理大臣並びに大蔵大臣に幾つかのお尋ねをいたしたいと思います。  まず、総理大臣に三点お尋ねをいたします。  第一に、今回の金融行政機構改革の趣旨についてお伺いをいたします。  これまでの金融行政につきましては、先ほど申し上げましたように、さまざまな批判がありました。政府及び与党として金融監督庁の設置を決めた後においても、単なる組織いじりではないかとの批判がありました。この際、民間金融機関等に対する検査監督を所掌する金融監督庁を設置することの意義につきまして、総理大臣の明確な御見解をお伺いいたしたいと思うのであります。  第二に、今回の改革により、制度の企画立案は大蔵省、民間金融機関等の検査監督は金融監督庁に分かれることとなります。現在の金融状況は、既に述べたとおり不透明なところが見られます。金融システムの安定はきちんと守られるのか、金融危機管理は適切に行われるのかという点は、今後の我が国の経済の発展にとって重要な問題であります。この点につきまして、総理大臣の御見解をお伺いいたしたいと思います。  第三に、我が国は今や世界経済において重要な地位を占めるに至っております。特に総理も大蔵大臣に御在任当時、債務問題の解決に向けて重要な役割を果たされたところであります。今回の改革により、G7等国際社会での我が国の力が低下することがあってはならないと考えますが、この点につきまして総理の率直な御見解をお伺いいたしたいと思います。  次に、大蔵大臣に二点お尋ねをいたします。  第一に、これまでの金融行政について反省すべきは真剣に反省し、さまざまな金融行政への批判にこたえて、行政そのものを抜本的に見直していくことが必要と考えますが、護送船団行政とか不透明性が指摘された金融行政を今後どのように変えていくのか、大蔵大臣のお考えをお伺いいたします。  そして第二に、金融をめぐっては、デリバティブを初めとするさまざまな技術革新が進行しており、また市場のグローバル化も急速に進展しております。金融分野におけるこのような動きにどのように対応していくおつもりなのか、大蔵大臣のお考えをお伺いいたしたいと思います。  金融は、経済の血液にも動脈にも例えられるものであります。金融の機能が効率的かつ円滑に発揮されることなしに、健全な経済の発展を達成することはできないわけであります。橋本総理のイニシアチブのもと、フリー、フェア、グローバルの三原則のもとに、ビッグバンとも言われる金融システム改革を今進められようとしています。私は、こうした改革は極めて時宜を得たものと高く評価するものであります。国民もまた、中曽根行革に匹敵する橋本行革に大いに期待をしているものであります。同時に、金融を一日も早く健全化して、バブル崩壊後の国民的不安感を払拭してもらいたいと切に願っております。  今般の金融監督庁の設置により、金融行政に対する国民の信頼が回復され、適切な行政が行われることに貢献し、いわゆるビッグバンが日本の金融の一層の発展につながるものと考えております。  私の所見を申し上げまして、質問を終わります。(拍手)     〔内閣総理大臣橋本龍太郎登壇
  56. 橋本龍太郎

    内閣総理大臣橋本龍太郎君) 柳本議員にお答えを申し上げます。  まず、今般の金融行政機構改革の趣旨についてお尋ねがありました。  この改革は、金融行政に対して国民の皆様からいただきました御批判というものを重く受けとめ、与党内における御議論を踏まえて、民間金融機関などに対する検査監督という執行面の機能を総理府設置の金融監督庁が担い、企画立案という政策面の機能を大蔵省が分担することが、市場規律を基軸とした透明かつ公正な金融行政への転換に資するという趣旨からのものであります。  破綻処理については、金融監督庁により的確に遂行されることになります。仮に、破綻処理に関しまして、現行法令のもとでの既存の方策により対応するのみでは信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがある場合、金融監督庁と企画立案を担う大蔵省が協議などを通じ適切な連携を図ることによって、信用秩序の維持を図り、金融危機管理に万全を期することといたしております。  また、G7などの国際会議におきましては、財政金融政策、国際通貨、金融システムの安定など、こうした各分野の議論が行われますことから、引き続き大蔵大臣が責任を持って対応することになります。  国際的な金融危機の発生などに対しましては、大蔵大臣と金融監督庁長官が緊密に連携をすることにより、適切に対応してまいります。  残余の質問につきましては、関係大臣から御答弁を申し上げます。(拍手)     〔国務大臣三塚博君登壇
  57. 三塚博

    ○国務大臣(三塚博君) 柳本議員から、二問について御指摘、御質疑がございました。  まず、金融行政の見直しについてのお尋ねでございますが、これまでの金融行政に対する種々の御批判は真剣に受けとめ、そのあり方を抜本的に見直していかなければならぬと思っております。自己責任原則の徹底と市場規律の十分な発揮を基軸とする透明性の高い行政を行っていくことが重要と考えておるところであります。このような観点に立ちまして、情報開示の促進や早期是正措置等のルールの明確化などの必要な措置を講じ、自由かつ透明で信頼のできる市場を構築してまいりたいと考えておるところであります。  次に、金融分野における技術革新の進行や市場のグローバル化の急速な進展への対応についてのお尋ねでございますが、現在、二〇〇一年までに我が国の金融市場をニューヨーク、ロンドンと並ぶ国際金融市場とすることを目指し、金融システム改革を進めていくこととしているところでございます。御指摘の点につきましては、こうした金融システム改革の中で適切、積極的に対応していく所存であります。  議員におかれましても、よろしく御指導、御鞭撻のほどお願いを申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――
  58. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 倉田栄喜君。     〔倉田栄喜君登壇
  59. 倉田栄喜

    ○倉田栄喜君 総理は、昨年十一月、二〇〇一年までに東京市場をニューヨーク、ロンドンと並ぶ国際金融市場に復権することを目標とした「二〇〇一年東京市場の再生に向けて」との構想を打ち出しておられます。この構想が、ただいま議題になりました金融監督庁設置法案にどのようにあらわれでいるのか、あるいはいないのか、新進党を代表して、総理並びに関係大臣に質問いたします。  本法案の質問に先立ち、先ほど総理より御報告がありました、ペルー人質であった方々が救出されたことに、御本人、御家族方々にお喜びを申し上げますとともに、不幸にして犠牲になられた方に心から弔意を申し上げます。  さて、総理は、東京市場の国際的地位の低下は何が原因と認識しておられるのか、まずお尋ねしたい。  特に、我が国金融市場の空洞化をどう認識され、どう対応されるのか。  一つは、国際的空洞化です。国際的大競争時代の中で、現状の対処療法のみで抜本的な改革を怠った場合、東京金融市場のさらなる陥没と衰退が目に見えてきます。  二つは、国内的空洞化です。改革の過程で生じる金融システムの不安定と金融インフラの弱体化、市場ルールの未整備をどう考えますか。  これらの点について、総理の御見解をお尋ねいたします。  次に、行政改革の視点からお尋ねしたい。  総理は、昨年九月、日本記者クラブで、みずから示された行革プランを「霞が関改革」と呼ばれております。「霞が関改革」という言葉を使われるのであれば、現行行政の中心に位置するとされる大蔵省改革を避けて通れないと考えます。金融監督庁の設置は、大蔵省改革の当面の完成なのか、あるいは当面のスタートなのか、行政改革会議において議論してもらいたいとのお答えではなく、総理御自身の御見解をお聞きしたいと思います。  大蔵省改革が問題になったのは、一つには、我が国行政における護送船団方式業者行政が、大蔵省と金融機関がもたれ合う不透明な裁量行政を蔓延させたこと、二つには、金融機関は一行たりともつぶさないという保護行政の結果が、非効率性の温存と国際競争力の低下、国際性の欠如を招いたこと等が指摘されています。大蔵大臣はこの点をどのように認識されているのか、お尋ねしたい。  さらに言えば、経済を行政がコントロールできると考えていた大蔵省の過信などの批判があります。この点、大蔵大臣はどうお考えですか。  これらの視点から、本法案は大蔵省改革にどのような効果をもたらすと考えているのか、護送船団方式、裁量的業者行政はこの法案によって転換されるのかどうか、大蔵大臣の御見解をお尋ねいたします。  総理が言われるフリー、フェア、グローバルの改革三原則からすれば、財政と金融の分離、金融行政の一元化がなくてはならないのではないかと考えます。本法案はこのような考え方に基づくものであるのかどうか、総理のお考えをお聞きしたいと思います。  大蔵省が財政、金融双方を所管してきたこれまでの行政が、財政優先で行われ、金融政策がゆがめられたのではないですか。バブル経済、証券市場の空洞化は、財政優先の結果そのものではないかとの指摘であります。  我が国の金融制度や金融市場が国際競争力を持つためには、郵便貯金、簡易保険、さらに住専問題で論議された農協系統金融機関なども一元的な検査監督の体制下に置き、透明で公正な監督を実施すべきであるとの指摘があります。そこで、金融行政の一元化という視点から、郵政大臣と農水大臣にもその御見解をお聞きしておきたい。  集めるだけでは通用しない時代に、郵政省管轄の金融機関や農協系統金融機関は、今後どのように対応しようとされているのか。また、金融行政の一元化という問題にどのような基本姿勢をお持ちなのか、お聞きいたします。  そして、総理、一千二百兆とも言われる我が国の貯蓄総額が、国家にも国民にも有利で実のある果実を生む運用ができるのか、喫緊の課題であります。同時に、庶民が、生活設計の一部として、老後の蓄えとして、汗にまみれて積み上げた預貯金、この貯蓄に対する現在の金利の低さ、この超低金利政策に対する国民の怨嗟の声は、今後ますますちまたに満ちることになるでしょう。総理は、国民のこのような声をどうお聞きになりますか。  次に、金融監督庁と大蔵省の関係についてお聞きいたします。  総理、金融監督庁は、大蔵省との関係において独立しているのでしょうか。その独立性はどのように担保されているのですか。  独立性に対する疑問の第一は、当初、与党三党協議で検討された公正取引委員会型の独立した機関となっていない点であります。せっかくつくる機関であるとすれば、公正取引委員会型の独立した機関とすべきではないでしょうか。  疑問の第二は、信用秩序の維持という名のもとに、大蔵大臣との定期協議、破綻処理に当たっての事前協議を認めています。これでは、肝心の頭脳部分で、大蔵省主導の従来の手法を実質、温存することになります。住専の不良債権処理や銀行の巨額損失不正事件などの密室業者行政に見られた不透明な行政を認める結果になってしまうのではないでしょうか。  疑問の第三は、地方の金融機関の検査監督について、金融監督庁の委任を受けて大蔵省地方財務局等が代行することになっています。これらを考え合わせると、金融監督庁は、独自の頭脳はなくしかも手足さえない張り子のだるまと言わざるを得ませんが、総理はどうお考えになりますか。  また、政府系金融機関に対する検査監督機能が、金融監督庁に移管されず、大蔵省所管となっています。これはどうしてでしょうか。さらに、監督に関する省令は、総理府、大蔵省の共同省令で規定することになっていますが、これでよいのですか。結局、今回の法案は、組織を一部分離しただけで、やることは従来と同じという結果になりませんか。  以上の点だけから見ても、今回の金融監督庁の設置は、金融行政の透明化を図ることよりも、大蔵省に権限を温存した見かけだけの大蔵改革であるばかりか、見方によれば、大蔵省の権限を拡大する大蔵省の焼け太り改革なのではありませんか。  総理、これらの批判にこたえる一つとして、金融監督庁と大蔵省の人事交流を絶つノーリターンルールを採用するお考えはありませんか。  総理、最後に、この金融監督庁設置法案に見られる改革の手法と効果について、総理の御見解を問います。  「和をもってとうとし」とする我が国の文化は、責任の所在においても、最終責任者の不明確な連帯責任です。改革の手法も、できるだけ痛みを和らげる漸進主義的手法、対処療法であり、ソフトランディング的手法であります。本法案にも見られるような既得権益の微調整と対処療法で、我が国金融市場とシステムの空洞化を解決し、ニューヨーク、ロンドンと並ぶ東京市場の再生が本当にできるとお考えでしょうか。中途半端、あいまい、先送りの批判がそのまま当てはまるのではないでしょうか。  総理は、最終責任者として、改革の手法を明確にした上で、国民に対し自己責任原則と改革の痛みを説得することが必要です。そして、市場の透明性、公正性、開放性等、総理が言われる金融システム改革の具体的なスケジュールを、二〇〇一年までに間に合うのかどうかも含めて、国民に目に見える形で示すべきであります。  最後にこの点をお聞きして、私の質問を終わります。(拍手)     〔内閣総理大臣橋本龍太郎登壇
  60. 橋本龍太郎

    内閣総理大臣橋本龍太郎君) 倉田議員の御質問にお答えをいたします。  まず、我が国の金融市場についての御意見をいただきました。  欧米の金融市場がこの十年間それぞれに大きく変化をいたしました一方、我が国の金融市場は、バブル経済の発生と崩壊の過程の中で国際的な地位が低下し、空洞化が進展しているという危険性を私どもは痛感いたしております。こうした懸念の中から、広範なまた抜本的な金融システム改革が必要であると考え、その中で、東京市場活性化につながるさまざまな施策やルールの明確化等を実施するとともに、金融システムの安定に万全を期してまいりたいと考えております。  大蔵省改革との関係につきましては、今回の金融行政機構改革は、民間金融機関などに対する検査監督という執行面を担う組織と企画立案という政策面を担う組織で金融行政を分担することが、市場規律を基軸とした透明かつ公正な金融行政への転換に資するという趣旨によって実施するものでありまして、これによりまして、これまでの金融行政に対する御批判に十分こたえていると考えております。  次に、財政と金融の分離についてお尋ねがございました。  これは、我が国の行政機構のあり方の根幹にかかわるものでありますし、まさに議員も述べられましたが、行政改革会議で真剣な議論を、中央省庁再編のあり方の一つとして検討していく課題だと考えています。  また、金融行政一元化についてのお尋ねがありましたが、各省それぞれの行政目的を踏まえ検査監督が実施されるとともに、金融監督庁が金融行政の観点から検査監督を行うことが必要だと考えてまいりました。  次に、財政を優先し、金融政策がゆがめられたのではないかというお尋ねであります。  公定歩合の操作等金融政策につきましては、日本銀行においで、従来から政府の経済政策との整合性にも留意しながら適切な対応がなされてきたものと考えており、私は、財政を優先したために金融政策がゆがめられたということはないと思っております。  現行の金利政策についてお尋ねがありました。  現在、物価が安定してはおりますが、確かに、低金利状況のもとにおいて、金利生活者の方々にとりましては当面利息収入の減少をもたらすという点は御指摘のとおりであります。しかしながら、こうした低金利が景気回復に大きく寄与していくものと考えられ、国民生活に望ましい影響をひいては及ぼすものと考えております。  次に、金融監督庁の独立性についてのお尋ねがありました。  国民に信頼される金融行政を確立するために、金融監督庁と大蔵省との間に明確な機能分担を行い、金融監督庁が独立して検査監督を行うとともに、大蔵省との間で適切な連携を図ることが肝要だと思います。地方における検査監督事務につきましては、長官は財務局長を直接指揮監督することとしておりまして、長官の指揮監督のもとに的確に実施されるものと思います。  なお、新機関の組織のあり方について御意見をいただきました。  私は、民間の金融機関などに対する検査監督という執行面の機能、これは合議制の機関ではなく、長官の指揮監督に服する金融監督庁の方がより十分発揮できるものと思います。  今般の金融行政機構改革は、金融行政に対する御批判にこたえて、透明かつ公正な金融行政への転換に資するものでございます。政府系金融機関に対する監督は、当該機関が政策目的に沿った業務運営を行っているかどうかの監視が主な目的でありまして、民間金融機関に対する監督と趣旨、目的を異にしております。さらに、民間金融機関の監督に関する省令は、金融制度面の企画立案の一環としての側面とともに、監督の実施上の要領を規定するものとしての側面、その双方の側面を持っておりますことから、総理府、大蔵省の共同省令といたしました。  次に、大蔵省の権限についてのお尋ねでありますが、今般の改革は、大蔵省との明確な機能分担のもとに、金融監督庁が独立して検査監督を行うこととしているものでありまして、大蔵省の権限を拡大するという問題ではありません。  また、大事についてのお尋ねがございました。  金融監督庁の大事につきましては、任命権者である長官が、その独立した人事権を適切に行使し業務を的確に遂行できるよう、望ましい人材を確保していくべきものだと考えております。  次に、今般の改革の手法、効果について御意見をいただきました。  今回のこの改革というものは、金融行政に対する御批判というものを重く受けとめながら、民間金融機関などに対する検査監督という業務を、その執行面の機能を総理府設置の金融監督庁が担い、企画立案という政策面の機能を大蔵省が分担することが、市場規律を基軸とした透明かつ公正な金融行政への転換に資する、そうした趣旨により実施するものでありまして、これまでいただきました御批判にこたえて改革を行っております。  次に、既得権益の微調整と対処療法という御指摘をいただきましたが、私が金融システム改革でとらえている問題点は、二〇〇一年までに我が国の金融市場をニューヨーク、ロンドンと並ぶ国際市場とすることを目指した大変幅の広い根本的な構造改革であります。これが微調整、対処療法というものには私はならないと思いますし、システム改革のスケジュールにつきましては、この改革は遅くも二〇〇一年までに完了するという明確な期限を示しておりますし、本年六月には、改革が完了するプランの全貌を明らかにできるものと考えております。  なお、この改革の推進に当たりましては、自己責任原則の確立が重要でありますし、十分な情報提供、ルールの明確化などの環境整備を進めてまいるわけであります。  冒頭お尋ねがありました御意見につきましては、こうした金融システム全般の改革の中に金融監督庁の構想は位置しているものと付言させていただき、残余の質問につきましては、関係大臣から御答弁を申し上げます。(拍手)     〔国務大臣三塚博君登壇
  61. 三塚博

    ○国務大臣(三塚博君) 私に対しましては、三問でございます。  まず、金融行政に関するお尋ねでございますが、これまでの金融行政に対します種々の御批判につきましては、これを真摯に受けとめ、そのあり方を抜本的に見直し、金融自由化にふさわしい新しい金融システムを構築していく必要があると考えておるところでございます。  また、経済に対する行政のコントロールについてのお尋ねでございましたが、金融機関に対する監督は、従来より預金者保護、信用秩序維持の観点から行われているものでありまして、政府が民間部門の経済活動に不必要な関与をすることは、従来より適当でないと考えてきたところであります。  今般の金融行政機構改革は、民間金融機関に対する検査監督を総理府設置の金融監督庁が担い、企画立案を大蔵省が分担することとしておりまして、市場規律を基軸とした透明かつ公正な金融行政への転換に資するものと考えております。(拍手)     〔国務大臣堀之内久男君登壇
  62. 堀之内久男

    ○国務大臣(堀之内久男君) お答えいたします。  集めるだけでは通用しない時代に今後どのように対応するかとの御質問でございますが、郵貯や簡保は、国民生活に密着した基礎的金融サービスをあまねく公平に提供することを基本に、預金の面においても、また運用の面においても、国民利益にかなうような事業運営に努めてきております。今後、金融改革が進展する中で、郵貯や簡保としても、事業の効率化や適正な運用に努めることにより健全経営を確保して、利用者に対する責任を果たすとともに、二十一世紀にふさわしい社会資本の形成等にも貢献してまいりたいと考えております。  次に、金融行政の一元化についての御質問でございますが、法案にもございますように、金融監督庁は、民間の金融機関等を対象として検査その他の監督を行うものとして設置されるものであります。郵貯と簡保は全国津々浦々にサービスを提供する等、その本来の役割を果たしているところでありますが、その事業については、国会のほか、会計検査院による検査、総務庁による行政監察などにより適切に御指導、御監督を賜る体制となっております。今後とも、金融市場との整合性を確保しつつ、事業の健全な運営に努めてまいりたいと考えております。(拍手)     〔国務大臣藤本孝雄君登壇
  63. 藤本孝雄

    ○国務大臣(藤本孝雄君) まず、農協系統金融機関の資金の運用についてのお尋ねでありますが、農協系統の資金運用につきましては、貸し出しによる運用、有価証券による運用、上部機関への預け金など、系統全体として調和のとれた形で行われる必要があると考えます。このため、さきの臨時国会におきまして成立をした農協改革二法に基づき、農協系統の組織整備業務執行体制の強化を推進しながら、系統資金を健全に運用していくことが重要であると考えます。  次に、金融行政の一元化についてのお尋ねでありますが、農協系統の信用事業につきましては、金融監督庁が金融秩序の維持の観点から検査監督を行う一方、農林水産省としては、農協系統の経営の安定という農政上の観点から、引き続き農協系統の信用事業を含む事業全般について検査監督を行う必要があり、金融監督庁と連携を図りつつ、効率的で的確な検査監督を実施していく考えであります。(拍手)     ―――――――――――――
  64. 伊藤宗一郎

    議長伊藤宗一郎君) 生方幸夫君。     〔議長退席、副議長着席〕     〔生方幸夫君登壇
  65. 生方幸夫

    ○生方幸夫君 私は、民主党を代表して、金融監督庁設置法案及び金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律整備に関する法律案について、総理大臣及び大蔵大臣に質問いたします。  まず、ペルー人質事件が、ペルー政府初め関係各位の甚大な御努力により解決したことに感謝をいたしますとともに、犠牲になられた三名の方たちに衷心より哀悼の意を表します。  また、橋本総理におかれましては本日から訪米をされるとのこと、大変御苦労さまでございます。  さて、日本には約一千二百兆円にも及ぶ個人金融資産があります。この膨大な資金がうまく運用されていれば、日本経済はもっと活性化されてしかるべきです。しかしながら、現実には、この資金は十分に活用されているとは到底言えません。どうしてこれだけの量の資金がうまく利用されないのか。原因は、日本の金融制度そのものが制度疲労を起こし、機能不全に陥っているからにほかなりません。  つまり、金融業界にさまざまな規制が残されていることもさることながら、金融機関そのものが縮んだ発想しか持てなくなっている、そうした体質になっているからです。「護送船団方式」という言葉に代表されるように、日本の金融機関は大蔵省の強い管理下に置かれてまいりました。金融機関は大蔵省の指導に従っている限り絶対につぶれないというもたれ合いの構造ができ上がってしまった。それが一連の金融スキャンダルの発生につながり、バブル崩壊以降の信用不安につながってきたことは言をまちません。  金融機関は、MOF担という名の人材を大蔵省に張りつけ、大蔵省の意向に沿った経営を長い間続けてまいりました。その結果、世界の金融自由化の流れから取り残され、せっかく一千二百兆円もの個人金融資産があるのを有効に活用できない体制になってしまったわけです。  政府は、こうした状況を打破するために金融ビッグバン構想を打ち出し、その第一弾として、大蔵省から検査監督機能を分離独立させるというこの金融監督庁設置法案提出したわけです。法案提出の過程から明らかなように、大蔵省の強過ぎた監督権限を緩め、金融機関の情報公開を促し、自己裁量の拡大によって金融行政を透明化させることが、この法案の目指すところであったはずです。  しかるに、この法案を見ますと、大蔵省の監督検査権限を弱めるどころか、かえって大蔵省が新しい外局を一つ持つ、いわば焼け太りをしたと言わざるを得ません。金融監督庁を大蔵省から独立させることは、二〇〇一年に橋本総理が実現を目指す省庁再編構想の試金石ともなることです。それが実際は大蔵省の焼け太りというのでは、とても大蔵省を初め各省庁を大胆に再編することなど不可能と断ぜざるを得ません。まず、この点について総理の御所見をお伺いしたい。  さて、以下、具体的に質問いたします。  さきの衆議院総選挙の前に自社さ三党で合意を見た大蔵省改革の内容を振り返りますと、大蔵省から検査監督機関を分離させ、国家行政組織法第三条に基づく三条委員会として独立させるというものでありました。しかし、本法案は、金融監督庁を総理府の外局としております。総理、なぜ選挙前の公約をほごにしてまで外局にしようとしているのでしょうか。  また、依然として企画立案部門が大蔵省に残されているのはなぜでしょうか。大蔵省の不透明な行政指導という裁量行政が一連の金融不祥事を生んだ原因です。企画立案部門を残せば、こうした裁量行政の余地を残すことは明らかです。したがって、この際、企画立案部門も監督庁に移すべきではないでしょうか。大蔵大臣のお考えをお聞かせください。  また、このことに関連しますが、検査監督部門も今回の法案では完全に大蔵省から切り離されているとは言えません。すなわち、信用秩序に重大な影響を与える場合とか預金保険機構の資金が枯渇するおそれがある場合とかいっただし書きつきで、大型の破綻処理やその事前協議に大蔵省が依然として強い影響力を残すことになっております。これでは、金融監督庁が何をするにも大蔵省と協議しなければならなくなることは明らかです。いつまでも大蔵省が強い影響力を残すことは、日本の金融業界全体にとって大きなマイナスです。この点について、大蔵大臣の御所見をお伺いしたい。  次に、金融・証券関係の所掌事務、権限について質問いたします。  この法案の施行が予定されている一九九八年には、金融検査における早期是正措置の導入が決まっています。すなわち、自己資本比率が一定基準を下回った場合に、金融機関の自己責任において経営内容を是正していくという原則が打ち出されたわけです。しかし、こうした基準は、財務諸表が徹底してディスクローズされて初めて可能となるものです。ところが、日本の金融機関が公表している不良債権額は実際の額との乖離が甚だしいとの批判が出されているように、日本の会計基準が国際標準に合っていないということは問題があります。一日も早い改善が望まれますが、この点について大蔵大臣の見解をお尋ねいたします。  次いで、検査の一元化に関連して、財務局、都道府県への委任について質問をいたします。  地方銀行、第二地銀、信用金庫の検査監督については、この法案においても従来どおり大蔵省の地方財務局が行うことになっております。一方、信用組合、農協、漁協については都道府県が、また労働金庫は労働省などと、縦割り行政のままの共管となっております。  そもそも、こうした分野の金融機関こそが、不良債権等経営に重大な問題を抱えております。にもかかわらず、三百八十名程度の財務局検査官や数十名程度の都道府県の検査スタッフが旧態依然とした調査を行っていても、不法不正な事項を指摘できないのではないでしょうか。また、検査内容についても、簿外資産や不良債権を正確に把握できていないのが実情であります。公認会計士による外部監査制度の導入も含めて、検査の改善について大蔵大臣にお伺いしたい。  最後に、大蔵省改革における今後の残された課題について質問いたします。  大蔵省に権限が集中し過ぎていることが、官僚制度をゆがめ、民間の自由な活動への阻害要因になっていることはだれの目にも明らかです。そこで、早急に徴税権を大蔵省から分離独立させ、予算編成権の内閣への移しかえを実施するとともに、金融と財政を完全に分離しなければならないと考えます。  今後、どのようなスケジュールで大蔵改革を考えているのか、総理と大蔵大臣にお伺いして、私の質問を終わります。(拍手)     〔内閣総理大臣橋本龍太郎登壇
  66. 橋本龍太郎

    内閣総理大臣橋本龍太郎君) 生方議員にお答えを申し上げます。  私は、金融監督庁の設置については、どうも議員意見を異にするようであります。なぜなら、市場規律を基軸とした透明そして公正な金融行政への転換に資するという視点から、大蔵省との明確な機能分担のもとに、金融監督庁が独立し検査監督を行うこととするものでありますし、人事権も独立したものであります。中央省庁の再編の問題とは、私は、この問題は一点別にし先行させて行いましたが、中央省庁の再編については、国民本位で的確かつ効率的な組織をつくりたいと、行革会議において鋭意検討を進めているさなかであります。  また、その新機関を行政委員会型としないのは公約違反だみたいなお話がありましたが、私、公約としてそういうふうな申し上げ方をしたことは、少なくとも私自身はありません。そして、与党内において、行政委員会型も含めて組織のあり方についてさまざまな議論がありました。最終的には三条庁を設置するとされております。政府としても、民間金融機関などに対する検査監督という執行面の機能、それは合議制の機関よりも、長官の指揮監督に服する金融監督庁の行う方がより十分発揮されると考えております。  次に、大蔵省改革のスケジュールについてお尋ねがありました。  議員からの御意見を含め、お尋ねをいただいたわけでありますが、まず金融行政機構改革として本案を御審議いただこうとしておりますし、大蔵省を含む中央省庁全体の再編のあり方等につきましては、現在、行政改革会議議論をいただいております。その場合、私どもは、国内とともに、例えば七カ国中央銀行・大蔵大臣会議のような国際会議に対し、複数の大臣の出席をさせずに、一人の大臣がその国を代表できる現在の体制をどう守るかということも脳裏にあることは事実であります。  残余の質問につきましては、関係大臣からお答えを申し上げます。(拍手)     〔国務大臣三塚博君登壇
  67. 三塚博

    ○国務大臣(三塚博君) 生方議員にお答えを申し上げます。  金融監督庁の組織のあり方についてのお尋ねでございますが、金融行政機構改革に関する与党内での議論の過程におきましては、御指摘の公正取引委員会型も含めまして、検査監督を担当する組織のあり方についてさまざまな論議がなされたと承知をいたしておるところであります。最終的には、昨年十二月二十四日の与党合意におきまして、民間金融機関等に対する検査監督という執行面の機能については、総理府に国家行政組織法第三条に基づく総理府の外局としての庁を設置いたしまして、そこに担当させることとされたところであります。政府としても、この与党の合意を踏まえ、金融監督庁設置法案等の法律案を本国会提出いたし、本日質疑が行われておるところであります。  大蔵省から金融行政の企画立案機能を分離すべきとの御指摘につきましては、我が国の行政機構のあり方の根幹にかかわるものであり、まず、経済の円滑かつ効率的運営に支障を生じないか、また総理もただいま言われましたが、G7等の国際会議において我が国の国益確保の観点からマイナスにならないか、そして、中央省庁の再編について、総合的に政策を展開できるよう分野を大くくりにする方向が示されていることとの関係をいかに考えるかなど、検討すべき問題がありまして、行政改革会議においで、中央省庁再編のあり方の検討の一環として、大所高所から十分議論していただく必要があるものと考えております。  次に、大蔵省は金融監督庁に強い影響を残すのではないかとの御指摘、お尋ねでありますが、今回の改革では、民間金融機関等に対する監督権限については、すべて大蔵省から金融監督庁の権限に移すことといたしておること、御承知のとおりであります。また、御指摘の協議については、個別破綻処理の際に、現行法令のもとでの既存の方策による対応では信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがある場合に限り、長官の判断により最善の方策を見出すために行われるものでございまして、御懸念のような問題は生じないと考えておりますので、御理解ください。  第四問であります。  会計処理基準等につきましては、国際的な動向も踏まえながら、一層の整備が必要であると考えております。こうした観点から、現在、企業会計審議会において重要な諸課題の検討を進め、まとまったものから順次意見を公表していくことといたしております。  第五点は、金融検査についてのお尋ねであります。  従来より、限られた検査要員の中で、検査の効率化を図りつつ、重点的、機動的な検査を実施することによりまして、検査の強化充実を図ってきたところでございます。今後も、資産内容の自己査定について公認会計士による外部監査を活用するなど、検査の強化充実を図ってまいりたいと考えております。  最後に、大蔵省改革のスケジュールについてでありますが、総理からもお話がありました。大蔵省を含む中央省庁の再編のあり方につきましては、複雑多岐にわたる行政課題に、縦割り行政の弊害を超えて国民本位で的確かつ効率的に対応できる組織体制をつくり上げる観点から、現在、行政改革会議で本年十一月末までに成案を得るべく御論議をいただいておるところでございます。(拍手)     ―――――――――――――
  68. 渡部恒三

    ○副議長(渡部恒三君) 佐々木憲昭君。     〔佐々木憲昭君登壇
  69. 佐々木憲昭

    ○佐々木憲昭君 私は、日本共産党を代表して、ただいま趣旨説明のありました金融監督庁設置法案及び関連整備法案について、総理並びに関係大臣に質問します。  大蔵省改革、金融制度の改革は、まさに焦眉の課題であります。我が党は、九四年四月に「新・日本経済への提言」を発表し、その中で「大蔵省と大手金融機関との癒着の構造を打ち破り、金融機関の公共性を重視する公的規制のための監督体制を確立する」ことを提起しております。これは、バブル経済とその破綻の経過で明らかとなった大銀行の利益擁護を中心とする大蔵行政、いわゆる護送船団方式の改革をいち早く提起したものであります。  その後、東京二信組の不透明な処理、大蔵省高級官僚のスキャンダル、アメリカでの大和銀行不正事件とこれに対する大蔵省の国際ルール無視の対応、さらに住専処理への国民の血税投入など、重大な事態が相次ぎました。これまでの政府、大蔵省の護送船団行政は、国民の大きな怒りを呼び起こしたのであります。  今求められているのは、この声に正面からこたえる大胆な大蔵・金融改革を断行することであります。それは、第一に、金融機関の公共性を重視した公正で厳正な監督体制を確立すること、第二に、大蔵省と大手金融機関の癒着の構造にきっぱりとメスを入れることではありませんか。総理、私は大蔵改革の基本は以上の二点にあると考えますが、まず初めに、総理の基本認識をお伺いいたします。  金融監督庁の新設は、検査監督権限を大蔵省から分離し単独の専門機関をつくるという点で、組織的には一歩前進であります。しかし、今日求められている課題から見るならば、その内容は極めて不十分なものと言わなければなりません。  第一に、金融監督庁が公取型三条委員会から大きく後退したことであります。  昨年九月の連立与党の合意文書では、独立して職権を行うことができる公取型三条委員会方式を基本とするとされていたではありませんか。公取型は、独立性が強く合議制であります。そのため、相互にチェック機能が働く利点があり、これまでの裁量性を排除できる可能性を持っています。ところが、本法案では、同じ総理府の外局とはいっても、公取型の委員会とは違う、より独立性の弱い監督庁に変えられてしまったのであります。なぜこのような後退が生じたのか、総理、その理由を明らかにしていただきたい。  第二は、監督庁の監督業務への大蔵省の関与の問題です。  法案によれば、金融機関の業務停止命令、免許の取り消しなどの際、信用秩序の維持等に重大な影響を与えるおそれがあると認めたときは、必要な措置について事前に金融監督庁が大蔵省と協議をしなければならないとされています。大臣と長官の協議ということになれば、大臣を持つ大蔵省が主導権を握ることになるのは明らかではありませんか。答弁を求めます。  また、大蔵省設置法の改正案では、当面の破綻処理の柱となる預金保険機構を引き続き大蔵省の監督のもとに置いています。これでは、大蔵省の金融部門を企画立案に限定するとした大前提に反するではありませんか。明確な答弁を求めるものであります。  第三は、大蔵省との人事交流が明確に遮断されていないことであります。  監督庁の職員の人事は、昨年十二月の与党三党の合意で、長官が持つ人事権はその独立を厳正に確保させると明記した上で大蔵省との交流を認めています。監督庁には大蔵省から多くの職員が移ることになりますが、一たん移れば大蔵省に戻れないノーリターン制を採用するのは当然です。監督庁の職員のうち大蔵省出身者が九五%を占めるという報道もありますが、そうであればなおさら厳正な歯どめが必要ではありませんか。  地方金融機関への検査監督についても、監督庁の地方機関を新設するなど責任ある体制を確立すべきだと考えますが、答弁を求めます。  次に、ビッグバンとの関連で質問をいたします。  政府は、証券と金融の垣根を取り払い、金融市場全体の自由化を進める日本版ビッグバンを推進しようとしていますが、これは、日本の金融市場を激しい弱肉強食の荒波に全面的に巻き込むものであります。金融監督庁の設置はその前提づくりの一つとされていますが、政府は、一方で金融機関の自己責任原則の確立を掲げながら、他方で二十の銀行はつぶさないという極めて矛盾した態度をとっています。これでは、大手銀行と中小金融機関の間に大きな差別を持ち込み、大銀行を不当に優遇することになるではありませんか。  現に政府は、大手の日債銀に破格の支援を行いながら、地方の中小銀行である阪和銀行に対しては突然の業務停止命令を発し、地域経済と雇用に大きな不安を与えております。このようなやり方がビッグバンへの対応だとすれば、極めて重大であります。  政府は、今後、中小企業、地域経済への打撃をどのように救済し、金融の公共性をどのように確保されるのか。また、リストラや金融機関の倒産による雇用不安に対する具体的な対策をどのように考えているのか。大蔵大臣の明確な答弁を求めます。  最後に、金融機関との癒着を断ち切る根本的な措置についてお尋ねをいたします。  日本の金融行政システムは、典型的な政官財癒着の構造となっております。大蔵省高級官僚による特定金融機関の頭取や役員への天下りが恒常化し、一度占めたポストは、その人がやめた後も後輩に受け継がれるのが通例になっております。このような天下りが金融行政をゆがめるだけでなく、腐敗の温床にもなっており、国民的な非難を招いているのは周知のとおりであります。  昨年九月の連立与党大蔵改革プロジェクトチームの合意文書では、大蔵省を初めとする中央省庁の天下りの問題についで、「抜本的な改革を検討する」とされていました。ところが、いまだに何の措置もとろうとしていません。天下り禁止合意はなぜほごにされたのか、明確な答弁を求めます。  また、日本の金融業界は、巨額の政治献金を通じて政治家や政党とつながっていることも極めて重大であります。我が党は既に、天下り禁止法案、企業・団体献金禁止法案提出しております。総理は、金融システム改革を初め六大改革の推進をうたっていますが、こうした政官財癒着の構造を根本的に改めることこそ真っ先に取り組むべき課題ではありませんか。  総理の明快な答弁を求めて、私の質問を終わります。(拍手)     〔内閣総理大臣橋本龍太郎登壇
  70. 橋本龍太郎

    内閣総理大臣橋本龍太郎君) 佐々木議員にお答えを申し上げます。  まず、大蔵改革の基本認識についてというお問いであります。  今般の改革は、民間金融機関などに対する検査監督を総理府設置の金融監督庁が担いながら、企画立案を大蔵省が分担すること、これが市場規律を基軸とした透明かつ公正な金融行政への転換に資する、そうした趣旨により実施するものでございます。こうした基本的な考え方に基づいて、明確な機能分担のもとに両者が適切な連携を図ることにより、透明かつ公正な金融行政が実現できると考えております。  なぜ公取型の三条委員会方式にしなかったのかというお尋ねがございましたが、与党内におきまして、公正取引委員会型も含めてさまざまな組織のあり方についての御議論がなされ、最終的に三条庁を設置するとされたところでありました。政府としても、民間金融機関などに対する検査監督という執行面の機能、これは合議制の機関ではなく、長官の指揮監督に服する金融監督庁により十分発揮される、そのように思います。  次に、大蔵省との事前協議について御意見がありましたが、これは、大蔵省との間の明確な機能分担のもとで、金融監督庁長官の判断によって、信用秩序の維持等を図るために必要な措置につき企画立案を担う大蔵省と協議をする、これをもって大蔵省が主導権を握るという御指摘は当たらないように思います。  また、いわゆる天下りについての御意見がございました。  国家公務員の再就職を禁止するということについでは、職業選択の自由との関係あるいは知識経験の有効活用という面から問題があり、適切ではないと考えておりますが、再就職の問題は行政への国民の信頼確保という点からも重要でありまして、国家公務員のライフサイクル全般にわたる制度運用の問題として適切な解決策を見出すべき課題だと考えています。  次に、企業・団体献金禁止法案の制定についての御意見がございました。  企業献金の禁止につきましては、昨年十月末の三党政策合意におきまして、政治資金規正法の平成六年改正法附則九条及び十条の規定を踏まえて、政治資金のあり方について今後さらに協議を進める旨を明記されているところであり、各党各会派において十分御論議をいただきたいと考えております。  残余の質問につきましては、関係大臣から答弁いたします。(拍手)     〔国務大臣梶山静六君登壇
  71. 梶山静六

    ○国務大臣(梶山静六君) まず、預金保険機構の監督についてのお尋ねでありますが、機構の業務運営に対する行政の関与は、機構が決定する保険料率の設定の認可等預金保険制度の基本的な枠組みに係るものであり、預金保険制度がどうあるべきかという制度の企画立案になじむものであります。したがいまして、金融制度の企画立案を担う大蔵大臣の所管としたところであります。  次に、金融監督庁と大蔵省の人事交流についてのお尋ねでございますが、金融監督庁の大事については、任命権者たる長官の人事権が厳正に確保されることを当然の前提として、長官がその判断により業務を的確に遂行できるよう適切な人事権を行使し、望ましい人材を確保していくべきものと考えております。  次に、地方における検査監督体制についてのお尋ねでありますが、新たに金融監督庁の地方支分部局を設けることは行政改革の理念に照らして適切ではないとの考えのもとに、既存の財務局の組織を活用することとしたものであります。また、地方における検査監督については、金融監督庁長官は財務局長を直接指揮監督することとしており、長官の指揮監督のもとに的確に実施されるものと考えております。  天下り問題については、総理からお答えをしたとおりであります。(拍手)     〔国務大臣三塚博君登壇
  72. 三塚博

    ○国務大臣(三塚博君) 佐々木議員にお答えを申し上げます。  金融機関の破綻によります影響については、阪和銀行の業務停止命令の発動により地域経済や雇用に大きな影響が出ませんよう、金融機関に対し適切な支援、協力を要請するとともに、関係当局に対しましても適切な対応をお願いするなど、可能な限りの措置を講じてきておるところでございます。大蔵省としましては、仮に金融機関が破綻した場合には、今後とも、地域経済や雇用に対して大きな影響が及ばないよう、関係各方面に協力を求めて努力をしてまいる所存でございます。(拍手)     ―――――――――――――
  73. 渡部恒三

    ○副議長(渡部恒三君) 畠山健治郎君。     〔畠山健治郎君登壇
  74. 畠山健治郎

    ○畠山健治郎君 私は、ただいま議題となりました金融監督庁設置法案及び同法の施行に伴う関係法律整備に関する法律案について、社会民主党を代表して、質問いたします。  これら法律案は、与党合意に基づき、金融システム改革の重要な柱となるべき行政機構の創設を行うものであることにかんがみれば、これに対する国民のより一層の理解を得ることは極めて重要と考えます。したがって、これから申し上げる幾つかの質問もそうした観点からのものであることをあらかじめお断りしておきたいと存じます。  金融制度改革が求められる直接的な要因はバブル経済の破綻にあることは申し上げるまでもございませんが、問われるべきは、我が国のこれまでの金融自由化政策であり、金融保護行政であると存じます。  国際業務の開放を優先し、個人取引よりも法人取引を先行させたこと、金利の自由化においても、調達運用面で大口取引に比べ小口取引を軽視したことなど、我が国特有の金融自由化は、金融・資本市場、金融機関に対する市場原理と自己責任原則の全面的導入を遅滞させてしまいました。しかも、企業活動の国際化のもとで、市場原理と自由競争に基づく金融市場と金融サービスを求める内外の圧力はますます高まっているにもかかわらず、いわゆる護送船団行政を温存したことは、金融システムの効率化や国際化をおくらせたばかりか、経営者のモラルハザードさえ生んだのであります。  その意味で、内外の変化に対応した日本型ビッグバンは一刻の猶予もならない課題であり、その中心が金融システムの効率化と国際性の重要性にあることは当然でありますが、その際、市場経済における公平性の確保こそ日本型ビッグバンに対する国民的信頼を得る道であることを強く指摘しておきたいと存じます。  ただいま提案されている金融監督庁等の法律も、そうした市場における公平性を確保するための経済警察的行政機構を整備するためのものと認識しており、そうした認識から、総理並びに関係大臣に質問いたしますが、法案の内容に入る前に、最近の不良債権問題について質問いたします。  ついこの間、日債銀について多行からの支援の措置がなされ、また大蔵省における特別検査を実施するとしておりますが、依然これら一連の措置には不透明さがつきまといます。金融に対する国民の不信感も、結局は行政の透明性に対する不信であることを直視すれば、よりオープンな行政行動が求められるのではと考えますが、大蔵大臣の見解をお伺いいたしたいと存じます。  次に、法案の内容について幾つか質問をいたしたいと思います。  国家行政組織法第三条に基づき、総理府の外局として金融監督庁は設置されることになっておりますが、金融の検査監督という特定行政の執行を目的に設置されるものであれば、同じく三条に基づく行政委員会の選択肢もあると指摘されていましたが、と考えるが、これを排した積極的な理由を御説明いただきたいと存じます。  また、設置法に盛られた長官の権限はかなり強いものがあります。これだけの権限を持つ庁を、国務大臣を充てることなく総理府の外局とした積極的な理由についで、あわせて説明いただきたいと存じます。  損失補てん問題を契機に設けられた証券取引等監視委員会についで、本法案はこれを金融監督庁に移管するとしておりますが、三条約織として設けられる庁の内部に、八条委員会としての証券取引等監視委員会をそのまま移管するのはどのようなお考えによるものでありましょうか。司法的機能を有していることに着目したものと考えますが、あわせて見解を示していただきたいと存じます。  本法案の策定に当たって、国民が注視した問題の一つに、大蔵省との独立性の問題があります。金融監督庁は、金融機関の業務の適切な運営、経営の健全性が確保されるよう検査その他の監督とあり、大蔵省に留保される権限は、金融制度、証券取引制度の企画立案と分離されております。しかし、他方では、金融監督庁長官及び大蔵大臣は相互に密接な連絡をとるとされ、免許取り消し等を行うことが信用秩序の維持等に影響を与えるおそれがあるときはあらかじめ大蔵大臣と協議すると定められているなど、独立性の保障に疑念を投げかける面もないではありません。  また、新設される庁の内部機構も定かでないため、人事の独立性の保障も必ずしも明確でありません。さらに、大蔵省の財務局長を指揮監督するとあり、この点についても若干の不透明さがつきまといます。これら関係規定にかかわる金融監督庁の独立性について、その独立性はどのように担保されているのか、御説明いただきたいと存じます。  最後に、信用組合に対する検査監督についてお伺いいたします。  都道府県に対するこれら事務は依然、機関委任事務とされておりますが、これら事務に関する今後の中央、地方の役割についてはどのように考えているのか。地方分権推進委員会において、機関委任事務制度の廃止が明確にされているときだけに、これについての方向性は明確にする必要があると考えますが、その見解をお伺いし、質問を終わります。(拍手)     〔内閣総理大臣橋本龍太郎登壇
  75. 橋本龍太郎

    内閣総理大臣橋本龍太郎君) 畠山議員にお答えを申し上げます。  まず最初に、新しいこの機関を三条委員会としない理由についてお尋ねがございました。  与党内におきまして、公正取引委員会型を含めましてさまざまな組織のあり方についての論議の末、最終的に三条庁を設置することとなりましたことは御承知のとおりであります。政府としても、民間金融機関等に対する検査監督という執行面の機能、これは合議制の機関ではなく、長官の指揮監督に服する金融監督庁により十分に発揮される、そのように考えた次第であります。  また、金融監督庁長官をなぜ国務大臣にしないのかというお尋ねがございました。  金融監督庁の業務の的確な遂行を確保する、こうした観点から、望ましい人材を得ることが何より大切であると思います。しかし同時に、その長官を国務大臣をもって充てるとする場合、行政機構を改革しようとしております今日、逆に行政組織が拡大し、行政改革の理念に照らして適当かという、そうした視点も必要になろうかと思います。なお、昨年末の与党の合意においても、長官を国務大臣とすべきとはされていないと承知をいたしております。  それから、証券取引等監視委員会につきましては、この委員会は、中立公正な市場監視機能を充実強化するために、国会の十分な御審議を経、平成四年に合議制機関として設置をされて以来、着実に成果を上げでまいりました。このような合議制機関による中立公正な市場監視機能というものは引き続き重要である、そう判断いたしましたことから、八条機関の体制のまま移管することとしたところであります。  次に、金融監督庁の独立性につきましては、国民に信頼される金融行政を確立するためには、金融監督庁と大蔵省との間で明確な機能分担を行い、金融監督庁が独立して検査監督を行うとともに、大蔵省との間で適切な連携を図ることが必要だと思います。地方における検査監督事務などにつきましては、長官は財務局長を直接指揮することになっており、また金融監督庁の大事につきましては、任命権者たる長官が厳正に独立の人事権を行使して適切な人事を行っていくと考えておりまして、むしろ行政機構の肥大化を防ぐ措置として適切なものと考えております。  それから、信用組合に対する検査監督事務についてお尋ねがございました。  信用組合に対する指導監督権限は、中小企業等協同組合法等の規定により、信用組合の事業地区が都道府県の区域を越えないものは都道府県知事に機関委任されております。機関委任事務制度が廃止されました後、信用組合の検査監督についてどのような体制が望ましいかについては、地方分権推進委員会での御議論も踏まえた上で適切に対応したいと考えております。  残余の質問につきましては、関係大臣からお答えを申し上げます。(拍手)     〔国務大臣三塚博君登壇
  76. 三塚博

    ○国務大臣(三塚博君) 畠山議員にお答えを申し上げます。  行政の透明性についてのお尋ねでございますが、政府としては、市場原理や自己責任原則に立脚した透明性の高い行政をとり行う所存でございまして、早期是正措置等により、その適切な遂行に努めてまいっておるところでございます。  なお、日債銀につきましては、今般、抜本的な経営再建策を発表されました。評価のできるものでございました。政府としては、内外金融システムの安定性を維持するため、こうした自助勢力を支援しているところでございます。(拍手)     ―――――――――――――
  77. 渡部恒三

    ○副議長(渡部恒三君) 前田武志君。     〔前田武志君登壇
  78. 前田武志

    ○前田武志君 ただいま趣旨説明のありました二法律案について、太陽党を代表して、総理及び大蔵大臣に質問をいたします。  その前に、ペルー人質事件が、フジモリ大統領の指導力と、ペルー日本両国政府を初め関係各国、各位の努力協力により解決を見たことに、敬意と感謝を表する次第であります。青木大使を初め、長期間互いに励まし合って極限状態を頑張り抜かれた勇気ある皆様と御家族に、お喜びと称賛の意を表します。また、不幸にして犠牲となられた方々に心より哀悼の意を表します。  今回のように、在外公館の安全や在留邦人の生命が危険にさらされるという特異な事件のたびに明らかになる危機管理の問題については、五五年体制に安住して具体的対応の積み重ねを怠ってきた政治の責任にあると痛感いたします。  さて、今回の金融改革は、住宅金融専門会社、住専処理に見られたような不透明な行政を廃するために、財政と金融を分離し、金融の検査監督機能を一元化するのが目的であります。同時に、グローバルで魅力のある市場を目指す日本版ビッグバンの具体策の一つとして、金融の規制緩和・撤廃と表裏一体である検査監督機能の強化要請にもこたえるものでなければなりません。そのためには、透明な行政監視ルールの提示、金融機関情報の開示と市場によるチェック、自己責任原則などを基盤とした金融システムの改革が不可欠であります。  総理は、金融システム改革の今後の具体的なスケジュールを国民の目に見える形で明示する必要があると考えます。これらの改革は、国民に対しても自己責任を問うものであり、国民の理解を得ずしてこれらの改革を実現することは不可能であると考えますが、いかなる方法で国民の理解を得ようとされているのか、御見解をお伺いいたします。  次に、財政と金融の分離についてお尋ねいたします。  住専や大和銀行ニューヨーク支店事件に見られるとおり、金融行政の裁量性や恣意性が市場の透明性を疑わせる結果となり、大蔵省改革が叫ばれるところとなりました。官民がもたれ合う護送船団方式による金融行政が、金融の自由化、国際化の中で時代に対応できなくなっております。これまでの大蔵省行政は財政優先で行われ、財政のために金融政策がゆがめられたことは否定できません。  例えば、円高不況時に財政出動を行わず、かわりに低金利政策を長期間続けたためにバブル経済を引き起こしたこと、税収確保のために有価証券取引税の廃止に踏み切れなかったことが金融・証券市場の空洞化の一因になったこと、住専の不良債権処理で大蔵省の失敗を隠ぺいするため低金利政策と予算編成権を行使してきたこと等々、枚挙にいとまがありません。このようなひずみが今日の長期的な経済停滞の一因となっていることは、否めない事実であります。財政と金融の分離は今後不可欠であると思われますが、大蔵大臣の御見解をお聞きいたします。  次に、証券取引等監視委員会のあり方及び金融監督庁における位置づけの点であります。  資本市場における証券化、セキュリタイゼーションの進展に伴い、証券取引における公正さ、透明性を確保するということは、投資家保護や自己責任原則の徹底、あるいは市場への信頼を得るといった面でますます重要になってまいりました軌資本市場全体を監視し、法とルールに基づくチェックを十分に働かせることのできる体制を整えるため、現在の証券取引等監視委員会の機能、組織を強化し、市場のアンパイアとして規則制定権や準司法的権限を付与する形で独立性を高めることが重要であります。いわゆる証券不祥事の反省から設置された証券取引等監視委員会は、金融ビッグバンが実行されようとしている今こそ、真の日本版SECの役割を担う必要があります。  以上の観点から、証券取引等監視委員会の位置づけと独立性に関して総理にお伺いいたします。  次に、本法案では、金融行政の企画立案部門が大蔵省に残ることとされていますが、検査監督と企画立案の連携がスムーズにいくかどうかは今後の運営次第であり、金融監督庁と大蔵省が定期協議の場を持つことが見込まれているため、金融監督庁が大蔵省の裁量に左右される危険性が指摘されております。このことは、大蔵省からの分離独立との趣旨に逆行し、大蔵省による実質的な金融行政の支配につながるおそれがあると考えますが、御見解をお伺いします。  次に、金融監督庁と大蔵省との大事についてであります。  金融監督庁は、人材面で大蔵省のいわば植民地となり、大蔵省の権限拡大と、ルールに基づく中立性が揺らぐ危険性があります。金融監督庁の発足後、大蔵省との人事交流を完全に遮断する厳しい措置がぜひとも必要であります。  報道されるところによれば、金融監督庁職員の九割以上を大蔵官僚が占めることが確実視されています。すなわち、金融監督庁の職員は総勢三百五十人前後の予定で、機構と定員は来年度予算の概算要求までに固められることになっていますが、全体の約九割の三百人強を大蔵省からの移籍組が占める見込みであります。人事、会計担当の独立した課がなく、長官官房に総務課を設けることと報道されているとおり、組織面でも大蔵省の影響力が残る形となっております。また、地方部局については財務局の活用を図ることとなっていますが、あくまでも金融監督庁の直轄にすべきであると考えます。  裁量型行政を廃止して、ルールに基づく公正な金融の検査監督行政を行うには、人員、組織も増大することは当然であり、発足当初は大蔵省の人材を活用することも現実的な対応と理解します。しかし、中立公正な金融行政を確立し、金融市場の透明性と信頼性を確保するためには、検査監督組織の人事の独立性を確立すべきであります。大蔵省との人事の遮断についていかなる対応を講じられるか、お伺いをいたします。  また、欧米では、経営情報の開示、いわゆるディスクロージャーが最もコストの安い監督体制と言われています。それは、最近の証券会社の不祥事、事業会社の総会屋対策事件等の例を見ても明らかであります。金融機関自身が透明性の高いディスクロージャーを行うかどうかが、新設される金融監督庁の業務の公正さを保障する最重要問題であります。とりわけ、金融機関の不良債権の正確な開示が求められるところであります。この点について、総理の御見解をお聞きいたします。  最後に、金融監督庁の設置が、大蔵省に権限を温存し、従来型の監督行政を残した見かけだけの金融改革に陥るのではなく、金融抜本改革の柱となるように切に希望し、太陽党を代表しての質問を終わります。(拍手)     〔内閣総理大臣橋本龍太郎登壇
  79. 橋本龍太郎

    内閣総理大臣橋本龍太郎君) 前田議員にお答えを申し上げます。  金融システム改革のスケジュール、また国民の理解を得る方法についてどうするかというお尋ねがありました。  本年六月には、二〇〇一年までに改革が完了するプランの全貌を明らかにできるものと考えておりますし、今後とも、適切な方法により国民の御理解を幅広く得ながら、改革を進めてまいりたいと思います。  次に、証券取引等監視委員会について、その独立性は維持できるかというお話がありました。  今回の改革によりまして、証券取引等監視委員会は、合議制機関としての現行の体制のまま金融監督庁に移管するものでありまして、委員会の委員長及び委員は、引き続き独立してその職務を行うこととされております。  次に、金融行政における大蔵省と金融監督庁の関係について御意見をいただきました。  今般の改革は、大蔵省との明確な機能分担のもとに、金融監督庁が独立して検査監督を行うとともに、大蔵省との間で適切な連携を図ることにより、透明かつ公正な行政の実現を図るものであり、大蔵省による実質的な金融行政の支配につながるおそれがあるという御指摘は当たらないものになると考えております。  また、金融監督庁の独立性につきましては、今回の法案でも、明確な機能分担のもとに金融監督庁が独立して検査監督を行うという姿勢を出しておることは御承知のとおりであり、大事につきましては、任命権者である長官が厳正に独立の人事権を行使し適切な人事を行っていくことになると考えております。また、行政改革の理念にかんがみて、財務局の組織を活用いたしますが、長官が財務局長を直接指揮監督することとしておりまして、業務は的確に遂行されるものと考えております。  次に、金融機関のディスクロージャーについての御意見がございました。  御指摘のとおり、金融機関のディスクロージャーを充実させること、それは、金融機関経営の透明性を高めながら、市場規律によって経営の自己規制を促すものでありますとともに、預金者の自己責任原則の確立のための基盤としても重要であると認識しております。政府としては、今後とも引き続き金融機関によるディスクロージャーの拡充を促してまいりたいと考えております。  残余の質問につきましては、関係大臣から御答弁を申し上げます。(拍手)     〔国務大臣三塚博君登壇
  80. 三塚博

    ○国務大臣(三塚博君) 前田議員にお答えを申し上げます。  財政と金融の分離の問題につきましては、この問題は行政機構のあり方の根幹にかかわる重要な課題でございます。すなわち、経済の円滑かつ効率的な運営に支障が生じないか。また、G7等の国際会議の場において我が国の国益確保の観点からマイナスにならないか。もう一つの視点は、中央省庁の再編が、橋本総理のもとで行政改革会議が行われ、年末には大くくりの再編案が示されるということになるわけでございますが、この検討の一環として大所高所から十分の議論をいただかなければならぬと思っております。  今後ともの御鞭撻、御教導のほどをお願い申し上げ、御答弁とさせていただきます。(拍手
  81. 渡部恒三

    ○副議長(渡部恒三君) これにて質疑は終了いたしました。      ――――◇―――――
  82. 渡部恒三

    ○副議長(渡部恒三君) 本日は、これにて散会いたします。     午後四時三十三分散会      ――――◇―――――